北海道清水町議会

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平成27年第2回定例会(3月23日_日程第7)

議長(加来良明) 日程第7、議案第28号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 保健福祉課長。

 

保健福祉課長(細野博昭) 提案理由の説明をさせていただきます。

 非常に長い内容になってございます。

 説明資料に基づいて説明をさせていただきます。

 このたびの介護保険の報酬に関わる改定と合わせまして、各種サービス等の人員、設備及び運営に関する基準が改正されました。その改正を受けまして、国の基準と同様に定めている本町の関係条例を改正するものでございます。

 本一部改正条例につきましては4条から成り立っております。

 第1条につきましては、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正でございます。

 議案説明資料の47頁をお開き願います。

 47頁中ほどの第9章につきましては、法改正による名称変更によるものでございます。

 48頁から51頁の中段までにつきましては、法改正による名称変更等によるものでございます。

 51頁の第78条の2につきましては、事業者のサービス提供中の事故発生時の対応につきまして、対応を強化する内容に改正するものでございます。

 52頁下段の第82条につきましては、施設職員の兼務規定を今回の改正により拡大するものでございます。

 53頁の中段から55頁の中段にかけましては、法改正による変更によるものでございます。

 53頁中段、第85条につきましては、小規模多機能型居宅介護事業所における登録定員を29人以下に、同施設の通所サービスの利用定員を18人にそれぞれ拡大するものでございます。

 56頁から72頁までにつきましては、法改正による名称の変更、引用条文の変更によるものでございます。

 73頁、第2条でございます。地域密着型介護予防サービスにかかる一部改正でございます。

 第7条第4項につきましては、通所事業所の設備を利用して宿泊サービスを実施する場合には、サービス開始前に町長に届け出をするという規定を新たに追加するものでございます。

 以下、法改正による名称変更、引用条文の変更によるものでございます。

 75頁、第44条につきましては、先ほどと同様に施設職員の兼務規定を拡大するものでございます。

 以下、法改正による名称変更、引用条文の変更によるものでございます。

 76頁から78頁まで、同様に法改正による名称の変更、引用条文の変更によるものでございます。

 78頁下段の第47条でございますけれども、先ほどと同様に介護予防、小規模多機能型居宅介護事業所におきまして、登録人員を29人に、利用定員を18人にそれぞれ拡大する内容となってございます。

 以下、法改正による名称の変更、引用条文の変更によるものでございます。

 82頁からの第3条につきましては、介護予防支援にかかる一部改正でございます。介護予防事業が町の事業となることから、第32条第1項第12号で、事業者から町へ計画書等の提出を求めることを規定いたしまして、84頁の第28号では介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有するもので構成する会議、地域ケア会議から資料提供の求めがあった場合、事業者はこれに協力するという規定を追加するものでございます。

 その他の改正につきましては、法改正による名称、引用条文の変更、号番号の繰り下げをするものでございます。

 85頁をお願いいたします。

 第4条でございますけれども、介護予防サービスにかかる一部変更でございます。

 85頁目次の第2章、介護予防訪問介護、86頁の第7章、介護予防通所介護の2点につきましては、町の事業となることから削除するものでございます。

 105頁をお願いいたします。

 105頁第49条第3項から112頁の第57条の削除までですけれども、これにつきましては、訪問入浴介護事業者の従業者、利用者への説明及び手続き、サービスの提供方法等、詳細につきまして新たに基準を規定するものでございます。

 123頁から125頁の第124条までにつきましては、通所リハビリテーション事業者への詳細な基準を新たに規定するものでございます。

 以下、136頁までにつきましては、法改正による名称変更、引用条文の変更等による改正でございます。

 以上、提案理由の説明とさせていただきますので、ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。

 

議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

議長(加来良明) これより、議案第28号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。