平成18年第3回定例会(3月10日_日程第7)
○議長(田中勝男) 日程第7、議案第15号、清水町国民保護協議会条例の制定について、議案第16号、清水町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
本件について、提出者より提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(荒木義春) 最初に議案第15号、清水町国民保護協議会条例の制定ついて、提案理由のご説明を申し上げます。
本条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条第1項の規定に基づき、国民保護協議会を設置し、同法第40条第8項の規定によりまして、協議会の組織運営に関し、必要な事項を定める新設条例でございます。国民保護協議会の所掌事務につきましては、法律で定められておりますので、本条例では組織運営について定めるものでございます。
この条例は本則5条、附則1項で構成されております。まず第1条が目的でございますが、先程説明しました法律に基づきまして、国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的としております。第2条は委員及び専門委員の規定でございます。法律によりまして、協議会は会長及び委員をもって組織することとされており、会長は町長をもって充てることとされております。委員につきましては、町長が任命することとされております。専門委員は置くことができるとされてございます。
これは第2条第1項では委員の定数で20人以内と規定し、法第40条第4項第8号に掲げる委員、すなわち国民の保護のための措置に関し、知識または経験を有するものにつきましては、公募するものでございます。
第2項は専門委員を置いた場合の解任の規定でございます。
第3条につきましては、会長の職務代理者の規定でございます。会長については、町長が任に当たりますが、会長に事故がある場合は、あらかじめ指名する委員が職務を代理するものでございます。
第4条は会議の規定でございます。第1項では会議招集者と議長の規定、第2項は会議の成立要件、第3項は議決の決定要件をそれぞれ定めてございます。
第5条は国民保護協議会の運営に関し、必要な事項は会長が協議会に諮って定めることを規定してございます。
附則としまして、この条例は公布の日から施行することとしてございます。
続きまして、議案第16号、清水町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
この条例につきましても、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づきまして、制定する新設条例でございます。
この条例は本則7条と附則1項から構成されてございます。
まず第1条は目的でございますが、法律の定めることに基づき、清水町保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的としております。
第2条は組織であります。法律によりまして、国民保護対策本部の本部長は町長、本部員は助役、教育長、消防長、または消防吏員、町長が任命する町職員と規定されております。
第1項は国民保護対策本部長の任務を定めてございます。
第2項は町長が指名する副本部長の任務を、第3項は本部員の任務をそれぞれ定めております。
第4項では必要な職員を置くことができる規定で、第5項でその職員を町長が任命することを規定しております。
第3条は会議でございます。第3条第1項は会議の招集、第2項は法の規定に基づき本部員以外の者を出席させたときには意見を求めることができることを定めてございます。
第4条は部の設置であります。第4条第1項は部を置くことができる規定、第2項は部員の指名、第3項は部長の設置、第4項は部長の任務をそれぞれ規定しております。
第5条は現地対策本部であります。第1項は対策本部の組織を、第2項は対策本部長の所掌事項をそれぞれ規定してございます。
第6条は雑則で第2条から第5条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関して必要な事項は本部長が定めることとしております。
第7条は準用でございます。この条例の第2条から第6条までの規定は清水町緊急対処事態対策本部について準用することを定めてございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行します。
以上、議案第15号と第16号の提案理由とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 今の2つの国民保護法にかかわる条例が提案されまして、ちょっとお伺いをしたいと思います。
町の条例で定めるこの国民保護法の問題なんですけれども、これは先程言われた平成16年の法律第112条とそれに基づいてつくられてきた関係があります。この2つの関係は非常に深いのだろうというふうに思いますが、そこでちょっとお伺いをしますが、この上の法律があるわけですよね。上の法律というのは言い方は悪いですが、条例は町自体が定めるものですからね、いわゆる武力攻撃事態という事態をどういうふうに想定をされているのかと、それからもうひとつは、これは国会でも議論になったところですが、そこのところきちんと押さえないと、この条例をつくるという意味がなくなるだろうと思います。そういう事態をどう想定して、どういう形で動くのか、それが1点です。
2点目はこれをつくられた、これだけで機能するものではないですね。これの後に想定されるものがきちんとあるんだろうと思います。総務省ですか。消防庁ですか。出した100頁に渡る自治体のやりかたを書いてある、こう想定したものがありますけれども、そこら辺のところで、これがどうなって機能していくのか。具体的にどうなるのか。そこのところをしっかり教えていただきたいと思います。すぐ出てくるわけですよね。組織だとか何とかっていうのは。これは公布の日から施行するということですから、もう作業は始まると思いますが、もしこれの条例ができたら、どういう作業が次にあるのかということを教えてください。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 3点のご質問かと思います。まず1点目の武力攻撃事態等についてどういうことだという質問かと思うんですが、法律で議員がお話のとおり、法律でいう武力攻撃事態等の定義というのが、4つほどございます。我が国に対する外部からの武力攻撃、2つ目が武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、3つ目が武力攻撃事態には至ってはいないが、事態が緊迫し武力攻撃が予測されるに至った事態、4点目が武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態、または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、これらには大規模テロも想定されているようですが、この4点が武力攻撃事態等の定義というふうに法律では位置付けられてございます。
今後の機能だとか作業の関係ですけれども、法律に基づいてこの条例が制定されますと、今後清水町の国民保護計画、これを作成していかなければなりません。この作成にあたっては、今回提案しております、清水町国民保護協議会に諮問して答申をいただき、この計画を作成するというような作業に着手していくところでございます。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 非常に奥が深いんですね。深いんだと思うんです。例えば今答えられたように、武力攻撃事態だと言われておりますが、どういうことか4点についてお話がされました。これは総務省で出しております。武力攻撃を直接受けたときはわかります。武力攻撃予測事態というのがあります。これは予測というのはどういう予測なのかということが、課長がお話されたけれども、武力攻撃には至っていないが、事態が急迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態というふうに言われました。その予測される事態というのが非常に問題で、ひとつはアメリカ軍の活動と自衛隊の活動とこれがあります。それから国民を守るときには消防も関係がありますし、全体が今言われた国民保護法であろうということですけれども、攻撃予測事態というのが問題だと思うんですけれども、ここら辺のところは有事法制の中でいろいろ議論がされたと思うんですが、もうちょっと深く、課長難しいかと思いますけれども、考え方をお聞かせください。それから機能をしていくわけですから、さっき言われたように、具体的には膨大なものが出てきます。いろんな規制をかけるわけでしょう。法という形で、国民にかけられるわけですよね。そこら辺のところを明らかにしながら、議論をしてほしいと思いますが、そこら辺についてわかったら、規制が物とか土地とか何から全部かかるわけでしょう。それをこれからつくるわけですよね。町長を本部長にして。町民に具体的に規制がかかるのか。1つでも2つでもいいです。武力の攻撃予測事態というのはどういう事態をいうか、それと日本の自衛隊と米軍の動きというのはどういうふうになってくるのか、それとこれをつくると国民、いわゆる我々町民にいろんな規制がかかってくる、そこら辺のところちょっと教えてください。あまり議論はしません。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) ご案内のようにこれは法律で定められております。おっしゃるように武力攻撃予測事態というものは何かということは、先程私も説明をしましたし、議員もおっしゃったようなことなんですけれども、法律での説明は。国におきましては、武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならないという法律になっているようですので、そのような程度の私の認識でございます。
これからつくる計画ですけれども、いわゆる法律では町民に理解を求めていくというような趣旨の国民保護計画になっていくといわれておりますので、清水町におきましても、町民の皆様に理解を求めていくような、このような事態が発生した場合には町民の皆様に理解を求めていくような計画になっていくのかなと認識してございます。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) そこら辺の認識だろうと思っています。そこでこの作業がすぐ始まるということに、これは新設条例ですから、そういう手続きがあるだろうと思いますが、いわゆるこの有事法制関連7法案から出てきている問題なので、国会や議会で議論した中身がきちんと町民に入らないと、これだけではわからないと思うんですが、そこら辺の説明をできるようにしてほしいと思いますが、いかがですか。町民にどんなふうに理解をしてもらうとかいうこと、これは大変ですよ。その点をどのように進められていくつもりか。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 今回の提案させていただいておりますこの保護協議会、20名以内の委員で構成させていただきますが、その中で十分にこの国民保護計画について協議していただかなければならないと思っていますけれども、先程申し上げましたように、法律の趣旨に基づきまして、あくまでも町民の皆様に理解いただけるようなそのような形で作業を進めていきたいと考えております。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
○議長(田中勝男) おはかりします。
ただいま議題となっております、議案第15号及び議案第16号の2件については、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第15号及び議案第16号の2件は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。
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