北海道清水町議会

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平成28年第4回定例会会議録(10月6日_日程第1)

○議長(加来良明) 日程第1、議案第65号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第66号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第65号について、税務課長。

 

○税務課長(菅野 隆) 議案第65号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻7,001頁から登載されております。

 今回の改正につきましては、所得税法等の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正するものです。改正内容につきましては、事前に配付しております議案説明資料に基づき説明を申し上げます。

 議案説明資料の1頁から7頁までが町税条例の一部改正に関わる新旧対照表となっております。1頁をご覧ください。

 附則第20条の4につきましては、所得税法等の一部改正により、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する規定が改正されたことにより、日本国内居住者が外国に所在する法人等を通じて、国内において支払いを受ける利子等及び配当等にかかる課税の特例を導入することとなったため、条例に条項を加えるものです。

 4頁以降の附則第20条の5及び附則第20条の6につきましては、この度の改正を受けまして、該当条項、文言の整理などを行ったものです。

 以上が改正内容でございます。

 7頁をご覧ください。

 附則といたしまして、本条例は平成29年1月1日から施行いたします。附則第2条につきましては、経過措置について規定をしております。

 以上、議案第65号、町税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第66号について、町民生活課長。

 

○町民生活課長(中村富志男) 議案第66号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、提案の説明を申し上げます。

 例規集は、第2巻4,351頁から登載されてございます。

 本条例の改正内容につきましては、町税条例の一部改正と同様に、所得税法の一部改正及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税の非課税に関する法律施行令等の一部改正を行う各政令の制定に基づき、所要の改正を行うものでございます。

 別冊の議案説明資料の8頁にあります、国民健康保険税条例の一部改正の新旧対照表をご覧願います。

 改正前の国民健康保険税条例の附則第10項から12項までをそれぞれ2項ずつ繰り下げて、第12条から第14条とし、新たに第10項として町民税で分離課税される特例適用の利子等及び配当等について、所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるものとして、利子等に係る課税の特例として第11項に配当等に係る課税の特例として、それぞれ条文を申請するものです。

 附則としまして、1、施行日をこの条例は平成29年1月1日から施行する。2、適用区分として改正後の清水町国民健康保険税条例の規定は、この条例の施行日以後に支払いを受けるべき国民健康保険税について適用とするものとする。

 以上、議案第66号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第65号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第66号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。