平成18年第1回臨時会(2月10日_日程第6)
○議長(田中勝男) 日程第6、議案第1号、清水町アイスアリーナ条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第2号、清水町学校給食センター条例等の一部を改正する条例の制定について、以上、2件を一括議題とします。
提出者より提案理由の一括説明を求めます。社会教育課長補佐。
○社会教育課長補佐(細野博昭) 議案第1号、議案第2号についてご説明をさせていただきます。今般、まちづくり基本条例に基づく委員の公募を実施すべく内部で検討したところでございます。教育委員会が所管しております施設等の委員会、審議会等たくさんございますけれども、現状としては委員さんが兼務をしている状況がありましたり、あるいは社会教育部分・体育部分両方ですけれども兼務をしているという状況がございます。それから審議実態がどうなのか、たくさんの委員会がございますけれども、審議実態に応じた委員会の見直し、構成の見直し、それと定数についての見直しを行いました。更にまちづくり基本条例に規定されている委員の公募を導入するためにどのようにしたらいいのか検討してまいりました。その結果を受け、今回提案させていただくところでございます。
議案第1号、清水町アイスアリーナ条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第96号第1項第1号の規定に基づき、上記条例の制定について議会の議決を求める。
平成18年2月10日提出、清水町長。
先程説明をさせていただきましたとおり、その結果、現行の中で兼務をしている委員会・審議会等がございますけれども、それらについて、統合をしていこうということで、今回この条例の中で6つの委員会・審議会等につきまして、廃止をしていきたいという条例の制定でございます。
第1条、清水町アイスアリーナ条例の一部改正でございますけれども、アイスアリーナに置いております、アイスアリーナ運営審議会、これについて規定しております条文が第11条でございますけれども、その審議会を廃止するという内容でございます。
第2条、清水町公民館条例の一部改正でございます。これにつきましては、公民館運営審議会を現在置いておりますけれども、第4条及び第5条におきまして、その運営審議会を規定する条文がございますけれども、それを削除して公民館運営審議会を削除するということでございます。
第3条、清水町図書館条例の一部改正でございます。第6条の中に清水町図書館協議会を設置するという条項がございますけれども、図書館協議会を廃止するという内容でございます。
第4条、清水町郷土史料館条例の一部改正でございます。清水町郷土史料館条例の中に第6条で清水町郷土史料館協議会を置くことができるという条文がございますけれども、この協議会を廃止するという内容でございます。
第5条、清水町農業研修会館条例の一部改正でございます。第1条・第3条の改正につきましては文言の改正でございます。第4条に農業研修会館運営委員会の規定がございますけれども、その運営委員会を廃止するということで、第4条を削除するという内容でございます。
次の頁にいきまして、清水町体育館条例の一部改正、第6条でございます。改正内容につきましては、文言及び送り仮名等の見直しをしているところでございますけれども、後段の第13条に清水町体育館運営審議会に関する条項がございますけれども、体育館運営審議会を廃止するために、13条を削りまして、第14条文言の改正をして条を1条繰り上げるという内容でございます。それは委員会を廃止することによりまして、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正の第7条も併せて改正するということで、4つの委員の名称を別表の中から廃止する内容でございます。
続きまして、議案第2号でございます。
清水町学校給食センター条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第96号第1項第1号の規定に基づき、上記条例の制定について議会の議決を求める。
平成18年2月10日提出、清水町長でございます。
前段お話しましたように、第1号の議案の中で、各種委員会・審議会を廃止いたしまして、社会教育関係につきましては、社会教育委員の一本に統合したいと、それから社会体育関係につきましては、体育指導委員に一本に統合していきたいということでございます。それらが統合した後の各種委員会につきまして、まちづくり基本条例に基づく委員の公募の条項を盛り込むという内容でございます。
第1条、清水町学校給食センター条例等の一部を改正でございます。従来の委員の構成の中に公募によるものを加えるという内容でございます。
第2条、清水町社会教育委員に関する条例の一部改正でございます。第3条に委員の要件がございましたけれども、一番最後に公募によるものを加えるのと、あと若干の表現の改正をするものでございます。
第3条、清水町文化賞・スポーツ賞選考委員会条例の一部改正でございます。これにつきましては、第3条の中で委員会の条文がございましたけれども、具体的に委員の要件を謳ってございませんでしたので、今回公募委員の条件を加えるに併せまして、委員の資格要件を明確にしたところでございます。最後に公募による者という文言を付け加えました。
第1号・第2号ともに平成18年4月1日から施行するということでございます。なお、第2号につきましては、条例の施行後に委嘱される委員について適用するという内容でございます。
以上、第1号・第2号、併せて説明をさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第1号、清水町アイスアリーナ条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第2号、清水町学校給食センター条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。