北海道清水町議会

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平成27年第7回定例会会議録(12月15日_日程第4)

○議長(加来良明) 日程第4、議案第90号、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第92号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第93号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第94号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定について、議案第95号、清水町農業集落排水事業受益者分担金条例の一部を改正する条例の制定について、以上5件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第90号及び共通する事項について、総務課長。

 

○総務課長(小笠原清隆) 議案第90号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。

 清水町税外諸収入金の徴収に関する条例につきましては、例規集第1巻の7,871頁に登載されてございます。

 今回の一部改正につきましては、延滞金の割合の根拠となります地方税法の改正に伴いまして、本則の改正及び特例措置を設けることによって割合を引き下げる所要の改正を行うものでございます。

 なお、議案第92号から95号までも同様の趣旨により改正を行いますので、統一した取り扱いをすることから、基本的な改正の内容につきまして一括してご説明をさせていただきます。

 改正の内容でございますが、3点ございます。

 改正の内容につきまして、新旧対照表に沿ってご説明いたしますので、説明資料の新旧対照表、11頁をご覧願います。

 まず1点目ですが、延滞金の基礎となります収入金の金額と延滞金の端数についての改正となります。改正前は収入金が100円以上で延滞金の額の端数に10円未満の端数が生じるときは切り捨て、その全額が10円未満の場合は全額徴収しないと規定しておりましたが、地方税法の規定に準じ、計算の基礎となる収入金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その額が2,000円未満のときは全額を切り捨てることとします。

 また、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、確定金額の全額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てることとします。

 2点目につきましては、延滞金の率についての改正でございます。

 改正前は、督促状の指定納期限までに完納しない場合につきましては、指定納期限の翌日から完納するまでの日数に応じ、年14.5%の割合を乗じて延滞金を計算しておりましたが、改正後は納期限の翌日から完納するまでの日数に応じ、年14.6%の割合を乗じ、延滞金を計算することとし、新たに当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間につきましては、7.3%とする規定を追加してございます。

 3点目といたしまして、延滞金の割合に新たに特例を規定するものでございます。

 本法附則に第3項を追加するものでございます。

 先ほど、延滞金の利率につきましては、納期限の翌日からひと月を経過するまでは年7.3%、それを超えれば年14.6%に本則を改正するというかたちでご説明いたしましたが、この特例によりまして、ひと月を経過する日までは年7.3%が2.8%となり、ひと月を経過する翌日以降につきましては年14.6%が9.1%になるものでございます。この算定につきましては、ひと月を経過する日まで及びひと月を経過する以降ともに特例基準割合の1.8%にそれぞれ定められた率を換算して割合が低くなることから、この算定率をもって延滞金を計算することとなります。

 なお、特例基準割合は財務大臣が告示する割合で、現在の特例基準割合は1.8%となってございます。

 その他といたしまして、地方税法に準じまして年あたりの割合をうるう年においても365日とする規定。さらに委任事項を追加させていただきました。

 附則といたしまして、改正する条例の施行日は平成28年1月1日とし、改正後の規定は施行日以後の期間に対応するものについて適応する旨の経過措置を設けてございます。

 以上、雑ぱくですが議案第90号及び92号から95号までにかかります基本的な内容の改正についての提案説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第92号についてを町民生活課長。

 

○町民生活課長(中村富志男) 議案第92号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明を申し上げます。

 例規集は第2巻4,481頁から登載されてございます。

 本条例の改正内容につきましては、先ほど議案第90号で一括してご説明されておりましたので、改正する条文について説明させていただきます。

 別冊の議案説明資料の14頁、新旧対照表をご覧願います。

 第5条第1項につきましては、他の条例と表現を統一するために文言整理を行い、条文を改めるものでございます。

 同条第2項につきましては、「閏年」が常用漢字にないことから「うるう年」に表記を改めるものでございます。

 延滞金の割合の特例を定めた附則第3条第1項につきましては、延滞金の割合の特例を準用した法令につきまして、他の条例と表現を統一するために文言整理を行い、条文を改めるものでございます。

 附則といたしまして、施行日を平成28年1月1日とし、改正後の規定は、次の15頁のとおりに経過措置を設けるものでございます。

 以上、議案第92号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由のご説明とさせていただきます。

 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第93号についてを保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(細野博昭) 議案第93号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。

 今回の改正につきましては、地方税法の改正に伴う延滞金に関わる改正。また厚生労働省からの通知によります介護保険料の申請に関わって、個人番号を追加記載するものでございます。

 新旧対照表によりご説明させていただきますので、恐れ入りますが議案説明資料の16頁をお開きください。

 まず、第7条につきましては、延滞金に関わる条文の改正でございますが、地方税法の改正により、先の説明と同様に改正をするものでございます。

 第2項につきましては、「閏年」をひらながに改めるものでございます。

 第8条につきましては、介護保険料の徴収猶予申請書に個人番号を新たに追加するものでございます。

 第9条ですけれども、保険料の減免に関する規定でございます。

次の17頁をお願いいたします。

 第1号でございますが、前条を同様に申請書に個人番号を追加するものでございます。

 附則の第7条、延滞金の割合の特例につきましては、地方税法の改正により追加をするものでございます。

 附則といたしまして、改正する条例の施行日を平成28年1月1日とし、改正後の規定につきましては、施行日以後の期間に対応するものについて適応する旨の経過措置を設けたところでございます。

 以上、議案第93号、清水町介護保険法の一部を改正する条例の提案理由の説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第94号及び議案第95号についてを水道課長。

 

○水道課長(堀 秀徳) 議案第94号及び議案第95号の提案理由の説明をいたします。

 最初に、議案第94号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例につきましては、例規集の第2巻7,081頁から登載してございます。

 同条例の延滞金の条項は、第10条となります。

 議案説明資料の18頁をお開き願います。新旧対照表によりご説明いたします。

 基本的な改正内容は総務課長がご説明したとおりでございますが、公共下水道事業受益者負担金の延滞金に係る利率につきましては、都市計画法第75条第4項の規定により条例において14.5%の割合を超えない範囲以内で徴収することができるとされているため、本条例につきましては14.5%のままとなってございます。

 次に議案第95号、清水町農業集落排水事業受益者分担金条例の一部を改正する条例の制定についてのご説明をいたします。

 本条例につきましては、例規集第2巻7,701頁から登載されてございます。

 本条例の延滞金の条項は、第10条となります。

 議案説明資料の20頁をお開き願います。新旧対照表によりご説明をいたします。

 本条例は、公共下水道事業の負担金と同様の内容となってございましたが、受益者分担金に係る延滞金の利率を規定する法律がないため、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の規定を準用することに改めるものでございます。

 以上、議案第94号及び議案第95号の提案理由の追加の説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第90号、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第92号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第93号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第94号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第95号、清水町農業集落排水事業受益者分担金条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。