北海道清水町議会

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平成28年度予算審査特別委員会(3月14日_総務費関連条例)

○委員長(中島里司)  これより、一般会計関連条例の審査を行います。 

 議案第11号、清水町行政不服審査法施行条例の制定についてを審査します。

 それでは、条例の内容を説明願います。

 総務課長。

 

○総務課長(小笠原清隆) 議案第11号、清水町行政不服審査法施行条例の制定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。

 議案説明資料の4頁をご覧いただきたいと思います。

 まず、行政不服審査法の改正概要について若干ご説明させていただきたいと思います。

 行政不服審査法はご承知のとおり、行政庁の違法または不当な処分、その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公平な手続きのもとで広く行政庁に対して不服申し立てすることができるための制度を定めた法律で、昭和37年に制定・施行以来、50年以上、本格的な改正が行われておりませんでしたが、国民意識の変化、平成5年の行政手続法の制定や平成16年の行政事件訴訟法の改正などにより、関連法令の制度の整備により平成26年6月に全面的に改正され、公平性・利便性の向上等の観点から抜本的な見直しが行われました。

 主な見直しの内容につきましては大きく3点となっており、まず1点目は不服申立構造の見直しで、異議申し立てと審査請求からなる不服申し立ての種類を原則として審査請求に一元化されることになりました。

 2点目は、公正性の向上で、処分に関与していない職員を審理員に指名する審理員制度の導入、更に採決の妥当性をチェックできるように第3者機関、行政不服審査会への諮問手続の新設がされております。

 最後に3点目といたしまして、使いやすさの向上として審査請求のできる期間が60日から3か月に延長され、標準審理期間や争点等の整理手続と迅速性の確保がされたところでございます。

 これらの改正によりまして、行政不服審査法第81条第2項の規定に基づきまして、設置する行政不服審査会の組織及び運営並びに同法第38条に規定する手数料に関する必要な字句を定めるため、本条例を制定するものでございます。

 新たに制定する条例につきましては、10条で構成されております。

 第1条に趣旨規定、第2条に定義規定、第3条から第7条までは清水町行政不服審査会の組織及び運営について定めるものでございます。

 第3条1項には、非常設型の補足機関として審査会を置き、第2項には調査・審議が終了した時は審査会は廃止することとしております。

 第4条は、審査会の委員の数を5名以内と定めるものでございます。

 第5条第1項は、委員につきまして、法令または行政に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱することとし、第2項に調査・審査が終了した際には任期が終了する旨の規定をしてございます。

 第3項には個人情報等に接する機会が多いと考えられますので、秘守義務を規定し、第4項には客観的かつ公正な判断が求められることから、政治活動の制限を規定してございます。

 第6条には、会場について、第7条には会議についてそれぞれ規定をしてございます。

 第8条1項は、行政不服審査法第38条第1項の規定により、審査関係人が審査会に対して提出された資料の写しの交付を求められた場合の手数料について、第2項は、行政不服審査会に対して提出された資料の写しの交付を求められた場合の手数料について、それぞれ定めるものでございます。

 別表にて、白黒については1枚10円、カラーにつきましては1枚20円と定めるものでございます。

 第9条第1項は、第8条で徴収する手数料の減免について規定するもので、第2項及び第3項は減免を求める際の手続きについて定めるものでございます。

 第4項は、審理員制度の適用がない場合の減免については、審理員を審査長に読み替え、減免権者を審査長とする規定をしてございます。

 第5項は、審査会の手数料の減免について、読み替え規定を設けてございます。

 第10条は、この条例の施行に際し、法令に規定されている以外の必要な事項については、合議体であります審査会において定めることを規定してございます。

 附則といたしまして、第1項に施行期日を規定し、この条例は平成28年4月1日から施行することといたします。

 第2項には、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する規定を設け、別表第1(第2条関係その2)に行政不服審査会の追加の規定を設けてございます。

 議案説明資料6頁に新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。

 以上、議案第11号の提案理由の説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○委員長(中島里司)  これから質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○委員長(中島里司)  質疑なしと認めます。

 これで、関連条例の審査を終わります。