平成27年第2回定例会(3月23日_日程第3)
○議長(加来良明) 日程第3、議案第18号、清水町行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第18号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
清水町行政手続条例につきましては、例規集第1巻1,701頁に登載してございます。
本町の行政手続制度は行政手続法の施行以来、平成9年7月に行政手続条例を施行しその運用をしてまいりました。このたび、平成26年6月13日公布されました行政手続法の一部を改正する法律によりまして、行政指導に関する規定を中心に行政手続法の一部改正が行われ、平成27年4月1日から施行されます。
行政手続法第3条第3項の規定には、地方公共団体の機関がする行政指導につきましては、同法第2章から第6章の規定は適用されないということがございますので、町の機関が行う行政指導に関しては、その根拠となる法令の区分に関わらず、全面的に行政手続条例の規定が適用することとなります。
本町の行政手続制度においても、行政手続法に設けられた規定を準用しつつ、行政手続条例の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては5点ございます。
1点目は、行政指導の根拠等の明示についての追加でございます。行政指導の際に権限を行使する旨を相手方に示すときには、権限の根拠となる法令の条項、条項に規定する要件、権限の行使が要件に適合する理由を示すことが義務付けさせられます。
2点目は、行政指導の中止を求める規定の追加でございます。行政指導の相手方が法律に適合していない行政指導をされているときに、その中止を求めるということができるようになります。
3点目につきましては、処分や行政指導を求める規定の追加でございます。法令に違反する事実がありまして、その是正のために処分や行政指導がされていないと思う場合には適正な処分や行政指導を求めることができるようになります。
4点目につきましては、町税条例に行政手続条例の適用除外の規定があり、手続条例の規定の条項番号に移動が生じることから、附則にて町税条例の一部を改正するものでございます。
5点目につきましては、常用漢字の改定に伴う改正でございます。名あて人の「あて」と「かかわる」の読みがそれぞれ追加されることによりまして、改正するものでございます。
お手元にお配りいたしました議案説明資料の10頁、新旧対照表をご覧願います。
目次に、今回追加する条項を加えてございます。4章の2の部分でございます。
次に、第2条、第3条、第4条、第14条、第15条、第22条の改正は、常用漢字の追加によりまして、名あて人の「あて」の字をひらがなで表記しているものを漢字の「宛」に改正し、「かかわる」とひらがなで表記してあるものを漢字で「関わる」と表記するように改正いたします。
第33条は、第2項、第3項を1条ずつ繰り下げ、新たに第2項に行政指導の方法を追加し、「第34条」の次に「第34条の2」とし、行政指導の中止等の求めを追加してございます。
第34条の3といたしまして、処分等の求めを追加するものでございます。
更に、附則といたしまして、第1項でこの条例は平成27年4月1日から施行することとし、第2項で町税条例の一部改正としまして、行政手続条例の一部改正で項が移動することから、その改正規定を規定してございます。
以上、議案第18号の提案説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第18号、清水町行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。