平成28年第7回定例会会議録(12月20日_日程第3)
○議長(加来良明) 日程第3、議案第95号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第103号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 最初に議案の事前発送後に政省令の公付がありまして、議案の差し替えが生じたことを深くお詫び申し上げます。今後、このようなことがないように十分注意してまいりますので、お許し願いたいと思います。
それでは、最初に議案第95号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。
例規集につきましては、第1巻3,751頁に登載してございます。
今回の条例の一部改正につきましては、国家公務員に係ります本年度の人事院勧告が8月8日に交付され、この勧告に準じまして所要の改正を行うものでございます。
すでに給与に関する勧告分につきましては、11月30日開会の臨時議会で提案し、可決いただいておりますが、条例の基礎となります地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休暇等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の審議結果を待ったことから、今回の追加提案となったところでございます。
なお、関係法律の公布につきましては、平成28年12月2日となってございます。
改正内容につきましては3点ございます。
まず、1点目といたしまして、介護休暇の分割取得が可能となりました。従来は1回のみの取得でしたが、改正後は1つの要介護状態ごとに3回まで分割して介護休暇を取得することが可能となりました。
2点目といたしまして、介護時間の新設です。日常的な介護ニーズに対応するため、職員が介護のため勤務しないことが相当であると認められた場合、最長で連続して3年間、1日につき2時間まで介護のため勤務しないことを承認する仕組みが新設されました。
3点目といたしまして、育児休業等に関わる子の範囲が拡大されました。従来は法律の親子関係にある子のみを対象となってございましたが、特別養子縁組の監護期間中の子ですとか、里親である職員に委託されており、かつ当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者、更にこれに準じる者として別に定めるところにより、法律上の親子関係に準ずる関係にある子まで範囲が拡大されました。これに伴いまして、関係条例の改正を行うものでございます。
議案説明資料の2頁をご覧いただきたいと思います。
改正する条例は施行日が異なることから、第1条と第2条で構成しております。
第1条の改正における第8条の改正は、第1項と第2項におきまして育児休業等に関わる子の範囲が拡大されたことに伴い、育児支援制度の対象を特別養子縁組の監護期間中の子等に拡大する文言を加えるとともに、介護における準用する規定を整備するものでございます。
説明資料の3頁をご覧ください。
第9条の改正につきましては、第15条の改正に伴いまして準則に沿った規定の表現に見直しをしたものでございます。
第12条の改正は、新たに新設されました介護時間を加えるものでございます。
第15条の改正につきましては、介護休暇の分割取得が可能となったことから、6か月を超えない範囲で3回まで分割して介護休暇を取得できるように改めるものでございます。
説明資料の4頁をご覧願います。
第15条の2は、介護時間の新設に伴い新たに規定するもので、第1項には取得できる期間を3年と規定し、第2項に1日の取得時間を2時間を超えない範囲と規定し、第3項において、介護時間を取得した際には給与の減額規定を規定してございます。
第17条の改正は、第12条の改正と同様に、新たに介護時間を加えたものでございます。
5頁をご覧願います。
第2条における改正ですが、第8条の改正につきましては、里親の任用規定であります児童福祉法が平成28年6月3日に公付されまして、平成29年4月1日から「6条の4第1項」を「6条の4第2項」に改めることから、所要の改正をするものでございます。
附則といたしまして、第1項には施行日を定めております。
第1条の改正につきましては、平成29年1月1日から施行し、第2条の改正は平成29年4月1日から施行となります。
第2項には、改正の日に介護休暇の初日から起算して6か月を経過していないものについて、改正の日後に残用期間を分割して取得できる経過措置を規定してございます。
以上で、議案第95号の提案説明とさせていただきます。
続きまして、議案第103号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集につきましては、1巻3,831頁に登載してございます。
今回の条例改正につきましては、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例と同様に、条例の基礎となります地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休暇、介護休暇等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が12月2日に交付されたことを受け、所要の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては4点ございます。
まず1点目といたしまして、育児休業を取得できる子の範囲の拡大とともに、育児休業を取得できる非常勤職員の条件を緩和してございます。
2点目は、子の範囲の拡大に伴いまして、条例に定める特別の事情の改正を行います。
3点目といたしまして、介護時間の創設に伴い、介護時間に関わる文言を加えます。
4点目といたしまして、児童福祉法の改正に伴い、引用条項の改正を行うものでございます。
新旧対照表に沿ってご説明を申し上げます。追加議案説明資料の1頁をご覧ください。
改正する条例につきましては、施行日が異なりますことから、第1条と第2条で構成しております。
第1条の改正における第2条の改正は、育児休業をすることができない職員を規定しております。従来、非常勤職員は、当該子の1歳到達日から1年を経過するまでの期間に任期が満了し、当該任期が更新されない場合は育児休業を取れませんでしたが、当該子が1歳6か月に達する日まで、その任期があれば育児休業を取得することができるように改正をしてございます。
第2条第3号イの改正は、第2条第2項の繰り下がりにより引用条項を第2条の3に改め、改正前の第2条第3号ア・(イ)におきまして、1歳到達日と読み替えていた部分を、改正によりなくなったことから改正後の2条第3号イで1歳到達日のみの読み替えを規定してございます。
新旧対照表の下段の方の第2条の2の改正につきましては、児童福祉法の改正に伴い、養育する子の範囲が拡大されたことから必要な条文を追加するものでございます。
追加議案説明資料の2頁をご覧願います。
第2条の3、育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、改正前の第2条の2の繰り下がりによりまして、1条ずつ繰り下げを行い、第2条第3号ア(イ)において、1歳6か月到達日と読み替えた規定を設けたことから、所要の改正を行うものでございます。
第2条の4、育児休業法第2条第1項ただし書きの条例で定める期間の改正につきましては、第2条の2が1条繰り下がったことによりまして、それぞれ1条ずつ繰り下げを行うものでございます。
第3条の改正につきましては、準則に準じまして第1号を第1号と第2号に区分し、第1号には出産に伴い育児休業の承認の効力を失った後の特別の事情を規定し、第2号には第5条の規定により育児休業の承認が取り消された場合の特別の事情を規定してございます。
さらに、子の利益のために実親子と同様な親子関係を養父母との間に成立する特別養子とならなかった場合、児童養護施設等への入所措置が解除となった場合を特別の事情に加えてございます。
以下、第2号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第7号では第2条の2が1条繰り下がったことから、第2条の3第3号としてございます。
説明資料の4頁をご覧願います。
第10条の改正につきましては、第3条の改正と同様に第1号を第1号と第2号に区分し、第1号には出産に伴う場合、第2号には13条の規定により承認が取り消された場合の特別の事情をそれぞれ規定してございます。
以下、新たに2号が加わったことで改正前の第2号から第6号までを1号ずつ繰り下げてございます。
第21条の改正は、介護時間の創設に伴いまして、介護時間に関わる部分休暇の承認について必要な文言を加えてございます。
説明資料の5頁をご覧願います。
第2条の改正におきます第2条の2の改正は、里親の引用規定でございます児童福祉法が平成28年6月3日に公付されまして、平成29年4月1日から第6条の4第2項が第6条の4第1号に、第6条の4第1項が第6条の4第2号に改めることから、所要の改正を行うものでございます。
附則といたしまして、第1条の改正は平成29年1月1日から施行し、第2条の改正は平成29年4月1日から施行することとしております。
以上、議案第103号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第95号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第103号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。