北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成27年第7回定例会会議録(12月15日)

○議長(加来良明) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)

 

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○議長(加来良明) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

 

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○議長(加来良明) 日程第1、議案第87号、清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についてを議題とします。

 委員会報告書を朗読させます。

 事務局長。

 

(委員会報告書 事務局長 朗読)

 

○議長(加来良明) 本案について、総務文教常任委員長の報告を求めます。

 委員長、髙橋政悦議員。

 

○委員長(髙橋政悦) 付託条例議案第87号の審査結果は可決でございます。これは、マイナンバー制度の是非に関わることではなく、行政手続における個人番号の利用等に関する条例であり、法に基づくところの可決となりました。

 よろしくお願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) これより、委員長報告に対する質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第87号、清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

 議案第87号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第87号は委員長の報告のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第2、議案第88号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 学校教育課長。

 

○学校教育課長(上出 進) 議案第88号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻4,291頁から登載されています。

 事前配付の方の議案説明資料の1頁をご覧いただきたいと思います。

 改正点といたしましては、本条例の別表1その2として、対象となる委員会等を列挙しておりますが、その中の「就学指導委員会」を「教育支援委員会」と名称を変更するというものです。

 現行の就学指導委員会とは、町内の児童生徒の就学の際に特別支援学校等への就学を判断し、教育長へ審議、結果を報告するというもので、教育委員会規則に基づき、現在7名を委員として委嘱しているところでございます。

 今回の改正につきましては、学校教育法施行令の一部の改正に基づき、教育上特別な配慮を必要とする児童生徒に対し、早期の教育相談や就学先の決定のみならず、就学後における一貫した教育支援について助言を行うという機能の拡大を図る観点から、名称を変更することが適当であるとの通知がありましたので、改正を行うものです。

 なお、教育委員会規則につきましても、今改正に合わせて一部改正を行うところですが、現行の就学指導委員会につきましても新1年生の就学の際の決定のみならず、進級の際においても必要に応じ審議をしておりますので、所掌事務に大きな変更はございません。

 附則といたしまして、本改正につきましては明年4月1日から施行するというものです。

 以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第88号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第3、議案第89号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 税務課長。

 

○税務課長(菅野 隆) 議案第89号、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。

 例規集では第1巻7,001頁から登載されております。

 今回の改正につきましては、地方税法等の改正に伴い、町税条例の一部を改正するものです。

 まず、第1条として、町税条例の一部を改正し、第2条として、本年6月に議決をいただきました町税条例等の一部を改正する条例の一部を改めるものです。

 改正内容につきましては、事前配付の議案説明資料に基づきまして順次ご説明を申し上げます。議案説明資料の2頁から10頁までが町税条例の改正に関わる概要及び新旧対照表でございます。

 まず、2頁をご覧ください。

 この頁につきましては、第1条に関わる改正内容の概要でありまして、主といたしまして納税環境の整備として猶予制度について所要の見直しを図るものです。現行の猶予制度につきましては、地方税法に基づき、納税者の申請による徴収の猶予と職権による換価の猶予の制度がありますが、改正では納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、納税者の申請による換価の猶予を創設することとし、また地方分権を推進する観点や地方税に関する地域の実情がさまざまであることを踏まえ、分割納付の方法や申請書の記載事項、添付書類などといった一定の事項を各地域の実情等に応じて条例で定める仕組みとなった事から、町税条例の改正を行うものです。

 3頁をご覧ください。

 新旧対照表によりご説明いたします。

 まず、第1条による改正ですが、現行では条例の第8条から第17条までは地方税法の規定に基づくため削除しておりましたが、先ほど概要でも申し上げましたが、地方税法の改正により地方の実情等に応じて一定の事項を条例で定めることになりましたので、所要の改正を行うものです。

 条文中に「納付」または「納入」との用語が数多く出てまいりますが、意味といたしましては、納付とは本来の納税義務者が納める場合であり、納入とは特別徴収義務者が納める場合で、例えば給与から天引きした際の税金を事業主が納める場合のことを言います。以下の説明では、納付、納入を一括して納付と言い換えて説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 第8条は、徴収猶予の納付方法等を定めるものです。

 第1項では、納付の方法。

 第2項では、分割納付の期限等。

 第3項では、納付期限等の変更。

 第4項及び第5項では、申請者への通知について定めるものです。

 第9条は、徴収猶予の申請手続きを定めるものです。

 第1項では、申請に必要な事項。

 第2項では、添付書類を定めるものです。

 第3項は、徴収猶予のうち法定納期限が1年以上経過し、納付すべき額が確定した場合で、例えば過年度の修正申告による場合などがあります。この場合、申請に必要な事項を定めるものです。

 第4項は、前項の申請及び猶予期間を延長する際に必要な添付書類を定めるものです。

 第5項は、猶予期間延長の申請に必要な事項を定めるものです。

 第6項は、災害等による申請及び猶予期間延長の申請の際に添付書類の一部を省略できることを定めるものです。

 第7項は、徴収猶予に係るすべての申請に際して、申請書の訂正または添付書類の訂正や添付漏れなどがあった場合に、訂正や添付書類の提出期限を通知を受けた日から20日以内と定めるものです。

 第10条は、職権による換価の猶予の手続きを定めるものです。 

 第1項では、納付の方法。

 第2項では、分割納付の期限等。

 第3項では、提出を求める書類を定めるものです。

 第11条は、申請による換価の猶予の申請手続き等を定めるものです。

 第1項では、申請期限を納期限から6か月以内と定めるものです。

 第2項では、納付の方法。

 第3項では、分割納付の期限等。 

 第4項では、申請に必要な事項。

 第5項では、添付書類。

 第6項では、延長の申請に必要な事項を定めるものです。

 第7項では、申請書の訂正等の期限を通知を受けた日から20日以内と定めるものです。

 第12条は、徴収の猶予、職権による換価の猶予、申請による換価の猶予について担保を要しない場合を定めるものです。

 第18条、第20条、第23条につきましては、引用法令の整備及び字句の修正を行うものであります。

 以上が第1条の改正内容でございますが、このたびの地方税法の改正により冒頭に説明をいたしましたが、猶予制度の運用につきましては各地域の実情に応じて一定の事項をそれぞれ条例に定めることとなっております。今回の改正に際しまして、道民税との関わりもございますので、北海道の改正状況、また、管内市町村の改正状況等を十分勘案の上での改正内容となっておりますことを申し添えます。

 次に、9頁をご覧ください。

 第2条による改正について、説明をいたします。

 第1条及び附則第1条につきましては、本年6月に議決をいただきました町税条例等の一部を改正する条例のうち、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用に伴い、法人に係る納付書に法人番号を記載する旨の改正を行ったところですが、その後、地方税法施行規則の改正がございまして、法人番号の記載についての内容がその規則の中に規定されたことから、所要の改正を行うものです。

 以上が第2条による改正の内容でございます。

 10頁をご覧ください。

 附則としまして、第1条、施行日ですが、本条例の施行日は平成28年4月1日から施行いたします。

 なお、第2条の規定につきましては、公布の日からの施行となります。

 第2条につきましては、経過措置について規定をしております。

 以上、議案第89号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 地方税法の一部が改正されたということで、わが町の町税条例等にも影響が出ているわけであります。今担当課長の方から詳しく説明をいただきましたが、なかなか税というものそのものは難しいものでございまして、町民に広く理解をしてもらうのはなかなか難しいだろうと考えますが、今回の改正分で町税に関わっての町民が理解しやすいような方法を広報紙等で考えているのかどうか、まずお尋ねをします。

 また、この改正そのもので端的に言うと、4期で払っていたというものについては、毎月払いに変更していいですよなど、そういうことが生まれてきているのかどうか。そして、このことについて、過去の町税等を支払いする際に比較して複雑になったのか、楽になったのかということになると、どうなんでしょうか。

 この3点についてお願いします。

 

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

 税務課長。

 

○税務課長(菅野 隆) ただいまのご質問にお答えしたいと思います。

 まず1点目の町民への猶予制度の周知でございますが、今回議決を頂けましたあと、直近の広報紙等を通じまして町民の皆さんにこういう制度がございますというかたちで、改めて周知をしていきたいというふうに考えてございます。

 2点目でございますが、この制度によりまして、例えば年間4期で納める税金を毎月に分割して納付できるようになるのかということでございますが、それぞれ徴収の猶予また換価の猶予につきましては各種要件等はございます。この要件等に合致した方につきましては納税相談等を通じて申請等をいただいた中で分割納付が可能になってくるということになります。

 3点目、この制度によって軽減の関係でございますが、この改正内容といいますのは、納税者の負担の軽減また分割納付等によりまして的確に税を確保するという観点もございます。そういった意味では、今後もし今まできちんと納めていた納税者の方が何かの事情で一括して納められないといった場合については、その状況等に応じて分割納付にできますので、そういった意味では軽減になってくると思います。

 

○議長(加来良明) 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 分割納付は今までできなかったのですが、今後は事情によってはできるということで理解をしてよろしいでしょうか。

 

○議長(加来良明) 税務課長。

 

○税務課長(菅野 隆) 現在、税の滞納者の方には分割納付をしているケースがございます。これは、先ほどご説明いたしました徴収の猶予または換価の猶予の制度ではございませんので、この法に基づかないかたちで納税相談等を通じて、どうしても期限までに一括で納付できないといった場合については、何回かに分割をして納めていただくというかたちでございます。

 現行で行っている分割のケースにつきましては、当然納期から遅れますと延滞金等も発生いたしますが、そういった場合については各種相談に応じまして、現行の中では行っておりますし、今後につきまして、今回の制度につきましては要件等が合致する場合につきましては、この制度については延滞金が場合によっては全額免除または2分の1に軽減されるということもございますので、そういった部分も合わせて対応していきたいと思います。

 

○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第89号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第4、議案第90号、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第92号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第93号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第94号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定について、議案第95号、清水町農業集落排水事業受益者分担金条例の一部を改正する条例の制定について、以上5件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第90号及び共通する事項について、総務課長。

 

○総務課長(小笠原清隆) 議案第90号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。

 清水町税外諸収入金の徴収に関する条例につきましては、例規集第1巻の7,871頁に登載されてございます。

 今回の一部改正につきましては、延滞金の割合の根拠となります地方税法の改正に伴いまして、本則の改正及び特例措置を設けることによって割合を引き下げる所要の改正を行うものでございます。

 なお、議案第92号から95号までも同様の趣旨により改正を行いますので、統一した取り扱いをすることから、基本的な改正の内容につきまして一括してご説明をさせていただきます。

 改正の内容でございますが、3点ございます。

 改正の内容につきまして、新旧対照表に沿ってご説明いたしますので、説明資料の新旧対照表、11頁をご覧願います。

 まず1点目ですが、延滞金の基礎となります収入金の金額と延滞金の端数についての改正となります。改正前は収入金が100円以上で延滞金の額の端数に10円未満の端数が生じるときは切り捨て、その全額が10円未満の場合は全額徴収しないと規定しておりましたが、地方税法の規定に準じ、計算の基礎となる収入金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その額が2,000円未満のときは全額を切り捨てることとします。

 また、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、確定金額の全額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てることとします。

 2点目につきましては、延滞金の率についての改正でございます。

 改正前は、督促状の指定納期限までに完納しない場合につきましては、指定納期限の翌日から完納するまでの日数に応じ、年14.5%の割合を乗じて延滞金を計算しておりましたが、改正後は納期限の翌日から完納するまでの日数に応じ、年14.6%の割合を乗じ、延滞金を計算することとし、新たに当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間につきましては、7.3%とする規定を追加してございます。

 3点目といたしまして、延滞金の割合に新たに特例を規定するものでございます。

 本法附則に第3項を追加するものでございます。

 先ほど、延滞金の利率につきましては、納期限の翌日からひと月を経過するまでは年7.3%、それを超えれば年14.6%に本則を改正するというかたちでご説明いたしましたが、この特例によりまして、ひと月を経過する日までは年7.3%が2.8%となり、ひと月を経過する翌日以降につきましては年14.6%が9.1%になるものでございます。この算定につきましては、ひと月を経過する日まで及びひと月を経過する以降ともに特例基準割合の1.8%にそれぞれ定められた率を換算して割合が低くなることから、この算定率をもって延滞金を計算することとなります。

 なお、特例基準割合は財務大臣が告示する割合で、現在の特例基準割合は1.8%となってございます。

 その他といたしまして、地方税法に準じまして年あたりの割合をうるう年においても365日とする規定。さらに委任事項を追加させていただきました。

 附則といたしまして、改正する条例の施行日は平成28年1月1日とし、改正後の規定は施行日以後の期間に対応するものについて適応する旨の経過措置を設けてございます。

 以上、雑ぱくですが議案第90号及び92号から95号までにかかります基本的な内容の改正についての提案説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第92号についてを町民生活課長。

 

○町民生活課長(中村富志男) 議案第92号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明を申し上げます。

 例規集は第2巻4,481頁から登載されてございます。

 本条例の改正内容につきましては、先ほど議案第90号で一括してご説明されておりましたので、改正する条文について説明させていただきます。

 別冊の議案説明資料の14頁、新旧対照表をご覧願います。

 第5条第1項につきましては、他の条例と表現を統一するために文言整理を行い、条文を改めるものでございます。

 同条第2項につきましては、「閏年」が常用漢字にないことから「うるう年」に表記を改めるものでございます。

 延滞金の割合の特例を定めた附則第3条第1項につきましては、延滞金の割合の特例を準用した法令につきまして、他の条例と表現を統一するために文言整理を行い、条文を改めるものでございます。

 附則といたしまして、施行日を平成28年1月1日とし、改正後の規定は、次の15頁のとおりに経過措置を設けるものでございます。

 以上、議案第92号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由のご説明とさせていただきます。

 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第93号についてを保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(細野博昭) 議案第93号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。

 今回の改正につきましては、地方税法の改正に伴う延滞金に関わる改正。また厚生労働省からの通知によります介護保険料の申請に関わって、個人番号を追加記載するものでございます。

 新旧対照表によりご説明させていただきますので、恐れ入りますが議案説明資料の16頁をお開きください。

 まず、第7条につきましては、延滞金に関わる条文の改正でございますが、地方税法の改正により、先の説明と同様に改正をするものでございます。

 第2項につきましては、「閏年」をひらながに改めるものでございます。

 第8条につきましては、介護保険料の徴収猶予申請書に個人番号を新たに追加するものでございます。

 第9条ですけれども、保険料の減免に関する規定でございます。

次の17頁をお願いいたします。

 第1号でございますが、前条を同様に申請書に個人番号を追加するものでございます。

 附則の第7条、延滞金の割合の特例につきましては、地方税法の改正により追加をするものでございます。

 附則といたしまして、改正する条例の施行日を平成28年1月1日とし、改正後の規定につきましては、施行日以後の期間に対応するものについて適応する旨の経過措置を設けたところでございます。

 以上、議案第93号、清水町介護保険法の一部を改正する条例の提案理由の説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第94号及び議案第95号についてを水道課長。

 

○水道課長(堀 秀徳) 議案第94号及び議案第95号の提案理由の説明をいたします。

 最初に、議案第94号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例につきましては、例規集の第2巻7,081頁から登載してございます。

 同条例の延滞金の条項は、第10条となります。

 議案説明資料の18頁をお開き願います。新旧対照表によりご説明いたします。

 基本的な改正内容は総務課長がご説明したとおりでございますが、公共下水道事業受益者負担金の延滞金に係る利率につきましては、都市計画法第75条第4項の規定により条例において14.5%の割合を超えない範囲以内で徴収することができるとされているため、本条例につきましては14.5%のままとなってございます。

 次に議案第95号、清水町農業集落排水事業受益者分担金条例の一部を改正する条例の制定についてのご説明をいたします。

 本条例につきましては、例規集第2巻7,701頁から登載されてございます。

 本条例の延滞金の条項は、第10条となります。

 議案説明資料の20頁をお開き願います。新旧対照表によりご説明をいたします。

 本条例は、公共下水道事業の負担金と同様の内容となってございましたが、受益者分担金に係る延滞金の利率を規定する法律がないため、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の規定を準用することに改めるものでございます。

 以上、議案第94号及び議案第95号の提案理由の追加の説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第90号、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第92号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第93号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第94号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第95号、清水町農業集落排水事業受益者分担金条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第5、議案第91号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(中村富志男) 議案第91号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明を申し上げます。

 例規集は第2巻4,351頁から登載されております。

 今回の改正つきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称マイナンバー法の施行により、国民健康保険税の減免申請に関わり、所要の改正を行うものでございます。

 別冊の議案説明資料の13頁、新旧対照表をご覧願います。

 第17条第2項及び同条第3項中の「事由」を「理由」に字句を改め、同条第2項第1号中の「及び氏名」を個人番号を加えて、改正後のとおりに文言改正を行うものでございます。

 附則としまして、この条例は平成28年1月1日から施行するとするものでございます。

 以上、議案第91号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。

 よろしくご審議のほどお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第91号、国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第6、議案第104号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第105号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第106号、平成27年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定について、議案第107号、平成27年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第108号、平成27年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第109号、平成27年度清水町介護保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第110号、平成27年度清水町水道事業会計補正予算(第4号)の設定について、議案第111号、平成27年度清水町下水道事業会計補正予算(第3号)の設定について、以上8件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 最初に、議案第104号及び議案第105号についてを総務課長。

 

○総務課長(小笠原清隆) 議案第104号、議案第105号の2件は関連がございますので、一括してご説明申し上げます。

 常勤特別職員の給与に関する条例につきましては、例規集第1巻4,451頁に、清水町職員の給与に関する条例につきましては、例規集第1巻4,501頁に登載してございます。

 今回の条例の一部改正につきましては、国家公務員に関わります本年度の人事院勧告が8月6日に公表され、この勧告に準じまして所要の改正を行うものでございます。

 改正の内容につきましては、2点ございます。

 まず1点目といたしましては、勤勉手当の支給割合を0.1か月分引き上げまして、年間1.6か月とすること。

 2点目といたしまして、民間企業との格差を埋めるために、若年層に重点を置きながら俸給表の水準を平均で0.4%引き上げるものでございます。

 これに伴いまして、関係条例の改正を行うものでございます。

 議案説明資料その2の1頁をご覧願います。

 最初の議案第104号につきましては、町長、副町長、教育長の期末手当を6月支給分につきましては100分の202.5に12月支給分を100分の217.5に改め、附則におきまして、平成27年12月に支給する期末手当の支給割合を100分の222.5とし、すでに支払われています期末手当につきましては改正後の給与条例の内払いとみなすというものでございます。

 議案説明資料その2の2頁をご覧願います。

 議案第105号につきましては、一般職に関わります改正でございます。

 第16条の2の改正につきましては、一般職員の勤勉手当につきまして「100分の75」を「100分の80」に改正するものでございます。

 なお、現在は再任用職員はおりませんが、同様に勤勉手当につきまして「100分の35」を「100分の37.5」に改正いたします。

 さらに、別表第1及び別表2の改正にあたっては、若年層に重点を置き給料表を平均で0.4%改定するものでございます。

 説明資料の13頁になりますが、附則といたしまして、第1項には施行期日を決めまして、この条例は公布の日から施行することといたします。

 第2項といたしまして、給料表の改正につきましては平成27年4月1日から適用し、勤勉手当の改正は平成27年12月1日から適用する規定を設けてございます。

 第3項は、平成27年度に限り12月の勤勉手当で支給する支給率を調整するものでございます。

 第4項につきましては、給料条例の改正前に支給された給料につきましては、改正後の規定による給料のうち払いとみなすことを定めてございます。

 以上で、議案第104号及び議案第105号の提案理由の説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第106号から議案第111号までについてを副町長。

 

○副町長(金田正樹) 議案第106号、平成27年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定について、ご説明をいたします。

 総額に10,983千円を追加し、それぞれの総額を8,534,211千円とするものでございます。 

 歳入よりご説明を申し上げます。7頁をお開き願います。

 18款1項1目、財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算にかかります調整額といたしまして10,983千円を追加するものでございます。

 次に8頁にまいりまして、歳出の補正ですが、今回の補正は給与改正に伴う人件費及び特別会計繰出金の補正と北海道日本ハムファイターズの応援大使の対象市町村に本町が決定されたことに伴います事業費の計上でございます。

 はじめに、人件費の補正につきまして、給与費明細書により一括してご説明をいたしますので、21頁をお開き願います。

 先ほど、課長の方から説明させていただきました議案第104号並びに議案第105号による人事院勧告に準じた給与改定に伴います予算の補正でございます。

 給与費明細書、1特別職ですが、一番下の比較欄をご覧願います。

 長等の区分で期末手当が124千円、共済費21千円、合計で145千円の増額となります。

 22頁にまいりますが、2の一般職でございます。上段の比較欄をご覧願います。

 給料で952千円、職員手当で5,670千円、共済費で1,867千円、合計で8,489千円の増額になります。

 23頁につきましては、給料、手当の増減の明細でございます。

 8頁にお戻り願います。

 ただいま、人件費にかかります補正につきまして説明いたしましたので、各目に計上しております人件費につきましては、説明を省略させていただきます。

 また、特別会計への繰出金につきましても給与会計に伴うものですので、説明は省略をさせていただきます。

 次に、北海道日本ハムファイターズ応援大使に関わる部分でございます。16頁をお開き願います。

 上段の7款1項2目、観光費でございます。北海道日本ハムファイターズにおきましては、道内市町村のPRや活性化に寄与することを目的に選手を市町村の応援大使とする事業が行われており、去る11月22日の球団抽選により、2016年の対象市町村として杉谷拳士選手と浅間大基選手の2名が平成28年1月1日から1年間、本町の応援大使を務めていただくということが決定いたしました。応援大使の対象市町村に決定されますと、両選手に来町いただきまして、学校等の訪問やトークショーの開催、札幌ドーム開催のグルメイベントへの参加、ヒーロー選手への特産品の贈呈といった本町特産品のPR、さらには球団によります応援観戦ツアーとして町民50組、100名の札幌ドームへの招待、球団OBによります少年野球教室等の開催など、町のPRやさまざまなイベントの実施が可能となりますことから、応援大使の活用事業として平成28年3月までの事業費予算を追加するものでございます。

 9節20番の普通旅費757千円と14節10番のレンタカー借上料30千円につきましては、来年2月の春季キャンプへの激励訪問などにかかる予算でございます。

 11節10番の事務事業用消耗品費426千円は、役場庁舎、御影支所、体育館等での応援大使懸垂幕の作成などの予算。

 15節10番の応援大使PR看板設置工事624千円は、ハーモニープラザでの看板設置費用を追加するものでございます。

 なお、4月以降の各種イベント等の事業費につきましては次年度当初予算での計上を予定しております。

 以上、一般会計補正予算(第8号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第107号、平成27年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、ご説明を申し上げます。

 総額に125千円を追加し、それぞれの総額を1,570,967千円とするものでございます。

 補正の内容につきましては、国保会計では2名分の人件費を計上しており、一般会計同様の給与改正に伴う人件費の補正でございます。

 5頁・6頁をご覧願います。

 歳出に要します人件費追加分を合わせまして125千円を一般会計繰入金で措置するものでございます。

 人件費の詳細につきましては、7頁の給与費明細書をご参照願います。

 以上、国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の説明でございます。

 続きまして、議案第108号、平成27年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、ご説明を申し上げます。

 総額に48千円を追加し、それぞれの総額を158,916千円とするものです。

 この会計では1名分の人件費を計上しております。

 5頁・6頁をお開き願います。

 歳出に要します人件費の追加分と合わせまして48千円を一般会計繰入金で措置をするものでございます。

 人件費の詳細については7頁の給与費明細書をご覧願います。

 以上、後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第109号、平成27年度清水町介護保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、ご説明を申し上げます。

 総額に339千円を追加し、それぞれの総額を1,107,509千円とするものでございます。

 この会計では6名の人件費の計上をしております。

 5頁から7頁をご覧願います。

 歳出に要します人件費の追加分3目を合わせまして、339千円を一般会計繰入金で措置をするものでございます。

 人件費の詳細につきましては、8頁の給与費明細書をご覧願います。

 以上、介護保険特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第110号、平成27年度清水町水道事業会計補正予算(第4号)の設定について、ご説明をいたします。

 第2条の収益的収入及び支出の補正につきましては、水道事業費用の既定額に160千円を追加しまして、支出総額を304,415千円とするものでございます。

 第3条の議会の議決を得なければ流用することができない経費の補正につきましては、職員給与費の既定額に160千円を追加し、28,514千円に改めるものでございます。

 この会計では、3名分の人件費を計上しております。

 2頁をお開き願います。

 支出に要します人件費の追加分160千円を追加するものでございます。

 詳細につきましては、3頁の給与費明細書をご覧願います。

 なお、財源といたしましては、既定の収益的歳入予算を使用します。

 以上、水道事業会計補正予算(第4号)の説明といたします。

 続きまして、最後になります。議案第111号、平成27年度清水町下水道事業会計補正予算(第3号)の設定について、ご説明をいたします。

 まず、第2条、収益的収入及び支出の補正につきましては、下水道事業費用の既定額に162千円を追加し、支出総額を330,854千円とするものです。

 第3条の議会の議決を得なければ流用することのできない経費につきまいては、職員給与費の既定額に162千円を追加し、30,670千円に改めるものでございます。

 この会計では、3名分の人件費を計上してございます。

 2頁・3頁をお開き願います。

 支出に要します人件費の追加分で公共下水道事業、集落排水事業を合わせまして162千円を追加するものでございます。

 詳細につきましては、4頁の給与費明細書をご覧願います。

 なお、この会計につきましても既定の収益的収入予算を措置しますので、歳入の補正はありません。

 以上、下水道事業会計補正予算(第3号)の説明といたします。

 以上で、一括しての補正予算の説明とさせていただきます。

 よろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 16頁の商工費。先ほど、副町長から詳しく説明がございました日本ハムファイターズの応援大使の関係ですが、久しぶりにプロ野球の選手が大使になってくれるというくじを引き当てたということで、嬉しいことだという思いがいたします。

 先ほどの説明では、3月までの予算ということでございました。この中にPRの看板の設置工事費が624千円とみられていますが、先ほどの説明ではハーモニープラザというような話をされておりましたが、ハーモニープラザの前に立てるということなのか、お尋ねしたいと思います。

 また、新年度の予算はどの程度の予算をみられるかわかりませんが、それぞれ今年で3年目で、他町村はいろいろな工夫をして町の活性化につなげているという状況は当然のことならがあるわけですが、うちの町として、新進気鋭の若手の選手2人をしっかりと盛り立てて、一流の選手に仕上げていくと。清水町のおかげで一流になったぞというようなかたちに盛り上げていくような方法を含めて、商工観光課や企画課を含めて努力を願いたいと思っているのですが、案として他の町に負けないような。大谷選手は向こうに取られたけれども、その上をいくぞというような気持ちで、これから考えるのか。ある程度考えているのか。この辺の案があれば、お示しを願いたいと思います。

 

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

 商工観光課長。

 

○商工観光課長(高金信昭) まず、原議員から激励をいただきましてありがとうございます。

 初めて日本ハムファイターズの応援大使が本町にあたりまして、緊張しながらこの事業を展開していきたいと考えております。

 まず、ハーモニープラザへの看板の設置でございますが、ハーモニープラザにはJR駅が横にありまして、JRで往来する特急のお客様や普通列車のお客様に清水町に大使が来るということをご案内するために、ハーモニープラザの正面ではなく、駅側(線路側)に掲示をさせていただく考えでございます。

 続きまして、平成28年度の4月からの事業でございますが、これから球団関係者と内容を詰めて事業の展開を図ってまいるような考えでございます。基本的には球団から示されている内容がございます。その内容を踏襲する中で、本町が独自に球団を盛り上げ、大使とともに清水町をPR、宣伝できていくような行動に変えていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 看板は高いものなのでたぶん1枚だと思うんですが、芸術高等学校があれば芸術高等学校に力を借りてつくれば安くできたのかもしれません。JRのお客さんに見せるということですが、うちの町は国道が2本絡んでいる町ですので、牛玉ステーキ丼が高速自動車道の近くにありますけれども、ああいうところにもある程度通行する方の目に触れるようなところに安くてもいいので、目立ったものを何とかした方が効果的ではないかという気もするのですが、汽車から見るとそのまま乗って行ってしまいますが、自動車道であれば、停まって何とかお金を少し落としていこうとかということにもつながるのではないかという気がするのですが、その辺の考えはどうでしょうか。

 

○議長(加来良明) 商工観光課長。

 

○商工観光課長(高金信昭) お考えについては、そのとおりだと思います。まず、274号線は役場庁舎に懸垂幕を1本かけさせていただきます。38号線については、そのようなところがございませんので、今回については274号線の往来の部分だけを確保していこうかなと考えております。

 

○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。

 9番、中島里司議員。

 

○9番(中島里司) 私も同じで、一般会計の16頁、観光費の中のファイターズの関係ですが、説明を聞いていまして、大使を決定していただいたことは本当に良かったと思っております。それを実行していくにあたり、副町長の説明にもありましたが、大使を指定していただいて、町の活性、当然これは観光費に入っていますから、観光に来ていただくことによって、プロがいるということでの集客、人の出入りという役目も果たしていただかなければならないだろうと思っています。

 そうすると、ひとつの課ではなく、3月までの補正についてはこんな感じなのかなと思いながら新年度に向けて、町こぞって、これを良かったと。大使を指名していただき、決定していただいてよかったというものが残るようなものにしていくべきだろうと私は思っています。原議員から選手に対する応援・激励というのも大事だと思いますが、私はそういう部分で、選手の方の頑張りとそれ以上に町がおかげさまでという体制をつくって事業を進めていくことが新年度だと思います。今年度については急だったので、内容はあまり検討しないで組んだんだなと思います。それでいくと、全町的ということになったら、ひとつの課じゃなく、新年度の体制は、いろいろなことをやるときに庁舎内である程度組織化をして、結果良かったというものにしていただきたいと。一般的に言えば実行委員会という受け皿的な協議機関。決まらないから、まだ検討していないかもわかりませんが、その辺を組織化することについて考えられないかをお伺いしたいと思います。

 

○議長(加来良明) 商工観光課長。

 

○商工観光課長(高金信昭) 今の議員のお言葉、大変ありがとうございます。当課といたしましては、役場内の組織化ということもございますが、町を挙げてこの大使について、いろいろな活用を考えていきたいということで、JAさん、商工会さん、観光協会さん、それから今回一番お手伝いをいただきました後援会の皆さま方、今後、野球をとおして清水町の体育振興等も図っていきたいということで、体育協会の皆さま方に十分協力をいただきながら、この事業を推進していきたいと考えております。

 その中で、平成28年4月以降の事業につきましては、個々の事業に関わり、関係課と十分協議をいたしまして、町民に楽しんでいただいて本当に良かったなというような事業を展開していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第104号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第105号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明)起立多数です。

 よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第106号、平成27年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第106号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第107号、平成27年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第107号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第108号、平成27年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第108号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第109号、平成27年度清水町介護保険特別会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第109号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第110号、平成27年度清水町水道事業会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第110号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第111号、平成27年度清水町下水道事業会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第111号は原案のとおり可決されました。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第7、議案第102号、西十勝消防組合の解散に伴う財産処分についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

 

○総務課長(小笠原清隆) 議案第102号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。

 西十勝消防組合の解散につきましては、昨年12月の定例議会におきまして議決をいただき、平成28年3月31日をもって解散することが確定してございますが、一部事務組合の財産の処分につきましては、地方自治法第289条の規定により、組合組織の関係団体の協議により定めるとされております。

 同法の第290条によりまして、議会の議決が必要なことから、今回提案するものでございます。

 西十勝消防組合が運用する財産につきましては、西十勝消防組合の解散に伴う財産処分に関する協議書(案)が添付されてございますので、調書のとおりでございます。ご覧願います。

 具体的な財産の帰属先につきまして、ご説明申し上げます。

 調書1は、組合各消防署が管理している財産であり、それぞれの財産の取得に際し、経費負担が自賄い方式で整備していることから、その取得に関わる経費を負担した町に帰属することとし、消防組合本部が管理している財産につきましては、事前の協議によりまして、調書2のとおり帰属先を決めるものでございます。

 なお、財産処分を行う日につきましては、消防組合が解散する平成28年3月31日とするものでございます。

 以上、議案第102号の西十勝消防組合の解散に伴う財産処分についての提案説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第102号、西十勝消防組合の解散に伴う財産処分についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第8、意見案第9号、TPP「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

 

○主査(鴇田瑞恵) 意見書本文を朗読いたします。

 TPP「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書。

 TPP交渉は、10月5日に米国アトランタの閣僚会合において、大筋合意に至ったと発表された。政府の「合意」内容によると、農林水産物は全体の8割が即時もしくは段階的関税撤廃の対象となり、聖域とされた米や麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂糖・でん粉の重要5品目についても3割が関税撤廃となっている。しかも、関税が残った重要品目も無税又は低関税の特別輸入枠が設定されるなど、我が国において、かつて経験したことのない高い水準の農畜産物市場の開放がなされる結果となっている。
 農畜産物が基幹産業である清水町においては、TPP「合意」の結果に対し、農業者をはじめ多くの人々は「不信・憤り・不安」を抱え、失望感が漂っている。
 さらに、国会決議との整合性が問われる「高い水準の市場開放」によって、農業の担い手が将来にわたり、意欲と希望を持って営農を継続できるかどうか途方に暮れており、家族農業を中核とした我が町の農村社会及び地域経済へのさらなる疲弊を招きかねない。
 これでは、「地方創生」「1億円総活躍社会」どころか、「地方崩壊」「弱者切り捨て社会」の道をたどることになり、本当に国益を守り、国会決議を順守したと言えるのか、疑義を抱かざるを得ない。
 TPPは、関税など物品市場アクセスだけではなく、食の安全・安心や投資、サービス貿易、金融サービス、政府調達、知的財産などの分野にまたがる広範な経済連携協定であるにもかかわらず、政府は守秘義務を盾に、情報の開示や国民的議論が一切なされぬまま、「合意=批准」が既成事実かのように国内対策の論議を進めている。
 しかしながら、徐々に明らかにされつつある「合意」内容をみると、我が国の食料安全保障の観点を含め国会決議との整合性が問われる農産物関税の扱い、さらには衛生植物検疫措置や医療制度、ISDS条項など、国民の暮らしに係る懸念事項に関しても、疑念は完全に解消されていない。
 よって、政府においては、国会における承認手続きに入る前に交渉過程を含めた徹底した情報公開を行い、TPP合意内容の全容と影響などについて国民各層に対する説明責任を果たすこと。また、国会においては、衆参両院の農林水産委員会における国会決議との整合性について真摯に徹底した検証を行うこと。その結果、国会決議に違反すると判断された場合は、速やかにTPP合意を撤回することを強く要望する。

 以上です。

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 奥秋康子議員。

 

○10番(奥秋康子) それでは、TPP「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書につきまして、ご報告を申し上げます。

 この意見書は、先日、12月10日に採択をいただきました。これを意見書として政府に提出をいたしたく、委員会などで文面などを聴取し、審議をいたしました結果におきましては、全員意見の一致を見て決定したものでございます。

 以上、報告を終わらせていただきまして、皆さまのご理解をよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第9号、TPP「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第9号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、TPP担当大臣といたします。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第9、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務文教常任委員会から、学校現場における教育活動の状況について、その他所管に関する事項について、産業厚生常任委員会から、地域包括ケアシステムの現状と課題について、その他所管に関する事項について、議会運営委員会から、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申し出があります。

 おはかりします。

 所管事務等調査の申し出について、申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、本申し出のとおり承認されました。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) これをもって、この会議に付された議件はすべて終了しましたので、会議を閉じます。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 以上をもって、平成27年度第7回清水町議会定例会を閉会します。(午前11時22分)