平成28年第4回定例会会議録(9月29日_日程第1_一般質問 木村好孝議員)
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) 台風10号による発生の大災害で被災された方々に深くお見舞いを申し上げるとともに、1日も早い復旧・復興を願いつつ、通告いたしました2項目の質問をさせていただきます。
1項目目ですが、子どもの貧困の見える化を図る取り組みについてです。厚生労働省が7月21日に発表した国民生活基礎調査の世帯所得の分布状況集計によりますと、2012年との比較で中間世帯が減少し、貧困世帯の増加が上げられています。年間所得100万円以上200万円未満の世帯は13.0%から13.6%と0.6ポイント、200万円以上300万円未満の世帯が12.4%から14.0%と1.6ポイントの増加で、それと同時にいわゆる中間層と言われた世帯の貧困化に近い状況も上げられ、所得格差が広がっているという指摘がなされています。
また、生活状況では、かなり苦しいとやや苦しいを合わせると60.3%、子どものいる世帯では65.9%となっており、貧困世帯、特に子どもの貧困と言われる状況が子ども貧困対策法の施行と大綱の閣議決定後もより厳しくなっています。大綱は子どもの貧困対策についての検討の場と計画の策定を地方自治体においても取り組むよう主張していますが、経済的な窮迫が子どもの貧困率などの数字だけからではどうしても実際に子どものいる世帯の実態や困っている状況を把握することは大変難しく、地域における困窮状況にある子どもの姿が見えづらいという中で、支援する必要性も見えづらくなり、支援そのものが必要ないと判断される恐れがあるとの指摘もあります。子どもの貧困の見える化を図る上で、町として可能と考えられる実態の把握がまず必要であり、その取り組みについて次の質問をいたしますが、子どもの貧困対策法を大綱から考え、役場としての各課連携及び関係機関の協力体制という総合力を必要とするのではないかと思います。災害被害の対応が続く中、大変とは存じますが、町政の課題として災害対策を第一に考えながらもできるだけ早い時期に取り組み可能な部分からの検討を期待しつつ、質問といたします。
1点目は、これまでの既存の統計資料や子育て支援施策に関しての検討から見えてくるものも多くあると考えます。例えば、所得階層データや全国学力調査時の生活状況調査の結果など、各課の連携のもとで子どもの貧困の視点で検討ができないかどうか、お考えを伺います。
2点目は、日本の子どもの貧困率は16.3%、約6人に1人と言われています。北海道は、それ以上の19.7%で、全国では5番目の貧困率という状況にあります。この数字上から見ていきますと、どこの保育所、どこの学校でも貧困の状態での子どもがいることを意味すると思いますが、小中学校や保育所、学童保育などでの諸調査や検査、観察記録などから、日常生活上での実態の把握は可能と考えますが、どうお考えでしょうか。
以上の質問の2点からの数字上の押さえと実態把握から町としての具体的な課題がある程度明確になり、大綱が示す検討の場と計画の策定が可能と考えます。ご回答をよろしくお願いします。
2項目目ですが、就学援助制度の改善・充実からの取り組みについてです。大綱に基づき、平成27年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理についての通知が2015年8月24日付けで出されております。留意事項として、支給について要保護への支給は年度の当初から開始し、各費目について児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給することができるよう、十分配慮すること。特に、新入学児童生徒学用品等としております。準要保護もこの通知の要保護に対応する部分として準ずるのではないかと思うんですが、財源については平成17年度から三位一体改革により、準要保護者に関わる補助を廃止し、補助対象が要保護に限定され、準要保護に関わる就学援助費については所要の事業費が地方財政企画に計上され、地方交付税を算定する際の基準財政需要額に算定されているとしております。もともと義務教育無償の第一歩として始まった制度の原点を押さえまして、子どもの貧困の実態と課題把握で明らかになった課題解決に向けた施策の始まりとして、制度改善・充実に関わって次の質問をいたします。
1点目は、通知の留意事項の事業財源についてです。準要保護に対する国庫補助が廃止され、一般財源化されたわけですが、国庫補助金が要保護に対するものだけになり、約144億円が約6億円まで制限されたと言われています。平成27年度の実態では、市町村給付の就学援助費の総額921億円に対し、国庫負担を含めても国の財政措置分は市町村が給付した就学援助額の31.4%で、その状態が続いていると押さえられていますが、通知の予算確保に対して適切な算定になっているかどうかを、まず伺います。
2点目ですが、子どもの貧困が厳しさを増す中で、制度内容(認定要件、周知・申請方法、給付内容など)の改善・充実についてどのようにお考えなのかを伺います。
3点目は、就学援助制度を憲法第26条2項の義務教育無償と一体に考えていく上で、準要保護の国庫補助の復活、就学援助認定状況に合わせた国庫補助予算額、地方交付税の積算単価の引き上げなど、子どもの貧困の実態に合う国の施策が必要であり、町においても制度の運用については、町の判断に任されていることから、町としての就学援助の根拠は清水町教育委員会就学奨励費交付要綱第2条の規定に基づく、清水町教育委員会就学援助費認定にあたっての判断基準と規定されています。町民にとっては、就学援助制度の詳しい内容を把握しづらい上、制度変更の際の内容チェックや意見反映も難しいことなどで、学校教育法第19条、「経済的理由によって、就学困難と認められている学齢児童または学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない。」に基づいた就学奨励についての国の援助に関する法律に沿った条例化の検討が、時間はかかるでしょうが、今後重要であるし、必要になってくると考えますが、どうお考えでしょうか。
以上、子どもの貧困に関わっての大きく2点にわたっての質問ですが、ご答弁をよろしくお願いします。
○議長(加来良明) 答弁を求めます。
町長。
○町長(高薄 渡) 子どもの貧困の見える化を図ってはどうかということで、実態の把握を可能と考えるがどうかということでございます。ご案内のように、国においても貧困対策大綱、道においても北海道子ども貧困対策推進計画が作成されたわけであります。ただいまの質問にありましたように北海道の貧困率が非常に高いということにあるわけであります。これはすなわち、企業の数の問題、あるいは正社員、非正社員の問題の率の非正社員が多いということもひとつの要因になっているだろうとこのように思うところであります。幸いにして、十勝はそういった中では、そういう先端産業がない代わりに、日常の給与が高くはないけれども低い人の変動に影響を及ぼさない。農産物産業が安定していればしているほど、そういった方々への配給率が低くならないというような要因もあるかと思います。しかしながら、全般的に元々の土台が低いわけでありますから、低い状況になっているのも事実でございます。そういう観点から、子育て対策という中で、様々な手を打ってきたのも事実でございます。特に医療費の無料化もそうでありますし、第2子の保育料・幼稚園料の無料化も行ってきたところであります。そういう中で、見える化を図るということは、非常に難しい面がございます。先ほどもありましたけれども、弱者の問題もそうでありますけれども、名簿化することもできないし、特に弱者の場合は上ることはなく、下がる方が多いわけであります。これに関しての可能性としては、いい職といい企業があれば上がることは上がるということで、わかりづらいということであります。
しかしながら、そういった中で私どもは見えるということは、施設に来て利用していればおおむね感じることができる。日常ではないとしても事業展開する時に持ち物など、多少のことはできるかと思います。それと同時に、第2子無料化を図っておりますので、これについては保護世帯、それから町民税の非課税世帯が主であります。その旨は見えるんですが、その上の段階であるすれすれの段階でいくのがなかなか見えづらい。そこの2点については見えるが、それ以降になりますと段階があり、その段階が10段階保育料でありますけれども、1、2階層までは見えるが、3、4の変動は大きいです。この辺が見えない。しかし、おおむね社会的に低くなってきている。下がってきているわけではないんですけれども、上がらないという状況があるのではないかというふうに考えられるところであります。
今心配なのは、この度の災害によりまして職を失うのではなく、やむなく仕事がないので行けない休業的なものが近隣にあるとするならば、その方たちはかなり減収の方向が生まれるのではないかということで、ちょっと災害が起きた時に心配をしました。今でも町内で数箇所そういう状況がありますので、休業または日常から半減しているというようなことがございます。今日はパートであっても、1日だったものが半日でいいよ。半日だったものが2時間でいいというようなことも可能性としては無きにしも非ずで、この辺のところを心配しておりますし、近隣町村に働きに行っている中で、今年はもうだめだということもございまして、そこはそういう面で営業を再開ができないということがあると大変だなということが、社員以外の人で減収が起きる可能性が無きにしも非ずということでございます。
次に小中学校・保育所・学童保育などで観察して、実態は可能と考えられないかという質問なんですが、これまた難しい状況であります。それぞれの家庭の事情が違うのであります。例えば、携帯電話を子どもまで持っていたり、低学年で持っていたり、持っていなかったりといろいろあると思いますが、そういう問題だとか、親はやはり子どもにどなたも苦労を見せたくないし、させたくないという気持ちは強いと思います。そういう面からいくと、少し這ってでもそういうことをしているということが実際には厳しい状況にあるという中であるのではないかなと予測されますけれども、その把握というのは難しいなというふうに思うところでございます。
先ほどの1点目は、そういうことではある程度の可能性はあるかもしれません。2点目についてはなかなか難しいなと思います。しかし、先ほど申し上げましたように、客観的に見てどうなのかもまた、公平に見れる専門官がいればいいんですけれども、その職域職域だけでは見方によりますから、これはちょっと難しい。方法はあるかなと思いますが、何らかの方法でできればなというような気持ちはあります。できかねることもあり得るけれども、全くできませんということになってしまうと、次に進めませんので、いろいろ担当を含めてどのようにしたら一番可能かどうかを考えてまいりたいと思います。
○議長(加来良明) 次の答弁を求めます。
教育長。
○教育長(伊藤 登) ただいまの質問の中で、町長の答弁以外の部分についてお答えをさせていただきたいと思います。
まず、1点目の子どもの貧困の見える化についての(2)の部分で、小中学校における実態把握についてご答弁を申し上げます。小中学校においては、日常の授業や学級活動、家庭訪問などで担任教員を中心に児童生徒の状況の把握に努めているところではありますが、家庭状況など様々な要因のうち、学校で把握できる部分についてはその一部であります。子どもの貧困状態の判断は非常に困難だというふうに考えているところであります。また、貧困に限らず、教育を進める上で支障があると認められる場合につきましては、スクールソーシャルワーカーを配置しておりますので、その活用や町長部局と連携しながら児童生徒の家庭環境等を踏まえたケース会議を開催しながら、学校や福祉関連機関等から保護者に働きかけを行うなど、必要に応じた支援や対応を行ってまいりたいと思っているところであります。
2項目目の就学制度の改善・充実からというご質問にお答えをさせていただきます。
まず1点目の通知の留意事項の財源等についてであります。この部分につきましては、普通交付税の教育費の算定におきましては、児童数や学級数について標準となる規模が定められており、標準団体の一般財源所要額から一人あたりの単位費用が算定され、積算の基礎とされています。ちなみに平成27年度の要保護・準要保護児童生徒就学奨励費にかかる普通交付税の算入状況につきましては、現在のところ5割9分の額が算入されているという状況であります。
2つ目の認定要件、周知・申請方法、給付内容等についてのご質問にお答えをしたいと思います。認定要件につきましては、生活保護世帯については要保護世帯として認定をしており、準要保護世帯につきましては平成25年8月の生活扶助基準の見直し前の厚生労働省が定める生活保護世帯の生活扶助、住宅扶助、教育扶助、各種加算金などを合計した受領額の1.3倍未満の所得の世帯を認定している状況であります。
認定基準につきましては、管内の多くの自治体が同様な状況でありますので、大きく変更するということは現在のところ考えておりません。
また、周知方法につきましては、各小中学校を通じ、在校生については1月下旬ごろに、小学校新1年生につきましては1日体験入学の際に全保護者に制度の説明資料及び申請書を配付しているところであります。
給付内容につきましては、本町は現在、要保護児童生徒扶助費補助金制度において、国が示している補助対象費目について支給をしているところであります。保護者及び学校から給付内容拡大についての要望等は、現在のところ受けていない状況でありますし、給付費目の拡大については現在のところ考えてはおりません。
また、支給時期につきましては、入学準備の期間に支給できるよう、申請手順の前倒しなどを検討したところでありますが、前年の所得を基準に判断するとなると、確定申告による所得の確定が難しく、現状の認定要件では難しいと考えているところであります。
(3)の準要保護世帯の就学援助制度の国庫補助の復活等についてのご質問にお答えしたいと思います。要保護世帯に係る補助金の予算額の増額や就学援助費の交付税算入額の引き上げなどにつきましては、国に対しての要望に向けて町長部局と協議をしてまいりたいと考えているところであります。
就学援助制度の条例化につきましては、現在、交付要綱により、国の補助金制度を準じた給付を実施しているところでありますが、指摘されている問題点もないことから、現在は考えておりません。今後、条例化、規則化することが最善と判断した時点で対応してまいりたいと考えております。
以上、木村議員のご質問にお答えします。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) 質問を受けます。
6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) ご答弁ありがとうございました。
1点目の子どもの貧困化が見える状態は、大変難しいという状況は十分わかっています。本来は、大綱の中では「都道府県に調査を」というのが建前になっています。現状の中では、沖縄がすでに2種類の調査を完了しています。1種類は、各市町村の今までのデータから数字を集約してまいります。2種類目は、アンケート調査を小学校5年生と中学生、小学校1年生の新入学の父母が対象のアンケート調査を実施しております。
北海道は、3月の段階でも話したけれども、用意はされているけれどもまだアンケート調査をしていないという状況です。ですから、市町村段階でアンケート調査をするというのは、非常に難しく、予算的にも大変な状況だと思いますので、1点目の既存のデータの中から子どもの貧困という問題を押さえた中で見えないかどうか。数として見えないかどうかということを質問しました。例えば、さっき言いましたように、所得税やその他の関係の中からも含めて上下があるということは、町長もおっしゃりましたけれども、わかっていますし、今まで行われていた、新たにするのではなくデータの中で、これが貧困に資料として、数として関わるのではないかということは、まるきり不可能なんでしょうか。
○議長(加来良明) 町長。
○町長(高薄 渡) ただいまの質問は、国や道の今までのデータを活用しながら、それを当てはめて町の方でそういうことができるのかというご質問でしょうか。
○6番(木村好孝) 町としてのデータでそれを判断できないかということなんですけれども。
○町長(高薄 渡) 町としてデータを活用するとなると限定的になってきてしまいます。それでは偏り過ぎということを、先ほど総体的に申し上げたんです。北海道では、計画を目指す姿を数値化しています。その数値化は国の数値と北海道の実態的なものを合わせた中で、総合的に羅列し、時系列的になっています。これが60%なら5か年の間に65%にしていきますよというやり方をしています。それに合わせていくのであれば、うちの方もある程度のことは可能性としてできるかなと思います。私どもの方では、先ほど教育長の方からスクールソーシャルワーカーのお話がありましたけれども、全道でスクールソーシャルワーカーを置いているところは非常に少ないんです。当町は実行しているんですけれども、そういう問題を超えている部分もあるし、少ない部分もあるということで、ある程度横断的な形でやらないとこれはできませんので、教育委員会、保健福祉課、子育て支援課、町民生活課など、課で合体した中で連携する推進会議をつくりながらそういうものができるかどうか、この辺のところを検討させていただきたいなと思います。とりあえずは、災害の方に集中せざるを得ませんので、その辺のところは時間を要するかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) 大変な状況でありますので、時間をかけて、もし検討できればぜひ検討していただきたいと思います。
次に移ります。
2点目の問題なんですが、これも大変難しいと話されていました。難しい原因は、沖縄の子どもの調査の中間結果の中では、1つ目は貧困という押さえが一般的には絶対的貧困の押さえが多いと。今更衣食住には困っていないだろうという押さえが多いんです。現在、絶対的貧困というのは、ユニセフが発表した9月1日付けの報告では、初等教育の未就学率が高い上位10か国をあげています。アフリカのリベリア、南スーダンを中心とした10か国なんですが、合計1,800万人の子どもたちが当てはまるということで、この子たちは内戦その他もありますので、命さえ保障されていない状況で、食料にはもちろん困っていると。この状況が世界的な絶対的貧困と言われています。いわゆる、日本を含めて発展している国と言われる位置付けの中では、時代によって、その社会の経済状況によっても違いますので、その社会の普通の生活ができないというひとつの規定を設けています。総体的貧困率をあげて、国の貧困の実態を示す国際的な指標としてその数字をあげて、例えば100万円から200万円の収入の方が入りますが、これらの方々を含めながら数値で段階を表しているというのが現状です。表しているんですけれども、現在の社会状況の中で、その総体的貧困を押さえる基準が数値の基準しかない。周りの人たちも、私たちも含めてなかなか理解できないというようなことが現在の状況なんです。しかも、あっち要件によっては当てはまるんだけれども申請をしないと、これは沖縄では2つ目の課題として挙げているんですが、例えば、子どもの服装にだけ気を付けると。それから、虐待を疑われるような清潔感には特に気を付けると。子どもの学校のことだけは、親としゃべらなくても優先させるというような保護者が子どもに対する配慮があるので、周りにはなかなか見えない。社会的に貧困の状況を隠すという状況が現代の状況として沖縄の調査で言われています。沖縄の調査では約30%が貧困状況の中で、3人に1人の中でも見えない。アンケート調査でようやく見えてくるというような状況が上げられていますので、ぜひ、この2点目の実態把握の部分については、例えば、学校の部分では学校交流の支援委員会の運営事業が行われています。これは各学校で年3回あり、その中身の概略をちょっと見させていただきますと、やはり子どもの生活や学力、その他に関わる問題が報告の中で出ています。もう1つはスクールソーシャルワーカーの活用事業の中に、子どもの生活や状況に関わることが任務として盛られています。幼稚園や保育所、小学校の連携教育推進事業という中で、やはり幼稚園、保育所から小学校に移行していくために、不十分さがないような配慮の中で交流がなされています。当然、その中で子どもたちの生活や基本的生活習慣の問題などが話されています。そういう実態の中から例としてピックアップをしていくことができないかどうかということを質問したわけですけれども、その辺はどうでしょうか。
○議長(加来良明) 教育長。
○教育長(伊藤 登) 実態把握につきましては、非常に難しいという部分が多くありますけれども、現在やっているのは、幼保・小連携という部分で申し送りがきめ細やかになされているわけでありまして、その部分についても活用しながら実態把握に努めています。小学校、中学校においては、学校においては説明がきちんとなされて、それを保護者が理解するということになると若干増えてくるのかなと思っていますし、どうしても援助を受けたくないという人も中にはいまして、努力をしているということも含めまして、制度は制度として活用していただいて、子どものためにということでやっていただければ、非常に増えてくるのかなと思っておりますし、その辺も含めて学校と連絡を密にしながら、また学校で説明をきちんとしていただくという状況をつくってまいりたいと思っているところです。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) 教育長のお答えでよくわかったんですが、もう一言だけ、余分なことになりますが、学校は学力の問題、保育所は生活力の問題、これらの専門家が携わっているわけですから、子どもたち一人ひとりの実態は当然把握していないと指導はしきれないわけです。そういう面からも考えながら、ぜひ協力をしていただきながら明らかにできる部分は明らかにしていただきたいなと思います。
1項目目の質問は以上で終わります。
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○議長(加来良明) ここで休憩します。
○議長(加来良明) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(加来良明) 一般質問を受けます。
質疑を受けます。
6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) 2項目目の再質問に移りたいと思います。
2項目目の1点目、就学援助額の補助の問題に関わるんですけれども、先ほどちょっと聞き逃したのかもしれませんし、そうであれば申し訳ないと思うんですが、町の今年度の要保護及び準要保護児童生徒の就学奨励費予算が1,151千円となっています。特定財源では、国からの就学奨励費補助が427千円となっています。そうすると、今年度の予算の中でいうと、約4.2%くらいにしかならないのかなと疑問に思ったんですが、その辺は具体的にわかりますか。
○議長(加来良明) 学校教育課長。
○学校教育課長(斉木良博) 要保護就学奨励費に係る交付税の算定額がいくらかということですよね。平成27年度の決算ベースで算定内容を聞いたところ、総体で800万円くらい要保護・準要保護で支出をしているんですけれども、そのうちの50%強くらいが交付税に算定されているというふうに聞いてございます。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) そうすると、予算の要保護と準要保護を合わせた部分の補助ということで、準要保護分とは明確になっていないんですね。
○議長(加来良明) 学校教育課長。
○学校教育課長(斉木良博) 要保護については補助金として、木村議員がおっしゃったような申請があり、いくらかの補助をいただいているというところで、金額としてははっきりしています。準要保護については、答弁したとおり標準自治体といった中で算定されて単位費用が出されて、清水町の状況に応じて金額を算定したという状況でございます。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) 今の件についてはわかりました。
制度内容の部分について移りたいんですが、先ほど教育長の方で1.3倍という問題で、管内的にそういう状況の市町村が多いということで1.3倍が妥当なのではないかという押さえだと思うんです。全国的や全道的に比べても私は1.3倍は悪いとは言わないです。むしろ平均かそれ以上の部分も出てくるのかなという押さえをしているんですが、3月議会の時に教育長が要保護と準要保護の人数を合わせて発表されていたんですが、準要保護の世帯比率はどのくらいかお分かりでしょうか。
○議長(加来良明) 学校教育課長。
○学校教育課長(斉木良博) 準要保護の人数は、小中学校合わせて78人です。総体としては677人のうちの78名ということですから、13%くらいです。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) 準要保護が13%ということですね。そうすると、その比率と管内の1.3というのは、そういう比率の中から割り出されてきているのか。他の町村との比較と言えば、人数によって貧困化が進んでいるのか進んでいないのかというひとつの数値的判断になると思うんです。そういう点で検討されているかを伺いたいと思います。
○議長(加来良明) 学校教育課長。
○学校教育課長(斉木良博) まず、1.3という数字につきましては、その申請をいただいた世帯の所得を図る基準として設けている数字です。生活保護基準なんですが、平成25年8月以前の見直し前の基準に基づいて、申請をいただいた世帯の状況、世帯構成を基に算定をして、それと実際に申請をいただいた世帯の前年度の所得を比べまして、生活保護に比べて1.3未満の場合は準要保護世帯というふうに認定するということにしています。認定をした人数が先ほどお答えした78名ということで、13%程度ということでございます。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) 数値的によく事情も分かりましたけれども、問題はその実態把握の実態に基づいてというところが難しいところなんです。その辺で1項目目で実態把握にこだわったんですが、実態に基づいてと管内的にそういう位置付けがされているということが一つの目安になると思うんです。その実態は町村ごとによって多少違ってくるだろうと。その辺で、今後、もし実態によっては検討する余地はあると押さえてよろしいんでしょうか。
○議長(加来良明) 学校教育課長。
○学校教育課長(斉木良博) 3月にもお話をさせていただいたと思いますが、管内的には3つくらいが1.5で、それ以外については1.3という基準で判断をしていると思います。一定程度、公平ですとか公正を期すために前年度の所得を基に1.3という基準の中で判断をしているわけですが、その中で実態をどう把握できるか、実態との差が出ないのかという部分については、課題があると思っています。ただ、公的な制度なので、一程度の判断基準に基づいて公平・公正に支給する対象世帯を判断しなければいけないので、今のところ1.3という基準を設けています。管内的にも体制が1.3ですので、現状、清水町も1.3でございます。今後、調査などをしながら考えたいと思っておりますが、そんな状況でございます。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) わかりました。よろしくお願いします。
2つ目の周知・申請方法については、内容を見てみて、全国的な特徴のあるところを調べてみますと、うちの町の場合は親切・丁寧な方だという受け止め方をしました。特に、ただ申請書について、全体に配っているという点では特に評価できるんですが、具体的に申請する際に、事例として一番問題となってくるのが、申請書類の書き方が難しいという世帯が割と多くなってきています。その他の資料を見ますと、保育所の父母の層の変化という点からも、家庭の状況調査をしたり、申し込みをしたりするときにも記述の仕方自体が難しい。問題となっている貧困の連鎖との関係が出てくるんですが、そういう点で申請書の記述の中で特別に大変だという事例はないでしょうか。
○議長(加来良明) 学校教育課長。
○学校教育課長(斉木良博) 申請書の書き方については、申請時に数件問い合わせ等があったりします。それについては、こちらで電話だったり、事務所に来られたりした時には書き方について説明をしながら記載をしているということでございます。年に数件程度という状況でございます。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) わかりました。
申請方法についてですけれども、3月の議会の時はあくまでも保護者の判断ということで、基本的な考え方なんですが、例えば、沖縄は調査で明らかになったんですが、貧困世帯認定要件に当てはまるんですけれども、貧困世帯の約40%が制度を利用していないという調査があって、県全体の今後の方向として、それらの対策を重要課題として掲げなければならないということになっているようです。問題は、わが町の場合は基準に当てはまるんだけれども、状況を判断してできるだけ隠したいとか、バッシングを避けたいとか、もう少し頑張りたいなど、いろいろな判断があるんですが、そういう中で基準に満たされるんだけれども申し込みをしていない世帯の数はわかるものなんでしょうか。収入、その他子どもの補助の関係、保育に関わる問題だとか、いろいろあると思うんですが、現在のところは無理なようですか。
○議長(加来良明) 学校教育課長。
○学校教育課長(斉木良博) 申請に基づいて教育委員会は判断をしているところですが、該当するような世帯という部分のデータ、各世帯等の所得状況等は掌握していないものですから、そういう部分については把握できないということが現状です。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) 制度の趣旨を十分徹底するようにと厚生労働省の通知の中でもはっきりしていますので、できればそういう中で、申請方法や説明の仕方、その他で現在のところは全国的には評価できるなと思うんですが、より改善の方向にぜひとも知恵を払ってもらえればなと思います。
次に行きます。
給付内容と給付時期についてですが、教育長は3月のご答弁の中で現状とマッチしない部分が確かにあるという発言をされていまして、スパイクの例を挙げながらお話になっていましたけれども、支援をしたいが小学校との格差の問題も出てくるので、その辺も含めて検討しながらとお答えをされています。まず一つは町独自で判断していくわけですから、小学校との格差ということを私自身としてはあまり気にする必要はないのではないかと、小から中へ行くわけですから、そういうことが住民に納得されれば可能なことではないかと思っているんですが、検討については進められているのかお聞きします。
○議長(加来良明) 教育長。
○教育長(伊藤 登) 3月の時点ではそういうお答えをしていることでありまして、検討については中身の問題であって、例えば、部活と少年団活動の部分で学用品ではなく運動用品の支援などの部分については差があると認識しているところでありますけれども、活動内容にも触れる場合もあるんですけれども、そういうことからいくと少年団活動と部活動は格差があるのかなと思って検討したところでありますが、今のところは大きな支障がないということで考えていますので、従来のまま認定していきたいと思っているところであります。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) もう1点なんですが、給付時期の問題で、3月の段階では検討してみたいという課長からのご答弁があったのですが、5月の参議院の文教科学委員会で生活困窮世帯が入学準備期の立て替えをしなくても済むよう、就学援助を入学前の2から3月に支給することはできないのかという質問に対して、文科省の初等・中等教育局長が「児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう、十分配慮するようすでに通知してある」と答えられています。この事前支給という問題がマスコミ等からも取り上げられて、大きくなってきたせいなのか、新潟は3月から、福岡はすでに実施しているという状況なんですが、先ほどのお答えの中で言えば、お知らせの中に判断基準についてという中で源泉徴収票または確定申告等の写しが必要になりますとあります。これが判断基準等の基準として位置付けられているので3月が無理だという判断なんでしょうか。
○議長(加来良明) 学校教育課長。
○学校教育課長(斉木良博) 支給時期につきましては、3月の時にご質問があり、検討させていただきました。日本国内において、入学準備金ということで3月に支給をしている自治体がいくつかあるという状況を聞きました。その中では、3月に支給をするということは、所得の部分については前々年の所得を判断基準として対象世帯を判断しているということになっておりまして、入学準備金と実際に入学した時の就学奨励費については別な申請であったり、判断をして前年の所得に基づいて判断をしたいということで、結構事務的に判断するんだなと思いましたし、入学準備金が支給されても、実際に入学した後の奨励費が出ないということも考えられるというふうな問題点や課題もあるなと感じています。現在、清水町の判断基準については、前年度所得について1.3ということを判断基準としています。実際には入学した年度の所得状況から支援をすることが一番正しいことだと思うんですけれども、制度として公正であるとか、公平性を保つという部分ではある程度客観的と言いますか、公的な数値の中で判断をしていくということで、前年の所得を判断基準としてございます。なので、入学準備金を支払うとなると前々年度の所得に基づいてということで、ちょっとタイムラグが長いのかなというふうに考えていまして、現状のところでは前年の所得に基づいた現在の支出状況で進めていきたいと考えております。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) この方法も町の中での基準設定によって変えられると思うんです。そうじゃないと、現在やられているところがおかしいことになりますよね。そういう基準設定を今後考えていかないと、必要な時に支給できるということが一番対策としては大切なことですよね。その辺を今後とも検討を加えていっていただければなと思います。
次に行きますが、3番目の問題で条例化の検討をという問題があるんです。今の問題も合わせながら。
もう1点、いただいた資料の中で基準の4番目だったと思うんですが、必要により学校長と民生委員にその世帯の内容についての意見を聞くということが書かれています。先ほど、実態調査の段階で言いましたけれども、学校が当然、先生方の実態、子どもが受け取った実態を総合的に把握するわけですから、学校長の意見を聞くというのは学用品等の問題もありますから、間違いなく必要だと思います。民生委員の判断については、前段でも言いましたけれども、貧困判断の基準が明確ではない中で、失礼なことになるかもしれませんが、民生委員の方といえども世帯の受けられる基準が明確なのに、あえて意見を聞くということは個人判断の意見を聞くということになってしまいます。貧困の押さえが違うところに意見を聞いてもかえって大変な状況が生まれるのではないか。そういうことがあって、国の基準の中からでは就学援助法の施行令で「民生委員の助言を求めること」の文言は削除されたんです。現行の中で、わが町の中では残っているということ自体、特別な意味があるのかをお聞きします。
○議長(加来良明) 学校教育課長。
○学校教育課長(斉木良博) 民生委員に意見等をいただくということですが、一般的には前年度所得に基づいて就学奨励費を支出する世帯を判断していくんですけれども、具体的に話しますと、例えば、昨年は仕事をしていましたが、今年はしていないという状況があったりすると思うんです。そうなると、現在、実際の収入がないと、貧困と言いましょうか、収入がないという状況になっているといったことを確認する時に、前年の所得はあるということですから、民生委員や学校長、公職の方に意見を聞きながらひとつの判断基準と言いましょうか、参考としてご意見を聞くというふうに考えています。
○議長(加来良明) 6番、木村好孝議員。
○6番(木村好孝) 先ほどの支給の問題と今の問題も含めて、条例化に向けて検討を加える。今すぐというのは無理な話ですから、十分な時間をかけながら検討を加える必要性が。先ほども言いましたように地域的に総体的貧困についての位置付けが国も明らかに基準を出していないといことで、不明瞭な部分が非常に多い、多すぎると。その結果、バッシングがあったり、隠しがあったり、そういう配慮をしなければならなかった世帯も出てくるということで言えば、総体的な貧困はわかるんだけれども、基準をある程度明確にするということが早いのかなと思うんですが、明確にできないのが現在の社会的条件や文化的条件が絶対的貧困と違うからなわけで、例えば、ユニセフなんかははく奪状態の指標を14項目掲げています。1日3食の食事をきちんととれる。インターネットに連結できる。という項目が14項目あるんです。宿題をするのに自分の机やスペースがあるなど。14項目のうち2項目が欠けると貧困状態・貧困との位置付けが基準とされています。そういうものであれば地域的にも周りにもはっきりするわけですけれども、そういうものがない中で就学援助という義務教育無償の原則に基づいた制度の上で、より地域住民に明らかにし、貧困世帯をなくしていく方向性を見出していく、あるいは子どもに学習する権利と食の権利を十分に満たさせていく上では、今後、ぜひ条例化する方向性を持ちながら検討していただきたいということについて、もう一度伺って終わりたいと思います。
○議長(加来良明) 教育長。
○教育長(伊藤 登) ただいまのご意見も含めて、条例化、規則化するということについては、先ほども答弁させていただきましたけれども、判断した時点でというお話しはさせていただきましたが、実態も含めてどれが一番いいのかということも含めて研究してまいりたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。