北海道清水町議会

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平成27年度予算審査特別委員会(3月19日_議案第27号)

○委員長(西山輝和) これより、介護保険特別会計関連条例の審査をします。

 議案第27号、平成27年度介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。

 それでは、改正内容を説明願います。

 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(細野博昭) 清水町介護保険条例の一部を改正する条例につきましてご説明をさせていただきます。

 改正内容につきましては、3年ごとに見直しをしております介護保険料につきまして第6期計画に基づきました平成27年、平成28年、平成29年の3年間の保険給付費に応じた保険料に改正するものでございます。

 また、附則で介護予防日常生活支援総合事業につきまして経過措置を設けるものでございます。

 議案説明資料の43頁・44頁に新旧対照表が載ってございますけれども、これに追加いたしましてA4の横1枚のものを配付させていただきました。こちらの方が見やすいかと思いまして、この表を使って説明をさせていただきます。

 資料の左の項目から順に説明をいたします。

 段階というのがございます。段階につきましては収入に応じだ段階が改正後の介護保険法によりまして、第1段階から第9段階までとなってございます。前年度までは6段階となっておりましたけれども、法の改正によるものでございます。

 同様に右の欄、本人の収入などの要件につきましても9段階に応じた内容に変更となってございます。

 その右、第5期の欄でございますけれども、第5期の計画によります平成24年、平成25年、平成26年の3年間の各段階に応じた割合と年額保険料を第5期と第6期を対比させるために記載したものでございます。

 その右、第6期計画によります平成27年度から平成29年度までの各段階に応じた割合と保険料を記載いたしました。この部分が今回の条例の一部改正の内容でございます。なお、各段階における割合につきましては介護保険法の改正内容によるものでございます。

 保険料の算出につきましては、3年間の保険給付費の合計を約2,980,000千円と見込み、調整交付金などの収入を差し引いた保険料収入必要額を3年間で約597,000千円と見込みまして、保険料負担額割合である65歳以上の第1号被保険者分22%で計算した結果、基準額であります第5段階の保険料が月額で5,100円となりまして、第5期と比べまして月額600円の増となったところでございます。

 当初の介護保険法改正案によりますと、消費税率10%を見込んでいましたことから低所得者に対する保険料の軽減策として平成29年度の欄に記載しております割合、ちょうど網掛けの部分でございますけれども上から順に0.2、0.25、0.05というのが網掛けで記載しておりますけれども、この軽減割合を当初平成27年度から3か年間実施するという計画でございましたが、消費税率が8%に据え置きということになりましたので、国の財源不足が生じるということから網掛けで記載しております部分のみの軽減策となりまして、第1段階の部分だけ3年間やります。第2、第3段階につきましては平成27年度、平成28年度の軽減策は行わず、平成29年度から実施しますという内容に変更されたところでございます。

 改正の附則でございますけれども、移行期間というものが設けられております。

 改正附則第6条第1項につきましては、法第115条の45第1項に規定する事業といいますのは、訪問型サービス、通所型サービス、介護予防ケアマネジメントなどの事業のことを言うものでございます。

 説明資料に戻っていただいて44頁でございます。

 第2項、法第115条の45第2項第4号に掲げる事業といいますのは、在宅医療・介護連携の推進のことでございます。医療に関する専門的知識を有する者が介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関と連携を進める事業でございます。

 第3項、法第115条の45第2項第5号に掲げる事業といいますのは、生活支援体制整備事業で、生活支援コーディネーターによる地域における生活支援、介護予防サービスの提供体制の整備といった事業でございます。

 第4項、法第115条の45第2項第6号に掲げる事業といいますのは、認知症施策の推進でございます。認知症地域支援推進員を設置し、認知症の啓発、認知症サポーターの養成研修、早期発見、早期対応、悪化の予防を図る事業などのことをいいます。

 これら4項目に設定されている事業につきましては介護予防・日常生活支援総合事業に規定されている事業でありまして、本来であれば平成27年4月1日から各市町村において実施することとされているところでございますけれども、市町村において実施が困難である場合は2年間の経過措置があるということから、この附則において清水町における経過措置を規定するものでございます。

 なお、経過措置は2年間ではありますけれども体制が整いしだい、なるべく早い時期に清水町でも実施していきたいというふうに考えてございます。

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○委員長(西山輝和) これから質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 木村好孝委員。

 

○委員(木村好孝) 国がやっていることなので、町としても非常に大変な苦慮した手だてを組まれたなというふうに思います。

 1点目に評価をしたいのは、前回の定例会の一般質問で質問したわけですけれども、準備基金の取り崩しを現実に行って、値上げの部分をできるだけ抑える手だてをされたということ。

 もう1つは区分を9区分に細分化しながら負担の割合が公平になる工夫がなされたということは、非常に私自身の考えのなかでは評価をしているわけです。

 問題は、当初国が今回の介護保険料が最高で7千円近い自治体も予想されたわけで、それに対する対応として先ほど課長が説明した内容を平成29年度まで伸ばしてしまったということで、国が認めたものを伸ばしてしまったということが一番問題なのではないかなと思います。

 もう1点なんですが、道の対応の問題点として市町村に対して準備基金の取り崩しを強く助言しています。ところが、一方で道としては133億円を2012年度に計上されたんですが、133億円の準備基金の活用をしないという状況なんです。市町村に対して準備基金の取り崩しを強く指導していながら、自ら取り崩しをしないでこの値上げを少しでも抑えるという手だてを組まなかったということは、大きな問題ではないのかなと私は思います。ただ、保険料の値上げを抑制するために国に強く希望すると表明はしましたけれども、そういう態度が大きな問題になるのではないかなと思います。

 そこで、今後の問題なんですが、3年に1回なので平成29年度ということになるのか、それまでに国が言っているように消費税を10%に値上げして、緊急の手だてを組むのか、その辺はちょっとわからないんですが、今後ますます値上げが避けられない状況というか、国が社会保障の自然増の手だてを組んでいませんよね。その辺の予算を削減し続けているということがこの値上げの一番の問題点なので、その辺が解消されなければ今後も続いていくのではないかと思います。12月の定例会で町長に町独自の軽減の取組みということで、基金の取り崩しももちろんですけれども、少しでも抑えるうえで一般財源からの繰り入れということは考えられないのかということを述べたんですが、独自で軽減措置を講ずることは制度上難しいので少し時間をかけて考えなければならないというご答弁でした。今後の問題として、町長ご自身は今でもこの考えをお持ちなのかをまず伺います。

 

○委員長(西山輝和) 町長。

 

○町長(高薄 渡) ただいまの質問でございますけれども、まさに12月にお答えをしたときとあまり変わっていないんですが、できるだけの対策をしなくてはならないということで、これまでの協議経過を踏まえながら今般、このような設定をさせていただいて、協議のなかでもこれ以上下げれないのかというお話も私の方からさせていただいたわけであります。担当の方としましても精一杯の状況をつくってきたということでありますので、やむを得ない状況です。管内的に見てもどうなのかということで、私もその辺を十分見ていかなければならないということで、4千円台の5千円を切るくらいのかたちでできないのかどうかということも協議をさせていただいているところであります。さまざまな角度から協議をしたということだけは認めていただければなと思います。

 今後、これらの層がどのような層になっていくのか予測はされるものの、施設の充実をしていくということになれば、また保険料に影響がかなり出てくるわけでありまして、施設を充実させれば保険料は増え、負担が増えていくということになるわけで、在宅でどんどんいけるかということになると非常に難しいという状況のなかでありますので、頭が痛い状況ということはこれからもあるだろうと思います。一応、そういう考え方のもとに設定させていただいておりますので、決して12月にした答弁と極端に変わっていないということだけはご理解いただきたいと思います。

 

○委員長(西山輝和) 木村好孝委員。

 

○委員(木村好孝) もう1点だけ。今後の町長のお考えのなかでの参考としてお聞き願いたいわけです。

 1点目には、道内でも現在でいくつかの町村で、例をあげると長沼町は人口約12,000人で、高齢者人口が約3,600人で30%と聞いています。そのようななかで第5期は1億円の繰り入れをしています。第6期は8千万円の繰り入れをしています。そうして値上げを抑えるような努力をされています。町長が心配されている法的な関係というのは、厚労省が3原則の通達を出しております。1点目は保険料の全額免除は差し控えるように。
 2点目は収入のみに着目した一律の減免もだめ。
 3点目は保険料の減免分に対する一般財源の繰り入れは不適切という3原則の通達を出しているんですが、1つ目はこの通達が法令上は禁止されていないとの質問のなかで介護保険の計画の担当者が明言しています。
 それと、ずっと調べてみたんですが、自治事務である介護保険料の減免制度に対する国の3原則は何にあたるのかということで、国会のなかで論議になったことがあります。これは2002年に参議院の厚労委員会のなかで共産党なんですが、井上議員の質問についての議事録のなかで、地方自治法の第245条第1号のイに規定の助言あるいは勧告にあたるのであって、法律上の義務というものはないと解釈しているということで、政府の参考人が述べられています。当時の坂口厚労大臣の答弁でも「私たちは奨励しているが、自治体の主体性は十分に尊重をする」という答弁もなさっています。そういうことから考えて、各自治体のなかで一般財源のなかから投入する自治体も現れたのではないかなと思います。

 

○委員長(西山輝和) 質疑項目をきちんとしてください。

 

○委員(木村好孝) 参考意見として述べさせていただきましたので、十分参考にしてご検討願いたいと思うんですが、どうでしょうか。

 

○委員長(西山輝和) 町長。

 

○町長(高薄 渡) ちょっと予算から外れて、関連はするんですが外れた質問になっていますので、一般質問に近くなってきているんですが、参考までにさせていただきます。

 

○委員長(西山輝和) 他に質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○委員長(西山輝和) 質疑を終わります。

 これで、関連条例の審査を終わります。