北海道清水町議会

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平成27年第3回定例会(6月23日_日程第1)

○議長(加来良明) 日程第1、議案第48号、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第48号について税務課長。

 

○税務課長(菅野 隆) おはようございます。

 議案第48号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明を申し上げます。

 例規集では第1巻7,001頁から登載されております。

 今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、それに伴い町税条例の一部を改正するものです。

 第1条として、町税条例の一部を改正し、第2条として昨年5月に議決をいただきました町税条例等の一部を改正する条例の一部を改めるものです。

 主な改正内容といたしましては、大きく6点ございます。

 1点目は、社会保障税番号制度(マイナンバー制度)の運用に伴う規定の整備をするものです。以降の説明では「マイナンバー制度」と申し上げます。

 2点目は、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン減税)について適用期限を延長するものです。

 3点目は、「ふるさと納税ワンストップ特例」を創設するというものです。

 4点目は、固定資産税における「わがまち特例」を導入拡大するものです。

 5点目は、軽自動車税につきまして、燃費性能に応じたグリーン化特例を導入しようとするものです。

 6点目は、たばこ税につきまして、旧3級品の特例税率を段階的に廃止するというものです。

 その他の改正につきましては、地方税法の改正に伴う所要の規定の整備を行うものでございます。

 改正内容につきましては議案説明資料に基づき、順次ご説明いたします。

 議案説明資料の7頁から26頁までが町税条例の改正に関わる新旧対照表です。恐れ入りますが7頁をご覧ください。

 第2条は用語の説明ですが、第3号及び第4号につきましてはマイナンバー制度の運用が平成28年1月から開始されることに併せて、特に法人に関わる納付書等に法人番号を記載するというものです。

 第31条第2項及び第4項につきましては、法人町民税均等割の税率適用区分である資本金等の額にかかる地方税法改正に伴い、所定の措置を行うものです。

 第33条第2項につきましては、所得税における国外転出時課税の創設に伴い、個人町民税所得割の課税標準の計算において、当該譲渡所得については所得税法の計算の例によらないものとする地方税法改正により所要の改正を行うものです。

 第36条の2第8項につきましては、マイナンバー制度の運用に伴う町民税の申告の際の法人番号の記載についての改正です。

 第36条の3の3第4項につきましては、引用条項の整理です。

 第48条第6項及び第50条第3項につきましては、法人税法の改正に伴う引用条項の整理です。

 第51条第2項第1号につきましては、町民税への減免を受けるための申請の際にはマイナンバー制度の運用に伴う個人番号または法人番号の記載を必要とする改正です。

 第57条及び第59条については、引用条項の整理です。

 第63条の2から第63条の3まではマイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 第71条第1項は文言の整理です。

 第71条第2項第1号から第74条の2までにつきましては、マイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 第89条及び第90条については、軽自動車税の減免手続きの際のマイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 第139条の3第1項については、地方税法の改正による文言の整理です。

 第2項第1号は、減免申請の手続きの際についてのマイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 第147条については、マイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 附則第4条につきましては、引用条項の整理です。

 以降、附則の文言は省略して説明させていただきます。

 第7条の3の2につきましては、個人町民税における住宅借入金等特別税額控除の対象期間の延長です。現在は、平成29年12月31日までが住宅ローン減税措置の対象ですが、消費税10%の引き上げ時期が1年半延期されたことに伴い、同様に1年6か月対象期間を延長し、平成31年6月30日とする所得税の改正に対応するものです。この措置による減収額につきましては、引き続き地方特例交付金により全額国費で補填されることになっております。

 第9条及び第9条の2につきましては、このたびの税制大綱において地方再生が重要なテーマのひとつとしてあげられていますが、税制面での対策としてふるさと納税の推進がうたわれたところです。その策の一つとして、寄附金税額控除のワンストップ制度が創設され、その具体的手続きにつきまして条文化するところです。

 内容といたしましては、以前の仕組みでは控除を受けるためには確定申告が必要でしたが、改正により給与所得者等の場合はふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、寄附先自治体に特例適用の申請をすることによって、寄附先自治体が課税自治体に控除に必要な情報を連絡することによって確定申告が不要となるものです。

 また、この措置と合わせて特例控除の上限額を個人住民税所得割の1割から2割へ、概ね寄付枠が2倍になるよう地方税法が改正されています。

 なお、この制度は平成27年4月以降の寄附から適用となります。

 第10条の2につきましては、平成24年度から国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる「地域決定型地方税制特例措置(わが町特例)」の一環として導入するもので、第5項につきましては地方税法の改正による引用条項の整理です。

 新たに追加いたします第6項につきましては、新築のサービス付高齢者向け賃貸住宅にかかる税額に対し、現在対象となる施設はございませんが課税標準の特例措置を導入するものです。具体的には国が参酌すべき減額割合である3分の2を採用し、ご提案するものです。

 第10条の3の各項については、新築住宅特例を受ける際の申告にあたって、マイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 21頁でございますが、第16条、軽自動車税の税率の特例については、一定の環境性能を有する四輪車等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例として税を軽くするという地方税法の規定の新設に合わせて規定するものです。自動車取得税の税率引き下げや自動車税のグリーン化特例など、国の税制改正による車体課税の見直しの一環として行うもので、改正内容としましては平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置を講ずるものです。

 なお、本特例措置は自動車税、軽自動車税における環境性能割の導入の際に、自動車税のグリーン化特例と合わせて見直すこととされていることから平成28年度分の課税に限りとしているところでございます。

 第16条の2、たばこ税の税率の特例についての改正ですが、これまでわかばやエコーなどの旧3級品の紙巻きたばこは一般品の紙巻きたばこより低い特例税率が適用されてきましたが、このたびの国及び地方の特例税率を廃止することによるものです。

 なお、旧3級品の紙巻きたばこの愛好者、国内のたばこ事業者等への影響も考え、激変緩和の観点から平成28年4月1日から平成31年4月1日までに段階的に引き上げが行われることとなり、改正条例の附則でうたっているところでございます。

 第22条につきましてもマイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 24頁をご覧ください。

 第2条として、昨年5月に議決いただきました町税条例等の一部を改正する条例です。第1条の改正は昨年5月に議決いただいた13年経過の軽自動車を重課する規定の施行日が平成28年4月1日となっておりますが、このたびの改正により、グリーン化特例が新設されることとなったことから条文の整理を行うものです。

 改正附則第6条の改正につきましても同様に、グリーン化特例の項目が第16条に新設されたことによる引用条項の整理を行うものです。

 恐れ入りますが議案書にお戻りいただきまして、改正条例の6頁をご覧いただきたいと思います。

 附則といたしまして、第1条、施行日でございますが、本条例は公布の日から施行し、本年4月1日から適用することを原則としておりますが、一部関連法令の施行との関係から平成28年1月1日または平成28年4月1日に施行するものがございます。

 また、引用法令等による場合は、その法令等の施行日に合わせた施行としているところでございます。

 第2条から第7条までは、各税目にかかる経過措置について規定をしております。

 なお、今回の改正による影響額につきましては軽自動車四輪のグリーン化により新規登録台数のうち約8割程度が25%軽減の対象車であると自動車販売業者からお聞きしております。これから推計を出しますと、平成28年度における税収見込みですが、年額で約13万円減額となることが予想されます。

 その他の改正に伴う影響額ですが、それぞれ個別の事情によりますので、現段階で対象を把握できないことから、影響額の算定は困難な状況でございます。

 以上、議案第48号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第49号について町民生活課長。

 

○町民生活課長(中村富志男) おはようございます。

 議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。

 例規集は第2巻、4,351頁から登載されてございます。

 本条例の改正内容につきましてご説明申し上げます。

 国民健康保険税は医療分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの賦課区分により構成されておりますが、今回の改正は本年3月に公布されました地方税法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。昨年度におきましても同様の改正を行ったところですが、今回の改正では国民健康保険税の3つの賦課区分のすべてについて、中間所得者層の軽減負担を図るべく課税限度額の改正を行うものでございます。

 また、併せて低所得者層の軽減措置の拡充を図るべく5割、2割、軽減世帯の所得判定基準を引き上げる改正を行うものでございます。

 別冊の議案説明資料の27頁をご覧ください。

 国民健康保険税条例第2条第2項ただし書きの医療分の課税限度額を改正前の「51万円」から「52万円」に、同じく第3項ただし書きの後期高齢者支援金分の課税限度額を改正前の「16万円」から「17万円」にそれぞれ1万円引き上げ、同じく第4条ただし書きの介護納付金分の課税限度額を改正前の「14万円」から「16万円」に2万円引き上げるものでございます。

 第15条につきましては、第2条同様に額の改正を行い、併せて28頁の同2号中の「24万5千円」を「26万円」に、同じく3号中の「45万円」を「47万円」に改正するものでございます。

 議案にお戻りいただきまして、附則といたしまして、1、施行期日、この条例は公布の日から施行する。2、経過措置、改正後の清水町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例によるとするものでございます。

 以上、議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。

 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 町税条例の改正関係について詳しく説明をいただきました。改正によって入る税が増額されるのではなく、ほぼ軽減されるという方向にあまりなると税収が減るわけですからなかなか大変だなという気がします。先ほど平成28年度の軽自動車四輪の関係は13万円くらい減額されるという話があり、その他の税の影響額についての算定は現状では困難だということでありました。全体をとおして大きな額の減額ではなく、あまり多くないような額という押さえ方をしておられるのか、加えて今後、これらの税がどういうことになるのか、影響額がわかるのはいつ頃になるのかについてお尋ねをいたします。

 また、国民健康保険の関係ですが、これも上がるわけです。我々高齢者にとっては健康をずっと維持するのが理想なんですが、そうもいかないという面から、病院に行くたびに上がるということは非常に都合の悪いことです。十勝管内を見たときに常々お尋ねすると、清水町はだいたい中間くらいという話をよく聞かされておりましたが、現状では安い方なのか高い方なのかをお尋ねいたします。

 

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

 税務課長。

 

○税務課長(菅野 隆) 町税条例等の改正につきましてのご質問にお答えさせていただきます。

 1点目でございますが、今回の改正に伴って大きな税収が減るなどの影響はないかというご質問だと思います。軽自動車税以外の部分につきましては個別の事情によりますので、なかなか算定は難しいところがございますけれども、概ね大きな減収等にはならないというふうに考えてございます。

 2点目の次回の税制改正の関係でございますけれども、毎年年末ごろに税制大綱等が示されてまいりますので、今年の11月、12月くらいになると大まかな新年度以降の税制の概要がわかってくるかなというふうに考えております。

 

○議長(加来良明) 次の答弁を求めます。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(中村富志男) ただいまの原紀夫議員のご質問ですけれども、管内的に安いのか高いのかということだと思いますけれども、管内的には今年度保険料を引き上げているところもありますので、その部分を含めましてもだいたい中間くらいだと感じております。

 

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 2番、桜井崇裕議員。

 

○2番(桜井崇裕) 議案説明資料の17頁、第7条の3の2、附則のところですが、申し訳ありませんがもう一度ご説明をお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 詳細についてということですか。

 

○2番(桜井崇裕) はい。

 

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

税務課長。

 

○税務課長(菅野 隆) 第7条3の2の項目でよろしいでしょうか。

 この条項につきましては、個人町民税における住宅借入金等特別税額控除の対象期間の延長です。いわゆる住宅ローン減税の措置を1年半延長いたしまして、平成31年6月30日まで適用する期間を延長するという内容でございます。

 

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第48号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。