平成27年第2回定例会(3月23日_日程第5)
○議長(加来良明) 日程第5、議案第22号、清水町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
社会教育課長。
○社会教育課長(山下清美) 議案の説明をさせていただきます。
清水町例規集につきましては、第2巻1,001頁から1,002頁にかけまして登載されております。
今回の改正につきましては、社会教育法の改正に伴いまして社会教育委員の委嘱の基準が各地方公共団体で定めることとなりましたが、本町ではすでに条例に委嘱の基準を定めておりましたので、つきましては平成27年度が社会教育委員の改選期にあたりますので、条文の整備をするものでございます。
改正内容につきましては、別冊の議案説明資料により説明をさせていただきます。
資料の31頁をお開き願います。
初めに、第3条の見出しでございますが、これにつきましては法の改正に関わらず、第3条の見出し、これにつきましては第4条の見出しが「委員の任期」、第5条の見出しが「委員の解職」となってございますので、第3条につきましても条文の内容がわかるように「委員」を「委員の定数及び委嘱」と見出しを改めるものでございます。
次に第5条の関係でございますが、前段で説明いたしましたが、社会教育法の条文を引用していた部分は条例に定める委嘱基準を引用することとなるため、下線で書かれております「法第15条第2項」の条文につきまして、「第3条第1項第1号から第4号」と条例のなかにある条文を引用するものでございます。
以上、議案第22号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第22号、清水町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。