平成27年度予算審査特別委員会(3月17日_議案第19号)
○委員長(西山輝和) 次に、議案第19号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。
それでは、改正内容を説明願います。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第19号につきまして提案理由の説明をさせていただきます。
清水町職員の給与に関する条例につきましては、条例第1巻4,501頁に登載してございます。
今回の条例の一部改正につきましては、昨年8月に公表されました人事院勧告に準じまして所要の改正を行うものでございます。
改正の内容は給与制度の総合的な見直しとして、地域間の給与配分の見直しと世代間の給与配分の見直しが行われ、民間賃金の低い地域における官民格差2.18ポイントを踏まえて給料表を平均で2%引き下げ、初任給等の引き下げはなく、50歳代前半の階層につきましては官民間の給与格差を考慮しまして、最大4%程度の引き下げとなる号給表の改正等行うものでございます。
改正条文は別表1に行政職給料表、別表2に医療職給料表が規定されていることから、この給料表を全面的に改正するものでございます。
附則といたしまして、第1項にこの条例は平成27年4月1日から施行することといたします。
また、第2項に給料の切り替えに伴う経過措置といたしまして、平成31年3月31日までは給料表の切り替えにより、現在支給されている給与額に達しない場合につきましては、その差額を支給する規定を設けてございます。
第3項及び第4項は、減給保障された職員とそうではない職員との均衡上必要がある場合には調整を行うことができる規定を設けてございます。
第5項は、時間外勤務手当や期末勤勉手当、管理職手当の基礎となる月額給与や受けるべき給与は減給保障をされた額とすることを規定してございます。
以上、議案第19号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。
○委員長(西山輝和) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(西山輝和) 質疑なしと認めます。
○委員長(西山輝和) これで、関連条例の審査を終わります。