平成27年第5回定例会(9月17日_日程第3)
○議長(加来良明) 日程第3、議案第71号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(菅野 隆) 議案第71号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
例規集では第1巻7,607頁から登載されております。
今回の改正につきましては、過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法の一部改正に伴いまして、条例の一部を改正するものでございます。
改正内容といたしましては、時限立法であります過疎法の効力が5年間延長されたことに伴い、条例につきましても同様に効力を5年間延長するものです。
恐れ入りますが、議案説明資料の11頁をご覧ください。
新旧対照表によりましてご説明を申し上げます。
第2条及び附則第2項中の平成28年3月31日を5年間延長いたしまして、平成33年3月31日とするものでございます。
附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行いたします。
以上、議案第71号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
7番、原紀夫議員。
○7番(原 紀夫) 固定資産税の免除を受けている世帯数はどのくらいあるのか教えてください。
○議長(加来良明) 税務課長。
○税務課長(菅野 隆) 過去に対象となりました件でございますが、この対象となりますのは、製造業や通信技術業、旅館業等の特に企業関係が対象となっています。資料によりますと、平成21年度から現在まででございますが、過去に5件の事業所の固定資産税につきまして免除を行っております。参考までに平成21年から本年までで、この条例によります免除額は約1億円となっています。
○議長(加来良明) 7番、原紀夫議員。
○7番(原 紀夫) 今、課長からご答弁をいただいたように、総額で1億円くらいになっているということですが、これは将来的に今年は免除で来年は免除を外れるということで、免除になったり、ならなかったりということは過去にはありますか。
○議長(加来良明) 税務課長。
○税務課長(菅野 隆) この免除の対象期間は3年間となっておりまして、毎年その年度初めに申請を出していただき、書類等で確認はしておりますので、過去に2年目、3年目で免除を受けれないというケースはございません。
○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第71号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第71号は原案のとおり可決しました。