平成27年第3回定例会(6月16日_日程第5)
○議長(加来良明) 日程第5、議案第47号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(菅野 隆) 議案第47号、専決処分の承認を求めることについて、専決処分第5号、町税条例等の一部を改正する条例の改正内容につきまして、ご説明申し上げます。
例規集では、第1巻7,001頁から登載されております。
今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に交付され、それに伴い町税条例等の一部を改正するもので、第1条は本年4月1日施行、第2条は本年3月31日までに交付し、施行する必要があったことから専決処分をさせていただいたところです。
まず、第1条として町税条例の一部を改正し、第2条として昨年5月に議決をいただきました町税条例等の一部を改正する条例の一部を改めるものです。
それらの主な改正内容といたしましては、大きく分けて2点ございます。
1点目は土地にかかる固定資産税等の特例措置が延長されたことによるものです。
2点目といたしましては、軽自動車税につきまして、新税率適用を延期するものです。
改正内容につきましては議案説明資料に基づき、順次ご説明申し上げます。
議案説明資料の6頁までが町税条例等の改正に関わる新旧対照表でございます。1頁をご覧ください。
まず、第1条の改正についてご説明いたします。第11条から第13条までにつきましては、地方税法の改正に合わせ、固定資産税の特例期間を平成29年度までとするものです。土地にかかる固定資産税の税額の算出について、本則では評価額が課税標準額となるところ、急激な税負担の増加や税負担の均衡化、適正化を図るため、例えば商業地等の宅地では評価額の7割を上限として課税標準額となるよう、平成9年から負担調整措置が講じられてきましたが、平成27年度は評価替年度であるため、本来は据え置き特例を解消し、不均衡の是正を図るべきですが、地価の状況は地方では下げ止まりつつあるものの力強さにかける状況であることと、現下の最優先の政策課題はデフレ脱却であることを踏まえ、平成27年度から3年間、土地にかかる固定資産税の負担調整の仕組みを継続することとなったものです。
3頁をご覧いただきたいと思います。
第15条、特別土地保有税の課税の特例ですが、この税は投機的な土地取引の抑制を目的とした政策的な税目であり、平成15年度以降は新たな課税は行っていないところですが、地方税法の改正に合わせて3年間延長するものです。
5頁をご覧いただきたいと思います。
第2条として、昨年5月に議決をいただきました町税条例等の一部を改正する条例です。改正附則第1条及び第4条につきましては、軽自動車税のうち二輪車等の新税率適用を1年間延期しようとするものでございます。三輪及び四輪につきましては、平成27年4月1日以降の新規登録者が新税率の対象となりますが、原付軽二輪、小型二輪などのバイク等及び小型特殊は平成27年度課税から新税率を適用することとなっていました。しかし、税制改正協議において軽四輪へのグリーン化特例の導入による軽減が行われることとのバランスが考慮され、その適用時期を1年延期し平成28年度分以後の年度分の軽自動車税から適用することとなったものです。
なお、今回の改正によります影響額につきましては、軽自動車税ではバイクやトラクターなどの新税率適用の1年間延期により70万円ほど当初予算から減額となることから、本定例会に補正予算を提案させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
また、固定資産税においては特例措置が平成9年の評価替えから始まり、毎回評価替えのたびに3年間延長されてきた経緯があり、本年度の予算についても特例措置が延長される見込みとの事前情報から積算しておりますので、この件に伴う影響はございません。
恐れ入りますが、議案書の方にお戻りいただきまして附則の頁をご覧いただきたいと思います。
附則といたしまして、施行期日ですが、この条例について平成27年4月1日からの施行となりますが、第2条については公布の日からの施行となります。また、固定資産税の経過措置ですが、この条例は平成27年度以降について適用し、平成26年度までは従前の例によることとなります。
以上、専決処分第5号、町税条例等の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。ご承認方よろしくお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
7番、原紀夫議員。
○7番(原 紀夫) 今回の第1条、第2条関係の改正について詳しく担当課長からご説明をいただきましたが、いかんせん、この条例の改正等については何条何項、なんだかんだと非常に出てきて、なかなか理解しづらく、特に私のような高齢者は特に理解しづらいです。
そこでお尋ねをしたいのは、固定資産税関係の特例で従前の3年間を改めて今年から3年間延ばすということですが、それ以外に今回の改正で固定資産税に関わって、新しく改正して変わるというところで、こういうところが変わると先ほど若干後ろの方で触れていたのかなという気がするんですが、改正前と改正後の表示をして議会に提出していただいておりますが、この中で3年間の期間が変わった以外に変わりがあるのかないのかを教えていただきたいと思います。
また、先ほど言った車関係については理解をいたします。
○議長(加来良明) 答弁を求めます。
税務課長。
○税務課長(菅野 隆) ご質問にお答えしたいと思います。
今回の改正のうち固定資産税にかかる分の影響等の関係でございますが、今回の改正では過去に3年間ずつ特例措置を延長してまいりました。それと同じようなかたちで3年間延長するということでございます。例えば平成26年度と比較しましても特例内容に変わりはないということでございます。
○議長(加来良明) 7番、原紀夫議員。
○7番(原 紀夫) よくわかりました。従前と同じで年数が3年特例措置で変わったということですね。そのように言っていただければ、何項何条と言わなくても皆さん「なるほど」となると思うので、あえてお尋ねをしました。間違いないかもう一度お願いします。
○議長(加来良明) 答弁を求めます。
税務課長。
○税務課長(菅野 隆) 今、原議員がおっしゃったとおり、3年間の特例分については従前と変更はございません。
○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第47号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、議案第47号は承認することに決定しました。