北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成27年第3回定例会(6月23日)

○議長(加来良明) ただいまの出席議員は13名です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

(午前10時00分)

 

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○議長(加来良明) 本日の議事日程につきましてはお手元に配付のとおりであります。

 

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○議長(加来良明) 日程第1、議案第48号、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第48号について税務課長。

 

○税務課長(菅野 隆) おはようございます。

 議案第48号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明を申し上げます。

 例規集では第1巻7,001頁から登載されております。

 今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、それに伴い町税条例の一部を改正するものです。

 第1条として、町税条例の一部を改正し、第2条として昨年5月に議決をいただきました町税条例等の一部を改正する条例の一部を改めるものです。

 主な改正内容といたしましては、大きく6点ございます。

 1点目は、社会保障税番号制度(マイナンバー制度)の運用に伴う規定の整備をするものです。以降の説明では「マイナンバー制度」と申し上げます。

 2点目は、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン減税)について適用期限を延長するものです。

 3点目は、「ふるさと納税ワンストップ特例」を創設するというものです。

 4点目は、固定資産税における「わがまち特例」を導入拡大するものです。

 5点目は、軽自動車税につきまして、燃費性能に応じたグリーン化特例を導入しようとするものです。

 6点目は、たばこ税につきまして、旧3級品の特例税率を段階的に廃止するというものです。

 その他の改正につきましては、地方税法の改正に伴う所要の規定の整備を行うものでございます。

 改正内容につきましては議案説明資料に基づき、順次ご説明いたします。

 議案説明資料の7頁から26頁までが町税条例の改正に関わる新旧対照表です。恐れ入りますが7頁をご覧ください。

 第2条は用語の説明ですが、第3号及び第4号につきましてはマイナンバー制度の運用が平成28年1月から開始されることに併せて、特に法人に関わる納付書等に法人番号を記載するというものです。

 第31条第2項及び第4項につきましては、法人町民税均等割の税率適用区分である資本金等の額にかかる地方税法改正に伴い、所定の措置を行うものです。

 第33条第2項につきましては、所得税における国外転出時課税の創設に伴い、個人町民税所得割の課税標準の計算において、当該譲渡所得については所得税法の計算の例によらないものとする地方税法改正により所要の改正を行うものです。

 第36条の2第8項につきましては、マイナンバー制度の運用に伴う町民税の申告の際の法人番号の記載についての改正です。

 第36条の3の3第4項につきましては、引用条項の整理です。

 第48条第6項及び第50条第3項につきましては、法人税法の改正に伴う引用条項の整理です。

 第51条第2項第1号につきましては、町民税への減免を受けるための申請の際にはマイナンバー制度の運用に伴う個人番号または法人番号の記載を必要とする改正です。

 第57条及び第59条については、引用条項の整理です。

 第63条の2から第63条の3まではマイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 第71条第1項は文言の整理です。

 第71条第2項第1号から第74条の2までにつきましては、マイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 第89条及び第90条については、軽自動車税の減免手続きの際のマイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 第139条の3第1項については、地方税法の改正による文言の整理です。

 第2項第1号は、減免申請の手続きの際についてのマイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 第147条については、マイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 附則第4条につきましては、引用条項の整理です。

 以降、附則の文言は省略して説明させていただきます。

 第7条の3の2につきましては、個人町民税における住宅借入金等特別税額控除の対象期間の延長です。現在は、平成29年12月31日までが住宅ローン減税措置の対象ですが、消費税10%の引き上げ時期が1年半延期されたことに伴い、同様に1年6か月対象期間を延長し、平成31年6月30日とする所得税の改正に対応するものです。この措置による減収額につきましては、引き続き地方特例交付金により全額国費で補填されることになっております。

 第9条及び第9条の2につきましては、このたびの税制大綱において地方再生が重要なテーマのひとつとしてあげられていますが、税制面での対策としてふるさと納税の推進がうたわれたところです。その策の一つとして、寄附金税額控除のワンストップ制度が創設され、その具体的手続きにつきまして条文化するところです。

 内容といたしましては、以前の仕組みでは控除を受けるためには確定申告が必要でしたが、改正により給与所得者等の場合はふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、寄附先自治体に特例適用の申請をすることによって、寄附先自治体が課税自治体に控除に必要な情報を連絡することによって確定申告が不要となるものです。

 また、この措置と合わせて特例控除の上限額を個人住民税所得割の1割から2割へ、概ね寄付枠が2倍になるよう地方税法が改正されています。

 なお、この制度は平成27年4月以降の寄附から適用となります。

 第10条の2につきましては、平成24年度から国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる「地域決定型地方税制特例措置(わが町特例)」の一環として導入するもので、第5項につきましては地方税法の改正による引用条項の整理です。

 新たに追加いたします第6項につきましては、新築のサービス付高齢者向け賃貸住宅にかかる税額に対し、現在対象となる施設はございませんが課税標準の特例措置を導入するものです。具体的には国が参酌すべき減額割合である3分の2を採用し、ご提案するものです。

 第10条の3の各項については、新築住宅特例を受ける際の申告にあたって、マイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 21頁でございますが、第16条、軽自動車税の税率の特例については、一定の環境性能を有する四輪車等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例として税を軽くするという地方税法の規定の新設に合わせて規定するものです。自動車取得税の税率引き下げや自動車税のグリーン化特例など、国の税制改正による車体課税の見直しの一環として行うもので、改正内容としましては平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置を講ずるものです。

 なお、本特例措置は自動車税、軽自動車税における環境性能割の導入の際に、自動車税のグリーン化特例と合わせて見直すこととされていることから平成28年度分の課税に限りとしているところでございます。

 第16条の2、たばこ税の税率の特例についての改正ですが、これまでわかばやエコーなどの旧3級品の紙巻きたばこは一般品の紙巻きたばこより低い特例税率が適用されてきましたが、このたびの国及び地方の特例税率を廃止することによるものです。

 なお、旧3級品の紙巻きたばこの愛好者、国内のたばこ事業者等への影響も考え、激変緩和の観点から平成28年4月1日から平成31年4月1日までに段階的に引き上げが行われることとなり、改正条例の附則でうたっているところでございます。

 第22条につきましてもマイナンバー制度の運用に伴う改正です。

 24頁をご覧ください。

 第2条として、昨年5月に議決いただきました町税条例等の一部を改正する条例です。第1条の改正は昨年5月に議決いただいた13年経過の軽自動車を重課する規定の施行日が平成28年4月1日となっておりますが、このたびの改正により、グリーン化特例が新設されることとなったことから条文の整理を行うものです。

 改正附則第6条の改正につきましても同様に、グリーン化特例の項目が第16条に新設されたことによる引用条項の整理を行うものです。

 恐れ入りますが議案書にお戻りいただきまして、改正条例の6頁をご覧いただきたいと思います。

 附則といたしまして、第1条、施行日でございますが、本条例は公布の日から施行し、本年4月1日から適用することを原則としておりますが、一部関連法令の施行との関係から平成28年1月1日または平成28年4月1日に施行するものがございます。

 また、引用法令等による場合は、その法令等の施行日に合わせた施行としているところでございます。

 第2条から第7条までは、各税目にかかる経過措置について規定をしております。

 なお、今回の改正による影響額につきましては軽自動車四輪のグリーン化により新規登録台数のうち約8割程度が25%軽減の対象車であると自動車販売業者からお聞きしております。これから推計を出しますと、平成28年度における税収見込みですが、年額で約13万円減額となることが予想されます。

 その他の改正に伴う影響額ですが、それぞれ個別の事情によりますので、現段階で対象を把握できないことから、影響額の算定は困難な状況でございます。

 以上、議案第48号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第49号について町民生活課長。

 

○町民生活課長(中村富志男) おはようございます。

 議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。

 例規集は第2巻、4,351頁から登載されてございます。

 本条例の改正内容につきましてご説明申し上げます。

 国民健康保険税は医療分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの賦課区分により構成されておりますが、今回の改正は本年3月に公布されました地方税法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。昨年度におきましても同様の改正を行ったところですが、今回の改正では国民健康保険税の3つの賦課区分のすべてについて、中間所得者層の軽減負担を図るべく課税限度額の改正を行うものでございます。

 また、併せて低所得者層の軽減措置の拡充を図るべく5割、2割、軽減世帯の所得判定基準を引き上げる改正を行うものでございます。

 別冊の議案説明資料の27頁をご覧ください。

 国民健康保険税条例第2条第2項ただし書きの医療分の課税限度額を改正前の「51万円」から「52万円」に、同じく第3項ただし書きの後期高齢者支援金分の課税限度額を改正前の「16万円」から「17万円」にそれぞれ1万円引き上げ、同じく第4条ただし書きの介護納付金分の課税限度額を改正前の「14万円」から「16万円」に2万円引き上げるものでございます。

 第15条につきましては、第2条同様に額の改正を行い、併せて28頁の同2号中の「24万5千円」を「26万円」に、同じく3号中の「45万円」を「47万円」に改正するものでございます。

 議案にお戻りいただきまして、附則といたしまして、1、施行期日、この条例は公布の日から施行する。2、経過措置、改正後の清水町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例によるとするものでございます。

 以上、議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。

 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 町税条例の改正関係について詳しく説明をいただきました。改正によって入る税が増額されるのではなく、ほぼ軽減されるという方向にあまりなると税収が減るわけですからなかなか大変だなという気がします。先ほど平成28年度の軽自動車四輪の関係は13万円くらい減額されるという話があり、その他の税の影響額についての算定は現状では困難だということでありました。全体をとおして大きな額の減額ではなく、あまり多くないような額という押さえ方をしておられるのか、加えて今後、これらの税がどういうことになるのか、影響額がわかるのはいつ頃になるのかについてお尋ねをいたします。

 また、国民健康保険の関係ですが、これも上がるわけです。我々高齢者にとっては健康をずっと維持するのが理想なんですが、そうもいかないという面から、病院に行くたびに上がるということは非常に都合の悪いことです。十勝管内を見たときに常々お尋ねすると、清水町はだいたい中間くらいという話をよく聞かされておりましたが、現状では安い方なのか高い方なのかをお尋ねいたします。

 

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

 税務課長。

 

○税務課長(菅野 隆) 町税条例等の改正につきましてのご質問にお答えさせていただきます。

 1点目でございますが、今回の改正に伴って大きな税収が減るなどの影響はないかというご質問だと思います。軽自動車税以外の部分につきましては個別の事情によりますので、なかなか算定は難しいところがございますけれども、概ね大きな減収等にはならないというふうに考えてございます。

 2点目の次回の税制改正の関係でございますけれども、毎年年末ごろに税制大綱等が示されてまいりますので、今年の11月、12月くらいになると大まかな新年度以降の税制の概要がわかってくるかなというふうに考えております。

 

○議長(加来良明) 次の答弁を求めます。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(中村富志男) ただいまの原紀夫議員のご質問ですけれども、管内的に安いのか高いのかということだと思いますけれども、管内的には今年度保険料を引き上げているところもありますので、その部分を含めましてもだいたい中間くらいだと感じております。

 

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 2番、桜井崇裕議員。

 

○2番(桜井崇裕) 議案説明資料の17頁、第7条の3の2、附則のところですが、申し訳ありませんがもう一度ご説明をお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 詳細についてということですか。

 

○2番(桜井崇裕) はい。

 

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

税務課長。

 

○税務課長(菅野 隆) 第7条3の2の項目でよろしいでしょうか。

 この条項につきましては、個人町民税における住宅借入金等特別税額控除の対象期間の延長です。いわゆる住宅ローン減税の措置を1年半延長いたしまして、平成31年6月30日まで適用する期間を延長するという内容でございます。

 

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第48号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第2、議案第62号、清水町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 企画課長。

 

○企画課長(松浦正明) 議案第62号、清水町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、提案の理由と変更内容のご説明を申し上げます。

 過疎地域自立促進市町村計画の変更につきましては、過疎地域自立促進特別措置法及びその事務処理要領に基づき、事業の項目の追加や大幅な事業量の増減に伴い、計画全体に及ぼす影響が大きい変更である場合についてはあらかじめ知事との協議を行った後、議会の議決をいただくこととなっております。

 なお、知事との事前協議及び町議会の議決を要しない軽微な変更は平成22年9月の清水町過疎地域自立促進市町村計画の策定以来、毎年予算が確定し、変更の必要が生じた都度、事務処理要領によって行ってきているところでございます。

 このたび、平成27年度予算事業実施に伴い、平成22年度から平成27年度までの過疎地域自立促進市町村計画の本文中に未掲載となっている事業内容の追加について提案するものでございます。

 なお、知事との協議につきましては、平成27年5月11日付けで協議が整い、今回の提案となったしだいでございます。

 次に、変更内容のご説明をいたします。

 配付させていただきました議案説明資料の29頁を新旧対照表も合わせてご参照いただければと思います。

 計画書の4、生活環境の整備の項目、(3)計画の表のなかで、自立促進施策分3の生活環境の整備、(3)廃棄物処理施設に「し尿処理施設」を追加し、その事業内容に「し尿処理施設整備事業」を、また、事業主体に「事務組合」を追加するものです。

 追加の理由といたしましては、十勝川流域下水道浄化センターにし尿を処理するための施設を新たに建設し、汚泥等を共同処理するにあたり、十勝川流域下水道効果促進事業を実施し、し尿処理割で十勝環境複合事務組合構成市町村負担とすることとなったためでございます。

 以上、議案第62号、清水町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、提案理由と変更内容のご説明を申し上げました。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第62号、清水町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第3、議案第61号、西十勝消防組合規約の変更についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

 

○総務課長(小笠原清隆) 私の方から議案第61号、西十勝消防組合規約の変更につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。

 西十勝消防組合は、すでにご承知のとおり消防に関する事務を共同処理することを目的に昭和43年に設立された一部事務組合でございます。平成28年4月1日からとかち広域消防事務組合に消防事務を移行し、平成28年3月31日をもって西十勝消防組合を解散することが決定されておりますが、このたび清水消防庁舎の新築移転に伴い、西十勝消防組合の事務所も移転することから規約の一部の変更を行うものでございます。

 変更の内容につきましては、事務所の位置を現在の「上川郡清水町南1条4丁目10番地」から「上川郡清水町南6条4丁目1番地2」に変更するものであります。

 なお、規約を変更するにあたりまして、地方自治法第286条第1項の規定により、組合組織団体の議決が必要なことから今回提案をするものでございます。

 附則といたしまして、変更後の組合規約は平成27年9月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第61号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第61号、西十勝消防組合規約の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第4、議員提出議案第2号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題とします。

 職員に議員提出議案を朗読させます。

 事務局。

 

(議員提出議案 事務局 朗読)

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 中島里司議員。

 

○9番(中島里司) ただいま議員提出ということで、事務局の方で朗読していただきました。改正理由といたしましては、北海道町村議会議長会から平成27年6月3日付けで標準町村議会会議規則等の改正があった旨の通知がありました。内容は、清水町議会会議規則第2条に規定されている「欠席の届け出に関して」です。議会における欠席の届け出の取り扱いに関し、2項として「出産の場合の欠席の届け出について」を新たに規定するものであります。

 議員諸侯のご理解をよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これから、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議員提出議案第2号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第5、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2016年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書についてを議題とします。

 職員に意見案を朗読させます。

 事務局。

 

○主査(鴇田瑞恵) 意見書本文を朗読いたします。

 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2016年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書

 義務教育費国庫負担制度は、標準的な教職員数の確保として国が責任を果たすものであり、へき地校などが多い北海道においては、教育の機会均等を保障する重要なものとなっている。また、義務教育費国庫負担制度は地域主権を脅かすものではなく、地域主権を保障する制度であり、義務教育には必要不可欠であることからこの制度の堅持と「三位一体改革」で削減された負担率を1/3から1/2へ復元するなどの制度改善が極めて重要である。

今年度の政府予算では、財源不足などを理由に、義務標準法改正を伴う教職員定数改善の概算要求は見送られ、加配措置は授業革新等による教育の質の向上などに900人と東日本大震災の被災地学習支援1,000人にとどまっている。

また、教育現場においては、修学旅行費、テストやドリルなどの教材費などの保護者負担が大きくなっている。地方交付税措置されている教材費や図書費についても都道府県や市町村において、その措置に格差が出ている。

そして、国庫負担率が1/2から1/3になったことで、定数内期限付採用や非常勤教職員が増加し、教職員定数の未充足などの状況も顕著になっている。教職員定数の拡充は喫緊の課題であり、住む地域に関係なく子どもたちに行き届いた教育を保障するためには、「教職員定数の改善」と「学級基準編制の制度改正」及び「30人以下学級」の早期実現が不可欠である。

 これらのことから、国においては義務教育費国庫負担制度の堅持、負担率1/2への復元など、下記の項目について地方自治法第99条に基づき、教育予算の確保・充実をするよう意見する。

 記

1.義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率を1/2に復元すること。

2.「30人以下学級」の早期実現にむけて小学校1年生~中学校3年生の学級編成標準を順次改定すること。当面、「新たな教職員定数改善計画」を早期に実施すること。

3.子どもたちや学校、地域の特性にあった教育環境を整備し、充実した教育活動を推進するために、必要な予算を確保すること。

4.保護者負担の解消、就学保障の充実など教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。

5.就学援助制度の充実に向け、予算の十分な確保、拡充を行うこと。

 以上です。

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 髙橋政悦議員。

 

○4番(髙橋政悦) この意見書は、日本労働組合総連合会北海道清水地区連合会より提出されました。請願第3号が6月18日の本会議で採択されたことにより提出されるものです。

 内容につきましては、事務局より朗読されたとおり、2016年度の国家予算編成における教育のための予算確保・拡充に向けた意見書となっています。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第5号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2016年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第5号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、地方創生担当大臣といたします。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第6、意見案第6号、地方財政の充実・強化を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

 

○主査(鴇田瑞恵) 意見書本文を朗読いたします。

 地方財政の充実・強化を求める意見書

 地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策、地域交通の維持など、果たす役割が拡大するなかで、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定など、新たな政策課題に直面している。一方、地方公務員をはじめ、人材が減少するなかで、新たなニーズの対応が困難となっており、公共サービスを担う人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす必要がある。

しかし、経済財政諮問会議においては、2020年のプライマリーバランスの黒字化をはかるため、社会保障と地方財政が二大ターゲットとされ、歳出削減にむけた議論が進められている。

本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面でサポートするのが財政の役割である。しかし、財政再建目標を達成するためだけに、不可欠なサービスが削減されれば本末転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかである。

2016年度の政府予算、地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見積もること、そして、人的サービスとしての社会保障予算の充実、地方財政の強化をめざすことが必要である。

 これらのことから、国においては社会保障等の増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはかるなど、下記の項目について地方自治法第99条に基づき地方財政の充実・強化をするよう意見する。

 記

 1.社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。とくに、今後、策定する財政再建計画において、地方一般財源総額の現行水準の維持・確保を明確にすること。

2.子ども・子育て新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステム、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保と地方財政措置を的確に行うこと。

3.復興交付金、震災復興特別交付税などの復興に係る財源措置については、復興集中期間終了後の2016年度以降も継続すること。また、2015年度の国勢調査を踏まえ、人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を検討すること。

4.法人実効税率の見直し、自動車取得税の廃止など各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証したうえで、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかること。

5.地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」及び「まち・ひと・しごと創生事業費」については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること。また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換をはかるため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に振替えること。

6.地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。

 以上です。

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 髙橋政悦議員。

 

○4番(髙橋政悦) この意見書は日本労働組合総連合会北海道清水地区連合会より提出されました。請願第4号が6月18日の本会議で採択されたことにより、提出されるものです。

 内容につきましては、事務局より朗読されたとおり、地方自治体が果たす役割が拡大するなか、社会保障予算の充実・地方財政への強化を訴える意見書となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

                 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第6号、地方財政の充実・強化を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第6号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)、地方創生担当大臣といたします。

 

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○議長(加来良明) 日程第7、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定によりお手元に配付しましたとおり、総務文教常任委員会から、企業と連携したまちづくりについて、防災活動に対する支援について、学校給食における危機管理について、その他所管に関する事項について、産業厚生常任委員会から、公営住宅の現状と今後の取り組みについて、農作物の生育状況について、その他所管に関する事項について、議会運営委員会から、議会の運営の諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申し出があります。

 おはかりします。

 所管事務等の調査の申し出について、申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、本申し出のとおり承認されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第8、議員の派遣についてを議題とします。

 おはかりします。

 議員の派遣の件についてはお手元に配付しましたとおり、西部十勝4町議会正副議長会議、北海道町村議会議員研修会、町村議会新任議員研修会へ派遣することにしたいと思います。

 これにご異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議員の派遣についてはお手元に配付しましたとおり、西部十勝4町議会正副議長会議、北海道町村議会議員研修会、町村議会新任議員研修会へ派遣することに決定しました。

 

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○議長(加来良明) これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので、会議を閉じます。

 

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○議長(加来良明) 以上をもって、平成27年第3回清水町議会定例会を閉会します。

(午前10時55分)