平成18年第3回定例会(3月10日_日程第8)
○議長(田中勝男) 日程第8、議案第17号、清水町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定についてを議題とします。
本件について、提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第17号、清水町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
平成15年9月の地方自治法の一部を改正する法律の施行により、公の施設の管理につきまして、従来の管理委託制度に変わり、指定管理者制度が導入されました。これを受けて本町が指定管理者を導入する際の指定手続きに関する共通事項として制定する新設条例でございます。
なお、制定導入の際には、すべてこの条例に基づいた手続きをとるということになるところでございます。
条例の中身についてご説明をいたします。まず本条例につきましては、本則14条と附則3項から構成されてございます。
まず、第1条は趣旨でこの条例の位置付けを明示いたしました。
第2条は公募でございます。指定管理者に施設の管理を行わせようとするときに、指定管理者の指定を受けようとするものを公募する際に、町が提示する事項を定めるものでございます。
第3条は指定の申請です。指定管理者の指定を受けようとする団体が申請の際に提出が必要な書類を定めております。
第4条は選定の方法及び選定基準でございます。指定管理者の候補者として最適な団体を選定するための選定の方法、選定基準を定めております。
第5条は公募によらない指定管理者の候補者の選定であります。条例第2条では、指定管理者の選定にあたって公募することを規定してございますが、ここでは公募に適さない場合、または公募がなかった場合などの候補者の選定について定めております。
第6条は選定結果の通知であります。指定管理者の候補者の選定が完了した時点で、選定の結果について、候補者及び候補者以外の申請者に通知することを定めております。
第7条は指定管理者の指定であります。地方自治法第244条第6項の規定により、指定管理者の指定は議会の議決を経ることとされております。また指定管理者の指定を公表するため告示を行うことを定めております。
第8条は協定の締結です。地方自治法の改正に伴う総務省の通知の中で、指定管理者に支出する委託料等の額など、細目的な事項については、地方公共団体と指定管理者の間の協定により定めることとし、別途両者の間で協定等を締結することが適当であるというふうに示されておりますので、その内容について第8条で定めるものでございます。
第9条は報告検査及び指示です。地方自治法第244条の2第10項に、報告、検査及び指示に関する裁量権が定められており、同内容を規定するものでございます。
第10条は指定の取り消し等です。地方自治法第244条の2第11項の指示に従わない場合の裁量権が定められており、同内容を規定するものでございます。
第11条は事業報告書の提出です。地方自治法第244条の2第7項で、指定管理者は毎年度事業報告書を作成し、地方公共団体に提出をしなければならないとされており、その提出方法を規定してございます。
第12条は秘密を守る義務及び個人情報の取り扱いです。指定管理者が指定施設管理を行う場合、利用者の個人情報や施設管理上知り得る情報が多岐に渡りますので、秘密を守る義務など、必要事項を規定してございます。
第13条は原状回復の義務であります。指定管理者が指定からはずれたとき、設備に変更を行っていた場合の原状回復義務を規定してございます。
第14条は損害賠償義務であります。指定管理者が施設の管理を行う際に生じた施設の損傷、または滅失があった場合の責任について、あらかじめ町の方針を規定するものでございます。
第15条は委任であります。条例記載事項以外で必要な事項を規則に委ねることを規定してございます。
附則は3項ございます。1項は施行期日でこの条例は公布日から施行します。2項は清水町情報公開条例の一部改正、3項は清水町個人保護条例の一部改正であります。今回のこの条例の制定に伴い、情報公開条例では指定管理者にも情報公開に努めることを規定し、個人情報保護条例では指定管理者が個人情報を保護するために、必要な措置を講ずることを規定するものでございます。
以上、議案第17号の提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) おはかりします。
ただいま議題となっております、議案第17号は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第17号は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。
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