北海道清水町議会

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平成27年第5回定例会(9月17日_日程第4)

○議長(加来良明) 日程第4、議案第72号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(中村富志男) 議案第72号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。

 例規集は第1巻、7,811頁から登載されてございます。

 本条例の改正内容につきましてご説明を申し上げます。この改正は社会保障税番号制度(マイナンバー制度)に基づき、本年10月から通知カードの交付が明年1月から個人番号カードの交付が実施されることに伴い、手数料徴収条例の一部の改正を行うものです。

 今回のマイナンバーカードの交付に伴います概要につきまして説明させていただきます。

 本年10月5日からマイナンバー通知カードと個人番号カードの交付申請書が住民票の世帯ごとに随時交付・郵送されます。通知カードは免許証大の厚紙に12桁のマイナンバーと住所、氏名等が表示されたものになります。通知カードの受け取り後、個人番号カードを希望される方は交付申請書を提出することで、来年1月から写真を表示した免許証大のプラスチックの個人番号カードが通知番号カードと交換にて交付されることになります。この段階までの通知カード及び個人番号カードの交付は、国の施策として無料で行われることとなりますが、マイナンバーカードの紛失等により、再交付する場合には国の補助を対象としないということから、再交付の場合のみ交付手数料を徴収させていただくものです。

 なお、すでに住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限まで利用が可能ですが、個人番号カードの交付を受ける際には返納していただくことになり、新たな住民基本台帳カードの交付を行わないことから、個人番号カードの交付に合わせ、住民基本台帳カードの手数料を徴収しないとするものです。

 別冊の議案説明資料の12頁をご覧ください。

 今回の改正では、改正条文の中で2段階改正を行うものです。

 初めに、第1条では10月からの通知カード交付により、別表に通知カードの交付手数料として1枚につき500円を加えるものです。

 第2条として、来年1月からの個人番号カードの交付により、住民基本台帳カードの新たな交付を行わないことから、12頁の改正前の別表から住民基本台帳カードの交付手数料を削除するとともに、13頁の第1条に加えた改正後の別表の通知カードの再交付手数料の次に、1月から新たに交付が開始されます個人番号カードの再交付手数料として、1枚につき800円を加えるものです。

 附則といたしまして、先ほども述べさせていただきましたとおり、この条例中の第1条は平成27年10月5日から、第2条は平成28年1月1日からの施行とするものでございます。

 以上、議案第72号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第72号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第72号は、原案のとおり可決されました。