平成27年第7回定例会会議録(12月8日_日程第4)
○議長(加来良明) 日程第4、議案第87号、清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第87号、清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
平成25年5月31日に交付されました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に基づき、平成27年10月から住民票を有するすべての方に一人ひとつの個人番号が通知されており、平成28年1月1日からその利用が始まるところであります。マイナンバー法の制度は、これまでもご説明してきたとおり、行政の効率化、添付書類の削減など、町民への利便性の向上や不正な受給の防止を図るなど、公平公正な社会の実現を目標といたしました社会基盤となるものでございます。社会保障・税・災害対策分野において、国・都道府県・市町村などが情報連携を行うことができます。しかし、清水町独自でマイナンバーの利用や町の機関内部での庁内連携並びに町の機関相互での提供につきましては、マイナンバー法第9条第2項及び第19条第9号の規定に基づき、条例を定める必要があることから、本町においても本条例を制定しようとするものでございます。
新たに制定する条例につきましては、5条で構成されております。第1条に趣旨規定、第2条に定義規定、第3条に町の責務、第4条に利用の範囲、第5条に委任規定を設定してございます。
第1条の趣旨には、マイナンバー法第9条第2項に地方公共団体が条例で定める事務処理について、個人番号を利用できる旨を規定されており、この規定に基づき、法の規定のない個人番号の利用について条例を定める趣旨規定を規定してございます。
第2条におきましては、この条例に用いる用語の定義を記載してございます。
第3条の町の責務につきましては、マイナンバー法第5条に地方公共団体の責務が定められておりますが、個人番号の厳格な管理が必要なことから、適正な取り扱いの重要性に鑑み、自主機関の責務として必要な処置を講ずる旨を規定してございます。
第4条の個人番号の利用範囲の第1項におきましては、同一執行機関外におきまして、特定の個人情報を庁内連携することにより利用することができる事務を規定し、第2項にはマイナンバー法で定める別表第2の第2欄に掲げる事務について、同表第4欄に掲げる特定個人情報を利用することができる旨を定めてございます。
第5条につきましては、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める旨の委任規定を規定してございます。
附則といたしまして、この条例はマイナンバー法附則第1条第4項に掲げる規定の日から施行するということになってございます。この日につきましては、平成28年1月1日が想定されているところでございます。
以上、議案第87号の提案理由とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) おはかりします。ただいま議題となっております議案第87号、清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定については、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、議案第87号は総務文教常任委員会に付託することに決定しました。