平成27年度予算審査特別委員会(3月17日_議案第42号)
○委員長(西山輝和) これより、一般会計関連条例の審査を行います。
最初に、議案第42号、清水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてを審査します。それでは、条例の内容を説明願います。
なお、発言する際には挙手をし、「委員長」と呼び、発言の許可を求め、最初に職名を言っていただきますが、質疑においてはそれぞれの委員の最初の答弁の際にだけ職名を言っていただきますようお願いいたします。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第42号につきまして提案理由の説明をさせていただきます。
清水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づきまして、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与に関して必要な事項を定めるものでございます。
なお、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律は、行政の高度化、多様化、国際化などが進展するなかで、これらの変化に的確に対応し、行政を遂行していくためには職員の新規採用や内部育成を基本としながらも内部育成だけでは得られない優位な外部の人材の活用をしていく必要があるとの観点から、平成14年に制定された法律でございます。
このたび地方創生に積極的に取り組む市町村に対し、意欲と能力のある国家公務員や大学研究者、民間人を派遣する地方創生人材支援制度を活用することとし、その派遣が内々定されたことから、この受け入れ態勢を進めるためこの条例を制定するものでございます。
更に、一定期間におきまして専門的な知識・経験が必要とされる業務ですとか一定期間に限りまして業務量の増加が見込まれる業務などについて必要な人材を任期付職員として採用できる仕組みを構築するため、今回、条例を制定するものでございます。
条例の内容についてご説明させていただきます。
第1条につきましては、法律に基づき、任期付職員制度を活用し、任期を定めた採用に関し、必要な事項を定める趣旨規定を定めてございます。
第2条につきましては、任期付職員を採用することができる条件を述べております。
第1項は、高度な専門的知識・経験を、または優れた識見を有する者を一定期間活用して業務を遂行するために、任期を定めて採用することができる規定をしてございます。
第2項第1号、第2号につきましては、専門的知識・経験を有する職員の規制に相当の期間を要するもの。その適任者の確保が一定期間困難な場合等に任期を定めて採用することができること。
第3号につきましては、任期に定めのない職員が一定の期間他の業務に従事させるため、その職員の代わりに専門的な知識、経験を有する者を確保することが一定期間困難な場合に任期を定めて採用することができること。
第4号につきましては、民間での実務経験を通じまして、持っている専門的な知識・経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合に任期を定めて採用することができるよう規定してございます。
第3条も任期付職員を採用することができる条件を述べております。
公務の能率的な運営を確保するために一定期間に終了が見込まれる業務、更に一定期間に限り業務量が増加する業務につきまして任期を定め、採用することができるよう規定してございます。
第4条は、第3条第1項または第4条第2項に基づき採用された業務に従事させる場合に短期間の勤務職員として任期を定め、採用することができるよう規定してございます。
第5条は、任期付職員の任期は法律で3年を超えない範囲と規定されてございますが、特例として公務の能率的運用を確保するため必要な期間の見込みが3年を超えることが明らかな場合につきましては、法律の規定に基づき5年を超えない範囲とするものでございます。
第6条は、それぞれの職につきまして任期の増減の範囲内において、任期を更新する際につきましては、当該職員の同意を必要とするという内容を規定してございます。
第7条は、それぞれの職につきまして給与の規定を定めております。経験年数や年齢を勘案するなかで、給与の格付けを行うことと規定してございます。
第8条につきましては、それぞれの職につきまして給与の適用除外を定めてございます。扶養手当や管理職手当といった手当を必要に応じて支給しないというようなことを別に定めるということを規定してございます。
附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第42号の提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○委員長(西山輝和) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(西山輝和) 質疑なしと認めます。