北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成28年第7回定例会会議録(12月20日)

○議長(加来良明) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)

 

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○議長(加来良明) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

 

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○議長(加来良明) 日程第1、行政報告を行います。

 町長から行政報告の申し出がありました。これを許可します。

 町長。

 

○町長(高薄 渡) 鳥インフルエンザの発生について、ご報告申し上げます。

 平成28年12月16日午前10時46分に十勝家畜保健衛生所から町内の養鶏場において採卵鶏30羽が死んでいるとの報告を受け、その後12時49分にA型鳥インフルエンザの陽性反応が確認されたとの報告を受けました。

 これを受け、直ちに本町において十勝総合振興局を含む関係機関が集まり対策会議を開催、同日午後10時30分には、遺伝子検査の結果が判明し、道内初(国内では本年5例目)となる高病原性鳥インフルエンザと確認されました。

 この結果を受けて、十勝総合振興局に対策本部が設置され、翌17日には振興局職員と陸上自衛隊の災害派遣部隊による殺処分作業等が開始されました。

 殺処分の対象となる採卵鶏は、当初21万羽を予定していましたが、26万羽に上り、ひな鳥を含めると約28万4千羽となりました。

 国の指針では24時間以内に殺処分をし、72時間以内に焼却又は埋却しなければならないこととなっておりますが、道内初の事例であり、資材調達の遅れと冬期による作業の難航とが重なり、計画どおりに作業が進まず、20日午前7時に埋却が完了したところです。

 殺処分した鶏は、当初養鶏場内に埋却する予定でありましたが、試掘調査をした結果不適切との判断が下され、その後町有地の調査をした結果、清掃センター内敷地しか適合する用地が無く、清掃センター内敷地に埋却することとなりました。

 各対策につきましては、北海道が主体となり感染拡大防止策を担ってきましたが、本町といたしましても防疫対策等に職員を配置するとともに、町民の方に鳥インフルエンザに対する冷静な対処を依頼する広報活動を実施してきたところであります。

 一日も早い終息に向け、関係機関と連携し風評被害対策等について、万全を期してまいります。

 以上、鳥インフルエンザの発生についての行政報告とします。

 

○議長(加来良明) 行政報告ですが、特に質疑がありましたら許可します。

 質疑ありませんか。

 4番、髙橋政悦議員。

 

○4番(髙橋政悦) 今決まっている今後の防疫業務のスケジュール等をお知らせ願えれば幸いです。

 

○議長(加来良明) 農林課長。

 

○農林課長(池守輝人) 現在のところ鳥インフルエンザに関しての今後の防疫体制というのは、まだ私どもには示されておりません。

 

○議長(加来良明) 4番、髙橋政悦議員。

 

○4番(髙橋政悦) 今、町内7か所で消毒作業とか道路のところで消毒をやっていると思うんですけれども、それはいつまで続くのか、その辺のことくらいはわかると思うんですけれども。

 

○議長(加来良明) 農林課長。

 

○農林課長(池守輝人) 今回、埋却処分が終わりまして、この後10日後にいったん環境検査を行いまして、その後11日後に再度やるということで、その結果、菌が出なければそれで正常化ということになると思います。その間、町内7か所、新得町も含めれば10か所なんですけれども、道路の消毒作業というのは振興局によって続けられるということになります。

 

○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。

 5番、佐藤幸一議員。

 

○5番(佐藤幸一) 支援策なんですが、先ほどテレビ等で国、道から支援して、引き続き経営はなされるような支援をするといった報道がされました。清水町としてはそのような対策は受けられないのかお聞きをしたいと思います。

 

○議長(加来良明) 農林課長。

 

○農林課長(池守輝人) 今の段階では、町独自の支援策というのは考えてございませんというか、まだ検討中でございます。とりあえずは、鶏本体についての補償というものは、評価額にかける3分の1と特別支援手当ということで3分の2、合計で100%の支援が受けられる。鶏の個体に対してはそうなるということになります。それを今回殺処分した羽数分を出して、それが支援されるということになってございます。ただ、この間、卵は売れないということもありますし、たぶん21日間については移動禁止ということになりますので、その間一切だめということになります。更に3キロ以内とか10キロ以内とかというところに移動禁止といったものが発令されていますので、そちらの養鶏場も含めてそういったものの販売ができないということでの損害はあるだろうというふうに思います。

 ただ、国はそれに対して支援をするかということになるんですけれども、今の段階では残念ながらお金での支援というよりは融資という形での支援しかないということになってございます。

 

○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。

 8番、口田邦男議員。

 

○8番(口田邦男) 実は、今朝2時半か、3時にはなっていないと思うんだけれども、そのくらいの時間帯にドンドンドンドンとダンプが私の家の前を往来しておりました。一時はそんなものを運んでいるとは思いませんでしたので、何を運んでいるのかなと思ったんだけれども、よく調べたらわかったんですが、少なくとも私は敷地内で対応すると思っていたし、もしできないなら後で----という話もありましたけれども、少なくても変更になった場合には地元、あるいは軒下を通るその沿線にはちょっと連絡くらい欲しかったなというふうに思うんだが、そこら辺の見解というのは町として考えていたのか、全然無視していたのか、これをちょっとお伺いいたします。

 

○議長(加来良明) 農林課長。

 

○農林課長(池守輝人) 大変申し訳ないなというふうに思います。

 本来であれば、自分の土地の中でやらなければいけないのですが、台風の影響なのか、掘ったら約2メートルほどで水が噴き出すというような状況でございました。それで、養鶏場の自用地のいろいろなところを掘ってみたんですけれども、それでだめだったということで仕方ありませんので町有地をいろいろと探しました。町営牧場等を含めて町有地を探したんですけれども、本来は3キロ以内とか10キロ以内という中でやらなければいけないんですけれども、それすらオーバーしなければ見つからないという状況があったということでございます。それで、二十何キロと報道でもされていましたけれども、移動ということになりまして、それであの距離になってしまったということです。

 それぞれの近隣の住民の方にその旨をお知らせしなかったということは、大変申し訳ないなというふうに思いますけれども、最低鶏を飼っているおうちだけは避けようというような形でずらしながら設定されたものですから、このような形になったことをお詫びして報告したいというふうに思います。すみません。

 

○議長(加来良明) 8番、口田邦男議員。

 

○8番(口田邦男) もちろん、その理由は十分承知しております。緊急事態だから仕方ないかもしれませんけれども、いかなる場合でも心配りは必要だということを肝に銘じて反省していただきたいと思います。

 

○議長(加来良明) 農林課長。

 

○農林課長(池守輝人) 心に命じて反省したいと思います。どうもすみませんでした。

 

○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑ないと認めます。

 これで、行政報告は終わりました。

 

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○議長(加来良明) 日程第2、議案第94号、清水町農業委員会の選挙による委員定数条例の全部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

 

○総務課長(小笠原清隆) 議案第94号、清水町農業委員会の選挙による委員定数条例の全部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。

 清水町農業委員会の選挙による委員定数条例につきましては、例規集第2巻、5,401頁に登載してございます。

 今回の全文改正につきましては、平成27年9月4日付け法律第63号により、農業組合法等の一部を改正する等の法律が公布されまして、その第2条におきまして農業委員会等に関する法律の一部が改正され、これまで選挙により選出していた農業委員を議会の同意を得て町長が任命することとなりました。その定数も政令の基準に従い、条例で定めることとなったことから、この度関係条例の整備を行うものでございます。

 改正内容につきまして、新旧対照表に沿ってご説明を申し上げます。

 新旧対照表の1頁をご覧願います。

 表題及び趣旨規定を「選挙による委員定数条例」を「委員の定数を定める条例」に改めまして、第1条の引用しております条文を第7条から第8条第2項に改めます。

 第2条は定数を改正するもので、13人から17人に改めます。新たな政令基準では、27人が定数の上限とされておりますが、現在、選挙による委員が13名、改正前の農業委員会等に関する法律第12条の規定によります選任委員で、農業協同組合及び農業共済組合から推薦を受けた委員が各1名、議会が推薦した委員が2名、合計で17名で組織しており、総体の委員総数については変わりございません。なお、委員数を17人にすることについては、農業委員会総会におきまして協議済となっていることを申し添えます。

 附則といたしまして、改正する条例は第1項に公布の日から施行することとし、第2項において農業組合法等の一部を改正する法律が公布された平成27年9月4日に在任いたします農業委員さんにつきましては、その任期満了まで在任することから、改正前の選挙による委員定数条例の規定は、その効力を有するという経過措置を規定してございます。

 以上、議案第94号、清水町農業委員会の選挙による委員定数条例の全部を改正する条例の提案説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第94号、清水町農業委員会の選挙による委員定数条例の全部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第3、議案第95号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第103号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 総務課長。

 

○総務課長(小笠原清隆) 最初に議案の事前発送後に政省令の公付がありまして、議案の差し替えが生じたことを深くお詫び申し上げます。今後、このようなことがないように十分注意してまいりますので、お許し願いたいと思います。

 それでは、最初に議案第95号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集につきましては、第1巻3,751頁に登載してございます。

 今回の条例の一部改正につきましては、国家公務員に係ります本年度の人事院勧告が8月8日に交付され、この勧告に準じまして所要の改正を行うものでございます。

 すでに給与に関する勧告分につきましては、11月30日開会の臨時議会で提案し、可決いただいておりますが、条例の基礎となります地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休暇等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の審議結果を待ったことから、今回の追加提案となったところでございます。

 なお、関係法律の公布につきましては、平成28年12月2日となってございます。

 改正内容につきましては3点ございます。

 まず、1点目といたしまして、介護休暇の分割取得が可能となりました。従来は1回のみの取得でしたが、改正後は1つの要介護状態ごとに3回まで分割して介護休暇を取得することが可能となりました。

 2点目といたしまして、介護時間の新設です。日常的な介護ニーズに対応するため、職員が介護のため勤務しないことが相当であると認められた場合、最長で連続して3年間、1日につき2時間まで介護のため勤務しないことを承認する仕組みが新設されました。

 3点目といたしまして、育児休業等に関わる子の範囲が拡大されました。従来は法律の親子関係にある子のみを対象となってございましたが、特別養子縁組の監護期間中の子ですとか、里親である職員に委託されており、かつ当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者、更にこれに準じる者として別に定めるところにより、法律上の親子関係に準ずる関係にある子まで範囲が拡大されました。これに伴いまして、関係条例の改正を行うものでございます。

 議案説明資料の2頁をご覧いただきたいと思います。

 改正する条例は施行日が異なることから、第1条と第2条で構成しております。

 第1条の改正における第8条の改正は、第1項と第2項におきまして育児休業等に関わる子の範囲が拡大されたことに伴い、育児支援制度の対象を特別養子縁組の監護期間中の子等に拡大する文言を加えるとともに、介護における準用する規定を整備するものでございます。

 説明資料の3頁をご覧ください。

 第9条の改正につきましては、第15条の改正に伴いまして準則に沿った規定の表現に見直しをしたものでございます。

 第12条の改正は、新たに新設されました介護時間を加えるものでございます。

 第15条の改正につきましては、介護休暇の分割取得が可能となったことから、6か月を超えない範囲で3回まで分割して介護休暇を取得できるように改めるものでございます。

 説明資料の4頁をご覧願います。

 第15条の2は、介護時間の新設に伴い新たに規定するもので、第1項には取得できる期間を3年と規定し、第2項に1日の取得時間を2時間を超えない範囲と規定し、第3項において、介護時間を取得した際には給与の減額規定を規定してございます。

 第17条の改正は、第12条の改正と同様に、新たに介護時間を加えたものでございます。

 5頁をご覧願います。

 第2条における改正ですが、第8条の改正につきましては、里親の任用規定であります児童福祉法が平成28年6月3日に公付されまして、平成29年4月1日から「6条の4第1項」を「6条の4第2項」に改めることから、所要の改正をするものでございます。

 附則といたしまして、第1項には施行日を定めております。

 第1条の改正につきましては、平成29年1月1日から施行し、第2条の改正は平成29年4月1日から施行となります。

 第2項には、改正の日に介護休暇の初日から起算して6か月を経過していないものについて、改正の日後に残用期間を分割して取得できる経過措置を規定してございます。

 以上で、議案第95号の提案説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第103号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集につきましては、1巻3,831頁に登載してございます。

 今回の条例改正につきましては、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例と同様に、条例の基礎となります地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休暇、介護休暇等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が12月2日に交付されたことを受け、所要の改正を行うものでございます。

 改正内容につきましては4点ございます。

 まず1点目といたしまして、育児休業を取得できる子の範囲の拡大とともに、育児休業を取得できる非常勤職員の条件を緩和してございます。

 2点目は、子の範囲の拡大に伴いまして、条例に定める特別の事情の改正を行います。

 3点目といたしまして、介護時間の創設に伴い、介護時間に関わる文言を加えます。

 4点目といたしまして、児童福祉法の改正に伴い、引用条項の改正を行うものでございます。

 新旧対照表に沿ってご説明を申し上げます。追加議案説明資料の1頁をご覧ください。

 改正する条例につきましては、施行日が異なりますことから、第1条と第2条で構成しております。

 第1条の改正における第2条の改正は、育児休業をすることができない職員を規定しております。従来、非常勤職員は、当該子の1歳到達日から1年を経過するまでの期間に任期が満了し、当該任期が更新されない場合は育児休業を取れませんでしたが、当該子が1歳6か月に達する日まで、その任期があれば育児休業を取得することができるように改正をしてございます。

 第2条第3号イの改正は、第2条第2項の繰り下がりにより引用条項を第2条の3に改め、改正前の第2条第3号ア・(イ)におきまして、1歳到達日と読み替えていた部分を、改正によりなくなったことから改正後の2条第3号イで1歳到達日のみの読み替えを規定してございます。

 新旧対照表の下段の方の第2条の2の改正につきましては、児童福祉法の改正に伴い、養育する子の範囲が拡大されたことから必要な条文を追加するものでございます。

 追加議案説明資料の2頁をご覧願います。

 第2条の3、育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、改正前の第2条の2の繰り下がりによりまして、1条ずつ繰り下げを行い、第2条第3号ア(イ)において、1歳6か月到達日と読み替えた規定を設けたことから、所要の改正を行うものでございます。

 第2条の4、育児休業法第2条第1項ただし書きの条例で定める期間の改正につきましては、第2条の2が1条繰り下がったことによりまして、それぞれ1条ずつ繰り下げを行うものでございます。

 第3条の改正につきましては、準則に準じまして第1号を第1号と第2号に区分し、第1号には出産に伴い育児休業の承認の効力を失った後の特別の事情を規定し、第2号には第5条の規定により育児休業の承認が取り消された場合の特別の事情を規定してございます。

 さらに、子の利益のために実親子と同様な親子関係を養父母との間に成立する特別養子とならなかった場合、児童養護施設等への入所措置が解除となった場合を特別の事情に加えてございます。

 以下、第2号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第7号では第2条の2が1条繰り下がったことから、第2条の3第3号としてございます。

 説明資料の4頁をご覧願います。

 第10条の改正につきましては、第3条の改正と同様に第1号を第1号と第2号に区分し、第1号には出産に伴う場合、第2号には13条の規定により承認が取り消された場合の特別の事情をそれぞれ規定してございます。

 以下、新たに2号が加わったことで改正前の第2号から第6号までを1号ずつ繰り下げてございます。

 第21条の改正は、介護時間の創設に伴いまして、介護時間に関わる部分休暇の承認について必要な文言を加えてございます。

 説明資料の5頁をご覧願います。

 第2条の改正におきます第2条の2の改正は、里親の引用規定でございます児童福祉法が平成28年6月3日に公付されまして、平成29年4月1日から第6条の4第2項が第6条の4第1号に、第6条の4第1項が第6条の4第2号に改めることから、所要の改正を行うものでございます。

 附則といたしまして、第1条の改正は平成29年1月1日から施行し、第2条の改正は平成29年4月1日から施行することとしております。

 以上、議案第103号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第95号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第103号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第4、議案第104号、平成28年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 副町長。

 

○副町長(金田正樹) それでは追加をさせていただきました、議案第104号、平成28年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定についてご説明をいたします。

 総額に466,664千円を追加し、それぞれの総額を10,506,279千円とするものです。

 歳入よりご説明をいたします。8頁をお開き願います。

 14款2項7目、災害費国庫補助金につきましては、災害廃棄物処理経費に対する補助金12,004千円の追加です。

 15款2項7目、災害費道補助金につきましては、台風による被災農業者の畜舎等の施設や設備、農業機械等の再建・修繕費用に対します国・道分の補助金278,946千円を追加するものでございます。

 農業者への補助内容につきましては、後ほど歳出の方で説明をいたします。

 18款1項1目、財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算にかかります調整額171,214千円の追加です。

 21款1項9目、災害債につきましては、災害廃棄物処理経費の財源といたしまして、町債4,500千円の追加です。災害廃棄物処理経費のうち、国庫補助対象額から補助金額を差し引いた額の20%の額を町債発行をするもので、後年度償還額の57%が特別交付税措置されるものとなっております。

 9頁にまいります。歳出の説明でございます。

 15款1項1目、災害応急費につきましては、災害廃棄物にかかります収集委託料30,380千円の追加です。

 2項2目の農業施設災害復旧費につきましては、被災農業者の支援事業であります被災農業者経営体育成支援事業補助金427,203千円の追加です。補助対象経費につきましては、台風により被災しました農業者所有の畜舎等の施設や設備、農業機械等の再建・修繕費用となります。

補助率につきましては、被害額が6,000千円以上、かつ年間農業収入の3割以上の農業者につきましては、国の補助分が3割、道補助が3割、町補助分が3割を合わせました9割補助となり、その他の農業者につきましては国の補助分3割、町費補助分が3割、合わせました6割補助となるものです。

 補助対象の農業者数につきましては、9割補助が3戸、6割補助が47戸、合計で50戸の見込みです。

 次に9頁から10頁にかかります、3目の公共施設災害復旧費につきましては、台風で損壊したペケレベツ川第1取水口の応急復旧工事にかかります負担金の追加です。ペケレベツ川第1取水口につきましては、被災後に応急復旧工事をホクレン清水製糖工場で実施をしたところですが、本取水口につきましては、工場用水と消防水利のための施設でありますことから、水利権の年間使用水量割合により工事費の一部を町が負担するものです。応急復旧工事として23,586千円ですが、これに消防水利分の割合38.5%を乗じました9,081千円を追加するものでございます。

 次に地方債の補正につきまして説明をいたします。3頁までお戻り願います。

 第2表、地方債補正です。町債の歳入補正に合わせまして、災害廃棄物処理事業の地方債限度額等を設定するものです。災害復旧事業(災害対策債)の限度額は4,500千円でございます。

 次に4頁にまいりまして、明渠繰越費補正につきまして説明いたします。

 第3表、繰越明許費補正です。1つ目の災害廃棄物処理事業につきましては、一部事業完了が翌年度となりますことから、繰越明許費を設定するものです。繰越金額は17,310千円です。

 2つ目の被災農業者経営体育成支援事業につきましては、今回の歳出補正で427,203千円を追加しておりますが、大半の事業完了が次年度となりますことから、繰越明許費を設定するものでございます。繰越額は407,724千円です。

 なお、新聞報道等でご承知と思いますが、特別交付税12月分につきましては、今回の台風災害分で619,242千円を含む679,164千円が平成28年12月13日付で交付決定されております。特別交付税の歳入予算補正につきましては、現在、行われております公共土木補助災害、農地等補助災害の国による査定が終了後に災害復旧費事業費の歳出予算追加を予定しております。これに合わせまして、補正予算の提出をいたしますので、ご承知をお願い申し上げます。

 以上、一般会計補正予算(第13号)の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第104号、平成28年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第5、議員提出議案第1号、清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 職員に議員提出議案を朗読させます。

 事務局。

 

(議員提出議案 事務局 朗読)

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の提案説明をいたします。

 今回の条例改正につきましては、本定例会の初日に議会活性化特別委員会から中間報告を行ったところでありますが、近年を見てみると、総務部局と産業部局が連携をして進めている事業が多くなりまして、子育てに関することは厚生部局と文教部局の連携が不可欠であります。また、加えて2条の常任委員会の名称につきましては、委員会定数及びその所管の各号を改正するというものでございます。

 現在の総務文教、産業厚生の2つの常任委員会を来年1月の委員会構成替えから総務産業、もう一つは厚生文教の2つの常任委員会に改めるものでありますので、常任委員会の所管部局につきましては町長部局とその他の執行機関で区分をし、課の設置条例の規定順、例規集への登載順により規定をしております。

 また、委員会の構成替えにつきましては、本会議での選任になり、臨時議会の日程が確定していないため、施行日を平成29年1月27日以降の最初に行われる常任委員の任期満了による選任の日としていることを申し添えます。

 以上が条例の提案説明でございます。よろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議員提出議案第1号、清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第6、意見案第6号、JR北海道への経営支援を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

 

○主任(鴇田瑞恵) 意見書本文を朗読いたします。

 JR北海道への経営支援を求める意見書

 11月18日、JR北海道は、現在の営業路線のおよそ半分となる10路線13線区を単独では維持が困難であると発表した。

 この路線のいずれかが廃止となれば、その地域の過疎化が促進され、地域の経済や住民のくらしを破壊することになる。公共交通機関としての役割を放棄するものであるといわざるをえない。

 JR北海道は発足当初から、国の経営安定化基金により経営を維持しており、積雪寒冷地という気象条件もかさなり、設備の維持管理には多額の費用が必要である。

 よって国においては、地域住民の日常生活に重要な移動手段である鉄道を北海道において公共交通機関としての役割を発揮できるように、JR北海道の経営が自立できるよう財政支援等を図るよう強く要望する。

 以上です。

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 髙橋政悦議員。

 

○4番(髙橋政悦) この意見書については、北海道町村議会議長会からの提出要請でございます。北海道の主たる交通手段の確保のためにもこの意見書の提出について採択していただきたく、お願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第6号、JR北海道への経営支援を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第6号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣とします。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第7、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第     72条及び第74条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり、総務文教常任委員会から所管に関する事項について、産業厚生常任委員会から所管に関する事項について、議会運営委員会からは議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申し出があります。

 おはかります。所管事務等の調査の申し出について申し出のとおり承認することご異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明)  異議なしと認めます。

 よって、本申し出のとおり承認されました。

 

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○議長(加来良明) これをもって、この会議に付された議件はすべて終了しましたので、会議を閉じます。

 

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○議長(加来良明) 以上をもって、平成28年度第7回清水町議会定例会を閉会します。(午前10時52分)