平成27年第5回定例会(9月17日_日程第2)
○議長(加来良明) 日程第2、議案第70号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第70号につきまして提案理由の説明をさせていただきます。清水町個人情報保護条例につきましては、例規集第1巻2,951頁に登載してございます。
今回の一部改正は、平成25年5月31日に交付されました行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法の規定によりまして地方公共団体におきましても特定個人情報の適切な取り扱いの確保、保有する個人情報等の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずる必要があり、番号制度の実施にあたりまして条例の一部を改正するものでございます。
改正の内容につきましては2点ございますが、いずれも番号利用法の趣旨に沿った改正内容でございます。
まず1点目ですが、個人番号と連携、ひもづく個人情報である特定個人情報の定義、収集、保管の制限、利用及び提供の制限、更に利用停止請求権や各種手続きについて任意代理人を認める規定を追加しております。
2点目につきましては、番号利用法のみで利用されます情報提供ネットワークシステムを使用しまして、どの機関間でどのような情報のやり取りがあったかを記録する情報提供等記録に関する規定を追加するものでございます。
改正内容につきましては、議案説明資料の新旧対照表に沿ってご説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。
新旧対照表の1頁をご覧願います。
最初に目次の改正ですが、第27条の次に第27条の2を追加し、第32条の次に第32条の2から第32条の7までの6条が新たに追加されることから、目次の体裁を整える改正を行うものでございます。
第1条の改正におきましては、ひらがなの「かんがみ」を常用漢字に改正し、特定個人情報に関わって利用停止等の規定が追加されることから、その項目を加えるものでございます。
2頁をご覧願います。
第2条第1項の改正は、番号利用法において法人等に関わる情報が除外されておらず、個人情報には該当しませんが、特定個人情報に該当する情報が存在することとなるため、ただし書き以下の例外規定を削除するものでございます。
第2条第2号は新たに特定個人情報の定義を追加するもので、番号利用法に規定する特定個人情報に該当するものとして、規定してございます。
同上第2号が新たに追加されたことによりまして、改正前の第2号を第3号に繰り下げ、以下4号までを1条ずつ繰り下げをしてございます。
第7条につきましては、第7条の2で特定個人情報の収集等の制限の規定を追加するものから、第7条の収集制限から特定個人情報を除く規定を設けたものでございます。
第7条の2の追加規定は、特定個人情報の収集や保管の制限につきまして、番号利用法第20条が直接適用されますが、わかりやすさを重視し、個人情報保護条例にも確認的規定として追加するものでございます。
第8条につきましては、第7条と同様に第9条の2と第9条の3で更に厳格な利用及び提供の制限が規定されることから、特定個人情報を除く規定を設けたものでございます。
3頁をご覧願います。
第9条の2の追加規定は、番号利用法第29条第1項で読み替えます、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条に相当する目的外利用の制限や特別な場合の目的外利用の内容を規定したものでございます。
第9条の3の追加規定は、条例に定めがなくても番号利用法第19条の規定が直接適用されますが、第7条の2と同様に確認規定として追加するものでございます。
第10条第1項の特定個人情報を除く規定を加えるのは、番号利用法第19条により特定個人情報の提供は可能なことから、情報提供ネットワークシステムによる情報照会に対しまして、情報の提供も生じることから個人情報についてはオンラインにより結合できるようにするものでございます。
4頁をご覧願います。
第14条第2項、第15条第1項1号及び同上第2項、更に対照表の5頁、第25条第1項1号及び第29条の第1項第1号の改正におきましては、特定個人情報は番号利用法の規定によりまして、任意代理人による開示請求等が認められていることから、同様の規定を追加するものでございます。
新旧対照表4頁に戻りまして、第23条に第3項を規定する改正は、番号利用法第29条第1項の読み替えで手数料の減免の規定があることから、同様の規定を設けるものでございます。
新旧対照表5頁をご覧願います。
第27条の2の追加規定は、個人情報保護条例には訂正等を実施した場合、通知の規定はありませんでしたが、番号利用法におきまして個人情報を訂正したときは情報紹介者及び情報提供者に対して必要な通知が求められていることから、新たに規定するものでございます。
第32条の2から新旧対照表7頁の第32条の7までの追加規定は、番号利用法におきまして、特定個人情報については番号利用法に違反する行為のうち、特に不適切な取り扱いが行われた場合にも利用停止請求権を認めていることから、同様な措置を講じるため、その手続きを規定するものでございます。
新旧対照表8頁をご覧ください。
第33条の第2項に特定個人情報を除く規定を加えるのは、特定個人情報につきましては、情報提供ネットワークシステムのマイポータルで開示を行うため、他の法令による開示実施との調整規定を適用しないようにする必要があることから、規定を設けるものでございます。
以上が第1条の改正内容でございます。
続きまして、第2条に関する改正内容についてご説明いたします。
第2条第3号から第5号までを1条ずつ繰り下げ、第3号に情報提供等記録の定義を規定してございます。
情報提供等記録は、番号利用法の規定によりまして、特定個人情報の提供を求め、または提供があったときには情報ネットワークシステムに接続されたそのものの使用する電子機器に記録し、政令で定める期間保存しなければならないと定義されてございます。
これにより、情報提供ネットワークシステムを介し、どのような情報連携があったかを確認することができることになります。
新旧対照表9頁をご覧願います。
第9条の2、第27条の2、第32条の2は今回の第1条の改正により新たに加えられた条項ですが、第9条の2第2項に情報提供等記録を除く規定を加えるのは、情報提供等記録につきましては、利用目的以外の目的での利用が想定されないことから、利用目的外での利用を禁止するものでございます。
また、第27条の2第1項に情報提供等記録を除く規定を加え、第2項を新たに設けるのは、情報提供等記録の訂正は総務大臣等に対する通知が番号利用法で規定されていることから、当該規定を新設するものでございます。
さらに第32条の2第1項に情報提供等記録を除く規定を加えるのは、情報提供等記録は利用制限等に違反する取り扱いが想定されていないことから、番号利用法第30条により、利用停止請求の対象外とされているため、除外規定を追加するものでございます。
10頁をご覧願います。
附則といたしまして、改正する条例の施行日は番号利用法の施行日に合わせ、平成27年10月5日とします。ただし、第2条の情報等記録等に関する部分につきましては、情報連携を開始する段階での施行となることから、番号利用法附則第1条第5項に規定する番号利用法の公布の日から起算して、4年を超えない範囲において政令で定めた日から施行することとなります。
ちなみに、まだ政令は公布されておりませんが、国においては平成29年1月、地方自治体におきましては平成29年7月が目途となってございます。
以上、少し長くなりましたが議案第70号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の提案説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第70号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。