平成27年度予算審査特別委員会(3月17日_議案第23号)
○委員長(西山輝和) これより、一般会計関連条例の審査をします。
最初に、議案第23号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。
それでは、改正内容を説明願います。なお、発言をする際には挙手をし、「委員長」と呼び、発言の許可を求め、最初に職名を言っていただきますが、質疑においてはそれぞれの委員の最初の答弁の際にだけ職名を言っていただきますようお願いいたします。
子育て支援課長。
○子育て支援課長(真野 篤) 議案第23号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定についてご提案させていただきたいと思います。
例規集では第2巻2,151頁になります。
この条例の対象になります保育所は、清水町立第一保育所、第二保育所並びに御影保育所であります。いわゆる常設3か所でございます。
改正の内容といたしましては、国の子ども子育て新制度移行に関わり保育料の基準額が改定されました。また、町の子育て支援の負担軽減策といたしまして、第2子無料化を実施しておりますが、更なる拡充を推進するためにこのたび条例を改正するものでございます。
議案説明資料32頁をお開きいただきたいと思います。
清水町保育所条例の一部を改正する条例の新旧対照表によりご説明させていただきます。
第1条中「に欠ける」を「の必要のある」に改めます。
第4条中「児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより」を「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき」に改め、同条各号を削除します。
第8条第1項、ただし書きを削り、同条第2項中「16日以降に入所した場合又は15日以前に退所した場合の当該月分の保育料は、前項に定める額の2分の1の額とする。」を「途中に入所又は退所した場合は、次の式により得た額にする。」に改め、同項に次の式を加える。「25日分の、前項に定める額×その月の入所日から(退所日の前日まで)の開所日数(25日を超える場合は25日)」。
第9条ただし書き中、「備考3」を「備考2」に改める。
第12条「第1項」を同条「第2項」とし、同条に第1号として次の1条を加える。「児童が同一の世帯において小学3年生までの兄又は姉を持つ場合は、当該児童に係る保育料を免除する。」。国の子ども子育て支援制度の移行に関わり、保育料の基準額表では保育標準時間11時間と保育短時間事業8時間が設けられております。
別表1、第8条に関わる表でございますけれども、保育料の基準額表でございます。この表の説明については省略させていただきますので、のちほどご覧いただきたいと思います。
備考中次に改める。
1、この表における保育料は、8月以前は前年度分の市町村民税額、9月以降は当年度分の市町村民税額による。
「3」を「2」に改めます。
2号中3、生活保護法のうちの( )ですけれども、「昭和25年法律第144号」を削除いたします。
国の子ども・子育て支援制度以降にかかり、保育標準時間11時間と保育短時間8時間が設けられておりますので、保育料の月額についても同じような表が改められて追加されております。
「4号」を「3号」に改める。
3号第2表中、第10条関係でございますけれども、一時保育料基準額表の定義中、「前年度分」を「8月以前は前年度分の市町村民税額、9月以降は当該年度分」に改める。
附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。
このたびの所得税から住民税、所得割額への切り替えに関わる影響でございますけれども、常設保育所、全世帯で対象が228世帯あります。うち29世帯が対象になりまして、うち階層が上がる世帯が11世帯、金額にいたしまして852千円の増となります。また、階層が下がる世帯においては18世帯で、1,038千円の減となります。両方合わせました差額といたしましては186千円の減額が考えられます。
また、保育短時間8時間を利用する影響等についてでございますけれども、常設保育所の世帯数228世帯中概ね2割程度が利用するということを事務方では想定しております。額については73千円ほどの減額が考えられます。
次に、常設保育所の第2子以降無料化の拡充に関わります軽減額でございますけれども、先ほども説明しておりますように、世帯数では228世帯、小学校3年生以下の兄、姉がいる状況でございますけれども、世帯数にしまして114世帯。軽減額といたしましては14,640千円が考えられております。
以上、説明に代えさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○委員長(西山輝和) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(西山輝和) 質疑なしと認めます。