平成27年度予算審査特別委員会(3月18日_議案第13号)
○委員長(西山輝和) これより、一般会計関連条例の審査をします。
最初に、議案第13号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についてを審査します。
それでは、条例の内容を説明願います。なお、発言する際には挙手をし、「委員長」と呼び、発言の許可を求め、最初に職名を言っていただきますが、質疑においてはそれぞれの委員の最初の答弁の際にだけ職名を言っていただきますようお願いいたします。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第13号につきまして提案理由の説明をさせていただきます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行されるに伴い、関連する条例の整備を行うものでございます。
改正内容につきましては6点ございます。
1点目は、教育長が一般職から特別職に位置付けられることから、常勤特別職の給与に関する条例に教育長を追加するものでございます。
2点目は、教育委員長と教育長を一本化した新たな教育長が特別職として位置付けられることから、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例にある教育委員長の字句を削除するものでございます。
3点目は、清水町職員等の旅費に関する条例におきまして、教育長が特別職として位置付けられていることから、教育長の字句を削除するものでございます。
4点目は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、引用条例が繰り上がったことから、清水町職員定数条例の引用条文の改正を行うものでございます。
5点目は、同じく教育長が特別職となり地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律におきまして、教育長の給料、勤務時間、その他勤務に関する条例の根拠である教育公務員特例法の規定が削除されたことから、同様に条例を廃止するものでございます。
6点目は、清水町教育委員会の委員定数を地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定められた数とすることから、関係条例を廃止するものでございます。
お手元にお配りいたしました議案説明書の1頁、新旧対照表をご覧いただきます。
第1条といたしまして常勤特別職の給与に関する条例の新旧対照表でございます。
第2条に、特別職となった教育長を加え、別表の給料月額に教育長の給与、勤務時間、その他勤務に関する条例第2条で規定しました給料月額540千円を追加いたします。
同じく、中段になりますが、第2条、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の新旧対照表でございます。
第3条で教育長の職にある職員を含むと規定がありますが、教育長が特別職となることからかっこ書きの部分を削ります。
更に2頁になります。
別表1その1、各執行機関の長と委員の報酬額を規定してございますが、教育委員長と教育長が一本化され教育委員長の職がなくなることから、委員会の長、月額51,700円を削ります。
同じ頁の中段、第3条、清水町職員等の旅費に関する条例の新旧対照表でございます。教育長が特別職に位置付けられたことから、第2条及び別表第2移転料表並びに別表第3、外国旅行の旅費の表から教育長の字句を削ります。
5頁をご覧ください。
第4条、清水町職員定数条例の新旧対照表でございます。
清水町教育委員会事務局組織の定数に関する規定が法改正前は第21条にありましたが、先ほども申し上げましたとおり地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正によりまして、同規定が第9条に繰り上がったため引用条項を21条から19条に改めるものでございます。
更に、第5条で教育長の給料、勤務時間、その他勤務に関する条例を廃止し、第6条で清水町教育委員会委員の定数を定める条例を廃止いたします。
附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものといたします。
また、経過措置といたしまして、現教育長が教育委員として在職する期間は一般職として扱われますので、この条例を適用しない旨の規定をしてございます。
以上、議案第13号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○委員長(西山輝和) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(西山輝和) 質疑なしと認めます。