北海道清水町議会

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平成18年第2回臨時会(2月23日)

○議長(田中勝男) 平成18年第2回清水町議会臨時会を開会します。本日の会議を開きます。

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○議長(田中勝男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第119条の規定により議長において
16番 浅野 克哉  議員
17番 安田   薫  議員
 1番 橋本 晃明  議員を指名いたします。

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○議長(田中勝男) 日程第2、会期決定についてを議題といたします。
 おはかりいたします。本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、会期は本日1日間と決定いたしました。

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○議長(田中勝男) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) これで諸般の報告を終わります。

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○議長(田中勝男) 日程第4、行政報告を行います。
 町長から行政報告の申し出がありました。これを許可いたします。町長。

○町長(高薄 渡) 第2回臨時会におきましての行政報告をさせていただきたいと思います。
 単身者用特定公共賃貸住宅の水道メーター表示の誤りにつきまして、ご報告申し上げます。
 平成10年度に建設されました単身者用特定公共賃貸住宅の2棟8戸の水道メーター表示に誤りのあることが、空き部屋の水道メーターの数値が変化していることから、去る2月8日に調査し、判明いたしましたので、直ちに、平成11年1月1日入居開始から現在までの水道及び下水道の使用料につきまして、現入居者並びに既に退去されている方々を調べました結果、還付対象者8名及び追徴対象者4名を特定いたしました。
 水道メーター表示の誤りが起きた原因につきましては、施工時に業者は、戸別毎に接続した水道管とメーターを確認後、各戸別水道メーターの表示プレートを貼りましたが、この際、誤ったものであり、その後の竣工時における本町検査担当職員の検査においても、この誤りに気付かず、双方の錯誤により最終確認が不十分だったため、起きたものであります。
 今後におきましては、このような事が起こらないよう法令及び条例の遵守並びに検査確認を徹底するとともに、現入居者並びに既に退去されている方々をはじめ、町民の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことに対し、衷心より深くお詫び申し上げる次第であります。
 なお、今臨時会に関係補正予算3件につきまして、ご提案させていただいておりますので、ご審議の程よろしくお願いいたします。
 なお、口頭ではありますが、今回の事件の補足をさせていただきたいと思います。今回の水道メーターの表示誤りの発見を受けまして、先程申し上げましたように2月8日に発見し、ただちに検査したわけでありますが、その後翌10日に担当のほうから助役に報告があり、更に夕刻に助役及び担当課から私のほうに報告をいただいたところであります。
 その後、入居者等々のどのような間違えになっているか状況を調査しながら2月15日に臨時庁内会議を開催いたしまして、職員に徹底するとともに、再発防止のための各課の事務事業の点検を指示したところでございます。この工事を請け負いました、フジ暖房工業(株)並びに水道工事を下請けとして施工しました町内の(有)川端商会に対します問題について、2月17日に指名委員会を開催し、2月18日から規定により3月17日までの1ヵ月間指名停止処分を行ったところでございます。
 また、今回の不祥事の重大さを鑑み、完成検査を実施しました当時の主査並びに係の事務を掌理する係長、部下を指揮監督する立場の課長並びに担当課長補佐について、去る2月20日に懲戒処分審査委員会を開き、助役を委員長に開催して、翌日私が決定をし、2月22日に処分発令をして、それぞれ1ヵ月10分の1減給の懲戒処分の発令を行ったところでございます。また、直接担当していない課長補佐職についても、厳重注意処分を行ったところであります。更に2月22日、建設当時その職になかったわけでありますが、事務の最高責任者として助役から私に対して処分の申出がありまして、同日に訓告の処分を発令させていただいたしだいでございます。
 なお、原因から発見に至りました経緯並びに還付額及び追徴額の詳細につきましては、担当課長より説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ、ただいま行政報告をさせていただいた補足としまして、口頭で申し上げたしだいでございますので、よろしくお願い申し上げるしだいでございます。
 誠に遺憾であり、衷心より重ねてお詫びを申し上げるしだいでございます。よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 配布しております資料に基づいて都市施設課長よりご説明を申し上げます。都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) それでは私のほうから、資料の説明について申し上げたいと思います。
 若干、説明の前に時間をいただきたいと思います。先程町長より皆様に対して、お詫びを申し上げたところでございますが、私、平成10年当時の水道担当責任者といたしまして、今回の一連の事件に対しまして、入居者を初め、町民、議会、職員の皆様に対して多大なご迷惑をおかけしましたことに対し、深くお詫びを申し上げます。今後はこのような事件が起こらぬよう細心の注意を払いながら、職務を全うしてまいりたいと思います。どうも申し訳ございませんでした。
 それでは早速ですけれども、資料の説明をさせていただきます。
 まず、資料1でございます。先程行政報告の中にも説明が若干ありましたけれども、詳しく説明をさせていただきたいと思います。
 発見した経緯が12号と9号ということで、対象が9号住宅並びに12号住宅ということでありますので、重点的に説明をさせていただきたいと思います。
 まず、上段の○印の7月など月数が書いてあるんですけれども、1月・2月以外は平成17年という解釈でお願いしたいと思います。1月・2月につきましては平成18年という解釈でお願い申し上げます。
 それから単身者住宅9号から12号ということで、○印で書いてあります。これは8月下旬と書いてありますけれども、これが退去、現在も空き家ということで、9号を見ていただきますと、17年7月下旬退去並びにその下には17年11月1日入居となっております。9号については、現在も入居中でございます。このような関係から、建設当初は民間の賃貸住宅がないという状況の中から、出入りがあっても空く期間数が非常に短い状況でありました。
 しかし、最近になって民間住宅・賃貸住宅ないしは会社というか事業所で建てられたものに転居しているという状況が見受けられまして、今回、12号室・9号室がそんなような空き室状況の期間があったと、その際に毎月の検針時にメーター検針をするんですけれども、どちらも単身者のため、動かないときと動くときが見受けられたと、最終的には今年の1月に12号室のメーターが動いていると、この関係で漏水ではないかという判断をしまして、水道メーターから内部に入っている部分について調査をした結果は異常がないと、その際9号室が当時空いていたということで、その分のメーターの動きが若干あったということで、9号室の水出し検査を実施したところ、12号室のメーターカウンターが動いたと、これは明らかに表示の間違えであるということが発見されたわけでありますけれども、その際に12号室が空いていましたので、12号室も水出し検査をしまして、カウンターメーターを調査した結果、9号室のメーターが動いていたという状況でありました。それが2月8日でありまして、2月9日に15・11号室の入居者に対してお願いをして、確認をしていただいたところ、これも逆になっていたと、下の図のとおりでございます。12号が9号、11号が10号、10号が11号、9号が12号と、このような錯誤があったということで発覚しました。
 その際にこれは平成10年度に建設されたものですけれども、もう一棟同じ平成10年度に建設された棟について同じ施工業者であったために、再度その住宅についても水出し検査をした結果、そちらにも図面表示のとおり錯誤があったと、10日に先程町長からもお話があったように、内部で協議をさせていただいて、その対応について検討を加えてまいりました。
 これは人の使った水を違う人が払っていたということでありますので、その大小はありますけれども、これによって使っている方の水量について正規にいただかなければならないということでありますので、その際に今までの水道料金の履歴を調査しまして、すべての個人、入・退去者を含めて、現在の入居者も含めてすべて履歴を精査したところ、次の資料のとおりになったわけでありますけれども、このようなことがありまして、本来でありますと、1件1件ですね、額が確定していないので、1件ずつ回って事情を説明してまいるところが本来でありますけれども、いかんせん不在の方もおりますし、もう町内にいない方もございました。連絡を取りながら対応をさせていただいたんですけれども、今のところ1名くらいはまだ連絡が取れないという状況でありますけれども、後はすべて対象者が17名ということで、だいたい連絡が取れたという状況であります。
 なお、これにつきましては、今議会で皆様のご理解をいただきまして、補正予算が議決された後、金額の提示も含めて、丁重にお詫びを申し上げながら各戸を回りたいと、このように考えているところでございます。
 資料1につきましては、以上でございます。
 次に、資料2でございます。
 資料2につきましては、そのようなことから、使用料の履歴をさかのぼって、すべてについて精査・点検して出た金額でございます。
 1番目には対象者が、現入居者7名、退去者も含めて17名が対象となっているという状況でありました。
 2番目に現在請求額と正規上下水道の合計差額2棟8戸分ですけれども、この部分についてご説明を申し上げます。
 まず表の不足請求分というところがあるかと思いますけれども、簡易水道・水道使用料につきましては、総額で平成11年1月1日以降2月までの料金の結果でございますけれども、不足請求分が193,710円、対象者が8名、次に過納請求分、過納請求分とは多く請求をしてしまったというもので、これは後ほど出ますけれども、還付対象額になろうかと思います。これが185,370円、対象者は同じく8名ということでございます。差し引き不足マイナスで過納ということで8,340円という数字が出てまいりますけれども、これは入・退去時に空白部分が生じるために出てくる差額分でございます。参考として不足の最高額につきましては、水道使用料ですけれども、不足最高額80,230円、過納最高額は78,630円となったところです。
 次に集落排水・下水道使用料でございますが、同じく不足請求分につきましては141,920円、対象者7名でございます。過納請求分136,970円、同じく7名となっております。これの合計につきましては、水道と下水の使用料の合計が横に出ているとおり、不足分が335,630円、同じく過納請求分が322,340円、対象者は同じく8名ということになったところです。
 参考欄につきましても同じようなことで、横で合算しますと、不足最高額が146,560円、過納最高額が141,060円というふうになったところです。
 なお、※印のところでございますが、過不足が生じない方が1名いるということでございます。その分につきましては7名という表示のところでございます。
 次に3番の現在請求額と過不足精算額です。これについては括弧書きのとおり法令に基づいた時効、それから請求援用部分の時効になった部分というのも含んでの数字でございます。不足請求分追加徴収額71,830円、対象は4名、過納請求分還付額ですけれども185,370円、対象者が8名、差し引き113,540円の減となったところでございます。
 同じく集排・下水道使用料につきましては、追加徴収額115,130円、対象者が5名、過納請求分114,350円、対象者4名、合計額は不足請求分追加徴収額186,960円、対象者が4名、過納請求分還付額が299,720円、対象者が8名ということでございます。なお、集排の使用者の不足請求分についての対象者が5名となっておりますが、その点についてご説明を申し上げます。集落排水の下水道使用料の対象者は5名となっておりますが、その内の1名は簡易水道使用料の還付が1,320円、集落排水下水使用料の追加納付が840円となっております。還付額のほうが多いため、最終的にはこの1名は480円の還付対象となるため、追加請求分対象者の合計を1名減らして4名としたものでございます。
 続きまして内訳を申し上げます。不足分16年度以前追加徴収分でございますけれども、水道使用料につきましては44,170円、対象者4名、不足分これは現年度分ですけれども追加徴収額27,660円、4名が対象、過納分歳入還付ですけれども26,880円、同じく対象者4名、過納分16年度以前分の歳出還付でございますが158,490円、対象者が8名でございます。
 同じく集落排水・下水使用料につきましては、不足分16年度以前分87,470円、対象者5名、不足分17年度分追加徴収は27,660円、対象者4名、合わせまして合計欄ですけれども、不足分16年度以前の追加徴収分ですが131,640円、対象者4名、この横にある(ア)については補正予算に係る分の算定基礎となる数字でございますので、後ほど参考にしていただきたいと思います。
 同じく不足分17年度現年度分ですけれども、その追加徴収額合計55,320円、対象者は4名、これは(イ)となっています。
 続いて過納分17年度歳入還付でございます。水道使用料26,880円、対象者は4名、過納分16年度以前の分、歳出還付でございますが、158,490円、対象者は8名、それから集落排水・下水使用料でございますが、過納分17年度当該年度歳入還付でございますが26,880円、対象者は4名、同じく16年度以前の分の歳出還付でございますが87,470円、対象者は4名、合計欄17年度分歳入還付が53,760円、4名で(ウ)となっております。
 次に過納分16年度以前の歳出還付ということで87,470円と対象者4名、合計欄245,960円で、対象者は8名、これは(エ)となっております。
 参考欄を見ていただきたいと思いますけれども、不足最高額、追加徴収分の水道使用料ですけれども、最高額が34,090円、それから還付最高額78,630円、集排・下水使用料につきましては、同じく不足額が47,670円、過納還付額最高額が48,350円となったところです。合計欄、不足の最高額が81,760円、過納還付最高額が126,980円、いずれも最高額については1名の個人分でございます。
 なお、※印の過不足が生じない方ということで、5名となっておりますが、先程上段で説明をさせていただいたとおりでございますので省略をさせていただきたいと思います。
 次に平成17年度特別会計予算の増減内訳について申し上げます。
 まず、歳入でございますが、簡易水道・水道使用料でございます。これが先ほど申しました(ア)+(イ)-(ウ)ということで44,950円、それから下水道使用料につきましては88,250円、合計133,200円となったところです。
 歳出につきましては、過年度還付支出分(エ)でございます。これにつきましては、同じ数字がきております158,490円、下水道使用料が87,470円、合計245,960円でございます。補正に係る金額、数字でございますが、実際には歳入につきましては、現年度水道使用料44,000円、一般会計繰入金65,000円、補正額が109,000円となるところでございます。
 歳出のほうにいきますと、過誤納還付金の必要額が159,000円となりますので、端数は切り上げとなります。
 159,000円でございまして、過誤納還付金の既定予算が50,000円あるため、差し引きして補正額が109,000円となったところです。
 同じく集落排水でございますが、歳入現年度分使用料、同じく(ア)+(イ)-(ウ)でございます。これが88,250円。歳出につきましては、過年度還付支出分(エ)でございますが、同じ数字の87,470円となっております。これを合計しますと、245,960円となったところです。歳入の補正につきましては、88,000円で使用料が出ましたので、一般会計繰入金が今1,000円あるんですが、これを減額して補正すると、差し引きすると87,000円の補正予算になるということでございます。歳出につきましては、88,000円ですので、既定予算が1,000円ということで、差し引きすると87,000円が補正額になるということです。
 時効の説明ですけれども、まず水道使用料につきまして申し上げます。
 水道使用料につきましては、平成15年10月10日最高裁判所の判例で水道供給契約は私法上の契約であり、控訴したんですけれども、有する水道料金債権は私法上の金銭債権であると解されました。また、水道供給契約によって供給された水は、民法173条1号の所定であります生産者卸売商人及び小売商人が売却されたる産物及び商品に含まれるという解釈であります。結局本件の水道料金の債権につきましては、消滅時効期間は民法173条所定の2年間返すという東京高等裁判所の判決が出されたのを踏まえたものでございます。2年前までについては請求ができるという解釈をしたところです。還付につきましては10年というこれも所定の法律の基で決まっておりますので、10年を対象としたため全額を還付することに決定をさせていただきました。
 下水道料金につきましては、また取り扱いが違いまして、この分につきましては下水道法等々によりまして、還付・追徴とも5年間という定めがありますので、そのような形の中で精算をさせていただいたというところでございます。
 以上、ちょっとわかりにくかったかもしれませんけれども、説明に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 行政報告ですが、特に質疑がありましたら許可いたします。ありませんか。
 8番、加来良明議員。

○8番(加来良明) 今回の件につきまして、詳細については補正の中でするべきだと思いますけれども、行政報告の中で町長から口頭で説明のありました、職員への処分、懲戒の件についてですけれども、こういう事件が起きた段階で町として対処をしていくか、それで次にこれをどういかしていくか、二度とこういうことを起こしていかないかという対応をしていく上では、今回はそれなりに早くやってよかったと思うのですけれども、今後それをいかしていく上で、担当である人達、または職員、組織としてその人間達にどのような責任とどのような処分をかけることによって、次につなげていくかという観点でちょっと質問をしたいんですけれども、懲戒審査特別委員会ですか、この委員会でこの審査を決定する経緯というものをお聞かせください。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) 懲戒処分の審査会でございます。私が委員長になって5名で、職員5名でこの委員会を構成しておりますけれども、まずこういう事例があったときにどういう観点で処分をしていくかということになります。今回につきましては、処分のこの事例に対しての可否が妥当かどうか、その程度についてどの程度かと、更にはこの処分についての情状の余地があるのかどうかと、そのような観点から審査をしたところでございます。
 まず今回の事例につきましては、施工業者の誤りということがありますけれども、それを検査するのは職員ということでございます。それが見抜けなかったという重大な誤りがあったということからいいますと、処分は妥当ではないかという審査会の意見でございました。それに基づいて処分については妥当という判定をさせていただいたところでございます。
 更にはその程度なんですけれども、検査員につきましては上司の命を受けてその都度検査員が指定されます。実際その検査員が現場に赴きまして、手続きに則った検査をすることになるところでございますけれども、その検査が十分されていなかったという検査員の落ち度、それは否めないということから、当然検査員の処分についても妥当であるということでございます。更に上司については、その検査の仕方等いろいろ監督にある立場として、適切な指導監督をしていかなければならないという義務があろうかと思います。それからいうとやはり上司であります係長以下、関係する上司についても監督者としての立場での責任は免れないということから処分は妥当ではないかと思います。
 その中で程度、程度のことですが、第一次的には検査員になるんですけれども、今回検査員についても故意でこれをしたというものではなくて、事務の流れの中でできたということでございます。そのようなことからいいますと、検査員個人だけが処分の程度が重いということではなくて、全体の中での係か、全体の中での責任ということからいくと、同じような程度、同じ程度の処分内容でよいのではないかというご意見がありまして、そういうことで結論に達したところでございます。
 更に内容になりますけれども、内容につきまして、懲戒につきましては過去にもいろいろ事例がございます。そういう事例等についてのあまり逸脱したことはできないのではないかということから判断しまして、戒告からありますけれども、戒告では済まされないと、こういう事の重大さからいくと戒告では済まされないと、やはり減給以上になるのでないかということで、減給という処分の内容になったところでございます。やはり期間につきましても、先程お話しましたけれども、過去のそういう事例等を鑑みますと1ヵ月、これが妥当ではないかということで、当時かかわった関係職員については減給10%の1ヵ月という処分の決定をしたところでございます。それから情状の関係でございますけれども、従来業者との信頼関係でやってきたということ、これはわからないわけではないということでございますけれども、やはり十分な監督・検定をやっていれば、このような事例はなかったということからいえば、事務執行についていかがなものかということになれば、やはり情状の余地はないということから結論付けまして、先程町長から行政報告させていただいた中で処分をさせていただいたところでございます。これは事務等いろいろ私的なミスのことでもこういう問題が出ているかと思いますけれども、やはり審査会の中で十分審査をしながら、やはりお互いに戒めあいながら、効率が上がる職務、公平公正な仕事をしていくということに努めていきたいと思っているところです。以上でございます。

○議長(田中勝男) 8番、加来良明議員。

○8番(加来良明) 決定の経緯はわかりましたけれども、その中で組織として管理職、担当、日々事務の流れの中でそれぞれの責任を負ってやっていく中で、今回この処罰の減給1ヵ月ということで、新聞でしかわからないけれども、担当した4人がすべて全員同じ処罰だということで、組織として誰が責任を持たなければならないのか。誰が実行しなければならないのか。そういうことについてはっきりとしっかりした処分をしていかないと、ただ現場に処分をおっつけて、上はそれなりの責任で済むよということであれば、日々誰が責任を持って、誰が現場を担当していくという、実行をしていく上にはっきりとした役割ができていないのではないか。上は上なりの責任、管理職として今までの経験とそれに見合った給与もいただいてやっているわけですから、それは当然現場の職員より上の責任のほうが通常の社会では重たいと思うんですけれども、その辺を踏まえて考えてこのような同じ処分になったんでしょうか。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) 先程説明しましたように、その辺も考えましたけれども、今回の事例につきましては、同じ課内・組織としての責任という判断をしたところでございます。話の中には、実質検査した者の責任が重いのではないのかとか、逆に今お話があったような形の中で監督者の責任が重いのではないかとかいろいろありましたけれども、最終的には同じような形の中で仕事を、要するに監督者としての立場にある者については、十分な責任、検査等についての指導、そういうことを怠ったということでの監督責任、更には検査員については自ら実質やらなければならないことを怠ったという責任、それを今回の場合は同程度という判断をした中で、同じ処分としたところでございます。

○議長(田中勝男) 8番、加来良明議員。

○8番(加来良明) この責任の取り方として、例えば現場と上司が同じような責任の取り方というような結果であれば、逆にいえば現場は口をつぐんだほうが、自分の処分は受けないわけですから、そのような方向にも行きかねない。本来であれば、現場が仕事をしている中で、その人間にきちんと指揮・指導をしていくのが上司の役割でその結果問題が起きたときには上がきちんと責任をとるという組織でなければ、本来の仕事を現場の人間達がやれないのではないか。びくびくしながら、失敗したらどうしようという中でしか、本来の仕事ができなくて、職員達が現場の人達が胸張って安心してできるようなことにならないのではないかと私は感じるんです。
 また、先程の説明の中で、審査委員会が20日にあって、21日に町長が決定したと、それで発令が22日ですか。私達が新聞で見たのは、21日の夕刊の新聞でそれを読みました。発令が22日で、新聞の内容は注意したという決定したと書いてありますけれども、それは新聞の書きかたですから、そこは言いませんけれども、本人にこういう問題が、処罰が伝わらない中で、公の場に公表されて、そしてまた本人達からの弁明や経緯も聞いてやったのか、やらないのかという中で、一方的にではないかもしれませんが、町長権限ですから、人事権ですから、その処罰が下ることを他から知るということが、本人達にとって新聞で知るということは、とても違和感があることではないかと、こういう問題はそれなりに発令するまでに、本人達に前もって伝えておくか何かするとか、そういうことのそれぞれの役割をしっかりしていかないと、本当に今後、こういうことを起こしていかないようにするためには、そこら辺をちゃんと上から下までそれぞれの役割をしっかりしていくということを持って処罰して対応をしていくということが一番大事ではないかと思うのですけれども、そこら辺をもう一度、助役はどのようにお考えになりますか。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) 前段の組織の責任の度合いですが、これにつきましては、やはり一律にはいかないと思いますので、ケースバイケースになろうかと思います。そのときどきによっては、やはり上司のほうが重いということをしなければならないということもあるでしょうし、逆に先程触れましたけれども、行為的にやったという部分では部下が重いということもあるでしょうし、やはりケースバイケースで対応をしていかなければならないという問題かなというふうに思っているところでございます。
 また、後段の報道の関係でございます。確かに言われるとおり、処分していない中で報道されたということですので、これについてのリークはどういう形でされたのかはわかりませんけれども、以後気をつけなければならないかと思っているところでございます。
 ただ、処分にあたりましては、町長のほうからそういう弁明についての手続きを踏んでやっているところでございます。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 先程課長のほうから詳しく説明をされたわけですけれども、説明を聞いていてわからなくなってきたんですけれども、そもそもこの状況といいますか、この状況がわかったというのが、12号室のメーターが動いているということから始まったと、原因調査が始まったということがわかりました。それでこれは7年間ですか。7年間でじゃあ今までこの8戸のうち部屋が空いたことはなかったんですか。これは例えば、9号が7月下旬に退去して、11月1日に入居したと、8・9・10月ありますよね、これメーター調べれば簡単にわかることなんじゃないんですか。そう思うと今言ったように、7年間でどの部屋が何ヵ月空いたか、全然空かなくて7月に退去してすぐに8月に入ったとかいうなら、ある程度わからなかったということもわかりますけれども、実際にどういう状況だったのか、まず教えてください。
 それから結局終ってみれば、単純な表示ミスだということですよね。これは業者が1号・2号・3号というプレートを、部屋の番号の名札をメーター機につけるということですよね。それを町が検定するということですよね。その中で結局、業者が間違えたのを検定員が発見できなかったという単純ミスですよね。そうすると助役が今、信頼関係あるからという言い方をしましたけれども、私どもの立場からいえば、それは一種の馴れ合いだというふうに思わざるを得ないわけです。業者がやっているんだから、どういう検定の仕方をしたかはわかりませんけれども、たぶんフリーパスぐらいなことをやったんではありませんか。
 つまり水道事業がいつ始まって何年経過したか、今ちょっとわかりませんけれども、それ以降、指定業者というのは、町が指定している業者というのは、ずっと固定しているんじゃないんですか。違いますか。その辺が業者にも緊張感がないし、職員との馴れ合いの中ですべて仕事をやってしまうからこんなことが起きるんじゃないかなと思います。
 ですから指定業者の制度を何年間に1回くらいは、例えば5年間の内に1回更新するだとか、何か常に緊張感を持たなければ駄目ではないかという気がするんですよ。この際、指定業者のあり方についても、根本的に見直さなければならないのでは駄目ではないかなというふうに思いますけれども、それらについて質問します。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) まず空き期間の関係でございますけれども、先程申し上げましたように、対象者が17名となっております。現入居者が7名ということで、まず9号住宅につきましては、先程申しましたように、平成17年の8月から10月いっぱいですね、10月いっぱいまで空いていたと、3ヵ月間ですか、10号については建設当時から現在も入居中でございます。11号は平成11年6月から空きまして、1ヵ月間の空きをもって7月1日から入居して現在に至っております。12号住宅につきましては、4人ほど変わっているんですけれども、まず最初の方が平成13年1月いっぱいいた、2月から空いたということで、次の方が3月から入居ですから1ヵ月間空いたと、その方がその年の9月いっぱいまで入居しておりまして、その後に退去されまして10月から12月1日に今度違う方が入居されましたので、2ヵ月間空いたと、この方が先程申し上げましたように17年の8月いっぱいですから、9月から現在まで空き家になっている。13号住宅につきましては、建設当時から現在も入居中でございます。14号住宅につきましては、平成15年10月いっぱいで退去しまして、平成16年1月1日から入居ですから、その間2ヵ月空きが生じております。次に15号住宅ですが、この住宅は4名の方が出入りしております。まず最初の方が13年の3月いっぱいで退去されまして、1ヵ月空きまして平成13年の5月1日に次の方が入居されています。14年の3月いっぱいでこの方は退去されまして、次に入居された方は14年5月1日でございますから、これも1ヵ月空いたと、この方が15年7月いっぱいおりましたので、その後、次の方が平成15年の9月に入居されましたので、1ヵ月間空室になったところです。この方については現在も入居中でございます。16号住宅につきましては、建設当時から現在も入居中でございます。
 それから次の質問ですけれども、御影の簡水につきましては、昭和45年から供用を開始しております。次に指定業者の関係でございますが、ご質問のとおりですね、1回指定するとやめるという申出がない限り、その他許可事項が欠落したとかいう場合は、当然指定業者が外れるわけですけれども、それ以外は申出がない限りは現在まで指定業者として町の上水道並びに簡易水道事業に携わっていただいております。この見直しにつきましては、私のほうからはちょっとどうするかというのは言えないわけですけれども、ただその日々のチェックについては、担当係も含めてきちんとし、その指名条件が満たされているかとか、その指定業者としての資格が備わっているかとかいうのをチェックしなければいけないと、このように思っております。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) 指定業者の見直しのお話でございます。清水町内に指定業者がいますけれども、特定といいますか、そういう技術、資格や設備を有する者という条件がついております。その中では限られた指定業者になってきますけれども、今は永久指定ということではなくて、やはり今いうように3年なり何年なり1回再度申請し直していただくようなチェックも必要かと思いますので、今後検討させていただきたいと思います。

○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 今、課長から詳しく説明を受けたんですけれども、結局ですね、例えば1ヵ月空いたと、間が空いたというときに、11号室が1ヵ月空いたというと、10号の人が結局使っているわけですから、11号のカウンターが動かないわけですよね。そしたら、10号の人はずっといるわけですから、1ヵ月カウンターが動かなかったら、おかしいと思わないのかな。単純な話ですけど、1ヵ月カウンターが動かなかったら、まず何か故障か何かかなということは調査しないんですか。こういう形の中で、課長がおっしゃったような信頼できる水道事業を展開していきますなんて話は全然そうですかなんて聞くわけにはいかないですよね。なんでこうなるのか、たくさんありますよね、たくさん。先程、加来議員も言っておりましたけれども、わかる話ではないですか。毎月検針しているわけですよね。結局ナンバープレートの表示の間違いということではなくて、もっと間違いの根本の原因は別のところにあるんではないですか。やはり町長、この辺のですね、執行体制といいますか、行政が本当に町民に対して、まじめに運営がされているのかどうかということがすごく疑問に感じてしまう。たまたまわかったから、今回見つけたという職員は偉かったというような考え方のほうがむしろいいんではないかという気がします。見つけたからだからこうなっているから処罰の対象にしますという話では、むしろ今までの緩んでる行政を立て直すことができないのではないかという気がしますけれども、どうでしょうか。馴れ合いを絶つためには、指定業者のあり方についても本気になって考えてほしいと思いますけれども、改めて町長の見解を伺いたいと思います。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) この度の事件につきましては、本当に申し訳なく思うしだいでございます。早い時期に今から7年前でございますけれども、それまでに空き部屋等々含めてどうしてかということになるわけでありますが、検針時の際に部屋番号と一致しているようなことであれば、その間発見できなかったということについては、やはりそこの職務に対する疑問感というものを、問題がどこかにないかということを常に持ちながら仕事にあたるということが大切ではないかというふうに思いまして、私ども常々身の回りの問題を発見したらどう解決するのか、常に職員には年度始めあるいは仕事始め、それから仕事納めそのときに必ずそのことを申し伝えて言っているわけでありますけれども、残念ながらこういうような状況になったわけでありますが、これまでに至った経過については今説明したとおりでありますけれども、この組織の中身についてちょっと考えていかなければならないところがあるのかなと、ただ工事量がたくさんあれば、それを専門に監督する部門というのも設置できるんですけれども、それもないし、職員の体制状況もそういうふうにはなってきませんので、指定業者も含めて、一連の事業施工時、工事だけではありませんけれども、それに対する綿密な組織を基に執行をしていくということを痛感したところでございますで、今後、これらのことについての見直し、問題点はどこにあるのかということを追求していきたいなとこのように思っております。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
 はい、森田議員、ちょっとお待ちください。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午前11時02分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時14分)

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○議長(田中勝男) 6番、森田慎治議員。

○6番(森田慎治) それでは1点だけちょっとお尋ねいたします。管理のあり方ですね、通常一般の中では、そこを出るときに電気・電話・水道というのは報告して止めてもらいます。入るときには逆にこれを全部解除してもらうのが一般的ではないのかと思うわけですけれども、現在町で公営住宅の場合はそういう中で出られたら水道を止めるとか、あるいは入られたときに解除して水を供給するとかいう形はどういうふうになっているんですか。ちょっとお聞かせください。

○議長(田中勝男) 都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) お答えします。退去した場合はその時点でメーターカウンターの読みをして精算をさせていただきます。その際に、次の入居者が決まるまでは水抜き栓、通常は不凍栓といいますけれども、そこで落としてしまって止水すると、特にバルブとかですね、そういうのをしめていないという状況です。ですからメーター以前で漏水とかしている場合はカウンターメーターが動くという状況もたまたまあるんですけれども、その際は検針のときに発見できますので、すぐに修理とかやれるという状況になっております。

○議長(田中勝男) 6番、森田慎治議員。

○6番(森田慎治) (マイクスイッチが入っておらず聞き取り不可)

○議長(田中勝男) 森田議員、マイクのスイッチ入っていますか。

○6番(森田慎治) 家庭内で使われることについて、使わなければ出てきません。今おっしゃったように不凍栓を止めていれば漏水という問題、毎月検針をしていて、そのやっぱり出ておりますよね。そこの空き家になっているところじゃない、今は空き家ではないですね。ゼロになりますよね。間違っていっていますから。不凍栓を止めていますから。出られたところは。そうするといるところがゼロで、いないところのカウンターが刻まれていくと、確かに検針の方はわかりませんけれども、施設課で住宅管理している側についてはおわかりになるかと思うんですが、その辺がどうもピンときませんので、もう一度ご説明をお願いします。

○議長(田中勝男) 都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) 今申し上げたのは退去のときメーター読みするんですよ。メーター読みというのは何トン使ったかという、まずそれで精算しますよね。次にそのメーターを引き継ぐんですよ。次の方に。そこから次の入居者が本来はそこから使った分請求していただくというシステムになっているんですけれども、ゼロということではなくて、カウンターはゼロには戻せないので、積み上げていくので、そういうことはできないということになっています。あと、今おっしゃったように今回の場合は特殊なんですけれども、単身者というのはなかなか水の使う量が少ないということで、漏水よりはもっと少ないような状況の中で推移したものですから、なかなか発見ができなかった。あとはその間、議員がおっしゃったようにメーターが動いていましたので、何かがあるんだろうと、屋内屋外を含めて、信じていましたから、たぶん漏水ではないかと、何かの故障があったのではないかということも含めてずっと調査をしていたんです。それでも発見できなくて遂には下に潜って、その分も漏水ではないかということでピットの中も調べた結果、メーターは動いているけれども、漏水はしていない。じゃあどうなんだということで、おかしいということで、違うところの、今でいえば12号の水を出したときに、9号のメーターが動いたと、これで表示違いがはっきりわかったということです。
 私達も本来であれば、検査の時点でそういうことが確認できればこんなことにならなかったんですけれども、たまたま先程助役が言ったとおりですね、その部分が不足していたということで、今回このような事件になったということで、大変申し訳なく思っております。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
 5番、中島里司議員。

○5番(中島里司) 町長にお伺いしたいんですけれども、先程水道工事指定店の関係でお話がありましたけれども、指定店制度については、他の市町村も実施しているわけですけれども、これらについては一定の資格要件を満たされた事因を会社で抱えてなければたぶん指定は受けられないだろうというふうに思います。そういう面から言いまして、今回のこの事件につきましては、現実に職員内部におきましては、速やかな処置をされたと理解しておりますけれども、町長のほうから、当然町長が指定しているわけですけれども、今後、指定店の研修不足もあるのかなという感じがしています。今回施工した会社1社云々ではなくて、やはり一定の期間指定店として頑張ってこられている業者ばかりだと思いますが、それらについてその指定店の中で研修等を今後深めていくような指示といいますか、職員共々取り組んでいく必要があるのではないかと思うのですが、それらについて町長の考え方をお聞きしたいと思います。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) ただいまのご質問、研修で深めていくということでございますけれども、以前当町で水道・下水道を設する場合によって、指定店をした場合には、担当課が、あるいは他の講師を求めて、そういったもろもろの研修体制をひいていたんではないかというふうに記憶しているところであります。最近はもう時代が変わってきておりまして、やはりそういった部分は必要ではないかなとこのように考えておりますので、そういったことを充実していくということを含めて、検討をさせていただきたいなとこのように思っております。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
 7番、小谷裕一議員。

○7番(小谷裕一) 今回のこの事件については、大変町民が行政に対する不信感を増大させたということについては、大変な問題だろうと思います。それで先程から同僚議員が質問しているのとだぶるかもしれませんが、先程職員の処分については報告がございました。聞き漏らしたのかもしれませんが、この指定業者のペナルティーというのはどうなのか、もう一度聞かせていただきたい。
 もうひとつは先程課長から還付される者、追徴される者の内容についてお話がありましたが、これはいうなれば入居者にはひとつも責任はないわけですよね。入居者は請求書がくればそれによって支払う。今回来た請求書が前回より少ない・多いということは、ある意味わかっていても、これは請求書がきたからそのとおり払うというのが普通の状況でありまして、払いすぎた人に還付をするというのは当たり前なことで、ただ追徴するという状況、これは法にそって云々というのはあるかもしれませんけれども、本人は何も責任がない。これに対して過去にさかのぼって支払わなければならないという、こういう理解が得られますか。
 当然、どこが責任ということではなくて、これは検査を行った町職員にもあるかもしれませんが、業者が間違ったことは確かなことですから、業者に対する損害賠償というか責任、これはどのように考えておられるんですか。ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 前段の業者の処分の関係ですが、先程町長から口頭でお話させていただきましたが、2月17日に役場の中にございます、指名競争入札参加者選考委員会、委員長は助役でございますが、これを開催いたしまして、設備工事を施工しました帯広市のフジ暖房工業(株)並びに水道工事の下請けをしました町内の(有)川端商会をそれぞれ2月18日から3月17日まで1ヵ月間、指名停止処分を行ったところでございます。

○議長(田中勝男) 次に都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) ご質問のとおり、やはりこちらのミスで入居者に対して、追徴をいただくということは確かにおっしゃるとおり困難性を極めると思います。しかしそれを求めないとなると、もっと法律的な部分でいけば大変なことになりまして、それをいかにして理解していただくかということは、私達が全力をあげて理解に向けてお話合いをしながら、その部分については履行していただくということを求めていきたいなと思っていますけれども、何回もお話をしなければならないということは覚悟しておりますけれども、法律に則った中で私達もそのようなことでご理解を得ながら進んでまいりたいとこのように考えております。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
 11番、奥秋康子議員。

○11番(奥秋康子) 今までの説明の中で、非常に今回の事件は単純なミスであったわけでありますけれども、小谷議員がおっしゃっていましたけれども、これは業者とまたそれを職員が法令・条例の規定に則りまして、最後の検査をする義務があったわけでありますけれども、それを怠ったということに対しまして、結果的に補正予算において、補填をするということになってしまったと、これは町民に非常に財政的な損害を与えるということにならないのでしょうか。またそれらの業者、また係の者に対して、賠償責任の問題は生じないのかどうかお伺いをします。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 先程からご説明をさせていただいておりますが、今回の事件で時効になった額、これが実質町民の皆様にご迷惑をおかけしたという部分になるわけでございますが、追徴部分で148,670円、返納部分で22,620円、合わせて171,290円が、町民の皆様にご迷惑おかけしたという状況でございます。この工事を請け負った業者の関係でございますが、先程助役からもお話申し上げましたように、最終的に工事を終えて、町の検定員が検定をしてそれで引渡しを受けております。もちろん業者にも責任がないわけではないのですけれども、それを町が検定をして、引渡しを受けているという実態からいいますと、町の検定も甘かったということで、そういった意味での責任、それとプレートを貼り間違えた業者にも責任がございますが、そういった部分では先程申し上げましたように、1ヵ月間の指名停止処分をさせていただいたところでございます。

○議長(田中勝男) 他にありますか。
 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) いくつかの点について質問をしたいと思います。ひとつは先程課長が説明をされたのですが、金額が過不足分、過納分、不足分があるようですが、ちょっと説明の中でこんなことを話されていました。水道料金については、何年からいいと、それからこの分については時効があると、時効についてで先程2年前までとか、これは何年とかいうのをもう少しはっきりさせていただきたいと思います。時効部分がこの中に入っているのかどうかということ、入っていなかったら質問をしますが、時効部分がどうなっているのか、ひとつお願いします。
 処分の問題、これは随分早く、議会で議論する前にやられてしまったと、もっと確定してやるべきものだと僕は思うんですよ。処分は後でいいんですから。私は処分はもう少し後に、中身が確定してからやるべきだと思います。その点がひとつと、先程加来議員が言っていたように、その当時の担当課は課長以下同じ処分と、助役は訓告ですか、僕は町長に聞きたいのですが、最高責任者は町長ですよ。町長が何らここで表明しないというのはおかしいと、たまたま担当課が間違ったかもしれません。しかし、そういう間違えが出てきたのを、最高責任者が責任を負うという、そうでなければ職員はちゃんと仕事ができないですよ。処分の仕方として問題があるのではないかということがひとつ、それについてお答えを願いたいと思います。
 次に業者の処分、フジ暖房という帯広の業者ですか、清水の業者と契約を結んでお金を払っているんですか。その清水の業者さん、処分の対象になっていますね。工事の契約してやっているということなんですか。そこのところをはっきりさせてくれないとね、例えば下請けだったら、そこと何にも契約していないのに処分の対象となるというのは、指定業者停止なんて、これは元請けがやる仕事ですよ。それが指名停止1ヵ月になるんですか。おかしいと思います。契約してお金を支払ってちゃんとやっているなら、それでいいと思いますよ。
 それからもうひとつ、指名停止というのは業者にとっては、大変な問題なんですよ。しかし1ヵ月というんですよ。この報告にもありますけれどね、先程の行政報告にもありますけれども、行政の責任が重いように書いてあります。もちろんそうだと思います。それであれば、これが1ヵ月が妥当なのかどうかということ、いつからやるかはわからないけれども、これが6月か8月にやるというなら大変ですけれども。
 もうやっているんですか。1ヵ月。これは大変なことですよ。何にももたらさない。やっぱり反省してもらうにはそれなりの処分が必要だと思います。その点について質問をしたいと思います。よろしくお願いします。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) 私のほうから2点について答弁をさせていただきます。まず最初の部分ですけれども、補正予算に関わる金額の関係、時効の部分の取り扱い等について、ご説明を再度させていただきます。
 上下水道の追徴金及び還付金についてということで、先程申し上げましたけれども、水道料金につきましては、平成15年10月10日に最高裁の判例がありまして、それによって平成16年11月18日付で総務省自治財政局公営企業課より水道料金債権の消滅時効についての通知がありました。その内容としては、民法の適用対象と解された旨の通知があったわけですけれども、これにより追徴金は全期間徴収可能であり、還付金については民法167条の規定により10年前にさかのぼって返還しなければならないと、このような通達が来ております。それに則って今回の試算をさせていただいたということでございます。
 また、下水道使用料につきましては、排水設備の設置が義務付けられていることから、これは下水道法の第10条第1項に規定されているんですけれども、それは強制使用の関係にあるため、民法の適用がなく従前どおり地方自治法第236条第1項の規定により、追徴金及び還付金とも5年で消滅する債権というふうに規定がされております。これもそれに則って精算をさせていただいたということで、補正予算については、その分の時効になった部分については除いて、請求できるまたは還付できるという範囲内で算定をさせていただいたところです。
 続きましてもう1点、帯広のフジ暖房と清水の業者の発注関係でございますが、当時設備工事ということで、一括して水道の部分も含めてフジ暖房というところが落札をして、契約をしております。その中で私どもの給水条例というものがありまして、その中で水道のメーターまでは町の指定業者が施工しなければならないという指定になっております。先程言ったように当時は5社あったんですけれども、その中からフジ暖房がどの会社を下請けに使ってもいい、指定業者であればということで、その中で川端商会さんを、指定業者ということで下請け契約を結んだのではないかとこのように思います。結局はその関係で、川端商会さんが水道工事については施工したと、研修も両者立会いのもと研修を受けていますので、それぞれ先程総務課長が説明したとおり、同じ元請けさん、下請けさんの関係なく施工したという部分については、1ヵ月の指名停止の処分にしたという結果になったところです。以上です。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 指名停止の関係ですが、清水町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領がございます。これに基づきまして、下請け業者につきましても、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請け人があることが明らかになったときには、当該下請け人について元請け人の指名停止の期間の範囲内で状況に応じて期間を定めて指名停止を負わせることができるという定めがございまして、これに基づきまして指名停止基準の過失による粗悪工事に該当するというふうに認定をしまして、1ヵ月以上6ヵ月以内の期間の指名停止が要領ではございます。それで審査した結果、過去の事例等を参考にして1ヵ月間のそれぞれ指名停止処分をしたところでございます。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) 私のほうから、処分の時期が早いのではないかというご質問について、まだ確定していないというお話でございましたけれども、その事実関係につきましては、調査して更に行政報告をさせていただいたように確定した結果、このような還付・追徴が出たところでございまして、それを受けまして処分をしたということでございまして、確定をした段階で内部としての懲戒処分をしたということでございます。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) 本件の件につきましては、先程も行政報告並びに補足等々を含めまして、町民の皆様に町長という立場から多大なご迷惑をかけ、また心配をおかけしたということで、更に現入居者やすでに退去されている方々に対しても、深くお詫びを衷心より申し上げるということで、私の最高の責任ではありますが、そのお詫びを申し上げたところでございます。以上でございます。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 時効が成立しているのがあるわけですね。どういうふうに時効で済ますんですか。時効になったということは、それで終わりと、何が問題なのかというと、入居者が過払いなのか、不足なのかはその部分はわからないですね。もし不足分があるとしたら、町でみたことになりますね。町費を支出したことになりますね。私はこれは問題だと思うんですよ。普通のものとは違うんです。発生の原因がはっきりしているんです。入居者が払わなかったから時効になったというのと考え方が違いますね。間違いが明らかにありましたと町に、だからこの部分は普通の時効にするのと問題は違うと思うんですよ。問題はそれだけ町に損害を与えたということになるわけですよ。もし不足分が多かったらね。しかもその分は時効だから精算しないということにはならないと、普通の会計処理とは違うと思う。責任が明らかになっているんですから。これは管理者の管理責任が問われているわけですから、管理責任があるとしたら、町費で支出をするべきではないと思うんです。管理者の責任です。さっき業者がどうなんだという意見も出ました。これは公費負担すべきではないと思います。この点でどうなのかということをお願いしたいと思います。
 それから町長、やっぱり職員を処分したと、町長ここはどう考えてるのか、町長は謝ったからいいという問題ではない。具体的に示してもらわなければ、重大な問題ですから、それなりの責任の取り方があると思いますよ。それを何故言うかというと、10年前か8年前かそういう問題、その時点にさかのぼってこれやっているわけです。先程から議論になるように、その経過の中で、今先程から議論になるように、その経過の中にいたわけですから。皆の責任だと思いますよ。特に町長、あなたはトップで6年経っているんですから、やっぱり責任を取る必要があると、そうすることで町民が役場はこんな間違いをしたけれどもという納得ができると思います。職員を処分してそれで終わりというのは私はないとそういうふうに思いますので、もう一度考えを聞かせていただきたいというふうに思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) 時効の関係についてお答えしたいと思います。先程総務課長のほうから町の損害額については、171,290円だということを申し上げたところでございます。これについて、質問では町費から出すべきではないというような質問だったかと思います。これは時効という法律の定めの中で処理をしなければいけないということで、例えばこれが自分達で使ったとかですね、そういう分については賠償責任が生じるかと思いますけれども、法律に則って、悪いのは悪かったんですけれども、発覚した時期からさかのぼってという定めがありますので、その分について精算をしたところ、町に対してこのような金額が損害を与えたということで認識しております。それについての処分については、当然金銭的な部分ではなくて、懲戒の部分で処分を受けて、これからそのことに関して、次の業務に関して、次の業務に対してどういかされるのかということを私達が考えるべきとこのように考えておりますので、賠償責任は法律の基では個人賠償というのはできないという認識をしております。

○議長(田中勝男) 次に町長。

○町長(高薄 渡) ただいまも申し上げましたように、誠に遺憾でありまして、私としましても深く重大であるということ、重く受け止めているしだいであります。しかしながら、この件につきましては、明らかにこのような状況になっていまして、私としましては監督責任の最高でありますけれども、それぞれの職務を通じて、監督などそれぞれ業務がなされているわけでありますので、それを慎重に対応するためにも、このようなことがないようにということで、私自身も心に強く受け止めまして、町民の皆様に陳謝を申し上げているところでございますので、私としても責任は明らかにそのような形で取らせていただいているところであります。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 先程の町費の負担について、法的に賠償責任がないということで、そういう意味で言われていると思うんですが、それは駄目なんですか、本当に責任取れないんですか。わかりました。取れないんだという、だからこっちのほうでやるというのが10%の処分ということになるかと思います。そういう考え方ではないと思うので、私は先程質問したわけです。こういう問題になるのは、役場の体制とかではなくて、ちょっとしたミスが大変な問題になることがあるんです。単なるミスですよね、間違いですよね。けれどもこんな問題になってくる。それは役場自身が行政が住民のほうを向いてその立場になって考えれば発見できたし、こんなことにならなかった。そこのところに問題があると思うんです。そういう点からすると私はもっと時効にしてしまうというのは、ちょっと問題があるんではないかと思っております。もっと町の責任があるのではないかと思います。それから町長から先程行政の処分は前例にならってというんですが、これは実行性を持つような処分も必要だと、その点が考慮されていないというのが非常に残念であると、今の時期にやるということについて。その点で前例にならってというのは聞こえはいいけれども、実際はあんまり効力がないということを感じさせます。ということから考えるとこれは処分にしても町長の考え方にしてもまだ考え方が甘いと言わなければならないと思います。その点で細かいことはもう話しましたけれども、その点では町長の報告には納得がいかないということを申し上げて終りたいと思います。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 今までいろいろ質疑を伺っていまして、1点だけ説明もお尋ねもなかった件についてお伺いをしたいと思います。町が発注する入札で、当然契約を行います。その契約書の中に瑕疵担保責任というのがあると思うんですね。たぶん10年くらい、10年間保証しなければならない。そうするとこれは平成11年ですからそれこそ時効になっていない。先程からおっしゃっている時効というのは水道料の徴収とかですよね。今回の件のそもそもの原因というのは、工事のミスですよね。ミスした工事で引渡しをしたという、当然これは瑕疵担保の対象になるのではないかなと思うんです。この瑕疵担保を当然含まれている契約をするというふうになっていて、そのための保証もいくつかあると思うんですけれども、ということで業者はこういう場合において、瑕疵担保責任の保証で賠償をするということは可能ではないかと、逆に町は請求できるんじゃないかなと思うんです。その点の整理はされたかどうか、お伺いをします。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) お答えしたいと思います。
 確かに瑕疵担保責任の項目があってですね、私も確か10年だと認識をしております。今回の場合、工事そのものには何ら問題はなかったわけですけれども、ただメーターの表示については、号数の表示については錯誤があったと、それについては瑕疵という部分にあたるかどうかというのは検討はしていませんけれども、町の職員が最終確認しなければいけないということを思っていたんですけれども、その部分が欠落していて今回のような事件になったということで、私も詳しくはわからないんですが、たぶん瑕疵担保にはならないのではないか、本当にただの確認ミスということで発生した事件だとこのように考えております。

○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) そこの部分なんですね。メーターの表示プレートをつけるところまでが請負工事に入っているかいないか、入っているとしたら業者の責任ですよね。それは本来11号室に11号のプレートをメーターのところに取り付けることが町の仕事の範囲だとしたら、今の説明どおりになると思うんです。そこの整理はされていますか。

○議長(田中勝男) 都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) そこの部分については整理はしていませんけれども、水道メーターそのものが町の支給品ということで盤も含めて支給品ということで、それを支給して施工業者が取り付けるということになっていますので、そのナンバープレートについては、それも一応含まれるというふうに解釈はしております。

○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) ちょっとわからない。メーターは町が支給しますよと、だけどそれの取り付け工事は請負契約の中に入っている。そうすると、11番のプレートは11号室につなぎなさいというのも入っているんじゃないかと思うんですね。ここなんですよ。そこが明らかにこういう契約から外れるのか外れないのか、これは大事なことですよ。先程から皆さんがおっしゃっている業者に損害賠償ができないのかというお尋ねは全部この部分じゃないかなと僕は思うんですけれども。ここの部分はぜひ確認していただきたいという前提でこれらが出てくるんじゃないかなと、補正その他も含めましてね、行政報告の処分にも影響するんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。

○議長(田中勝男) 都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) 今おっしゃったことについて、ご質問の内容については、確かに私達も精査していなかった部分がありますので、その部分については今後また研究して、それがどうかということを今後にいかしてまいりたいとこのように思っております。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
 これで行政報告を終ります。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午後0時01分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。 (午後1時00分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 先程の行政報告の中の答弁で追加答弁がございますので、これを許可いたします。
 都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) 先程の下関議員の瑕疵担保責任についてのご質問に対して検討するということで終らせていただきましたけれども、瑕疵担保責任は調べたところ、簡易なものについては2年の時効で、重要なものは10年ということで、今回のケースについてはどうなるかということも含めて検討して再度瑕疵担保責任を追及できるということになれば、また議会にご報告を申し上げてご審議願いたいとこのように考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 日程第5、議案第8号、損害賠償の額の決定及び和解について、議案第5号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定について、議案第6号、平成17年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第5号)の設定について、議案第7号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)の設定について、以上4件を一括議題とします。
 本案について提案理由の一括説明を求めます。
 まず、議案第8号について、総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第8号、損害賠償の額の決定及び和解についての提案理由のご説明を申し上げます。
 1、相手方 清水町南10条6丁目2番地 赤堀秋雄
 2、損害賠償額 金172,570円
 3、和解の内容 和解により当方側の過失割合80%相当額を賠償するものとし、これ以外には、相手方は今後一切の請求、異議の申し立て等を行なわないものとする。
 4、事故の概要 平成18年1月18日午後3時頃、字下佐幌基線92番地7の町道において、ショベル2号車が除雪作業中、後進した際、同車両の背後を通過しようとした相手車両と衝突し、損害を与えた。
 今回の事故につきまして、町道下佐幌15号道路の脇の吹きだまった雪の除雪作業中、運転手の不注意により発生したものでございまして、被害を受けられた方には改めてお詫びを申し上げるしだいでございます。
 事故発生後、相手方が加入しています保険会社JA共済と本町が加入しています全国自治協会の委託先でございます北海道総合ドライバー協会との間で話合いを進めてまいりましたところ、双方合意に達しましたので今回の提案に至ったしだいでございます。
 なお、交通事故の再発防止に向けまして、去る2月2日、新得警察署交通課長を講師に現業職員を対象とした徐排雪作業時における事故防止研修会を開催し、交通安全意識の高揚を図ったところでございます。
 以上、議案第8号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) 次に、議案第5号から第7号までの補正予算について、助役。

○助役(五十嵐順一) それでは、議案第5号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設置についてご説明申し上げますが、今回の補正予算にかかわりましては、午前中ご審議いただきました集落排水・簡水にかかわりまして、このような形で補正予算を提案させていただくことになりました。誠に申し訳ありませんが、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。
 それでは一般会計補正予算(第13号)についてですが、歳入歳出予算の総額につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ237千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,011,349千円とするものでございます。今回の補正の中身につきましては、今の損害賠償の関係で議案提案をしました除雪作業中の事故に係る損害賠償額172,570円を追加、更には午前中ご審議いただきました関係での追徴分・還付分の補正予算となっておりますので、ひとつお願いしたいと思います。
 7頁をお開きいただきたいと思います。18款1項1目財政調整基金繰入金でございます。今回の補正につきまして財源の調整を財政調整基金の繰入金で対応するものでございます。次に20款5項5目3節、雑入の自動車事故共済金につきましては、損害賠償金につきまして保険で補填される額につきまして、追加補正するものでございます。
 9頁、歳出でございます。4款1項4目の簡易水道事業特別会計繰出金につきましては、特別会計補正予算のほうで説明をさせていただきます。
 次の頁の集落排水事業につきましても、同じく特別会計補正予算のほうで説明をさせていただきます。
 11頁の8款1項1目22節の自動車事故賠償金につきましては、先程提案をしました関係での賠償金についての和解が成立したことによりまして、173千円の追加補正をさせていただいたものでございます。
 以上で一般会計補正予算(第13号)の説明を終わらせていただきます。
 次に、議案第6号の平成17年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第5号)の設定についてご説明を申し上げます。
 歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ87千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ87,707千円とするものでございます。
 6頁をお開き願いたいと思います。歳入でございます。2款1項1目1節の下水道使用料現年度分88千円の追加であります。これは午前中にご審議いただきまして内容等で説明をさせていただきましたところでございますけれども、メーターの表示誤りによりまして、改めて不足額を納めていただける人、時効を除いた人で5名115,130円でありますけれども、そのうち17年度分26,880円につきましては、17年度の調定変更により整理させていただくことになりまして、残りの88,250円について追加補正をするものであります。
 次に3款1項1目の一般会計繰入金につきましては、今回の補正によりまして、収入が上回りますので、この間、繰入金の中で調整をするものでございます。
 次に8頁の歳出に移ります。1款1項1目23節の過誤納還付金87千円の追加であります。今回の誤りによりまして、多く納めていた人のうち時効を除く還付をしなければならない人は4人で114,350円のうち、17年度分については歳入の調定変更によりまして26,880円で行うため、残りの87,470円につきまして補正を行うものであります。本来88千円の追加になるところですが、既定予算に1千円がありますので、87千円の追加補正となるものでございます。
 次に2款1項2目につきましては、財源内訳のみの補正となっております。以上で集落排水事業特別会計補正予算(第5号)の説明に代えさせていただきます。
 次に、議案第7号の平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)の設定について、ご説明を申し上げたいと思います。
 歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ109千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ133,358千円とするものでございます。
 6頁をお開き願いたいと思います。
 歳入でございます。1款1項1目1節御影地区水道使用料44千円の追加であります。メーター表示の誤りによりまして、改めて不足分を納めていただく人、時効を満たす人を除く4名で71,830円となりますけれども、そのうち17年度分の26,880円につきましては、17年度の調定変更の中で整理をすることになりますので、残りの44,950円につきまして歳入追加をさせていただくものでございます。
 次に2款1項1目の一般会計繰入金につきましては、今回の補正の不足財源としまして、一般会計から繰入をするものでございます。
 次の頁、歳出でございます。2款1項1目23節の過年度分水道料金還付金109千円の追加補正でございます。今回の誤りで還付しなければならない人につきましては8名で185,370円となりますけれども、そのうち17年度分26,880円につきましては、17年度の調定変更で整理を行うため、残りの158,490円について補正をするところでございますけれども、現行予算で50千円が計上がされておりますので、残る108,490円につきまして追加補正をさせていただくものでございます。
 最後の2款2項2目につきましては、財源内訳のみの補正となっております。
 以上、3会計についての説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。

○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 1番、橋本晃明議員。

○1番(橋本晃明) 本来、議案の審議で行うような質疑が午前中の行政報告の中で行われましたので、重複は避けたいと思いますが、何点かお尋ねをいたします。
 水道と下水の時効の違いについてありましたけれども、同じメーターといいますか、水道のメーターを使いながら、上水と下水で時効が違うという、あるいは上水は私法上の債権ということで民法を使って処理し、下水は公法上の債権ということで地方自治法で処理するということで、下水のほうについては、5年より前にある還付すべきものが還付できない、上水のほうは全部還付するんだけれども、下水は還付できない分がある。逆にいえば、上水道のほうでいえば、全部さかのぼって請求できるんだけれども、先程の説明にはなかったですが、おそらく裁判をやれば負けるから2年ぐらいしか請求しないということになるのかなと思うんですが、そういった点をちょっとお聞きしたい。その下水道の関係で5年さかのぼって、一方的に町にミスがあった場合でも、やはり還付できないものなのかという点について確認をしたいと思います。
 それから、私法上の債権と公法上の債権で、例えばこれが回収できないような事態が発生した場合に、町がそれを回収を求めていく立場といいますか、全く同じなのかどうなのか。民法上のほうは、商品に例えて回収できなかったである程度あきらめるとか、あるいはその公法上の債権のほうは取るとか取らないとかいう部分に、し意的な判断ができなくて、あくまでもその強制的にもらっていくような形でいかなければならないようなことで、その強弱があるのかどうか、その辺をちょっとお伺いをしたい。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) お答えします。まず1点目の上水道料金の民法の適用対象ということでございますが、従来は平成15年10月10日の判例以前はご承知のように5年にさかのぼって両方とも徴収をお願いしていました。還付並びに追加徴収についてはそういう取り扱いをしていましたが、その後民法上の取り扱いになるということで、民法の規定を適用しまして、平成16年11月18日以降については、そのような取り扱いになって、還付については10年前にさかのぼって返還すると、また追加については援用があった場合、2年時効、徴収期間は全期間本来は可能なんですけれども、2年時効を援用する人がいたら公平が保たれないということで、2年間にさかのぼり今回の場合は平成16年3月分からの追加徴収という取り扱いになったということでございます。
 それから次に下水道の使用料の追徴金・還付金の関係でございますが、大きな違いは下水道について使用が強制されると、処理区域内については強制されるということから、これについては下水道法並びに地方自治法の規定により追徴金・還付金とも5年で消滅するという取り扱いになっております。この辺については、従来と何ら変わりない部分かと思います。
 これに関する回収というか徴収の関係ですが、その関係の取り扱いについては、当然その瑕疵が町側にあるわけですから、あくまでも丁寧な説明を加えながら、徴収について、加算納付についてお願いをしていくという形を取っていかなければいけないと、従来のとおり払わないから強制的に水を止めるだとか、そういうことには相成らないかなと思っております。しかしこういう定めがありますので、何とかご理解をいただきながら、全額について徴収の協力を願っていきたいとこのように考えているところです。
 あとは下水並びに上水道の関係の還付ないしは追徴の取り扱いの部分と回収の関係の部分について、お答えを申し上げます。

(橋本議員より上水と下水のメーターが別々に設置されているのかについて確認あり)

○議長(田中勝男) 都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) 申し訳ございません。上水と下水は同じメーターで算定しますので、メーターひとつで、ただ使用金額が違いますけれども、使用料がですね、それについては同じような取り扱いをしていきたいと思っております。

○議長(田中勝男) 1番、橋本晃明議員。

○1番(橋本晃明) 上水と下水で同じ扱い方というのは、私法上・公法上の違いというのは町でそれを取り扱っていくべき場合に生じるのかということをちょっとお伺いしたいということでありますので、そこをお願いしたいと思います。

○議長(田中勝男) 都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) 水道は民法上の取り扱いですし、下水については自治法の取り扱いということで、若干取り扱い方が違うのではないかと思っております。

○議長(田中勝男) 1番、橋本晃明議員。

○1番(橋本晃明) そこで取り扱いが違うというのは債権回収の町としての立場といいますか、強弱というのは生じるのかなということをお伺いしたかったんですけれども。

○議長(田中勝男) 都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) その回収の取り扱いについては、先程申し上げましたように、両方とも町の管理ミス等々がありますので、どちら側が重くとかそういうことではなくて、同等に扱ってお願いをしていきたいと、そう考えているところでございます。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 今の質問に関係するんですけれど、いわゆる時効により還付しない部分というのがありますよね。いわゆる自治法上の236条ですか、その適用を受けて時効だから還付しないんだという言い方ですよね。時効というのは、権利のある側ですよね、権利の持っている側が時効だからそれ以降は払えませんよと言わなければ主張しなければ、7年でも8年でも9年でも10年でも全部払うことは可能なのか、236条で5年という期限があるから、だからこれは絶対守らなければならないのかというのが問題として出てくるんだろうと思うんですよ。この時効という本を見ましたら、ここに選択できると、時効を主張するかしないかについて、わかりますか。払う側が時効だから払いませんよということもできるし、善意の間違いであればいいですよと、払いますよというふうに説明をされているんですけれども、その辺はどう考えても先程いろいろ質問がありましたように、町民の方々に何にも過失がない中で、その時効だからそれ以降の分については払いませんというのもなんか納得がいかない部分なんです。
 追徴する部分については、先程説明を受けたように、法律上そうなっているということですが、課長の今の説明ですと、追徴する部分についても、いわゆる善意にまかすというような答弁されたような気がするんですけれども、もしこれ納付書を発行して納めてくださいというようなことになるわけですから、それは何というか干渉を挟む余地はない、行使するんであれば、当然それは一般の債権として町はしっかりと回収しなければならないことになっていると思うんです。その辺の話があいまいだったので、もう一度伺いたいと思います。
 それから先程、午前中に指定業者の見直しについて質問をしました。当然質問の中身は指定業者を見直せと言ったのは、資格のない業者も入れろと言ったつもりは毛頭ないわけです。この水道事業が始まって、お聞きしたら35・36年、そのときの指定した業者を中心にずっときている、そういう固定的な考え方、今の流れからいえばもっともっと市場を開放するべきという形で、当然資格のある人がやらなければならないのですから、そんなの当たり前ですよね。そういう中で市場を開放すべきだと、もう少し間口を広げて競争原理を働かせて、尚且つお互いに緊張して仕事ができるような形にしていくというのが行政の仕事ではないかなというふうに思っているんですけれども、もう一度その辺についての町長のお考えをお聞きしたいなと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 時効の関係ですけれども、地方自治法の236条の第1項で、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。その逆についてもまた同様とするというような定めがございますので、これに則って今回の返還についても、この5年の236条に則って時効という形で整理をさせていただいたところでございます。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) 指定業者の関係でお話がありましたが、先程もお話させていただきましたが、そういう資格を持っているなり、設備があったりなどの業者を指定するわけでございまして、長年同じ業者がずっと永久的に指定業者になっているということでの見直しという意味合いで、何年かに一度は再度その点検をしなおすためにも、再申請といいますか、そういう形の中でやっていかなければならないかなという検討をさせていただきたいと思います。ただこれを規制緩和といいますか、十勝管内の業者全部含めてやるとなりますと、清水との業者との問題などいろいろ影響があろうかと思いますので、それについては検討をしていかなければならないだろうと思います。

○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 236条の関係ですけれども、いわゆる町が相手方からもらう部分について、ほしいというのはこの236条の中でいえば5年間という限度があるわけですよね。相手方に対して、町が払うよという部分についていえば、当然町として236条の規定があるから、5年間で消滅しますよと、あなたの請求権は消滅しましたということもいえることはいえます。しかしそうではなくて、善意で、やはり町民に迷惑をかけたんだから、支払う部分は全部払いますよといったときに、違法になるのかどうかこの本の説明でよればどうも違法にはならないという説明のような気がするんです。ですから迷惑をかけたのは結局は町なわけですよね。住民は何の落ち度もないし、そのことについて一切知り得なかったわけですよね。だからその辺の適用の仕方については一考の余地があるんではないかなという気がしますけれども、十分検討してみてほしいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
 それから、指定業者の関係ですけれども、助役がおっしゃっていましたけれども、決して私も十勝全体に広げろというふうには言っておりません。町内業者が課長の説明ですと6社と言ったかな、実際どうかわからないけれども、もっともっとその町内業者の中で間口を広げたほうがいいのではないかということを言っているんですけれども、いかがでしょうか。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 時効の関係ですけれども、先程説明をしましたように、自治法の236条に基づいて今回の最終的な判断をしたところでございますが、更に中身について、勉強をしてみたいというふうに思います。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) 今お話がありましたように、指定業者の問題につきましては、再度そういう申請をしなおした段階で新たにそういう業者がいるのであれば、広く求めて指定業者にしていくということはやぶさかではございませんので、そういうことの対応はしていきたいと思っております。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論ありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第8号、損害賠償の額の決定及び和解についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第5号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第6号、平成17年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第7号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これで本日の日程は全部終了しました。

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○議長(田中勝男) 会議を閉じます。

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○議長(田中勝男) 平成18年第2回清水町議会臨時会を閉会いたします。

(午後1時33分閉会)