平成27年第5回定例会(9月17日)
○議長(加来良明) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)
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○議長(加来良明) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。
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○議長(加来良明) 日程第1、議案第68号、清水町の消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例の制定について、議案第69号、清水町消防報償金に関する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長。
(委員会報告書 事務局長 朗読)
○議長(加来良明) 本案について、総務文教常任委員長の報告を求めます。
委員長、髙橋政悦議員。
○委員長(髙橋政悦) おはようございます。9月8日開催の総務文教常任委員会において、議案第68号並びに第69号について全会一致で原案可決でございます。
○議長(加来良明) これより、委員長の報告に対する一括質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第68号、清水町の消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第68号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第68号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第69号、清水町消防報償金に関する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第69号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第69号は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第2、議案第70号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第70号につきまして提案理由の説明をさせていただきます。清水町個人情報保護条例につきましては、例規集第1巻2,951頁に登載してございます。
今回の一部改正は、平成25年5月31日に交付されました行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法の規定によりまして地方公共団体におきましても特定個人情報の適切な取り扱いの確保、保有する個人情報等の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずる必要があり、番号制度の実施にあたりまして条例の一部を改正するものでございます。
改正の内容につきましては2点ございますが、いずれも番号利用法の趣旨に沿った改正内容でございます。
まず1点目ですが、個人番号と連携、ひもづく個人情報である特定個人情報の定義、収集、保管の制限、利用及び提供の制限、更に利用停止請求権や各種手続きについて任意代理人を認める規定を追加しております。
2点目につきましては、番号利用法のみで利用されます情報提供ネットワークシステムを使用しまして、どの機関間でどのような情報のやり取りがあったかを記録する情報提供等記録に関する規定を追加するものでございます。
改正内容につきましては、議案説明資料の新旧対照表に沿ってご説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。
新旧対照表の1頁をご覧願います。
最初に目次の改正ですが、第27条の次に第27条の2を追加し、第32条の次に第32条の2から第32条の7までの6条が新たに追加されることから、目次の体裁を整える改正を行うものでございます。
第1条の改正におきましては、ひらがなの「かんがみ」を常用漢字に改正し、特定個人情報に関わって利用停止等の規定が追加されることから、その項目を加えるものでございます。
2頁をご覧願います。
第2条第1項の改正は、番号利用法において法人等に関わる情報が除外されておらず、個人情報には該当しませんが、特定個人情報に該当する情報が存在することとなるため、ただし書き以下の例外規定を削除するものでございます。
第2条第2号は新たに特定個人情報の定義を追加するもので、番号利用法に規定する特定個人情報に該当するものとして、規定してございます。
同上第2号が新たに追加されたことによりまして、改正前の第2号を第3号に繰り下げ、以下4号までを1条ずつ繰り下げをしてございます。
第7条につきましては、第7条の2で特定個人情報の収集等の制限の規定を追加するものから、第7条の収集制限から特定個人情報を除く規定を設けたものでございます。
第7条の2の追加規定は、特定個人情報の収集や保管の制限につきまして、番号利用法第20条が直接適用されますが、わかりやすさを重視し、個人情報保護条例にも確認的規定として追加するものでございます。
第8条につきましては、第7条と同様に第9条の2と第9条の3で更に厳格な利用及び提供の制限が規定されることから、特定個人情報を除く規定を設けたものでございます。
3頁をご覧願います。
第9条の2の追加規定は、番号利用法第29条第1項で読み替えます、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条に相当する目的外利用の制限や特別な場合の目的外利用の内容を規定したものでございます。
第9条の3の追加規定は、条例に定めがなくても番号利用法第19条の規定が直接適用されますが、第7条の2と同様に確認規定として追加するものでございます。
第10条第1項の特定個人情報を除く規定を加えるのは、番号利用法第19条により特定個人情報の提供は可能なことから、情報提供ネットワークシステムによる情報照会に対しまして、情報の提供も生じることから個人情報についてはオンラインにより結合できるようにするものでございます。
4頁をご覧願います。
第14条第2項、第15条第1項1号及び同上第2項、更に対照表の5頁、第25条第1項1号及び第29条の第1項第1号の改正におきましては、特定個人情報は番号利用法の規定によりまして、任意代理人による開示請求等が認められていることから、同様の規定を追加するものでございます。
新旧対照表4頁に戻りまして、第23条に第3項を規定する改正は、番号利用法第29条第1項の読み替えで手数料の減免の規定があることから、同様の規定を設けるものでございます。
新旧対照表5頁をご覧願います。
第27条の2の追加規定は、個人情報保護条例には訂正等を実施した場合、通知の規定はありませんでしたが、番号利用法におきまして個人情報を訂正したときは情報紹介者及び情報提供者に対して必要な通知が求められていることから、新たに規定するものでございます。
第32条の2から新旧対照表7頁の第32条の7までの追加規定は、番号利用法におきまして、特定個人情報については番号利用法に違反する行為のうち、特に不適切な取り扱いが行われた場合にも利用停止請求権を認めていることから、同様な措置を講じるため、その手続きを規定するものでございます。
新旧対照表8頁をご覧ください。
第33条の第2項に特定個人情報を除く規定を加えるのは、特定個人情報につきましては、情報提供ネットワークシステムのマイポータルで開示を行うため、他の法令による開示実施との調整規定を適用しないようにする必要があることから、規定を設けるものでございます。
以上が第1条の改正内容でございます。
続きまして、第2条に関する改正内容についてご説明いたします。
第2条第3号から第5号までを1条ずつ繰り下げ、第3号に情報提供等記録の定義を規定してございます。
情報提供等記録は、番号利用法の規定によりまして、特定個人情報の提供を求め、または提供があったときには情報ネットワークシステムに接続されたそのものの使用する電子機器に記録し、政令で定める期間保存しなければならないと定義されてございます。
これにより、情報提供ネットワークシステムを介し、どのような情報連携があったかを確認することができることになります。
新旧対照表9頁をご覧願います。
第9条の2、第27条の2、第32条の2は今回の第1条の改正により新たに加えられた条項ですが、第9条の2第2項に情報提供等記録を除く規定を加えるのは、情報提供等記録につきましては、利用目的以外の目的での利用が想定されないことから、利用目的外での利用を禁止するものでございます。
また、第27条の2第1項に情報提供等記録を除く規定を加え、第2項を新たに設けるのは、情報提供等記録の訂正は総務大臣等に対する通知が番号利用法で規定されていることから、当該規定を新設するものでございます。
さらに第32条の2第1項に情報提供等記録を除く規定を加えるのは、情報提供等記録は利用制限等に違反する取り扱いが想定されていないことから、番号利用法第30条により、利用停止請求の対象外とされているため、除外規定を追加するものでございます。
10頁をご覧願います。
附則といたしまして、改正する条例の施行日は番号利用法の施行日に合わせ、平成27年10月5日とします。ただし、第2条の情報等記録等に関する部分につきましては、情報連携を開始する段階での施行となることから、番号利用法附則第1条第5項に規定する番号利用法の公布の日から起算して、4年を超えない範囲において政令で定めた日から施行することとなります。
ちなみに、まだ政令は公布されておりませんが、国においては平成29年1月、地方自治体におきましては平成29年7月が目途となってございます。
以上、少し長くなりましたが議案第70号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の提案説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第70号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第3、議案第71号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(菅野 隆) 議案第71号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
例規集では第1巻7,607頁から登載されております。
今回の改正につきましては、過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法の一部改正に伴いまして、条例の一部を改正するものでございます。
改正内容といたしましては、時限立法であります過疎法の効力が5年間延長されたことに伴い、条例につきましても同様に効力を5年間延長するものです。
恐れ入りますが、議案説明資料の11頁をご覧ください。
新旧対照表によりましてご説明を申し上げます。
第2条及び附則第2項中の平成28年3月31日を5年間延長いたしまして、平成33年3月31日とするものでございます。
附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行いたします。
以上、議案第71号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
7番、原紀夫議員。
○7番(原 紀夫) 固定資産税の免除を受けている世帯数はどのくらいあるのか教えてください。
○議長(加来良明) 税務課長。
○税務課長(菅野 隆) 過去に対象となりました件でございますが、この対象となりますのは、製造業や通信技術業、旅館業等の特に企業関係が対象となっています。資料によりますと、平成21年度から現在まででございますが、過去に5件の事業所の固定資産税につきまして免除を行っております。参考までに平成21年から本年までで、この条例によります免除額は約1億円となっています。
○議長(加来良明) 7番、原紀夫議員。
○7番(原 紀夫) 今、課長からご答弁をいただいたように、総額で1億円くらいになっているということですが、これは将来的に今年は免除で来年は免除を外れるということで、免除になったり、ならなかったりということは過去にはありますか。
○議長(加来良明) 税務課長。
○税務課長(菅野 隆) この免除の対象期間は3年間となっておりまして、毎年その年度初めに申請を出していただき、書類等で確認はしておりますので、過去に2年目、3年目で免除を受けれないというケースはございません。
○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第71号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第71号は原案のとおり可決しました。
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○議長(加来良明) 日程第4、議案第72号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
町民生活課長。
○町民生活課長(中村富志男) 議案第72号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。
例規集は第1巻、7,811頁から登載されてございます。
本条例の改正内容につきましてご説明を申し上げます。この改正は社会保障税番号制度(マイナンバー制度)に基づき、本年10月から通知カードの交付が明年1月から個人番号カードの交付が実施されることに伴い、手数料徴収条例の一部の改正を行うものです。
今回のマイナンバーカードの交付に伴います概要につきまして説明させていただきます。
本年10月5日からマイナンバー通知カードと個人番号カードの交付申請書が住民票の世帯ごとに随時交付・郵送されます。通知カードは免許証大の厚紙に12桁のマイナンバーと住所、氏名等が表示されたものになります。通知カードの受け取り後、個人番号カードを希望される方は交付申請書を提出することで、来年1月から写真を表示した免許証大のプラスチックの個人番号カードが通知番号カードと交換にて交付されることになります。この段階までの通知カード及び個人番号カードの交付は、国の施策として無料で行われることとなりますが、マイナンバーカードの紛失等により、再交付する場合には国の補助を対象としないということから、再交付の場合のみ交付手数料を徴収させていただくものです。
なお、すでに住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限まで利用が可能ですが、個人番号カードの交付を受ける際には返納していただくことになり、新たな住民基本台帳カードの交付を行わないことから、個人番号カードの交付に合わせ、住民基本台帳カードの手数料を徴収しないとするものです。
別冊の議案説明資料の12頁をご覧ください。
今回の改正では、改正条文の中で2段階改正を行うものです。
初めに、第1条では10月からの通知カード交付により、別表に通知カードの交付手数料として1枚につき500円を加えるものです。
第2条として、来年1月からの個人番号カードの交付により、住民基本台帳カードの新たな交付を行わないことから、12頁の改正前の別表から住民基本台帳カードの交付手数料を削除するとともに、13頁の第1条に加えた改正後の別表の通知カードの再交付手数料の次に、1月から新たに交付が開始されます個人番号カードの再交付手数料として、1枚につき800円を加えるものです。
附則といたしまして、先ほども述べさせていただきましたとおり、この条例中の第1条は平成27年10月5日から、第2条は平成28年1月1日からの施行とするものでございます。
以上、議案第72号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第72号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第72号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(加来良明) 日程第5、議案第73号、清水町福祉館設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
保健福祉課長。
○保健福祉課長(細野博昭) 議案第73号の提案理由の説明をさせていただきます。
一部改正の目的につきましては、熊牛福祉館の所在地を変更するものでございます。旧熊牛小学校を熊牛福祉館に転用するべく、改修工事を行っているところでございますけれども、11月1日からの供用開始を予定してございますので、11月1日から施行するということで、現在の熊牛福祉館の所在地、字熊牛71番地を旧熊牛小学校の所在地であります、字熊牛68番地13に変更するものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第73号、清水町福祉館設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第73号は原案のとおり可決しました。
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○議長(加来良明) 日程第6、議案第74号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
商工観光課長。
○商工観光課長(高金信昭) 議案第74号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてにかかる提案説明をさせていただきます。
当該条例につきましては、例規集第2巻、5,001頁から登載してございます。
初めに、議案説明資料の15頁をご覧ください。最後の頁となります。
改正内容につきまして登載しておりますが、改正後の欄に記載のとおり、附則9項の次に次の1項を加える改正に内容でございます。
10項といたしまして、平成27年12月1日から平成28年11月30日までの間に、第3条第1号に規定する運転資金について、第8条の規定による申し込みをしたものに係る利息の補給については、第7条の規定にかかわらず、利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
附則といたしまして、この条例は平成27年12月1日から施行するというものでございます。
提案理由といたしましては、平成20年9月、アメリカ合衆国の投資銀行、リーマンブラザーズの破たんに起因する経済状況の悪化に対し、町内事業者の経営環境に必要な運転資金の借り入れを安定的に支援するために、借り入れた運転資金に限り全額利子補給を行う施策を継続するものであります。現在の本町の経済状況につきましては、昨年4月の消費税増税による駆け込み需要の反動により、減少した消費行動が本年7月に販売した地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金による20%プレミアム付き商品券等により個人消費が喚起され、また賃貸住宅を含む個人新築住宅着工戸数も昨年並みに推移していると考える中で、本町の経済状況が国の経済対策による公共投資等の各種政策の推進などと密接に連動しているとは確実に判断できるものではありませんが、駆け込み需要からの反動減が着実に緩和しつつある中で、増税後の景気自体はなんとか民需主導により回復傾向にあると考えておりますが、国内外の経済動向に対する不安材料として8月17日に内閣府が発表した4~6月期の国内総生産(GDP)速報値が実質成長率、前年度比0.4%減、円安傾向による日用品の値上がり、更にアベノミクス政策減退や中国における株安などの影響から、今後の景気の後退が懸念されるところであります。
よって、本町といたしましては、増税後の景気自体はなんとか民需主導に回復傾向にあると考えられるものの、外的な不安材料の要因が大きいことから、更にこの施策を継続して、安定的な経営環境を後支えしなければならないと考えておりますので、本定例会に条例の一部改正案をご提案し、期間を1年間延長して利子相当額の補給を行い、事業者の経営体制を維持・確保した中で本町住民に安定的な経済環境を提供してまいりたいと考えております。
この件につきましては、商工会より要請を受けていることを申し添えたいと思います。
以上、提案理由とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第74号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(加来良明) 日程第7、議案第80号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第81号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、議案第82号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上3件を一括議題とします。
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○議長(加来良明) ここで休憩します。 (午前10時36分)
○議長(加来良明) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前10時39分)
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○議長(加来良明) ここで、議案の訂正の申し入れがありますので許可します。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 大変申し訳ありません。
議案説明の前に議案の内容につきまして、一部ご訂正をお願いしたいと思います。
議案第81号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約の関係で、その中身の中で条文の改正文の3段目、別表「第1中」となってございますが、「第1条中」の誤りでございますので、ご訂正をお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) ただいまの申し出のとおり、「別表第1中」を「別表第1条中」に訂正することを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認め、訂正をいたします。
○議長(加来良明) 本案について、提案理由の一括説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 提案理由の説明をさせていただきます。大変申し訳ございませんでした。
議案第80号、議案第81号、議案第82号につきまして、一括してご説明をさせていただきます。
それぞれの組合につきましては、組合を組織する市町村や一部事務組合が規約の別表に規定されており、このたび解散により脱退する団体や新たに加入する団体が生じ、規約の変更が必要となることから、それぞれ地方自治法第286条第1項の規定によりまして、組合組織団体の協議が必要なことから、今回提案するものでございます。
共通する改正の内容につきましては、石狩地区の同地区環境衛生組合と渡島地区の南渡島青年指導センター組合が平成27年3月31日に解散により脱退し、同じく十勝地区の西十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、東十勝消防事務組合、南十勝消防事務組合が平成28年3月31日で解散することにより脱退することから、別表から削り、新たにとかち広域消防事務組合が加入することに伴い、規約の別表に追加するものでございます。
個別の改正点といたしましては、議案第80号、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約においては、別表第2(第3条の関係)の消防団員に係る保障事務等を共同処理する団体欄に、消防団員事務が各市町村の事務となることから、管内18市町村を追加し、池北三町行政事務組合は事務組合は存続しますが消防団員事務は構成町に消去されるため、当事務組合を削る改正を規定されてございます。
議案第81号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約におきましては、町村議会議員共済会の設置根拠であります地方公務員等共済組合法の改正により、共済会の項目が削除されたことから文言の整理を行う改正が規定されてございます。
最後に議案第82号、北海道市町村職員退職手当組合の規約の一部を変更する規約におきましては、附則第2項におきまして、退職組合条例が左横書きに改められたことから、これに伴いまして組合規約も左横書きに改めるための所要の改正が規定されてございます。
附則といたしまして、変更後の規約は地方自治法第286条第1項の規定によります総理大臣の許可の日から施行いたします。
ただし書きの規定によりまして、西十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、東十勝消防事務組合、南十勝消防事務組合、池北三町行政事務組合を削る規定、更に消防団員事務が各町村の事務となることに伴い、管内18市町村を追加する規定につきましては、それぞれ平成28年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第80号、議案第81号、議案第82号の提案理由の説明とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第80号、北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第81号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第82号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(加来良明) ここで休憩します。 (午前10時46分)
○議長(加来良明) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前10時55分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(加来良明) 日程第8、議案第83号、清水町教育委員会教育長の任命についてを議題とします。
提出者より説明を求めます。
町長。
○町長(高薄 渡) 議案第83号、清水町教育委員会教育長の任命につきまして、下記の者を任命したいと思いますので、議会の同意を求めたいと思います。
住所、清水町南9条10丁目6番地1、氏名、伊藤登氏でございます。
予定者につきましては、新たに町教育行政の組織運営に係る法律が変わりまして、新教育制度となったしだいでございます。現在まで2期でありますけれども、通算でありますが残任期間も含めまして5年6か月教育長を務めていただいておりますが、新制度は任期3か年ということになります。さまざまな観点から再度任用したいと思いますので、議会の同意を求めたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(加来良明) 人事案件ですが、特に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第83号、清水町教育委員会教育長の任命についてを採決します。
この採決は、無記名投票により行います。
議場の出入り口を閉じます。
(議場閉鎖)
○議長(加来良明) ただいまの出席議員数は13名です。
次に、立会人を指名します。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
8番、口田邦男議員及び
9番、中島里司議員
を指名します。
○議長(加来良明) 投票用紙を配ります。
念のため申し上げます。
本件に賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。
なお、会議規則第83条の規定により、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は「否」とみなします。
(投票用紙配付)
○議長(加来良明) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 配付漏れなしと認めます。
○議長(加来良明) 投票箱を点検します。
(投票箱点検)
○議長(加来良明) 異常なしと認めます。
○議長(加来良明) ただいまから、投票を行います。
事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票をお願います。
点呼を命じます。事務局長。
(事務局長 氏名点呼 投票)
○議長(加来良明) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 投票漏れなしと認めます。
○議長(加来良明) 投票を終わります。
○議長(加来良明) 開票を行います。
口田議員及び中島議員、開票の立ち会いをお願いします。
(開 票)
○議長(加来良明) 投票の結果を報告します。
投票総数 12票、有効投票 12票、無効投票 0票です。
有効投票のうち、賛成 10票、反対 2票
以上のとおり、賛成が多数であります。
よって、議案第83号は同意することに決定しました。
○議長(加来良明) 議場の出入り口を開きます。
(議場を開く)
○議長(加来良明) ただいま、教育長に任命同意されました伊藤登さんより、ごあいさつの申し出があります。これを許可します。
伊藤登さん、演壇にどうぞ。
○教育長(伊藤 登) ただいま議長のお許しをいただきましたので、貴重なお時間をお借りしまして挨拶を申し上げたいと思います。
ただいま、新教育委員会制度移行に伴うところの教育長選任に、多くの議員の皆さまに同意をいただき、誠にありがとうございました。
今日、社会行政が目まぐるしく変化する中、教育も同様に多様な問題、課題を提起されている現状であります。清水町も同様であると考えております。
社会教育における生涯学習の推進、学校教育においては基礎、基本の定着に目を向け、しっかりと状況を判断し、迅速な対応ができる環境の整備を進めるとともに、清水町の宝であり将来を担う子どもたちの健やかな成長を期待し、微力ではありますが努力してまいる所存であります。
今後とも町民、議員の皆さま、並びに職員のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ですがあいさつに代えさせていただきます。
本日はどうもありがとうございました。
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○議長(加来良明) 日程第9、議案第84号、清水町教育委員会委員の任命についてを議題とします。
提出者より説明を求めます。
町長。
○町長(高薄 渡) それでは議案第84号、清水町教育委員会委員の任命について、下記の者を任命したいと思いますので議会の同意を得たいと思います。
住所、清水町南2条4丁目20番地1、氏名は上神田憲男氏でございます。
なお、新制度によりまして、先ほど教育長の選任をいただいたところでございますが、それに伴いまして1名欠員を生じたところでございます。したがいましてこの予定者は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で保護者、いわゆる親権を行うもの及び未成年後見人が含まれるようにしなければならないという法律上の文言がございまして、上神田憲男氏は現在お子さんを2人お持ちであり、児童生徒を持っているということから、選考させていただき、今日任命についてのご提案をするしだいでございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(加来良明) 人事案件ですが、特に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第84号、清水町教育委員会委員の任命についてを採決します。
おはかりします。
本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、議案第84号は同意することに決定しました。
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○議長(加来良明) 日程第10、選挙第7号、清水町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙についてを行います。
おはかりします。
選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。
○議長(加来良明) おはかりします。
指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、議長が指名することに決定しました。
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○議長(加来良明) ここで暫時休憩します。 (午前11時14分)
(配 付)
○議長(加来良明) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前11時15分)
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○議長(加来良明) 清水町選挙管理委員会委員及び同補充員について、指名を行います。
選挙管理委員には、
山本修一 さん
太田淑子 さん
石原 昭 さん
三好典幸 さん
同補充員には、
第1順位 広井卓真 さん
第2順位 新宮まり子 さん
第3順位 大石英昭 さん
第4順位 高田幸子 さん
を指名します。
おはかりします。
ただいま、議長が指名しました方を清水町選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人と定めるとともに、同補充員の補充の順序についても指名のとおりとすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、清水町選挙管理委員会委員には、山本修一さん、太田淑子さん、石原昭さん、三好典幸さん、同補充員には、第1順位、広井卓真さん、第2順位、新宮まり子さん、第3順位、大石英昭さん、第4順位、高田幸子さん、以上の方が当選されました。
当選者には、別途文書をもって告知します。
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○議長(加来良明) 日程第11、意見案第8号、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。
事務局。
○主査(鴇田瑞恵) 意見書本文を朗読いたします。
林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書
北海道の林業・木材産業は、山林地域を支える基幹産業として発展し、雇用の確保、地域経済の活性化などに大きく寄与してきた。
しかし、山林では、人口の減少と高齢化が急速に進みつつあり、近い将来、集落はもとより、自治体の存続が危ぶまれる事態をも想定されている。
一方、地球温暖化が深刻な環境問題となっている中で、二酸化炭素を吸収・固定する森林・木材に対し大きな関心と期待が寄せられているが、我が国においては、化石燃料への依存が高く、森林や木材が果たす役割はこれまで以上に重要となっている。
このような中、北海道においては、森林の公益的機能の維持促進や森林資源の循環利用の実現に向け、森林整備事業及び治山事業や森林整備加速化・林業再生対策等を活用し、植林・間伐や路網の整備、山地災害防止、木造公共施設の整備など、さまざまな取り組みの支援が行われている。
今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取り組みをさらに加速させ、地域の特性に応じた森林の整備・保全を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ることが必要である。
よって、国においては、次の事項を実現するよう強く要望する。
記
1 京都議定書第二約束期間における森林吸収量の国際的な算入上限値3.5%分を最大限確保するため、「地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策を位置づけるなど、森林整備や木材利用のための安定的な財源を確保すること。
2 森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山林における雇用安定化を図るため、公共事業である森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。
3 川上から川下に至る総合的な対策を地域の実情に合わせて柔軟に展開するため、「森林整備加速化・林業再生対策」を恒久化し、財源を確保すること。
以上です。
○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。
奥秋康子議員。
○委員長(奥秋康子) 産業厚生常任委員会に付託をされましたこの意見書についてご理解をいただきたく、ご説明をいたします。
これは、道議長会会長より意見書議決の要請がございました。
内容等につきましては、お手元に配付をしてありますが、事務局がただいま朗読をしたとおりでございます。認可におきましては、去る9月11日に慎重に審査をいたしました結果、清水町においても森林の整備、保全、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ることは必要であるとして、全会一致で採択されました。よって、本意見書を関係大臣に提出し、林業・木材産業の施策の充実・強化を求めたいとするものであります。
よろしくご審議の上ご賛同くださるよう、お願いをいたしまして、提案の説明を終わります。
○議長(加来良明) 奥秋議員、ここでただいま提案理由の説明をいただきましたけれども、産業厚生常任委員会には付託しておりません。協議をしていただいたということで、そのように訂正させていただきたいと思いますので、ご了承をいただきたいと思います。
○議長(加来良明) これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、意見案第8号、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、復興大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣といたします。
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○議長(加来良明) 日程第12、所管事務等の調査についてを議題とします。
議会規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務文教常任委員会から、学校給食における危機管理について、まちづくり基本条例の町民意見提出制度について、その他所管に関する事項について、産業厚生常任委員会から、ケア付き高齢者住宅について、その他所管に関する事項について、議会運営委員会から、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申し出があります。
おはかりします。
所管事務等の調査の申し出について、申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、本申し出のとおり承認されました。
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○議長(加来良明) 日程第13、議員の派遣についてを議題とします。
おはかりします。
議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、十勝町村議会議員研修会へ派遣することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり、十勝町村議会議員研修会へ派遣することに決定しました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(加来良明) これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので、会議を閉じます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(加来良明) 以上をもって、平成27年第5回清水町議会定例会を閉会します。(午前11時26分)