平成28年度予算審査特別委員会(3月14日_民生費関連条例)
○委員長(中島里司) これより、一般会計関連条例の審査をします。
議案第18号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。
それでは、改正内容を説明願います。
子育て支援課長。
○子育て支援課長(真野 篤) 議案第18号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由についてご説明を申し上げます。
例規集では第2款の2,151頁になります。
改正の内容といたしましては、清水町保育所条例(昭和38年清水町条例第24号)の一部を次のように改正するものでございます。
別添配付の議案説明資料の21頁の清水町保育所条例新旧対照表においてご説明を申し上げます。
第12条第1項中、「児童が同一の世帯において小学3年生までの兄又は姉を持つ場合は、当該児童に係る保育料」を「次の各号に掲げる児童に係る保育料については、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。
(1)同一の世帯において兄又は姉を持つ児童、保育料の全額
(2)ひとり親世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。以下同じ。)に属する児童で、前号に該当しない児童、保育料の半額
第12条第2項中、町長は「、前項によるもののほか」を加える。
別表1中、「母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯」を削る。
附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。
町内の子育て世帯の経済的負担の軽減のために、平成27年度より同一世帯に小学校3年生までの兄・姉がいる児童の保育料を免除しております。国からの情報で多子世帯の保育料負担軽減といたしまして、多子計算に関わる年齢制限を撤廃し、第2子半額、第3子以降無料化を実施する予定のことから、町としまして子育て世帯支援の更なる拡充を目的に平成28年度から年齢制限を撤廃し、第2子以降の無料化を免除するものでございます。
また、国では平成28年度より年収360万円未満のひとり親世帯の児童の保育料、幼稚園保育料を半額とする予定でございます。
本町におきましては、国の施策を拡充して支援を行うため、年収を要件とせずに保育料を半額とするものでございます。
このたびの改正によります保育料保護者負担金、第2子無料化にかかわる負担軽減額、対象世帯数及び対象児童数の状況について、口頭でございますけれどもご説明させていただきます。
第1保育所、第2保育所、御影保育所の全体における負担軽減額は、現行39,040千円に対し、47,272千円となります。比較といたしまして、8,232千円の増となります。
対象世帯数におきましては、現行120世帯に対して145世帯。比較増減で25世帯の増となります。対象児童者数については、現行138人に対して173人。比較いたしまして35人の増となります。
また、ひとり親世帯における第1子の保育料免除にかかわる負担軽減額、対象世帯数及び対象児童者数の現状についてご説明いたします。
負担軽減額といたしましては372千円。対象世帯数については5世帯。対象児童者数については5人となります。
以上、説明に代えさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○委員長(中島里司) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(中島里司) 質疑なしと認めます。
○委員長(中島里司) これで関連条例の審査を終わります。