平成28年度予算審査特別委員会(3月16日_教育費関連条例)
○委員長(中島里司) これより、一般会計関連条例の審査を行います。
議案第17号、清水町立清水幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。
それでは、改正内容を説明願います。
子育て支援課長。
○子育て支援課長(真野 篤) 議案第17号、清水町立清水幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の説明をさせていただきます。
例規集では第2巻821頁になります。
改正の内容といたしましては、清水町立清水幼稚園保育料等徴収条例(昭和57年清水町条例第16号)の一部を次のように改正するものでございます。別添配付の議案説明資料20頁をご覧いただきたいと思います。
清水町立清水幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の新旧対照表においてご説明いたします。
第6条中、「規定で定める場合に該当する」を「前項によるもののほか特別の自由があると認める」に改め、同条を「同条第2項」とし、同条に第1項として次の一句を加える。「次の各号に掲げる園児に係る保育料については、それぞれ当該各号に定める額を免除する。
(1)同一の世帯において兄又は姉を持つ園児 保育料の全額
(2)ひとり親世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に園児を扶養しているものの世帯をいう。)に属する園児で、前号に該当しない園児 保育料の半額
附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。
町内の子育て世帯の負担軽減のために、平成27年度より同一世帯に小学校3年生までの姉・兄がいる園児の保育料を援助しておりました。国からの情報で多子世帯の保育料負担軽減といたしまして、多子計算に関わる年齢制限を撤廃し、第2子半額、第3子以降無料を実施するということから、町といたしましては子育て世帯の更なる拡充を目的に平成28年度から年齢制限を撤廃し、第2子以降の保育料を免除するものでございます。また、国では平成28年度から年収360万円未満のひとり親世帯の児童の保育料、幼稚園保育料を半額とする予定でございます。この件につきましても、町といたしましては国の政策を拡充し支援を行うため、年収を要件とせずに保育料を半額とするものでございます。
このたびの第2子無料化の拡充に係る負担軽減額対象世帯また対象児童数の状況についてご説明いたします。負担額軽減におきましては2,160千円、現行1,901千円に対しまして、259千円の増となります。
対象世帯数におきましては、現行20世帯に対し、23世帯、比較増減で3世帯の増となります。
対象園児数におきましては、現行20人に対して25人、比較で5人の増となります。
また、ひとり親世家庭における第1子の保育料免除に関わる対象世帯は、幼稚園はございません。
以上、説明に代えさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○委員長(中島里司) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(中島里司) 質疑なしと認めます。
○委員長(中島里司) これで、関連条例の審査を終わります。