北海道清水町議会

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平成27年第2回定例会(3月23日_日程第2)

議長(加来良明) 日程第2、議案第15号、清水町地域包括支援センター条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 保健福祉課長。

 

保健福祉課長(細野博昭) 清水町地域包括支援センター条例の設置につきまして、提案理由の説明をいたします。

 清水町地域包括支援センターにつきましては、平成18年4月1日から保健福祉課の在宅支援係に要綱で設置をしておりました。しかし、昨年12月の議会におきまして、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の議決をいただきまして、更に今回の介護保険改正によりまして、清水町地域包括支援センターが清水町の医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する中心的な役割を担うこととなることから、要綱による設置から条例による設置として役割をより明確にしたいということで、今回提案をさせていただいたところでございます。

 条文につきましてのご説明をいたします。

 第1条につきましては、設置の目的でございます。

 第2条は名称と位置。

 第3条は職員を規定しております。

 第4条は支援センターが行う事業でございますけれども、第1号に規定する事業とは、介護予防、生活支援サービス事業で、訪問型のサービス、通所型のサービス、生活支援サービスなどの事業をさせております。

 第2号に規定する事業とは、包括的支援事業で、相談事業、権利擁護事業、在宅医療・介護連携の推進事業、認知症施策の推進などの事業でございます。

 第3号に規定する事業は、町村における任意事業でございまして、家族介護支援事業、認知症・高齢者見守り事業、成人後見人制度事業などのことでございます。

 第5条につきましては、利用対象者を規定し第6条で業務の委託について規定したところでございます。

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

議長(加来良明) これより、議案第15号、清水町地域包括支援センター条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。