平成27年第5回定例会(9月8日_日程第7)
○議長(加来良明) 日程第7、議案第68号、清水町消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例の制定について、議案第69号、清水町消防報償金に関する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第68号及び議案第69号の2件につきまして一括してご説明させていただきます。
最初に第68号につきまして説明いたします。消防団につきましては、自らの町を自らで守るとの郷土愛護の精神に基づき、消防活動を行う非常勤の地方公務員で、従来は常備消防と非常備消防が両輪となって進展できるよう、昭和47年7月に北海道で制定された消防事務組合設立の指針に基づき、消防団事務を共同処理事務に加え、西十勝消防組合において設置条例が制定されておりましたが、消防の広域化により西十勝消防組合が解散することから、それぞれの町で消防団に関する条例を制定する必要があり、新たに条例を制定するものであります。
なお、条例の構成につきましては、消防組織法により条例で規定する事項が定められておりますので、これに沿って規定してございます。西十勝消防組合で制定しておりました消防団条例に沿った内容となっておりますので、あらかじめご理解をいただきたいと存じます。
新たに制定する条例につきましては、19条で構成されており、第1条に趣旨規定を設け、第2条に消防団の名称と管轄区域、第3条に団員の定数を指定しており、内容につきましては従来と同じ内容となってございます。第4条には消防法、消防組織法第22条の規定に沿って、消防団長や団員の任命方式と団員の資格要件を規定してございます。第5条から第11条までは消防団員の身分の取り扱いにつきまして、消防組織法第23条の規定に沿って分限及び懲戒含むその他身分の取り扱いに関し、規定を設けてございます。第12条から第14条までは、消防組織法及び地方自治法の規定によりまして、消防団の報酬年額と費用弁償の額及び支払方法を規定してございます。具体的な報酬及び費用弁償の額は、別表第1及び別表第2に規定してございます。また、別表第2以外の費用弁償につきましては、町の非常勤職員の報酬及び費用弁償条例に準じて支給することとしてございます。第15条及び第16条の被服貸与と表彰につきましては、貸与・表彰できる規定を条例に設け、具体的な内容につきましては消防団員被服等貸与規則や清水消防団員表彰規則に委ねることとし、その内容については従来の規則に準じた内容となってございます。第17条の公務災害補償におきましても、消防組織法を条例で規定するように定められており、北海道市町村総合事務組合の定めるところにより損害を補償することとしてございます。第18条の賞じゅつ金等の規定につきましては、危険を顧みることなく職務を遂行し、死亡したりまたは障がいの状況になったときの功績をたたえ、授与するお金であり、災害補償と同様、北海道市町村総合事務組合の定めるところにより授与することとしてございます。第19条の退職報償金につきましても条例に定めるところにより支給しなければならないと規定されておりまして、災害補償や賞じゅつ金と同様に北海道市町村総合事務組合の定めるところにより支給することとしてございます。
附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行することといたします。また、経過措置といたしまして、任命と処分については、新しく制定する条例の規定により行われたものとみなす規定を設け、施行日前に行われた行為に対する懲戒や支給すべき報酬、費用弁償は解散前の西十勝消防組合条例に適用する規定を設けてございます。
続きまして、報償金に関する条例につきましてご説明させていただきます。
消防団に関する消防報償金につきましては、従来、消防署員と合わせまして西十勝消防組合において西十勝消防組合消防報償金条例として規定しておりましたが、西十勝消防組合の解散に伴いまして、消防団に関する条例と同様にそれぞれの町で報償金に関する条例を制定する必要があり、新たに条例を制定するものでございます。制定する条例は4条で構成されており、解散前の西十勝消防組合条例に準じた内容となってございます。報償金は消防活動の遂行により死亡し、障がいの状態となった場合に授与され、殉職者報償金と障がい者報償金に区分され、障がい者報償金につきましては、非常勤消防団等にかかる損害補償の基準を定める政令で規定する損害等級の区分に応じ、10万円以上200万円以下の範囲で授与することとなってございます。なお、清水町の消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例第18条に規定する賞じゅつ金等が授与された場合につきましては、この条例に基づく報償金は授与しないこととしてございます。
附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行することといたします。また、経過措置といたしまして、施行日の前日までに支給すべき理由が生じた報償金につきましては、解散前の西十勝消防組合消防団条例を適用する規定を設けてございます。
以上、議案第68号、議案第69号の提案説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) おはかりします。ただいま議題となっております議案第68号、清水町の消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例の制定について、議案第69号、清水町消防報償金に関する条例の制定については、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、議案第68号及び議案第69号は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。