平成27年第7回定例会会議録(12月15日_日程第3)
○議長(加来良明) 日程第3、議案第89号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(菅野 隆) 議案第89号、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
例規集では第1巻7,001頁から登載されております。
今回の改正につきましては、地方税法等の改正に伴い、町税条例の一部を改正するものです。
まず、第1条として、町税条例の一部を改正し、第2条として、本年6月に議決をいただきました町税条例等の一部を改正する条例の一部を改めるものです。
改正内容につきましては、事前配付の議案説明資料に基づきまして順次ご説明を申し上げます。議案説明資料の2頁から10頁までが町税条例の改正に関わる概要及び新旧対照表でございます。
まず、2頁をご覧ください。
この頁につきましては、第1条に関わる改正内容の概要でありまして、主といたしまして納税環境の整備として猶予制度について所要の見直しを図るものです。現行の猶予制度につきましては、地方税法に基づき、納税者の申請による徴収の猶予と職権による換価の猶予の制度がありますが、改正では納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、納税者の申請による換価の猶予を創設することとし、また地方分権を推進する観点や地方税に関する地域の実情がさまざまであることを踏まえ、分割納付の方法や申請書の記載事項、添付書類などといった一定の事項を各地域の実情等に応じて条例で定める仕組みとなった事から、町税条例の改正を行うものです。
3頁をご覧ください。
新旧対照表によりご説明いたします。
まず、第1条による改正ですが、現行では条例の第8条から第17条までは地方税法の規定に基づくため削除しておりましたが、先ほど概要でも申し上げましたが、地方税法の改正により地方の実情等に応じて一定の事項を条例で定めることになりましたので、所要の改正を行うものです。
条文中に「納付」または「納入」との用語が数多く出てまいりますが、意味といたしましては、納付とは本来の納税義務者が納める場合であり、納入とは特別徴収義務者が納める場合で、例えば給与から天引きした際の税金を事業主が納める場合のことを言います。以下の説明では、納付、納入を一括して納付と言い換えて説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
第8条は、徴収猶予の納付方法等を定めるものです。
第1項では、納付の方法。
第2項では、分割納付の期限等。
第3項では、納付期限等の変更。
第4項及び第5項では、申請者への通知について定めるものです。
第9条は、徴収猶予の申請手続きを定めるものです。
第1項では、申請に必要な事項。
第2項では、添付書類を定めるものです。
第3項は、徴収猶予のうち法定納期限が1年以上経過し、納付すべき額が確定した場合で、例えば過年度の修正申告による場合などがあります。この場合、申請に必要な事項を定めるものです。
第4項は、前項の申請及び猶予期間を延長する際に必要な添付書類を定めるものです。
第5項は、猶予期間延長の申請に必要な事項を定めるものです。
第6項は、災害等による申請及び猶予期間延長の申請の際に添付書類の一部を省略できることを定めるものです。
第7項は、徴収猶予に係るすべての申請に際して、申請書の訂正または添付書類の訂正や添付漏れなどがあった場合に、訂正や添付書類の提出期限を通知を受けた日から20日以内と定めるものです。
第10条は、職権による換価の猶予の手続きを定めるものです。
第1項では、納付の方法。
第2項では、分割納付の期限等。
第3項では、提出を求める書類を定めるものです。
第11条は、申請による換価の猶予の申請手続き等を定めるものです。
第1項では、申請期限を納期限から6か月以内と定めるものです。
第2項では、納付の方法。
第3項では、分割納付の期限等。
第4項では、申請に必要な事項。
第5項では、添付書類。
第6項では、延長の申請に必要な事項を定めるものです。
第7項では、申請書の訂正等の期限を通知を受けた日から20日以内と定めるものです。
第12条は、徴収の猶予、職権による換価の猶予、申請による換価の猶予について担保を要しない場合を定めるものです。
第18条、第20条、第23条につきましては、引用法令の整備及び字句の修正を行うものであります。
以上が第1条の改正内容でございますが、このたびの地方税法の改正により冒頭に説明をいたしましたが、猶予制度の運用につきましては各地域の実情に応じて一定の事項をそれぞれ条例に定めることとなっております。今回の改正に際しまして、道民税との関わりもございますので、北海道の改正状況、また、管内市町村の改正状況等を十分勘案の上での改正内容となっておりますことを申し添えます。
次に、9頁をご覧ください。
第2条による改正について、説明をいたします。
第1条及び附則第1条につきましては、本年6月に議決をいただきました町税条例等の一部を改正する条例のうち、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用に伴い、法人に係る納付書に法人番号を記載する旨の改正を行ったところですが、その後、地方税法施行規則の改正がございまして、法人番号の記載についての内容がその規則の中に規定されたことから、所要の改正を行うものです。
以上が第2条による改正の内容でございます。
10頁をご覧ください。
附則としまして、第1条、施行日ですが、本条例の施行日は平成28年4月1日から施行いたします。
なお、第2条の規定につきましては、公布の日からの施行となります。
第2条につきましては、経過措置について規定をしております。
以上、議案第89号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
7番、原紀夫議員。
○7番(原 紀夫) 地方税法の一部が改正されたということで、わが町の町税条例等にも影響が出ているわけであります。今担当課長の方から詳しく説明をいただきましたが、なかなか税というものそのものは難しいものでございまして、町民に広く理解をしてもらうのはなかなか難しいだろうと考えますが、今回の改正分で町税に関わっての町民が理解しやすいような方法を広報紙等で考えているのかどうか、まずお尋ねをします。
また、この改正そのもので端的に言うと、4期で払っていたというものについては、毎月払いに変更していいですよなど、そういうことが生まれてきているのかどうか。そして、このことについて、過去の町税等を支払いする際に比較して複雑になったのか、楽になったのかということになると、どうなんでしょうか。
この3点についてお願いします。
○議長(加来良明) 答弁を求めます。
税務課長。
○税務課長(菅野 隆) ただいまのご質問にお答えしたいと思います。
まず1点目の町民への猶予制度の周知でございますが、今回議決を頂けましたあと、直近の広報紙等を通じまして町民の皆さんにこういう制度がございますというかたちで、改めて周知をしていきたいというふうに考えてございます。
2点目でございますが、この制度によりまして、例えば年間4期で納める税金を毎月に分割して納付できるようになるのかということでございますが、それぞれ徴収の猶予また換価の猶予につきましては各種要件等はございます。この要件等に合致した方につきましては納税相談等を通じて申請等をいただいた中で分割納付が可能になってくるということになります。
3点目、この制度によって軽減の関係でございますが、この改正内容といいますのは、納税者の負担の軽減また分割納付等によりまして的確に税を確保するという観点もございます。そういった意味では、今後もし今まできちんと納めていた納税者の方が何かの事情で一括して納められないといった場合については、その状況等に応じて分割納付にできますので、そういった意味では軽減になってくると思います。
○議長(加来良明) 7番、原紀夫議員。
○7番(原 紀夫) 分割納付は今までできなかったのですが、今後は事情によってはできるということで理解をしてよろしいでしょうか。
○議長(加来良明) 税務課長。
○税務課長(菅野 隆) 現在、税の滞納者の方には分割納付をしているケースがございます。これは、先ほどご説明いたしました徴収の猶予または換価の猶予の制度ではございませんので、この法に基づかないかたちで納税相談等を通じて、どうしても期限までに一括で納付できないといった場合については、何回かに分割をして納めていただくというかたちでございます。
現行で行っている分割のケースにつきましては、当然納期から遅れますと延滞金等も発生いたしますが、そういった場合については各種相談に応じまして、現行の中では行っておりますし、今後につきまして、今回の制度につきましては要件等が合致する場合につきましては、この制度については延滞金が場合によっては全額免除または2分の1に軽減されるということもございますので、そういった部分も合わせて対応していきたいと思います。
○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第89号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。