平成28年第1回定例会会議録(3月18日_日程第5)
○議長(加来良明) 日程第5、議案第15号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第15号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
清水町職員の給与に関する条例につきましては、例規集第1巻4,501頁に登載されてございます。
今回の一部改正は、議案第14号と同様に平成26年5月14日に交付されました地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律により、引用条項が繰り上がり、新たに等級別基準職務表を条例で規定することとなったことから、関連する条例の一部を改正するものでございます。
改正内容につきまして、議案説明資料の新旧対照表に沿ってご説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。17頁をご覧願います。
最初に、第1条の改正ですが、地方公務員法第24条第6項に職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件は条例で定めると規定されてございますが、この規定が地方公務員法の一部改正により、1項繰り上がったため、第24条第5項に改めるものでございます。
次に、第3条に関わります改正ですが、従来は地方公務員法第24条第1項を根拠に地方自治法245条の4第1項による、国の指導・助言により条例に級別職務分類表を規定しておりましたが、このたびの地方公務員法の一部改正により、職務給原則を徹底するため、等級別基準職務表を条例に規定することとなったことから、内容を精査し、別表3にそれぞれ級の基準となる職務を規定するものでございます。
なお、規定にあっては人事院規則で定める標準職務表と同様に定めることとされており、「何々に相当する職務」や「何々に準ずるもの」といったような表現は避けることとされてございます。
附則といたしまして、改正する条例の施行日につきましては、法の施行日と合わせまして、平成28年4月1日といたします。
なお、提案にあたりまして、自治労清水町職員組合の同意を得て提案していることを申し添えます。
以上、議案第15号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の提案説明とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第15号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。