平成28年度予算審査特別委員会(3月15日_商工費関連条例)
○委員長(中島里司) これより、一般会計関連条例の審査を行います。
議案第10号、清水町消費生活センター条例の制定についてを審査します。
それでは、条例の内容を説明願います。
町民生活課長。
○町民生活課長(中村富志男) 議案第10号、清水町消費生活センター条例の制定につきまして、ご説明を申し上げます。
本条例の制定につきましては、消費者安全法が平成26年に改正され、本年4月1日から施行されるのに伴い、市町村において消費者センターの組織及び運営に関する事項を条例で定めることが求められていることから、新たに条例を制定するものでございます。
また、この条例を制定するにあたりましては、内閣府令で定められました基準を参酌し、消費者センターの設置基準であります、①専門的な資格を有する消費生活相談員の配置。②PIO―NET電子情報端末機器の設置。③相談窓口開設を週4日以上行うという3基準を全て満たしていることが必要となっているところでございます。
すでに平成21年9月から運営しています清水消費者センターは、この3基準を満たしているところですが、消費者行政の基本的な枠組みにより町民の消費生活における安全・安心な暮らしを守るための責任の明確化と行政機能の強化・確立を図るために、本町におきましても本条例を制定しようとするものでございます。
配付の説明資料「清水町消費生活センター条例の設定について」をご覧願います。
この条例は11条で構成されています。
この条例の制定にあたりましては、清水消費者センターが国の設置基準を満たしていることから、国が示す基準を参酌し、現在の設置及び運営を基本として制定したところでございます。
はじめに、第1条の趣旨では、消費者安全法に基づき、消費生活センターを設置・運営することを規定し、第2条では、消費生活センターの名称及び位置を、第3条の事務では、消費生活センターの行うべき事務として、法の引用による6つの事務。消費者安全の確保に関わる苦情相談及び処理、必要な情報の収集と住民提供、関係機関等との情報交換や連絡調整について等を規定しているところでございます。
第4条の開設日及び開設時間では、現行の清水消費者センターに沿って年末年始やお盆の時期、祝日を除く、月曜日から金曜日までの午前10時から午後3時まで開設することを規定し、同条第3項では、消費生活センターの消費生活相談業務を御影地区に移動するなどによって開設することを想定し、規定しているところです。
第5条の職員では、消費生活センターの事務の責務を担う職員の設置。
第6条の消費生活相談員では、消費生活相談員資格試験に合格した者または同等以上の専門的知識を有する者を相談員として設置する。
第7条では、消費生活相談員の実務経験を通じた専門的な知識及び技術に配慮し、その専門性に鑑み人材及び処遇の確保を適切に講じることを規定し、第8条では、相談等に従事する職員の資質向上を図るための研修機会を確保すること。
第9条では、相談等の事務実施により得られた個人情報はもとより事業者を含めた情報の適切な管理を行うための必要な措置を講ずるものとし、第10条の事務の委託では、事務の一部を消費者協会等の団体に委託することができるとし、第11条の委任では、条例の施行に関し、必要な事項は規則等で定める旨の委任規定で規定しているところでございます。
附則としまして、この条例は平成28年4月1日から施行するとするものでございます。
以上、議案第10号、清水町消費生活センター条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○委員長(中島里司) これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
北村委員。
○委員(北村光明) 清水町の消費生活センター条例の制定ということですが、現実には消費生活の相談員の方がいらっしゃいますけれども、あの方は町の職員ですか。今後はどうなっていくんでしょうか。
○委員長(中島里司) 町民生活課長補佐。
○町民生活課長補佐(川上 均) 今まで相談員の方につきましては、消費者協会の方に委託しておりますので町の職員ではございません。今後も形態はこのまま継続してやるような形で考えております。
○委員長(中島里司) 北村委員。
○委員(北村光明) このセンターには、町職員の配置というのは現状の町民生活課の方が兼務というか担当されるということでしょうか。
○委員長(中島里司) 町民生活課長補佐。
○町民生活課長補佐(川上 均) 現在につきましても、住民活動係の中で進めさせていただきますので、従来どおり変わらずということでございます。
○委員長(中島里司) 北村委員。
○委員(北村光明) そうしますと、現実にはこのセンター条例が制定された後も現状もさほど違いはないという理解でよろしいでしょうか。
○委員長(中島里司) 町民生活課長補佐。
○町民生活課長補佐(川上 均) 今までは消費者安全法の中でうたわれて、町として消費者行政について関わってきましたけれども、今回の条例を制定することから、これを機に町としてきちんとした責務を枠組みを決めて責任を持って進めていきます。
○委員長(中島里司) 北村委員。
○委員(北村光明) 私の理解でいきますと、消費者協会というのは住民というか、町民、市民の方が任意でつくっている消費者団体だと言われるものだと思うんですが、そこに業務を町として委託していて、委託内容は相談員の相談業務を委託したという理解でよろしいでしょうか。
○委員長(中島里司) 町民生活課長補佐。
○町民生活課長補佐(川上 均) 今回の条例の趣旨につきましてはそのように考えております。
○委員長(中島里司) 北村委員。
○委員(北村光明) 消費者安全法の8条に規定される6項目くらいの業務が掲げられているんですが、その事務をやるのは相談員の方がやるんでしょうか。それとも消費者協会がやるんでしょうか。そこら辺がわからないんですが。
○委員長(中島里司) 町民生活課長補佐。
○町民生活課長補佐(川上 均) 8条の中身につきましては、相談員の方がやるということで国からも規定されております。
○委員長(中島里司) 北村委員。
○委員(北村光明) そうしますと、委託先の消費者協会の業務というか独自の活動もあるわけですから、それはその組織の自主性にお任せするという理解でよろしいですか。
○委員長(中島里司) 町民生活課長補佐。
○町民生活課長補佐(川上 均) そのように考えていただいて結構だと思います。町としては消費者協会の方に委託をいたしまして、その中でまた相談員の方が相談業務を行うということで、それ以外の消費者協会の活動につきましては独自でされているということですので、そのように理解されて結構だと思います。
○委員長(中島里司) 北村委員。
○委員(北村光明) そうしますと、先ほども議員間で話題になったんですが、例えば清水町内の地場企業の育成というか維持、発展を期するために一定の言い値の価格で灯油や石油を買うということがあるかと思うんですが、消費者協会は以前、市場価格とか灯油や生鮮食品の価格などの調査をやっていました。そういった調査というのは、例えばどこかにお願いしたいと思った時にはどうすればいいんでしょうか。
○委員長(中島里司) 町民生活課長補佐。
○町民生活課長補佐(川上 均) モニター制度につきましては、道の方が主体でやっておりまして、毎年道の方からモニターの方を消費者協会の方から推薦していただいて、年間をとおして調査等をやっていただくような形で進めております。
○委員長(中島里司) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(中島里司) 質疑なしと認めます。
○委員長(中島里司) これで、関連条例の審査を終わります。