平成28年第6回臨時会会議録(11月30日_日程第5)
○議長(加来良明) 日程第5、議案第85号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第86号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第93号、損害賠償の額の決定及び和解について、議案第87号、平成28年度清水町一般会計補正予算(第11号)の設定について、議案第88号、平成28年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第89号、平成28年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第90号、平成28年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第91号、平成28年度清水町水道事業会計補正予算(第5号)の設定について、議案第92号、平成28年度清水町下水道事業会計補正予算(第4号)の設定について、以上、9件を一括議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
最初に、議案第85号及び議案第86号について、総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第85号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第86号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、2件関連がございますので、一括してご説明申し上げます。
例規集におきましては、第1巻4,451頁・4,501頁に登載してございます。
今回の条例の一部改正につきましては、国家公務員に係ります本年度の人事院勧告が8月8日に公表され、この勧告に準じまして所要の改正を行うものでございます。
改正の内容につきましては3点ございます。
まず、1点目といたしまして、勤勉手当の支給割合を0.1か月分引き上げまして、年間1.7か月分とするものでございます。
2点目といたしましては、民間給与との格差0.1%を埋めるため、若年層に重点を置きながら俸給表の水準を平均で0.2%引き上げること。
3点目といたしまして、配偶者に関わります手当額を他の扶養親族に関わる手当額と同額まで引き下げ、6,500円といたしまして、子に関わります手当を10,000円に引き上げるものでございます。
これに伴いまして、関係条例の改正を行うものでございます。
議案説明資料の1頁をご覧願います。
最初の議案第85号につきましては、町長、副町長及び教育長の期末手当を6月支給分につきましては100分の207.5に、12月支給分を100分の222.5に改めまして、附則におきまして本年6月についてはすでに支給されていることから100分の202.5に、12月に支給する分については100分の227.5に改めるものでございます。
議案説明資料の2頁をご覧いただきたいと思います。
議案第86号は、一般職に関わります改正でございまして、第1条関係の改正につきましては、第16条の2第2項におきまして、「掲げる額」を「定める額」に改め、字句の改正を行い、同条第1号において、一般職員の6月分勤勉手当がすでに支給されていることから、引き上げ分を12月支給分に加算し、「100分の80」を「100分の90」に改正するものでございます。
なお、現在、再任用職員はございませんが、同項第2号におきまして、同様に12月の勤勉手当につきまして「100分の37.5」を「100分の42.5」に改正します。
更に別表第1及び別表第2の改正にあっては若年層に重点を置き、給料表を平均0.2%改正するものでございます。
飛びまして、議案説明資料の14頁をご覧願います。
第2条関係の改正につきましては、条例第8条において扶養手当の改正を行うもので、同条第2項第2号に規定しております「子及び孫」を区分いたしまして、第2号を「子」、第3号を「孫」として、第3号以下をそれぞれ1号ずつ繰り下げ、第3項におきまして配偶者に関わる扶養手当を13,000円から6,500円に引き下げ、子に関わります扶養手当を6,500円から10,000円に引き上げます。
更に、職員に配偶者がいない場合の扶養手当につきまして、そのうち1人目については11,000円としていましたが、この規定を削ります。その他、孫、父母、祖父母、22歳までに至ります弟や妹、重度心身障害者の扶養手当の額につきましては変更はございません。
第9条第1項から3項までの改正につきましては、扶養手当の諸手続きですとか、支給に関わって第8条の改正に伴う該当条項の字句の改正を規定してございます。
議案説明資料の16頁をご覧願います。
第16条の2、勤勉手当の改正につきましては、第1条の改正ですでに6月分の勤勉手当が支給されていることから、12月分に加算しましたが、平成29年度以降の支給割合を一般職にあっては6月、12月それぞれ100分の85として、再任用職員にあっては100分の40とする改正でございます。
附則といたしまして、第1項には施行期日を定めており、第1条の改正は公布の日から施行し、第2条の改正は平成29年4月から施行となります。
第2項には適用日を規定しており、第1条の給与条例改正後の条例は28年4月1日に遡及し、適用することとしてございます。
第3項には、第1条の給与条例改正前に支給された給与につきましては、改正後の規定によります給与の内払いとみなす規定を定めてございます。
第4項には、扶養手当に関する特例としまして、平成29年度中は配偶者に関わる扶養手当を10,000円に、子に関わります扶養手当を8,000円に、職員に配偶者がいない場合の1人目に対する扶養手当につきましては、子の関わる扶養手当は10,000円、その他扶養については9,000円とする特例措置を設けることとともに、特例に関する読み替え規定を規定してございます。
なお、議案第86号の提案にあたりましては、自治労清水町職員組合の同意を得て今回の提案をしておりますことを申し添えます。
以上で、議案第85号及び議案第86条の提案説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) 次に、議案第93号について、建設課長。
○建設課長(菅野靖洋) 議案第93号、損害賠償額の決定及び和解につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
本件につきましては、台風10号による町道の被災箇所においての車両事故に係るものであります。
損害賠償の内容につきましては、平成28年8月31日午前11時50分ごろ、清水町字御影南9線73番地6、地先の町道御影12号道路におきまして、旭山方面から御影方面へ走行していました議案書に記載されております相手の方が運転する軽自動車が、台風の影響により芽室川が氾濫した平和橋を渡ったところで道路が崩落していたため転落したものであります。この台風による道路状況につきましては、パトロールを実施しておりましたが、平和橋の御影側につきましては通行止め等の安全対策を行っていましたが、旭山につきましては通行止め等の安全対策が遅れたことにより事故を防ぐことができなかったものであります。
相手の方と話し合いを行い、町の過失割合を70%とし、121,241円を支払うことで和解をしたところであり、示談書を取り交わすこととなっております。
今後、このような事故が二度と起こらないように十分注意し、対応したいと考えています。
なお、賠償金につきましては、本臨時会に補正予算を提案させていただきましたので、よろしくお願いいたします。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(加来良明) 次に、議案第87号から議案第92号までについて、副町長。
○副町長(金田正樹) 補正予算関係を一括して説明をさせていただきます。
まず、議案第87号、平成28年度清水町一般会計補正予算(第11号)の設定についてご説明を申し上げます。
総額に3,947千円を追加し、それぞれの総額を9,973,002千円とするものでございます。
歳入よりご説明を申し上げます。7頁をお開き願います。
18款1項1目、財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算にかかります調整額として3,825千円を追加するものでございます。
20款4項3目、雑入につきましては、ただいま説明いたしました議案第93号にかかわります損害賠償につきまして、全国町村会総合賠償保障保険の対象となりますことから、保険金122千円を追加するものでございます。
続きまして、8頁にまいりまして歳出の補正です。
初めに人件費の補正につきまして、給与費明細書により一括してご説明をしますので、22頁をお開き願います。
ただいま議案第85号並びに議案第86号によります人事院勧告に準じた給与改定、職員の退職等による予算の補正でございます。
給与費明細書1、特別職ですが、一番下の比較の欄をご覧ください。長等の区分の期末手当で186千円の増、共済費で220千円の減、合計で34千円の減となります。
23頁です。
2、一般職でございます。上段の方の比較欄をご覧ください。
職員数で1人減、給料で2,817千円の減、職員手当で4,858千円の増、共済費で502千円の減、合計で1,539千円の増となります。
下の段の職員手当の内訳並びに24頁の給料、職員手当等の増減額明細につきましては説明を省略させていただきます。
8頁にお戻り願います。
ただいま人件費に係ります補正をご説明いたしましたので、各目に計上しております人件費、2節、3節、4節につきましては、説明を省略させていただきます。
また、3款、4款に計上しております特別会計への繰出金につきましても一般会計同様、給与改定に伴う人件費の補正によるものですので、説明は省略をさせていただきます。
13頁の下段に行ってください。
4款1項5目、公衆浴場管理費でございます。老朽化により、給水ユニットのポンプ可動に不具合が生じましたことから、給水ユニット交換工事費1,556千円を追加するものでございます。
次に14頁にまいります。
2項1目の清掃費につきましては、小型家電などのリサイクル資源の保管場所となっておりました衛生車庫が、台風10号により損壊をいたしましたことから、代替施設とする町内個人所有の倉庫の借上料120千円を追加するものです。
なお、今回の補正予算によります借上期間は、平成29年3月までの4か月間の予算でございます。
次に17頁まで進みます。
8款2項1目、道路維持費、22節12番、道路管理事故賠償金につきましては、損害賠償により122千円の追加でございます。
以上が一般会計でございます。
次に、議案第88号から議案第92号までの各特別会計の補正予算につきましては、全て給与改定による人件費の補正となりますので、給与費明細書につきましての説明は省略をさせていただきまして、予算総額だけの説明とさせていただきます。
まず、議案第88号、平成28年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定につきましては、総額に97千円を追加し、それぞれの総額を1,564,281千円とするものでございます。
続きまして、議案第89号、平成28年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定につきましては、総額に134千円を追加し、それぞれの総額を158,677千円とするものでございます。
続きまして、議案第90号、平成28年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定につきましては、総額に413千円を追加し、それぞれの総額を1,167,549千円とするものです。
続きまして、議案第91号、平成28年度清水町水道事業会計補正予算(第5号)の設定につきましては、水道事業費用の既定額に154千円を追加し、支出総額を438,562千円とするものでございます。
次に、最後になります。議案第92号、平成28年度清水町下水道事業会計補正予算(第4号)の設定につきましては、下水道事業費用の既定額に155千円を追加し、支出総額を329,240千円とするものでございます。
以上、6会計一括しての説明とさせていただきます。
ご審議よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
9番、中島里司議員。
○9番(中島里司) 補正全体に関わる件なんですが、時間外手当について給与そのものは遡ってということなんですが、時間外についてはすでに支出されたものについてはベースアップになった部分は対象外であるという理解をしてよろしいでしょうか。
○議長(加来良明) 総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 遡及が4月1日に遡りますので、時間外についても基礎金額については対象になってございます。
○議長(加来良明) 9番、中島里司議員。
○9番(中島里司) 平年ですとあまり気にしていないんですけれども、今回の災害によって、時間外がいくらかとは詳しくはわかりませんが、この補正予算の中には全く増額になっている予算がないですよね。そういう部分で、この範囲内で終わるというふうなのか、オーバーしたらまた補正しますということで考えているのか、その辺について伺って質問を終わりたいと思います。
○議長(加来良明) 総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 給与の手当てにつきましては、それぞれ金額が定まりますが、時間外については総額予算の中で予算措置をさせていただいておりますので、これに関わって増減するという部分ではなくて、足りなければ当然、今回の条例改正に伴って足りないようであれば、今回補正して時間外手当の分も増額補正をするところですが、先ほどご説明したとおり、総額予算の中で予測予算措置をしておりますので、この予算の中で間に合うという判断の中から、今回につきましては補正予算の増減はないということでございます。
○議長(加来良明) 9番、中島里司議員。
○9番(中島里司) 聞きようによっては予算の範囲内で時間外を支出していくようにも聞こえるんです。そういうことはないと思っていますけれども、たまたま災害に関わって、工事費等についても請求を上げてから値切られたという話を耳にしたことがあります。災害復旧というのは、口頭で動かした時点で契約が成立と私は理解をしていますので、人件費はルールに則ってやっているんでしょうけれども、間違っても予算の範囲内でというような考え方だけ、工事請求等についてもその辺の認識はしっかりと持っていただきたいということを申し添えておきたいと思います。
予算の範囲内でという部分ではないと理解していいですね。
○議長(加来良明) 副町長。
○副町長(金田正樹) ご指摘のとおり、予算の範囲だから出さないということはございません。
○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第85号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第86号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第93号、損害賠償額の決定及び和解についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第87号、平成28年度清水町一般会計補正予算(第11号)の設定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第88号、平成28年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第89号、平成28年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第90号、平成28年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第91号、平成28年度清水町水道事業会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第92号、平成28年度清水町下水道事業会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。