北海道清水町議会

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平成27年度予算審査特別委員会(3月18日_議案第16号)

○委員長(西山輝和) 昨日に引き続き、一般会計予算農林業費の審査を行います。

 これより、一般会計関連条例の審査を行います。

 議案第16号、清水町農業委員会事務処理手数料条例の制定についてを審査します。

 それでは、条例の内容を説明願います。なお、発言をする際は挙手をし、「委員長」と呼び、発言の許可を求め、最初に職名を言っていただきますが、質疑においてはそれぞれの委員の最初の答弁の際にだけ職名を言っていただきますようお願いいたします。

 農業委員会事務局長。

 

○農業委員会事務局長(山村雅志) 清水町農業委員会事務処理手数料条例の制定についての提案理由のご説明をさせていただきます。

 こちらは新設条例としての提案となっております。 

 提案条例をご覧いただきたいと思います。

 最初に、第1条からご説明申し上げます。制定理由となります第1条についての趣旨についてご説明申し上げます。農業委員会で行っております農業委員会固有の事務及び町から委任されている事務等の手数料につきましては、清水町手数料条例に基づき徴収しておりましたが、町の他の執行機関での使用料等を規定している条例等と同様に農業委員会で処理する事務における手数料につきましては、町の手数料徴収条例とは別に条例を定めることを目的とした条例提案となっております。

 第2条、手数料の額についてということで、手数料を徴収するものの額につきましては別表で規定する内容となっております。

 申し訳ありませんが一番下にあります別表(第2条関係)をご覧いただきたいと思います。

 別表の番号1及び番号2についてご説明申し上げます。

 農地法の改正により、本年4月1日から農地台帳の内容を農地法施行細則及び農地法運用通知に基づき公表しなければならないため、2月26日に開催されました第8回農業委員会総会におきまして、清水町農業委員会農地台帳点検等実施規定を全文改正する決議がなされ、同日告示しております。改正後の規定のなかで閲覧用農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付に関する事項も定めておりまして、この2つの手数料の額等につきましては、今回提案申し上げておりますこちらの手数料条例で規定する内容となっております。手数料の額としましては、2月20日に開催されました清水町使用料等審議会におきましてご審議いただいた結果、一筆450円につきましては適切であると認めるとの答申をいただいているところでございます。

 番号3につきましては従来から行っておりました農地に対する現況証明書の交付手数料といたしまして、一筆につき300円、一筆増すごとに100円を加算し、現地調査を要するものにつきましては一筆400円とし、一筆増すごとに100円を加算することを規定する内容となっております。

 番号4につきましては、その他の証明書に関する証明書の交付の手数料といたしまして、一件につき300円と規定する内容となっております。

 戻りまして、第3条をご覧いただきたと思います。

 手数料の免除の規定でございます。営農証明書及び税の控除に関する証明書の交付につきましては、手数料を免除することを規定する内容となっております。

 第4条では、手数料の徴収方法の規定でございます。この手数料に定めるもののほか、手数料の徴収方法その他につきましては、清水町手数料徴収条例の規定を準用する内容の規定となっております。

 附則としまして、この条例は公布の日から施行すること。ただし、別表の番号1及び番号2につきましては7月1日から農地台帳の内容を公表することから、平成27年7月1日から施行する内容となっております。

 以上、清水町農業委員会事務処理手数料徴収条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○委員長(西山輝和) これから質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○委員長(西山輝和) 質疑なしと認めます。

 これで関連条例の審査を終わります。