北海道清水町議会

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平成27年度予算審査特別委員会(3月18日_議案第14号)

○委員長(西山輝和) 次に、議案第14条、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてを審査します。

 それでは、条例の内容を説明願います。

 総務課長。

 

○総務課長(小笠原清隆) 続きまして、議案第14号、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例についての提案説明をさせていただきます。

 この条例につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに制定するものでございます。

 法改正前の教育長は一般職として地方公務員法第35条の規定により職務専念義務が課せられていましたが、新たな教育長は改正後の法律により特別職に位置付けられ、地方公務員法第35条の規定が適用されなくなります。しかし、改正後の法律によりまして、条令、法令または条例に特別な定めがある場合を除くほか、職務に専念する義務が課せられる規定がございます。一般職同様、職務に専念する義務の免除を規定する条例をこのたびこの条例によって制定するものでございます。

 条例は、趣旨規定と職務に専念する義務を免除するの2条から構成してございます。

 職務専念義務の免除がされるのは一般職と同様の項目を規定してございます。

 附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものといたします。

 また、先ほどの条例の整備と同様、経過措置といたしまして、現教育長が教育委員として在職する期間は一般職として扱われますので、この条例を適用しない旨の規定をしてございます。

 以上、議案第14号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○委員長(西山輝和) これから質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○委員長(西山輝和) 質疑なしと認めます。