平成28年第7回定例会会議録(12月20日_日程第2)
○議長(加来良明) 日程第2、議案第94号、清水町農業委員会の選挙による委員定数条例の全部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第94号、清水町農業委員会の選挙による委員定数条例の全部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
清水町農業委員会の選挙による委員定数条例につきましては、例規集第2巻、5,401頁に登載してございます。
今回の全文改正につきましては、平成27年9月4日付け法律第63号により、農業組合法等の一部を改正する等の法律が公布されまして、その第2条におきまして農業委員会等に関する法律の一部が改正され、これまで選挙により選出していた農業委員を議会の同意を得て町長が任命することとなりました。その定数も政令の基準に従い、条例で定めることとなったことから、この度関係条例の整備を行うものでございます。
改正内容につきまして、新旧対照表に沿ってご説明を申し上げます。
新旧対照表の1頁をご覧願います。
表題及び趣旨規定を「選挙による委員定数条例」を「委員の定数を定める条例」に改めまして、第1条の引用しております条文を第7条から第8条第2項に改めます。
第2条は定数を改正するもので、13人から17人に改めます。新たな政令基準では、27人が定数の上限とされておりますが、現在、選挙による委員が13名、改正前の農業委員会等に関する法律第12条の規定によります選任委員で、農業協同組合及び農業共済組合から推薦を受けた委員が各1名、議会が推薦した委員が2名、合計で17名で組織しており、総体の委員総数については変わりございません。なお、委員数を17人にすることについては、農業委員会総会におきまして協議済となっていることを申し添えます。
附則といたしまして、改正する条例は第1項に公布の日から施行することとし、第2項において農業組合法等の一部を改正する法律が公布された平成27年9月4日に在任いたします農業委員さんにつきましては、その任期満了まで在任することから、改正前の選挙による委員定数条例の規定は、その効力を有するという経過措置を規定してございます。
以上、議案第94号、清水町農業委員会の選挙による委員定数条例の全部を改正する条例の提案説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第94号、清水町農業委員会の選挙による委員定数条例の全部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。