平成27年度予算審査特別委員会(3月18日_議案第21号)
○委員長(西山輝和) 次に、議案第21号、清水町立清水幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。
それでは、改正内容を説明願います。
子育て支援課長。
○子育て支援課長(真野 篤) 議案第21号、清水町立清水幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についてご提案申し上げます。
例規集では第2巻821頁になります。
改正の内容といたしましては、国の子ども・子育て新制度の移行に関わり、保育料の算定が所得税から住民税所得割に改正されることから同条例の改正をするものでございます。
配付の議案説明資料の30頁をお開きいただきたいと思います。
第2条に次のただし書きを加える。「ただし、第3条に定められた保育料の階層区分が1に認定された園児が属する世帯の場合の入園料は、無料とする。」。
第3条中、「月額7,200円」を「別表に定める額」に改め、同条ただし書きを削る。
第3条の2に次のただし書きを加える。「ただし、前条に定められた保育料の階層区分が1及び2に認定された園児が属する世帯の場合の預かり保育は、無料とする。」。
第6条、見出しも含むなかで「減免」を「免除」に改める。
附則の次に「別表(第3条関係)」を加える。別表の詳細については割愛させていただきますので、ご覧いただきたいと思います。
備考、この表における保育料は、8月以前は前年度分の市町村民税額、9月以降は当該年度分の市町村民税額による。
附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。
なお、このたびの新制度の移行に関わりまして保育料が3階層に区分されておりますけれども、本町においては影響はございません。また、第2子無料化の拡充に関わる内容では、清水町立清水幼稚園保育料等徴収条例施行規則を同時に改正いたします。
従いまして、先般の常設保育所と同じように、幼稚園におきましても今回の第2子無料化の拡充に伴いまして軽減が発生いたします。入園世帯は全体で43世帯でございますけれども、うち軽減対象となる世帯は21世帯で、額といたしましては1,383千円が考えられております。
以上で説明に代えさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○委員長(西山輝和) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(西山輝和) 質疑なしと認めます。
これで、関連条例の審査を終わります。