平成28年第1回定例会会議録(3月18日_日程第2)
○議長(加来良明) 日程第2、議案第12号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第12号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
清水町行政不服審査法施行条例の説明の際にも説明させていただきましたが、行政不服審査法の全面改正に伴いまして、不服申し立ての構造が審査請求に一元化され、審議員の導入や第3者機関である行政不服審査会への諮問手続きの新設。更に、審査請求できる期間が60日から3か月に延長されたことに伴いまして、関連条例の整備及びその他所要の改正を行うため、本条例を制定するものでございます。
改正内容につきまして、議案説明資料の新旧対照表に沿ってご説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。
新旧対照表7頁をご覧いただきたいと思います。
第1条、清水町行政手続条例の一部を改正する条例。清水町行政手続条例につきましては、例規集第1巻1,701頁に登載されてございます。
この改正は、法の改正によりまして、不服申し立てを審査請求に一元化するもので、第3条第10号の中、「異議申し立て及び決定」を削るものでございます。
続いて、新旧対照表の8頁をご覧願います。
第2条、清水町情報公開条例の一部を改正する条例。情報公開条例につきましては、例規集第1巻2,911頁に掲載してございます。
この改正も法の改正に伴いまして、不服申し立てに関する審査会及び審査の規定を整備するもので、現在運用しております情報公開制度に変更を及ぼすものではございません。
第15条におきましては、見出しを含め、「不服申し立て等」を「審査請求等」に改め、不作為に関する審査請求を明記し、行政不服審査法の全面改正により引用法律を「(昭和37年法律160号)」を「(平成26年法律第68号)」に改めるものでございます。
第2項においては、「不服申し立て」を「審査請求」に改めるとともに、「裁決又は決定」を「裁決」に統一するものでございます。
第3項では、情報交換に関する審査請求の審査において、清水町情報公開審査会が審査することとなってございますので、審議員を指名しない旨の規定を新たに設けてございます。
第16条第1項においても、同様に「不服申し立て」を「審査請求」に改め、第7項では、文言を行政不服審査法に規定している表現に合わせることとともに、審査会における関係者の整備を行うものでございます。
続いて、新旧対照表の9頁をご覧願います。
第3条、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例。保護条例につきましては、例規集第1巻2,951頁に掲載してございます。
この改正も情報公開条例の改正と同様に、不服申し立てに関係する審査会及び審査の規定を整備するもので、現在運用しております個人情報保護制度に変更を及ぼすものではございません。
第40条におきまして、見出しを含めて「不服申し立て」を「審査請求」に改め、利用停止請求を加え、更に不作為に関する審査請求を明記し、行政不服審査法の全面改正により引用法律を「昭和37年法律160号」を「平成26年法律68号」に改めるものでございます。
第2項では、個人情報保護に関する審査の請求の審査は、情報公開と同様に清水町個人情報保護審査会で審査することとなっていますので、審議委員を指名しない旨の規定を新たに設けてございます。
第41条第6項では、文言を行政不服審査法に規定している表現と合わせるとともに、審査会における関係者を整備してございます。
第8項では、「行政不服申立人」を「審査請求人等」に改めてございます。
続きまして、新旧対照表11頁をご覧願います。
第4条、町税条例の一部を改正する条例でございます。町税条例につきましては、例規集第1巻7,001頁に掲載してございます。
この改正も法の改正により、「不服申し立て」を「審査請求」に一元化するもので、第18条の2中、「不服申し立て」を「審査請求」に改めるものでございます。
整備に関する条例の最後となります。新旧対照表の12頁をご覧願います。
第5条、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例。この条例につきましては、例規集第1巻7,501頁に掲載してございます。
この改正も行政不服審査法の改正により、審査の申し出、審査の手続きにおいて必要な整備を行うとともに、現行条例につきましては、「節」で区分されていますが、「節」は「章」を細分化する場合に用いるものでございまして、基本的な方法の「章」による区分に改めるものでございます。
まず、目次を新たに追加し、「節」を「章」に改めてございます。
第4条第2項第1号に、行政不服審査法の請求と同様に図書を加えまして、同じく第2号に審査の申し出に関わる処分の内容を追加し、以下の号を1号ずつ繰り下げてございます。
13頁をご覧願います。
第3項では、第2項第1号と同様に、図書を加え、行政不服審査法の全面改正により、引用法令を行政不服審査法施行令(平成27年政令391号)に改めてございます。
第6項には、行政不服審査法の施行令と同様に、審査申出に代表者等を失った場合の申し出の規定を追加してございます。
第6条第2項には、同様に書面申請において、電子情報処理組織を使用して弁明された場合については、弁明書が提出されたものとみなすという規定を新たに追加してございます。
第3項では、行政不服審査法に弁明書の提出があった場合は、これを審査請求人および参加人に送付しなければならないという法の規定があることから、ただし書き以降を削除してございます。
14頁をご覧願います。
第5項では、第3項と同様に、反論書の提出があった場合は、これを関係者に送付しなければならいと法に規定があることから、新たに追加するものでございます。
第11条につきましては、法に準じ、決定書の作成においては記載事項として主文、事案の概要、審査申出人及び町長の主張の要旨、理由及び委員会の記名、押印を法の規定に準じて追加するものでございます。
附則といたしまして、第1項に施行期日を規定し、この条例は平成28年4月1日から施行することといたします。
第2項といたしまして、この条例の施行日前に出された処分または不作為に関わります不服申し立ては、改正前の条例の手続きによる経過措置を規定してございます。
以上、議案第12号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第12号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。