平成28年第1回定例会会議録(3月18日_日程第7)
○議長(加来良明) 日程第7、議案第19号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第20号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第21号、清水町指定介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。
保健福祉課長。
○保健福祉課長(細野博昭) それでは、議案第19号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をさせていただきます。
この条例につきましては、介護保険法に規定する地域密着型サービスについて基準を定めているものでございますけれども、平成26年の介護保険法の改正により、従来、北海道が指導しております通所介護事業所で定員が18人以下の事業所につきましては、平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所というふうに変わりまして、事業所の所在地であります市町村が指定・指導をするということに移行されるものでございます。
これによりまして、当該施設に関わる基準を定めている条例を国の改正内容に基づき改正するものでございます。
改正内容につきまして、議案説明資料によりご説明をさせていただきます。22頁をお開き願います。
22頁は目次でございますけれども、22頁の下段、左側の改正後の部分「第3章の2」として今回追加となります、地域密着型通所介護を追加するものでございます。
25頁をお願いいたします。
改正分でございますけれども、25頁から26頁の第30条までにつきましては、字句及び引用条項を改正するものでございます。
その下、第3章の2として、地域密着型通所介護に関わる各種規定を追加するものでございますけれども、第59条の2の基本方針。
次の頁の27頁の第59条の3の従事者の員数。
29頁の第59条の4、管理者。第59条の5の設備及び備品等までにつきましては、それぞれ国の基準に従った内容に規定を変更するものでございます。
30頁をお願いいたします。
59条の6、心身の状況等の把握から、ずっと飛びまして46頁、第59条の38の準用までにつきましては、国の基準に従った内容を規定するとともに、改正前の第67条、第68条、第72条、第74条から第78条の2、105条を移行するとともに、今回のこの改正による準用規定を追加するものでございます。
46頁をお願いいたします。
第60条から61頁の第202条までにつきましては、法律の改正及び条例改正による語句及び引用条項を改正し、準用各項を追加するものでございます。
附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第19号の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第20号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
議案第19号と同様に介護保険法の改正により、従来、北海道が指定・指導をしておりました通所介護事業所で定員18名以下の事業所につきましては、この4月1日から地域密着型通所介護事業所となり、事業所所在地の市町村が指定・指導・監督を行うということになりますので、これを受けまして、当該施設に関わる基準を国の改正内容にしたがって改正するものでございます。
改正内容につきまして、議案説明資料により説明をさせていただきます。
62頁をお願いいたします。
第9条の改正につきましては、法律の改正による引用条項の改正でございます。
下段の第39条、認知症対応型通所介護事業につきましては、法律の改正により地域との連携に関して、第1項、63頁の第2項及び第5項を追加するものでございます。
また、63頁下段、第40条の第2項第6号におきまして、記録の整備事項を新たに追加するものでございます。
63頁右側の下段、改正前の第62条につきましては、内容を一部改正して、改正後の第39条に移行いたしました。
64頁、下段の第64条から66頁、第86条までにつきましては、法律の改正及び条例改正による語句及び引用条項を改正するものでございます。
また、新たに準用条項を追加するものでございます。
附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。
続きまして、議案第21号、清水町指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
改正理由といたしましては、第19号、第20号と同様に、介護保険法の改正により、地域密着型通所介護事業所所在地の市町村に指導・管理権限が移行されることに伴い、清水町の条例に必要な部分を改正・追加するものでございます。
改正内容につきまして、議案説明資料により説明をさせていただきます。
67頁をお開きください。
法律の改正によりまして、地域密着型通所介護事業所が市町村に指定・指導権限が移行されることから、第232条中に必要な語句を追加するものでございます。
附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。
以上、3件につきまして一括説明をさせていただきました。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第19号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(加来良明) これより、議案第20号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(加来良明) これより、議案第21号、清水町指定介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。