平成28年第2回定例会会議録(6月14日_日程第7)
○議長(加来良明) 日程7、議案第40号、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第41号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
初めに、議案第40号についてを税務課長。
○税務課長(菅野 隆) 議案第40号、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
例規集では第1巻7,001頁から登載されております。
今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に交付され、それに伴い町税条例の一部を改正するものです。
第1条として、町税条例の一部を改正し、第2条として昨年6月に議決をいただきました町税条例等の一部を改正する条例の一部を改めるものです。
主な改正内容といたしましては、大きく4点ございます。
1点目は、延滞金の計算期間の見直しに関するものでございます。
2点目は、法人町民税の税率を改正するものです。
3点目は、町民税の医療費控除に特例措置を加えるものです。
4点目は、固定資産税における「わがまち特例」を導入拡大するものです。
その他の改正につきましては、地方税法等の改正に伴う所要の規定の整理を行うものでございます。
改正内容につきましては、別添の議案説明資料に基づきまして、順次ご説明を申し上げたいと思います。
議案説明資料をご覧いただきたいと思います。
1頁から14頁までが町税条例の改正に関わる新旧対照表でございます。
1頁をご覧ください。
第19条から6頁の第50条までのうち、2頁の第34条の4を除きました第19条、第43条、第48条、第50条にかかる改正内容は、町民税、法人町民税の延滞金の計算期間につきまして、例えば、当初の申告書の提出により税額が決定され、完納後、その税額を減少させる修正申告があり、更にその後に、今度はその税額を増額させる修正申告があった場合などについて、増額分に対する延滞金の計算期間は一定期間を控除して計算することとされたことに伴う所要の規定の整備を行うものです。
次に、説明資料2頁の第34条の4につきましては、法人町民税の税率を12.1%から8.4%に引き下げるものですが、今回の税率改正の背景には地方法人課税における地域間の偏在性の是正を図り、財政力格差の縮小を図るため、減少する税収入部分を地方交付税の原資にあて、地方に再配分する仕組みとなっております。
6頁、第56条及び第59条につきましては、固定資産税の非課税の取り扱いにつきまして、独立行政法人労働者健康安全機構に関する事項を追加するものです。
8頁、附則第6条につきましては、町民税の医療費控除の特例措置を設けるものです。内容としましては、適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替えを進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして定期健康診断や予防接種などの一定の取り組みを行っている個人を対象に、薬局等で市販している一般用医薬品、例えば風邪薬や胃腸薬などを指しますが、これらを購入した代金の合計金額が年間12千円を超えた場合には、年間購入代金の上限が100千円となっており、ここから12千円を差し引いた金額を医療費控除するものです。この控除につきましては、従来からあります医療費控除か今回設けます特別措置における医療費控除のどちらか一方を選択する仕組みとなっています。
なお、定期健康診断や予防接種などの一定の取り組みの確認方法、また対象となります一般医薬品の種類は現在未確定となっており、今後示される予定となっております。
また、この特例措置につきましては、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間に購入した一般医薬品が対象となり、町民税の課税年度で申し上げますと、平成30年度から平成34年度の5年間に期間が限定されております。
次に、附則第10条の2につきましては、固定資産税の軽減措置として、平成24年度より国が一律で定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の一環として新たに5項目を追加するものです。いずれも特定再生可能エネルギー発電設備であり、第5項では太陽光発電、第6項では風力発電、第7項では水力発電、第8項では地熱発電、第9項ではバイオマス発電を追加するものです。
なお、それぞれの減額割合につきましては、国が示している参酌すべき減額割合を採用し、ご提案するものであります。
次に、附則第10条の3につきましては、固定資産税における軽減措置のうち、住宅の省エネ化に伴う申告書の記載内容を追加するものです。
10頁をご覧ください。
第2条による改正についてご説明いたします。昨年6月に議決をいただきました町税条例等の一部を改正する条例において、たばこ税にかかる改正を行ったところですが、その際の改正内容であります「わかば」「エコー」などといった旧三級品の紙巻きたばこの特例税率の廃止、また激変緩和措置としての段階的な税率引き上げなどにつきましては変更はありませんが、その後、附則第5条の経過措置の規定につきまして総務省から準則の一部を訂正する旨の通知があったことから、同条の引用条項及び文言の整理を行うものです。
以上が第2条による改正内容でございます。
12頁をご覧ください。
附則といたしまして、第1条、施行日ですが、本条例は公布の日から施行し、本年4月1日から適用することを原則としておりますが、延滞金の計算期間の見直しに関する条項は平成29年1月1日施行、法人町民税の税率改正の条項は平成29年4月1日施行、町民税の医療費控除の特例措置の条項は平成30年1月1日施行となります。
第2条及び第3条につきましては、それぞれ町民税、固定資産税にかかる経過措置について規定をしております。
以上、議案第40号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) 次に、議案第41号についてを町民生活課長。
○町民生活課長(中村富志男) 議案第41号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。
例規集は第2巻4,351頁から登載されてございます。
本条例の改正内容につきまして、ご説明申し上げます。
国民健康保険税は、医療分と後期高齢者支援金分、介護納金分の3つの区分により構成されておりますが、今回の改正は本年3月に交付されました地方税法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。一昨年、昨年と同様の改正を行ったところですが、今回の改正では国民健康保険税の3つの区分のうち医療分と後期高齢者支援金分において、中間所得者層の負担軽減を図るべく、課税限度額の改正を行うものでございます。
また、合わせて低所得者層の軽減措置の拡充を図るべく、5割、2割軽減世帯の所得判定基準を引き上げる改正を行うものでございます。
別冊の議案説明資料の15頁をご覧ください。
国民健康保険税条例第2条第2項、ただし書きの医療分の課税限度額を改正前の520千円から540千円に、同じく第3項、ただし書きの後期高齢者支援金分の課税限度額を改正前の170千円から190千円にそれぞれ20千円引き上げるものでございます。
また、15条につきまして、第2条と同様に額の改正を行い、合わせて16頁の表2号中の260千円を265千円に、同じく3号中の470千円を480千円に改正するものでございます。
議案にお戻りいただき、附則といたしまして、1、施行期日をこの条例は公布の日から施行する。2、経過措置として、改正後の清水町国民健康保険税条例の規定は平成28年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものでございます。
以上、議案第41号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
7番、原紀夫議員。
○7番(原 紀夫) 町税条例の一部を改正する条例の関係で若干お尋ねをさせていただきます。
説明によりますと、法人税が100分の12.1から8.4に変わるということで、地方に再配分されるという説明でした。改正されることによって清水町の税に対してどういう動きがあるのか。減額をずっとされるのか、または再配分される分については今後も同じような形で再配分されるのか、この辺についてお尋ねをいたします。
○議長(加来良明) 答弁を求めます。
税務課長。
○税務課長(菅野 隆) 法人町民税の改正、税率が引き下がるという部分でのご質問についてお答えしたいと思います。
税率につきましては、12.1%から8.4%と3.7%ほど税率が下がります。このことから税収が落ちるということになりますが、はっきりとした試算は確定しておりませんけれども、率の換算でいきますとおおむね30%ほど法人町民税の減収が見込まれるということでございます。税額に置き換えますと約15,000千円程度の減収になると試算をしているところでございます。
なお、国段階におきまして、各地方の減収になっている部分を交付税の原資として再配分するというお話を受けておりますが、具体的な内容につきましてはまだ示されておりませんので、詳しくはお答えできません。
○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第40号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第41号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。