平成18年第2回臨時会(2月23日_日程第5)
○議長(田中勝男) 日程第5、議案第8号、損害賠償の額の決定及び和解について、議案第5号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定について、議案第6号、平成17年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第5号)の設定について、議案第7号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)の設定について、以上4件を一括議題とします。
本案について提案理由の一括説明を求めます。
まず、議案第8号について、総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第8号、損害賠償の額の決定及び和解についての提案理由のご説明を申し上げます。
1、相手方 清水町南10条6丁目2番地 赤堀秋雄
2、損害賠償額 金172,570円
3、和解の内容 和解により当方側の過失割合80%相当額を賠償するものとし、これ以外には、相手方は今後一切の請求、異議の申し立て等を行なわないものとする。
4、事故の概要 平成18年1月18日午後3時頃、字下佐幌基線92番地7の町道において、ショベル2号車が除雪作業中、後進した際、同車両の背後を通過しようとした相手車両と衝突し、損害を与えた。
今回の事故につきまして、町道下佐幌15号道路の脇の吹きだまった雪の除雪作業中、運転手の不注意により発生したものでございまして、被害を受けられた方には改めてお詫びを申し上げるしだいでございます。
事故発生後、相手方が加入しています保険会社JA共済と本町が加入しています全国自治協会の委託先でございます北海道総合ドライバー協会との間で話合いを進めてまいりましたところ、双方合意に達しましたので今回の提案に至ったしだいでございます。
なお、交通事故の再発防止に向けまして、去る2月2日、新得警察署交通課長を講師に現業職員を対象とした徐排雪作業時における事故防止研修会を開催し、交通安全意識の高揚を図ったところでございます。
以上、議案第8号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) 次に、議案第5号から第7号までの補正予算について、助役。
○助役(五十嵐順一) それでは、議案第5号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設置についてご説明申し上げますが、今回の補正予算にかかわりましては、午前中ご審議いただきました集落排水・簡水にかかわりまして、このような形で補正予算を提案させていただくことになりました。誠に申し訳ありませんが、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。
それでは一般会計補正予算(第13号)についてですが、歳入歳出予算の総額につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ237千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,011,349千円とするものでございます。今回の補正の中身につきましては、今の損害賠償の関係で議案提案をしました除雪作業中の事故に係る損害賠償額172,570円を追加、更には午前中ご審議いただきました関係での追徴分・還付分の補正予算となっておりますので、ひとつお願いしたいと思います。
7頁をお開きいただきたいと思います。18款1項1目財政調整基金繰入金でございます。今回の補正につきまして財源の調整を財政調整基金の繰入金で対応するものでございます。次に20款5項5目3節、雑入の自動車事故共済金につきましては、損害賠償金につきまして保険で補填される額につきまして、追加補正するものでございます。
9頁、歳出でございます。4款1項4目の簡易水道事業特別会計繰出金につきましては、特別会計補正予算のほうで説明をさせていただきます。
次の頁の集落排水事業につきましても、同じく特別会計補正予算のほうで説明をさせていただきます。
11頁の8款1項1目22節の自動車事故賠償金につきましては、先程提案をしました関係での賠償金についての和解が成立したことによりまして、173千円の追加補正をさせていただいたものでございます。
以上で一般会計補正予算(第13号)の説明を終わらせていただきます。
次に、議案第6号の平成17年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第5号)の設定についてご説明を申し上げます。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ87千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ87,707千円とするものでございます。
6頁をお開き願いたいと思います。歳入でございます。2款1項1目1節の下水道使用料現年度分88千円の追加であります。これは午前中にご審議いただきまして内容等で説明をさせていただきましたところでございますけれども、メーターの表示誤りによりまして、改めて不足額を納めていただける人、時効を除いた人で5名115,130円でありますけれども、そのうち17年度分26,880円につきましては、17年度の調定変更により整理させていただくことになりまして、残りの88,250円について追加補正をするものであります。
次に3款1項1目の一般会計繰入金につきましては、今回の補正によりまして、収入が上回りますので、この間、繰入金の中で調整をするものでございます。
次に8頁の歳出に移ります。1款1項1目23節の過誤納還付金87千円の追加であります。今回の誤りによりまして、多く納めていた人のうち時効を除く還付をしなければならない人は4人で114,350円のうち、17年度分については歳入の調定変更によりまして26,880円で行うため、残りの87,470円につきまして補正を行うものであります。本来88千円の追加になるところですが、既定予算に1千円がありますので、87千円の追加補正となるものでございます。
次に2款1項2目につきましては、財源内訳のみの補正となっております。以上で集落排水事業特別会計補正予算(第5号)の説明に代えさせていただきます。
次に、議案第7号の平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)の設定について、ご説明を申し上げたいと思います。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ109千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ133,358千円とするものでございます。
6頁をお開き願いたいと思います。
歳入でございます。1款1項1目1節御影地区水道使用料44千円の追加であります。メーター表示の誤りによりまして、改めて不足分を納めていただく人、時効を満たす人を除く4名で71,830円となりますけれども、そのうち17年度分の26,880円につきましては、17年度の調定変更の中で整理をすることになりますので、残りの44,950円につきまして歳入追加をさせていただくものでございます。
次に2款1項1目の一般会計繰入金につきましては、今回の補正の不足財源としまして、一般会計から繰入をするものでございます。
次の頁、歳出でございます。2款1項1目23節の過年度分水道料金還付金109千円の追加補正でございます。今回の誤りで還付しなければならない人につきましては8名で185,370円となりますけれども、そのうち17年度分26,880円につきましては、17年度の調定変更で整理を行うため、残りの158,490円について補正をするところでございますけれども、現行予算で50千円が計上がされておりますので、残る108,490円につきまして追加補正をさせていただくものでございます。
最後の2款2項2目につきましては、財源内訳のみの補正となっております。
以上、3会計についての説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
1番、橋本晃明議員。
○1番(橋本晃明) 本来、議案の審議で行うような質疑が午前中の行政報告の中で行われましたので、重複は避けたいと思いますが、何点かお尋ねをいたします。
水道と下水の時効の違いについてありましたけれども、同じメーターといいますか、水道のメーターを使いながら、上水と下水で時効が違うという、あるいは上水は私法上の債権ということで民法を使って処理し、下水は公法上の債権ということで地方自治法で処理するということで、下水のほうについては、5年より前にある還付すべきものが還付できない、上水のほうは全部還付するんだけれども、下水は還付できない分がある。逆にいえば、上水道のほうでいえば、全部さかのぼって請求できるんだけれども、先程の説明にはなかったですが、おそらく裁判をやれば負けるから2年ぐらいしか請求しないということになるのかなと思うんですが、そういった点をちょっとお聞きしたい。その下水道の関係で5年さかのぼって、一方的に町にミスがあった場合でも、やはり還付できないものなのかという点について確認をしたいと思います。
それから、私法上の債権と公法上の債権で、例えばこれが回収できないような事態が発生した場合に、町がそれを回収を求めていく立場といいますか、全く同じなのかどうなのか。民法上のほうは、商品に例えて回収できなかったである程度あきらめるとか、あるいはその公法上の債権のほうは取るとか取らないとかいう部分に、し意的な判断ができなくて、あくまでもその強制的にもらっていくような形でいかなければならないようなことで、その強弱があるのかどうか、その辺をちょっとお伺いをしたい。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(伊藤 登) お答えします。まず1点目の上水道料金の民法の適用対象ということでございますが、従来は平成15年10月10日の判例以前はご承知のように5年にさかのぼって両方とも徴収をお願いしていました。還付並びに追加徴収についてはそういう取り扱いをしていましたが、その後民法上の取り扱いになるということで、民法の規定を適用しまして、平成16年11月18日以降については、そのような取り扱いになって、還付については10年前にさかのぼって返還すると、また追加については援用があった場合、2年時効、徴収期間は全期間本来は可能なんですけれども、2年時効を援用する人がいたら公平が保たれないということで、2年間にさかのぼり今回の場合は平成16年3月分からの追加徴収という取り扱いになったということでございます。
それから次に下水道の使用料の追徴金・還付金の関係でございますが、大きな違いは下水道について使用が強制されると、処理区域内については強制されるということから、これについては下水道法並びに地方自治法の規定により追徴金・還付金とも5年で消滅するという取り扱いになっております。この辺については、従来と何ら変わりない部分かと思います。
これに関する回収というか徴収の関係ですが、その関係の取り扱いについては、当然その瑕疵が町側にあるわけですから、あくまでも丁寧な説明を加えながら、徴収について、加算納付についてお願いをしていくという形を取っていかなければいけないと、従来のとおり払わないから強制的に水を止めるだとか、そういうことには相成らないかなと思っております。しかしこういう定めがありますので、何とかご理解をいただきながら、全額について徴収の協力を願っていきたいとこのように考えているところです。
あとは下水並びに上水道の関係の還付ないしは追徴の取り扱いの部分と回収の関係の部分について、お答えを申し上げます。
(橋本議員より上水と下水のメーターが別々に設置されているのかについて確認あり)
○議長(田中勝男) 都市施設課長。
○都市施設課長(伊藤 登) 申し訳ございません。上水と下水は同じメーターで算定しますので、メーターひとつで、ただ使用金額が違いますけれども、使用料がですね、それについては同じような取り扱いをしていきたいと思っております。
○議長(田中勝男) 1番、橋本晃明議員。
○1番(橋本晃明) 上水と下水で同じ扱い方というのは、私法上・公法上の違いというのは町でそれを取り扱っていくべき場合に生じるのかということをちょっとお伺いしたいということでありますので、そこをお願いしたいと思います。
○議長(田中勝男) 都市施設課長。
○都市施設課長(伊藤 登) 水道は民法上の取り扱いですし、下水については自治法の取り扱いということで、若干取り扱い方が違うのではないかと思っております。
○議長(田中勝男) 1番、橋本晃明議員。
○1番(橋本晃明) そこで取り扱いが違うというのは債権回収の町としての立場といいますか、強弱というのは生じるのかなということをお伺いしたかったんですけれども。
○議長(田中勝男) 都市施設課長。
○都市施設課長(伊藤 登) その回収の取り扱いについては、先程申し上げましたように、両方とも町の管理ミス等々がありますので、どちら側が重くとかそういうことではなくて、同等に扱ってお願いをしていきたいと、そう考えているところでございます。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 今の質問に関係するんですけれど、いわゆる時効により還付しない部分というのがありますよね。いわゆる自治法上の236条ですか、その適用を受けて時効だから還付しないんだという言い方ですよね。時効というのは、権利のある側ですよね、権利の持っている側が時効だからそれ以降は払えませんよと言わなければ主張しなければ、7年でも8年でも9年でも10年でも全部払うことは可能なのか、236条で5年という期限があるから、だからこれは絶対守らなければならないのかというのが問題として出てくるんだろうと思うんですよ。この時効という本を見ましたら、ここに選択できると、時効を主張するかしないかについて、わかりますか。払う側が時効だから払いませんよということもできるし、善意の間違いであればいいですよと、払いますよというふうに説明をされているんですけれども、その辺はどう考えても先程いろいろ質問がありましたように、町民の方々に何にも過失がない中で、その時効だからそれ以降の分については払いませんというのもなんか納得がいかない部分なんです。
追徴する部分については、先程説明を受けたように、法律上そうなっているということですが、課長の今の説明ですと、追徴する部分についても、いわゆる善意にまかすというような答弁されたような気がするんですけれども、もしこれ納付書を発行して納めてくださいというようなことになるわけですから、それは何というか干渉を挟む余地はない、行使するんであれば、当然それは一般の債権として町はしっかりと回収しなければならないことになっていると思うんです。その辺の話があいまいだったので、もう一度伺いたいと思います。
それから先程、午前中に指定業者の見直しについて質問をしました。当然質問の中身は指定業者を見直せと言ったのは、資格のない業者も入れろと言ったつもりは毛頭ないわけです。この水道事業が始まって、お聞きしたら35・36年、そのときの指定した業者を中心にずっときている、そういう固定的な考え方、今の流れからいえばもっともっと市場を開放するべきという形で、当然資格のある人がやらなければならないのですから、そんなの当たり前ですよね。そういう中で市場を開放すべきだと、もう少し間口を広げて競争原理を働かせて、尚且つお互いに緊張して仕事ができるような形にしていくというのが行政の仕事ではないかなというふうに思っているんですけれども、もう一度その辺についての町長のお考えをお聞きしたいなと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 時効の関係ですけれども、地方自治法の236条の第1項で、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。その逆についてもまた同様とするというような定めがございますので、これに則って今回の返還についても、この5年の236条に則って時効という形で整理をさせていただいたところでございます。
○議長(田中勝男) 助役。
○助役(五十嵐順一) 指定業者の関係でお話がありましたが、先程もお話させていただきましたが、そういう資格を持っているなり、設備があったりなどの業者を指定するわけでございまして、長年同じ業者がずっと永久的に指定業者になっているということでの見直しという意味合いで、何年かに一度は再度その点検をしなおすためにも、再申請といいますか、そういう形の中でやっていかなければならないかなという検討をさせていただきたいと思います。ただこれを規制緩和といいますか、十勝管内の業者全部含めてやるとなりますと、清水との業者との問題などいろいろ影響があろうかと思いますので、それについては検討をしていかなければならないだろうと思います。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 236条の関係ですけれども、いわゆる町が相手方からもらう部分について、ほしいというのはこの236条の中でいえば5年間という限度があるわけですよね。相手方に対して、町が払うよという部分についていえば、当然町として236条の規定があるから、5年間で消滅しますよと、あなたの請求権は消滅しましたということもいえることはいえます。しかしそうではなくて、善意で、やはり町民に迷惑をかけたんだから、支払う部分は全部払いますよといったときに、違法になるのかどうかこの本の説明でよればどうも違法にはならないという説明のような気がするんです。ですから迷惑をかけたのは結局は町なわけですよね。住民は何の落ち度もないし、そのことについて一切知り得なかったわけですよね。だからその辺の適用の仕方については一考の余地があるんではないかなという気がしますけれども、十分検討してみてほしいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
それから、指定業者の関係ですけれども、助役がおっしゃっていましたけれども、決して私も十勝全体に広げろというふうには言っておりません。町内業者が課長の説明ですと6社と言ったかな、実際どうかわからないけれども、もっともっとその町内業者の中で間口を広げたほうがいいのではないかということを言っているんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 時効の関係ですけれども、先程説明をしましたように、自治法の236条に基づいて今回の最終的な判断をしたところでございますが、更に中身について、勉強をしてみたいというふうに思います。
○議長(田中勝男) 助役。
○助役(五十嵐順一) 今お話がありましたように、指定業者の問題につきましては、再度そういう申請をしなおした段階で新たにそういう業者がいるのであれば、広く求めて指定業者にしていくということはやぶさかではございませんので、そういうことの対応はしていきたいと思っております。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第8号、損害賠償の額の決定及び和解についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第5号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第6号、平成17年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第7号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これで本日の日程は全部終了しました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 会議を閉じます。
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○議長(田中勝男) 平成18年第2回清水町議会臨時会を閉会いたします。
(午後1時33分閉会)