平成18年第3回定例会(3月14日)
○議長(田中勝男) これより本日の会議を開きます。
(午前10時00分)
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○議長(田中勝男) 日程第1、請願第27号、患者負担増計画の中止と保険で安心してかかれる医療を求める意見書の提出を求める請願についてを議題とします。
委員会報告書を朗読させます。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) 本件について、厚生常任委員長より報告を求めます。
委員長、伊藤成一議員。
○委員長(伊藤成一) 3月10日の本会議で本委員会に付託されました、請願第27号の審査の結果はただいま事務局長が朗読したとおりとなっております。審議の過程における主なものについてご報告をいたします。
この問題については、医療制度改革によって、更なる患者負担増につながる改革であります。まず件名についてでございますけれども、患者負担増計画という文言についての意見が出されました。この文言については、どうかという意見です。請願趣旨の文書表現・内容についても意見がそぐわない面があるのではないかという意見も出されました。
請願項目1番から3番については、改革により、更なる患者負担増で、更に国民が安心して医療を受けることができるということで考えが同じでございます。4項目の混合診療の件に関しては反対の意見が出されました。以上のような経過で委員会の採決の結果、不採択2名、採択2名、可否同数となり、委員長の表決権で採決となりました。
なお、今後意見書の提出にあたっては、議員皆様の意見を十分にお伺いしながら、作成してまいりたいことを申し添えまして、委員会報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、請願第27号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、請願第27号、患者負担増計画の中止と保険で安心してかかれる医療を求める意見書の提出を求める請願について、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
本件に対する委員長報告は、採択です。
請願第27号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、請願第27号は、採択と決定しました。
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○議長(田中勝男) 日程第2、請願第24号、上限関税断固反対などWTO農業交渉に関する請願について、請願第25号、森林・林業基本計画と地球温暖化防止対策の推進等に関する意見書の提出を求める請願について、請願第26号、平成18年度酪農畜産政策・価格対策の確立に関する請願について、計3件を一括議題とします。
委員会報告書を朗読させます。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) 本件について、産業建設常任委員長より報告を求めます。
委員長、浅野克哉議員。
○委員長(浅野克哉) それでは、3月10日に産建に付託になりました請願の関係を説明してまいりたいと思います。
まず請願24号、内容については局長のほうから説明がありましたようなことでございますが、これは上限関税の問題でございまして、日本の食料の自給率カロリーベース40%というようなことで、農業の多面的機能の関係、輸入農産品の関税については適切な国境措置を講じてほしいというのが趣旨でございます。上限関税では、現在は砂糖は379、澱粉が583、これは普通の加工澱粉です。澱原の関係ですね。雑豆が403、乳製品が218、小麦が252ということで、この関税率をひとつ維持してほしいという願いです。それで我が委員会としては、願意に即して全会一致で採択いたしました。
2番目に、森林・林業の関係でございますが、ご承知のとおり、森林・林業を取り巻く問題については、意見書があとで出ますけれども、環境問題、それから森林・林業が生産活動ができるような形にしてほしいという請願の内容でございます。これらについては、また意見書の段階でご審議をいただきたいと思います。この願意については、全会一致で採択といたしました。
それからもう1本、26号で酪農畜産の関係、非常に現在、乳製品がだぶついているわけでございまして、脱粉については適正な在庫が36,000トン、これが現状では93,000トンが在庫している。バターについては、適正在庫が19,000トン、これが35,000トンが在庫しているということで、諸対策を確立してほしいということで、この請願が出たわけでございます。我が委員会としては全会一致で採択としました。また後日意見書の内容でご審議のほどよろしくお願いしたいと思います。
○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより一括して、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、請願第24号、上限関税断固反対などWTO農業交渉に関する請願についてを採決いたします。
本件に対する委員長報告は、採択です。
請願第24号は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、請願第24号は、委員長報告のとおり採択と決定しました。
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○議長(田中勝男) これより、請願第25号、森林・林業基本計画と地球温暖化防止対策の推進等に関する意見書の提出を求める請願についてを採決いたします。
本件に対する委員長報告は、採択です。
請願第25号は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、請願第25号は、委員長報告のとおり採択と決定しました。
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○議長(田中勝男) これより、請願第26号、平成18年度酪農畜産政策・価格対策の確立に関する請願についてを採決いたします。
本件に対する委員長報告は、採択です。
請願第26号は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、請願第26号は、委員長報告のとおり採択と決定しました。
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○議長(田中勝男) 日程第3、議案第9号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第14号)の設定について、議案第10号、平成17年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)の設定について、議案第11号、平成17年度清水町老人保健特別会計補正予算(第2号)の設定について、議案第12号、平成17年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)の設定について、議案第13号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第6号)の設定について、以上5件を一括議題とします。
提出者より本案について、提案理由の一括説明を求めます。助役。
○助役(五十嵐順一) それでは補正予算の説明をさせていただきます。
まず、議案第9号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第14号)の設定についてご説明を申し上げたいと思います。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ7,472千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,018,821千円とするものでございます。地方債の変更につきましては、第2表地方債の補正で説明を申し上げたいと思います。
歳入の説明から申し上げますので、9頁をお開きいただきたいと思います。9頁、歳入でございます。1款1項の町民税及び固定資産税につきましては、決算見込みによりまして増額補正をするものでございます。
10頁、12款1項1目民生費負担金につきましては、それぞれ利用者負担金の確定見込みによりますところの減額でございます。
次の頁、13款1項1目5節きずな園使用料につきましては、使用料単価が改正されたことによりまして、増額となるものでございます。
3目農林業使用料につきましては、それぞれ決算見込みによりますところの増額でございます。
5目5節特定公共賃貸住宅使用料につきましては、空き室によりまして、決算見込額を減額するものでございます。
12頁にわたりますが、6目教育使用料の幼稚園使用料につきましても、決算見込み額によります補正でございます。
6節農村環境改善センター使用料につきましても、決算見込みによりますところの増額でございます。
2項4目2節牧場手数料につきましても、決算見込みによるところの増額でございます。
14款1項1目3節、老人福祉費負担金につきましては、平成16年度精算分の追加でございます。
2項1目2節児童福祉総務費補助金につきましては、交付決定によるところの減額でございます。
14頁、3項1目それぞれ委託金の確定によるところの補正でございます。次の頁、15款1項2目2節専門支援事業負担金につきましては、国の交付要綱によりまして、負担金で予算措置をしておりましたけれども、補助金となったことによりまして、減額するものでございます。
2項1目の民生費道補助金につきましては、いずれも補助金の確定見込みによるところの補正でございます。
16頁にまいります。2目農林業費道補助金につきましても、確定見込みによるところの補正でございます。
3目商工費道補助金につきましては、ハーモニープラザのオストメイト対応トイレ改修の減によりますところの道補助金の減額でございます。
5目衛生費道補助金に入ります。17頁に入ります。1節保健予防費補助金につきましては、負担金から補助金へ変更になったによります追加でございます。
3項委託金につきましても、それぞれ金額の確定見込みによります追加でございます。
18頁にまいります。16款1項2目1節の教育基金利子につきましては、利子額の確定による追加でございます。
2項1目1節の町有地売払収入につきましては、売払い件数の増によるところの追加でございます。
2目1節物品売払収入につきましては、雑品売払いによる追加でございます。
次の頁、20款4項受託事業収入につきましては、いずれも額の確定見込みによるところの追加でございます。
20頁、5項5目雑入、1節給食料収入及び3節の雑入、いずれも額の確定見込みによるところの補正でございます。
次の頁、21款1項の町債につきましては、いずれも事業費の確定見込みによります補正でございます。
次に関連がございますので、5頁をご覧いただきたいと思います。
5頁は第2表の地方債の補正でございます。第2表地方債の補正につきましては、今説明しました事業費の確定によりまして、各起債の限度額の変更であります。歳出予算で5,700千円の減となりましたので、その予算額に合わせて借り入れ限度額を引き下げるものでございます。
次に歳出の説明にまいりますので、22頁をお開きいただきたいと思います。歳出につきましては、事務事業のそれぞれの終了や確定見込みによります執行残の見込みが大半でございますので、その中から主なものについて説明をさせていただきたいと思います。
1款の議会費については、執行残見込みによりますところの補正でございます。
次の頁、2款1項1目については、特定財源内訳のみの補正でございます。
3目21節につきましては、借入金の低金利への借り換えと一部繰上償還等によりまして、利子相当額の貸付金の減でございます。
23頁の9目公平委員会費から28頁までの監査委員費までについても、執行残見込みによります補正でございます。
29頁、3款1項1目社会福祉総務費につきましては、十勝地区身体障害者スポーツ大会事業費の確定によります補助金の減額でございます。
3目老人福祉費につきましては、老人施設入所者の減によります減額でございます。
10目社会福祉医療費、それから30頁の11目老人医療費及び12目の乳幼児医療費につきましては、それぞれ受診件数及び医療費の減によるところの補正でございます。
31頁、2項1目児童福祉総務費につきましては、子育て支援センター臨時職員時間外の減によるところの補正でございます。
2目保育所運営費については、特定財源内訳のみの補正でございます。
4目へき地保育所運営費につきましては、執行残見込みによるところの補正でございます。
5目児童館費、32頁の6目きずな園運営費及び7目の地域療育推進費につきましては、特定財源内訳のみの補正でございます。
33頁、4款1項1目保健衛生総務費につきましては、繰出金の追加であります。老人保健特別会計繰出金は、老人医療給付費の増加によりますところの一般会計繰出金の追加でございます。
また、国民健康保険特別会計繰出金につきましては、国からの財政調整交付金などの減額見込みによりますところの一般会計繰出金の追加でございます。
2目保健予防費につきましては、特定財源のみの補正でございます。
4目水道施設費につきましては、簡易水道事業特別会計の歳入歳出経費の決算見込額整理によるところの一般会計繰出金の減額でございます。
34頁、2項1目清掃費につきましては、十勝環境複合事務組合へのし尿処理料の増加見込みによるところの負担金の増額でございます。
2目清掃センター費につきましては、事業完了によるところの委託料の減額でございます。
次の頁、6款1項3目営農改善対策費につきましては、それぞれ事業完了見込みによるところの補正でございます。
4目の農業振興費、36頁に入ります、新規就農者奨励金の追加につきましては、就農者の償却資産取得によります固定資産税相当額の奨励金の増でございます。
5目畜産費の13節6番公社営畜産基地建設事業委託料の増につきましては、事業費の増によるものでございます。
また、9節旅費につきましては出張がなかったこと、12節役務費につきましては組勘等振込手数料が発生しなかったこと、13節委託料の2番清掃業務委託料につきましては職員で対応したこと、19節11番の受精卵移植活用促進事業補助金については希望者がなかったことから、減額するものでございます。
その他につきましては、執行残の整理を行ったところでございます。
次の頁、6目牧場費から40頁5目のレクリェーションの森整備費まで、それぞれ事業の完了など執行残による減額でございます。
41頁をお開き願います。41頁の7款1項1目商工振興費につきましても、事業完了に伴いまして、この執行残の補正でございます。
2目の観光費につきましては、管内パークゴルフ場広告を取り止めによりまして減額するものでございます。
42頁、8款4項1目都市計画総務費につきましては、委託料の確定による減でございます。
3目公共下水道費につきましては、消費税の額の確定などに伴います、一般会計繰出金の減であります。
5項住宅費の1目住宅管理費につきましては、町営住宅などの年度末入退居にかかります修繕料の追加補正でございます。
44頁、9款1項1目消防負担金につきましては、消防予算の執行残の整理に伴います負担金の減額でございます。
次の頁、10款1項1目教育委員会費につきましては、教育基金利子の増によりますところの積立金の追加でございます。
2目教育振興費から48頁の9目農業改善センター管理費までについても執行残の補正でございます。
その中で47頁の3目文化会館費の13節委託料につきましては、舞台技術業務につきまして、職員で対応したことによりまして全額を減としたところでございます。
50頁、12款1項1目公債費元金につきましては、特定財源内訳のみの補正でございます。
次の頁、13款1項1目行政費の8節臨時職員退職報奨金につきましては、年度末退職予定者5名の追加によります増額でございます。
その他は執行残の補正でございます。
以上で一般会計補正予算(第14号)の説明とさせていただきます。
次に、議案第10号の平成17年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)の設定について、説明を申し上げたいと思います。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ1,567千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,279,825千円とするものでございます。
歳入から説明をします。6頁をお開き願いたいと思います。
1款1項1目国民健康保険税につきましては、決算見込みによるところの増額補正でございます。
次の頁、2款1項1目1節の現年度療養給付費等負担金につきましては、変更申請に伴うところの決算見込みによります減額でございます。
2節の過年度療養給付費等負担金につきましては、過年度精算で過不足がなかったことから整理するものでございます。
2目の高額医療費共同事業負担金につきましては、高額医療費拠出金の確定による補正でございます。
2項1目財政調整交付金につきましては、変更申請に伴うところの決算見込みによります減額でございます。
9頁、3款1項1目療養給付費等交付金につきましては、交付決定による減額でございます。
10頁、4款1項1目高額医療費共同事業負担金につきましては、高額医療費拠出金の確定によるところの減額でございます。
2項2目財政調整交付金につきましては、道補助金として17年度に新設されたものでございますが、変更申請によるところの決算見込みによります増額をするところでございます。
次の頁、5款1項1目高額医療費共同事業交付金につきましては、額の確定により増額をするものです。
12頁、7款1項1目3節職員給与費等繰入金につきましては、医療費適正化特別対策事業補助金の削減に伴いまして、一般財源管理特定財源に充当するために追加するものでございます。
5節の財政安定化支援事業繰入金につきましては、額の確定により追加するものでございます。
6節のその他一般会計繰出金につきましては、国庫補助金等の減額によりまして、不足分について追加するものでございます。
13頁、歳出に移ります。1款1項1目一般管理費につきましては、特定財源のみの補正でございます。
14頁、2款1項1目一般被保険者療養給付費につきましては、療養給付費の増加によりますところの補正でございます。
2目退職被保険者等療養給付費につきましては、特定財源内訳のみの補正でございます。
2項1目一般被保険者高額療養費につきましては、該当者の減による補正でございます。
16頁、3款1項1目老人保健医療費拠出金と17頁の4款1項1目介護納付金につきましては、特定財源内訳のみの補正でございます。
18頁、5款1項1目高額医療費共同事業医療費拠出金につきましては、決定通知によるところの補正をするところでございます。
次の頁、6款1項1目13節の短期人間ドックにつきましては利用者の増による追加でございます。
予防接種委託料につきましては、65歳以上の予防接種者に対して交付金のメニューに追加されたことから、国保会計に計上するものでございます。補正後一般会計ですでに支出しております分について、科目更正をして処理をさせていただくものでございます。
以上で、国民健康保険特別会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。
次に、議案第11号の平成17年度清水町老人保健特別会計補正予算(第2号)の設定について説明を申し上げたいと思います。
歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ91,697千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,748,355千円とするものでございます。
6頁をお開き願いたいと思います。
歳入の1款1項1目医療費交付金から8頁の3款1項1目医療費負担金までは交付決定見込みにより、それぞれ増額するものでございます。
9頁、4款1項1目一般会計繰出金につきましては、補正によるところの財源を一般会計から繰り入れするものでございます。
10頁、6款諸収入につきましては、それぞれ額の確定による補正でございます。
11頁、歳出に移ります。2款1項1目医療給付費につきましては、医療給付の増加によりまして、追加をするものでございます。
以上で老人保健特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
次に、議案第12号の平成17年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)の設定について説明を申し上げたいと思います。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額から歳入歳出それぞれ1,324千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ448,288千円とするものでございます。
6頁、歳入の4款1項1目一般会計繰入金につきましては、今回の補正による余剰金につきまして、一般会計繰入金で調整するものでございます。
7頁、歳出の1款1項1目27節の消費税及び地方消費税につきましては、支払い見込み額の確定により減額をするものでございます。
次の頁、2款1項1目11節の消耗品につきましては、事務費の確定により減額するものでございます。
次の頁、3款1項1目は財源内訳のみの補正でございます。
以上で、清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)の説明とさせていただきます。
次に、議案第13号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第6号)の設定について、説明を申し上げます。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額から歳入歳出それぞれ4,883千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ128,475千円とするものでございます。
地方債の補正につきましては、第2表地方債の補正で説明を申し上げます。
歳入から説明しますので、8頁をお開き願います。
1款1項1目1節の美蔓地区水道使用料につきましては、当初見込みより増えたことによりまして、追加するものでございます。
2款1項1目の一般会計繰入金につきましては、今回の補正による余剰金繰入金で調整するものでございます。
10頁、3款2項1目の雑入につきましては、平成16年度簡易水道事業に伴う消費税及び地方消費税の還付額が確定したことにより追加するものでございます。
次の頁、4款1項1目1節の道営営農用水事業の簡易水道事業債と辺地対策事業債、それぞれ1,300千円の減額でありますけれども、道営営農用水事業の確定により、それぞれ起債借入額を減額するものでございます。
次の頁、歳出、1款2項1目11節につきましては、執行残による減額でございます。
19節の道営営農用水事業負担金につきましては、熊牛中地区分の負担金が確定したことによりまして、減額するものでございます。
3項2目23節の長期債償還利子につきましては、平成16年度の道営営農用水事業の繰越明渠に係る負担金の起債借入利率確定による減額でございます。
次の頁、2款1項1目につきましては、それぞれ執行残による減額でございます。
次の頁、2項2目につきましては、特定財源内訳のみの補正でございます。
地方債の関係ですが3頁をお開きください。第2表の地方債の補正でございます。道営営農用水事業の確定により、負担金が確定したことに伴い、簡易水道事業分と辺地対策事業分、それぞれ1,300千円減額し、限度額を73,600千円とするものでございます。
以上で、清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第6号)の説明とさせていただきます。
申し訳ありませんが、議案第11号にお戻りいただきたいと思います。
議案第11号の老人保健特別会計補正予算(第2号)の関係でございますが、この中の第1条の条文の中に誤りがございましたので、この場で訂正をさせていただきたいと思います。
歳入歳出それぞれ91,697千円でございますけれども、ここに「千円」の単位が欠落しておりましたので、申し訳ありませんでした。お詫びして訂正させていただきます。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) まず44頁の消防負担金の関係で伺います。
清水町長として答弁していただきたいと思います。
私は消防組合の議員という立場におりますが、2月末に来年度の予算が審議されました。それぞれ町の面積とか人口とか、いろいろな条件の中で負担金を定めていくということで、ある意味公平だということはわかりました。ただわからないのは、消防長の人件費相当額を清水町が突出して負担しているというのはどういう意味なのか。清水町長としてどうお考えかお尋ねします。
それから47頁の文化会館費のうちですね、これ全額を減額ということで、職員が対応したということで、ご苦労様でしたということですが、これは今後、来年以降、そういう形が取れるのかどうかも含めて、これからこの科目について削除しちゃうと、予算をね、という話にもならないとも限らないんですけれども、その辺についてはどう考えているのか伺います。
それから繰出金のことについて伺いたいんですが、国保の繰出金、1億5,000万円近くですか、ありますよね。いわゆる法定繰出金、7,000・8,000万円ありますよね。残りが簡単な言い方をすれば赤字補填だということなんですが、要するに国保に町費を負担するということが、いわゆる病気になったことに対する負担ですよね。もし仮に、それを町民にお願いをするとして、むしろそのお金を予防とか、そういうほうにまわしたほうが、効果が上がるんじゃないかとこれを見てて思ったんですが、それについての考え方を伺います。
それから最後に、公共下水道の繰出金、これを見ますと約5億の予算の中で半分繰り出ししていますよね。使用料になると極端に少なくなってしまうんですけれども、いつまでこういう形を取っていくのか。こうしなければならないという何か根拠があるのか、例えば事業をやるためにこれだけは町が負担しなければならないという、そういう決まりごとがあるのかどうかも含めて教えていただきたいと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町長。
○町長(高薄 渡) それでは1点目の消防長の人件費でございます。議員がご指摘のとおり、消防長の給与については、当町が90を持っているということでございます。出発の当時は、組合設立の際には市町村長の消防長がいいということでなったのですが、その後、消防法の改正で専任をという体制になったわけであります。その際には本町に消防本部があるというようなことから、清水町から消防長を出すということで90と、こういう形になったと伺っております。
その後、どうも財政が厳しくなってきましたので、これはちょっとおかしいのではないかということで、それぞれ当時、保健所の運営協議会とかありました。それからいろいろと食品協会だとか、防犯だとか交通安全だとか様々な、私は14年のときにそれぞれもうお話をしたんです。人口割合でいくと、消防長は別として、消防長の場合は芽室が多いわけですけれども、けれどもそういう負担金について整理をするようにということでいろいろとやったんですが、消防長の給与についてどうも納得がいかないということで2町にお話を申し上げたんですが、納得をしていただけないと、協議が整わないということでございまして、その後2回、14年と15年とやったんですが、全然納得をしてもらえないという形になりました。そこで、その後16年・17年と昨年もやっております。やむを得ないということで、介護保険だとかいろいろありますね、システムを共同でやっていますから、やむを得ないというところが1町ありましたけれども、他のもう1つは駄目だということで、今のところこういう状況になっているというわけであります。
消防と個々にいく場合と、これから消防でない部分で3町間でいく場合と、2町間でいく場合とあるものですから、そういう面でいろいろやりとりしているんですけれども、合意に至っていないというような現状でございます。今後もこれらについては、鋭意話し合いをしながら、何とか応分の負担をしてもらいたいというように私は思っております。
○議長(田中勝男) 次に、社会教育課長。
○社会教育課長(橋本雅美) 文化会館におけます舞台技術業務委託の関係でございますが、本年度は助役の説明のとおり、職員対応でできました。今後どうなるのかというお尋ねですが、平成18年度の予算の中には、この金額の計上はしておりません。今後も職員対応という中で対応をしていきたいと、開催する時期の問題とか、時間的な問題については、関係団体との調整もできるならばしていきたいと、機械類の操作につきましては、使う団体に知っていただくという、そういった対応の中で、職員対応が少なくなればいいなということも考えておりますし、どうしてもできない場合は、社会教育職員全員の対応、全員ではありませんが、そういった支援する体制の中で取り進めていきたいと考えております。
○議長(田中勝男) 次に、町民生活課長。
○町民生活課長(笹倉大嗣) お答えいたします。先程の質問の内容については、一般会計の繰り入れが現在今回の補正の中で57,186千円ですか、医療費不足分という形で一般会計から繰り入れるということなんですが、この部分について、当然、国保会計というのは、その被保険者の相互扶助によって運営されているということで、その分については当然、その不足分については、保険税に跳ね返らしたらいいんではないかという考え方と、もうひとつはその部分を予防のほうに振り向けたほうが効果があるのではないかという内容の質問かと思います。
現実は国の制度改正等がありまして、制度改正によって国から交付されるべく、支援されるべき金額が毎年変わってくるという中で、一般会計からの持ち出しについても、医療費もそうなんですが、変動が大きいということで、その辺の変動の状況を事務レベルとしては掴みきれないという状況でございます。16年度に保険税の改正を行ったところですが、この保険税を改正した中では、やはり十勝の平均ぐらいの負担を求めていこうと、基本的にはそういうような考え方では駄目なのかもしれませんが、実際には医療費がかかった分を保険税に転換するといいますか、積算のもとで保険税を皆さんに納めてもらうことが当然の考え方だと思いますが、一気にその部分を被保険者の方々に負担を求めるのは大きすぎるだろうということで、そういう考え方で16年度の保険税の改正を行ってきた経過があります。
そういった経過の中で、平成14年度以降の最終的な一般会計の繰り入れの状況についてお知らせいたしますが、14年度は57,915千円、15年度は31,262千円、16年度は32,794千円、17年度は57,186千円くらいが見込まれるのではないかということで、今回補正を出させていただいておりますが、18年度においても、当初予算で2,600万円ほど一般会計からの繰り入れ、あるいは基金からの繰り入れを見込んでおりますが、やはりこういう形で一般会計から繰り入れしていかなければ、なかなか保険税に転化するということは難しいのではないかと考えています。
予防の関係ですが、やはりこの部分については、継続的にやはり行政として予防医療を徹底してやっていかなければ、なかなかこういった負担が平準化されるということはないと思います。そういった面で考えますと、予防に対する町の取組みというのがこれからまだまだ大事になってくるのかなと考えておりますが、そういったことで答弁といたします。以上です。
○議長(田中勝男) 次に、都市施設課参事。
○都市施設課参事(栗本勝矢) 下水道の繰出金の関係について、ご説明をさせていただきます。下水道事業に関しては、いわゆる使用料とかそういうのを見込んでいますけれども、その中で過年度に事業、下水道事業を行った中で、その事業を起債で借りておりまして、その起債の償還にかかる部分、いわゆる下水道上単独では賄いきれないので、一般会計から繰出金をいただいて、その中で起債の償還をしている状況です。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 町長のおっしゃっていることは、いろいろと努力されていてもなかなかいいと言ってくれないというのはわかりました。
どうしてそういう形になったのかということについては、今更言うつもりはありません。しかし、清水が90%、芽室と新得が5%ずつ負担しているというのは、どう考えても清水町民としてみればおかしな話で、33%オールというのが一番ベストでしょうけれども、それに近い形にするように、努力していただきたいというふうに思いますし、私の立場で何ができるかということも考えてみたいなと思います。
文化センターの関係はわかりましたけれども、職員誰でも対応できるということになるのかどうか、その辺がちょっと心配なんですよね。今の職員の方々は皆が対応できるということになるんでしょうけれども、今後どういうふうに変わっていくかということもありますので、その辺はどういうふうに考えているのかお聞かせいただきたいと思います。
それから、今の笹倉課長の答弁ですと、言っていることはわかりますが、しかし今の清水町の財政状況、経常経費比率が93%という状況の中で、ここをどう考えるかということですよね。ですから、本当に真剣に考えるのであれば、予防を重点的に考えるということは、結果的には保険料を下げていくということになるんだと思うんですよ。ですから、赤字になったから補填するんだということを繰り返しても、結局はいつまでたっても補填の中で終ってしまう。もっと入り口のほうでしっかり考えなければならないのではないかと思うんですけれども、どうお考えでしょうか。
それから水道の件ですけれども、よくわかりませんでした。要するに使用料で賄っている部分はいわゆるランニングコストの分だという意味ですか。結局、設備の償還は、いわゆる繰出金で償還しているんだよということですか。そうすると今どのくらい水道に加入者がいるんでしょうか。年間1戸当たり、どのくらい町が負担しているのでしょうか。それらも含めて教えてください。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。社会教育課長。
○社会教育課長(橋本雅美) 舞台等に伴います対応について、ご質問をいただきましたけれども、舞台にかかわりましては機械操作もさることながら、事業におきます事前の準備、照明ですとか、舞台における準備等が大きな時間を占めております。その中で専門的な操作を必要とするものについては、なかなか知っている方にしか操作ができない部分がありますけれども、例えばスポットの作業を行う、そういったことにつきましては、技術的な部分はあまり必要としない、経験さえあれば対応は可能であろうという部分が結構ありますので、そういった部分につきましては、利用いただく団体の方にもお手伝いをいただけるのかなと、職員におきましても、現在すべてを知っているというのは2人しかおりませんので、そういう限界もある中での対応の中では、職員ができる分については、カバーをしあいながら対応をしていきたいなというふうに考えております。
○議長(田中勝男) 次に、町民生活課長。
○町民生活課長(笹倉大嗣) 荒木議員さんがお話しているとおりだと思います。やはり行政が予防に対して積極的に取り組んでも、その効果が現れるのはやはり5年・10年後になるという形で考えています。そういった中では、今も予防医療については、十分に保健師活動を通じたり、いろんな町内の医療機関の先生と連絡を取りながら、そういった方向で進めているとは思いますが、やはりそういったことを進めていった結果が出るのは時間がかかるのではないかと思っています。
そういった中で、国民健康保険事業につきましては、清水町だけではなくて、うちは被保険者が5,300人程ですが、やはり保険事業を、国民健康保険事業を運営していくには極めて被保険者が少ないという、無理があるという現実なんですね。そういった中で広域の問題とか、十勝の広域連携とか、あるいは大きく考えて国は都道府県単位で保険をやっていきなさいということで打ち出されています。
今のこういう社会情勢の中で、お年寄り、後期高齢者が75歳以上ということですから、それ以下については、基本的には国保加入者という形になるわけですから、極めて財政的にも脆弱な運営状況になっているというのが、今の国保事業の現実なんですね。
今進めていかなければならないのは、やはり荒木議員が言うような健康づくりを地道に進めていくという中で、考えていかなければならないということで考えています。
それで保険税につきましては、16年度に改正した中で、16年度に改正して更に見直すというのは19年度という形で進めてきた経過もあるものですから、国保の医療分につきましては、19年度に向けて検討をしていきたいと思っております。
ただ先程申しましたように、どうしても中間所得者に影響が出てくるというのが、国保の課題なものですから、ということは高所得者の方々については、58万円という頭打ちがあるんです。そういったことから、医療分を捻出するとなれば、どうしても中間所得者層の方々に影響が及ぶということですので、税率改正の中でも難しい問題があるということで、ご答弁させていただきます。
○議長(田中勝男) 次に、都市施設課長。
○都市施設課長(伊藤 登) それでは前段での答弁をさせていただきたいと思います。まず使用料と手数料については、9,300万円程度が計上されたわけですが、その他に国庫支出金等々が予算化されています。
支出については、ご承知のとおり、起債を借りて建設しておりますので、その償還分が約3億3,000万円程度、なおかつ施設が古くなってきていますので、その更新事業に毎年約7,000万円程度かけて更新をしております。その中で、本来的には使用料とか負担金で賄えばいいんですけれども、管理費そのものでいけば約5,700万円程度ですから、これだけで何も事業をしないで、起債も全部償還も終われば、おっしゃっているとおり、使用料負担金だけで間に合うそういう計算になりますけれども、現在残っている借金、公債費等がありますので、持ち出し分が町の一般会計繰入金がなければ、運営をしていけないと、そういう状況ですのでご理解をお願いしたいと思います。数字については、参事のほうからお答えをさせていただきます。
○議長(田中勝男) 都市施設課参事。
○都市施設課参事(栗本勝矢) 1戸当たりの負担額という形なんですが、戸数についてはちょっと企業だとかいろいろございますので、人口の中で一人当たりで計算させていただきました。それによると、一人当たり48,000円程度という形になります。
○議長(田中勝男) それと答弁の訂正がございます。町民生活課長。
○町民生活課長(笹倉大嗣) 荒木議員さんに対する答弁の中で、限度額が58万円と申しましたけれども、53万円の誤りですので、申し訳ありません。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 社会教育課の話ですけれども、だから今いる職員はそういうふうに対応をできますよね。それはいいです。だからならなくなったときのことを考えて対応していってもらわなかったら、またそのときになって予算化するという話になるのかどうかという問題もありますよね。ですから、もし今のような形を続けていこうという考えでしたら、やはりそういう対応できるような人の養成も考えていきながら、対応していくというふうにやっていただかなかったら困るんじゃないかなと思うんです。そこら辺については、どういうふうにお考えかお聞かせください。
あと、都市施設課、一人48,000円というのは、いわゆる繰出金に対する町の負担金ということですか。例えば一人ということは、子供も含めてということですか、赤ん坊も含めてという意味ですね。そうすると、10万円以上の負担をしているということですね。実際には。その何戸加入しているのかはわかりませんけれども。いわゆる設備に対しての繰り出しということですが、新たに約7,000万円の設備をしているというお話、修理をしているということですよね。そういうことを繰り返していけば、いつまでたっても終らないということですね。そこまで教えてください。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。教育長。
○教育長(横山一男) 要素は2つあると思います。1つは議員がご指摘のようにそういった極めて専門的な技術を要する職員を社会教育課に配置するという視点、もう1点は専門的な技能技量を持つ職員がいる間に後継者を育成するという問題、その2点で進めていきたいと思います。
○議長(田中勝男) 都市施設課長。
○都市施設課長(伊藤 登) 先程の一人当たり48,000円という件については、下水道の処理区域内の人口ですから、ご質問のとおり子供・大人すべてを含んでその中で48,000円が一人当たりかかっているという状況です。またご質問のとおり、更新事業ですか、これを展開していくということになると同じような結果になるのではないかというご質問だと思いますが、これにつきましては、当初建物からすべて入って、高額な投資をしたという状況でありまして、現在は耐用年数がきた機器のみの更新をしていますので、毎年その分については償還が終っていけば、減っていくというような状況になろうかと思っております。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午前11時12分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時25分)
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○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
○議長(田中勝男) 11番、奥秋康子議員。
○11番(奥秋康子) 社会教育課にお尋ねしたいと思います。荒木議員が質問しましたけれども、文化会館費のことで、委託料のほうで今回、今年1年職員で対応をされたということで、その職員の中に技術的な部分に専門な方が2名ほどいらっしゃるというお話でございました。その専門の人達で音響の部分とか、照明の部分を対応されてきたということですが、十二分に対応ができたかどうか。社会教育課として、どの程度評価をしているのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。
○議長(田中勝男) 社会教育課長。
○社会教育課長(橋本雅美) 舞台におけますいろいろな出し物といいましょうか、それによりまして、照明効果ですとか、音響効果だとか、より演出ができるような要望等もそれぞれ団体において提出がされます。それで今どのように応えているかということですが、基本的には所持している器具類、あるいは対応でき得る技術の中で対応しているというふうに思っておりまして、100%でないにしても、団体の要望、利用者の要望に対してはそれなりに対応しているというふうに理解をしております。
○議長(田中勝男) 11番、奥秋康子議員。
○11番(奥秋康子) 団体の要望等にでき得る対応をしたということでございますけれども、もともとあそこにあります音響の部分ですけれども、それらは、もちろん文化活動でも、あそこの舞台で芸術の部分でも、歌ったり踊ったりされる方には音響の部分というのは、非常に重要なものですけれども、あのもともと既存の音響の施設というものは、それを使用してきましたか。音響の部分、使用したかどうかということです。
○議長(田中勝男) 社会教育課長。
○社会教育課長(橋本雅美) 申請の段階で上がっているとするならば、当然音響の部分も利用してという形になろうかと思います。もし申請がない場合には、別な形を取られた方法もあるのかなというふうに考えています。
○議長(田中勝男) 11番、奥秋康子議員。
○11番(奥秋康子) もともとあそこには文化施設として重要な音響の施設がございますけれども、昨年の文化活動、私も見守ってきたんですけれども、申請されないのかどうかはわかりませんけれども、舞台の袖で小さなCDで音響をセットしているというのも耳にしておりますし、果たしてそれで十二分の音響効果が出たかどうか、もちろんそこに専門の職員がいらっしゃるのであれば、舞台の袖で小さなCDで鳴らすというのはないと思うんですけれども、そこら辺は担当課長としてどう考えているのかお聞きしたいと思います。
○議長(田中勝男) 社会教育課長。
○社会教育課長(橋本雅美) そういうような方法を取られたのは昨年度ではないかと思います。本年度はそういう形では対応していないと思っております。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
4番、林巖雄議員。
○4番(林 巖雄) 38頁の農林業費の件についてお尋ねをしたいと思います。7番でありますが、土地改良事業費というのがございますが、これの17年度の予算案をみますと、これは確か5億1,000万円ちょっとで予算を組んでおられたと思うのですが、決算では、この予算に対して15億増えているんですね。そういう決算になっているんですが、これは助役の説明を聞いたときにこの辺の説明は聞き違いかと思いますが...(途中中断)
○議長(田中勝男) 林議員。
○4番(林 巖雄) 17年度予算書と決算書の金額が大きく違っていると思うのですが。
○議長(田中勝男) 今は補正予算の関係です。質問の趣旨、どの予算書なのか、何頁のどれなのか。
○4番(林 巖雄) 補正予算の金額...(途中中断)
○議長(田中勝男) 5億ですか。
○4番(林 巖雄) 予算に対してこうずれている金額だとみたんですが。
そういう質問は駄目ですか。
○議長(田中勝男) 17年度決算はまだ出ておりませんけれども。
○4番(林 巖雄) わかりました。質問をおろします。
○議長(田中勝男) 質問を取り消すということですね。
他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第9号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第14号)の設定について、採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第10号、平成17年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)の設定について、採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第11号、平成17年度清水町老人保健特別会計補正予算(第2号)の設定について、採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第12号、平成17年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)の設定について、採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第13号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第6号)の設定について、採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第4、議案第14号、平成17年度清水町上水道事業会計補正予算(第6号)の設定についてを議題とします。
提出者より本案について、提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(五十嵐順一) 議案第14号、平成17年度清水町上水道事業会計補正予算(第6号)の設定についてご説明を申し上げたいと思います。
今回の資本的収入及び支出の補正につきましては、資本的支出既定額から840千円を減額しまして、総額を137,530千円とするものでございます。
なお、減額の財源につきましては、過年度分損益勘定留保資金等で調整をさせていただきたいと思います。
2頁、歳入につきましての補正は今回はございません。支出の1款1項1目施設費及び2目の営業設備費につきましては、それぞれ執行残によるところの減額補正となっております。
以上で、清水町上水道事業会計補正予算(第6号)の設定についての説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第14号、平成17年度清水町上水道事業会計補正予算(第6号)の設定について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第14号、平成17年度清水町上水道事業会計補正予算(第6号)の設定について、採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第5、議案第34号、西十勝障害程度区分認定審査会の設置についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(安曇達雄) 議案第34号、西十勝障害程度区分認定審査会の設置について、地方自治法第252条の7第1項の規定により、芽室町及び新得町と障害者自立支援法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査判定業務を共同して管理及び執行するため、次のとおり規約を定め、西十勝障害程度区分認定審査会を設置する。
平成18年3月10日提出、清水町長。
西十勝障害程度区分認定審査会の設置について、ご説明を申し上げたいと思います。障害者自立支援制度については、平成18年の4月から施行され、事業が開始されますが、障害程度区分の認定審査の適正かつ円滑な実施に向けて、介護保険制度と同様に西十勝3町、芽室町・新得町・清水町でございますけれども、共同設置について事務レベルで協議を進めてきたところでございます。
障害程度区分認定審査事務につきましては、小規模な市町村が単独で審査会を設置し、事業を実施する場合は、障害者自立支援法の第16条に規定する人材の確保なんですが、障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有するものとされておりますけれども、こういったものが容易に確保ができないということや、均衡の取れた委員会構成が非常に難しいという部分、それから町によっては資格を有するものの確保が困難なこともあるということで、自治体間によって審査判定に差異を生み出す可能性があるというようなこと、それから情報を共有する生活圏域の障害を持たれている方に、不公平感を抱かせ不信感が生まれることのないようにしていかなければならないというようなことを勘案しまして、西部3町が共同で、障害程度区分認定審査会を設置しようとするものです。
次に西十勝障害程度区分認定審査会共同設置規約でありますが、これに基づき説明を申し上げたいと思います。
第1条では、共同で設置する市町村、芽室町・新得町・清水町の3町が共同設置を行う旨定めています。
第2条では、審査会の名称を「西十勝障害程度区分認定審査会」と定めております。
第3条では、審査会の執務場所を芽室町保健福祉センター内としております。
第4条では委員の任命方法を定めておりますけれども、委員定数を5人、それぞれ芽室町は2人、清水町は1人、新得町は1人、他に精神保健に関する学識経験者1人で構成することを規定してございます。
第5条では、審査会の事務を補助する芽室町の職員定数。
第6条では審査会の運営事業に要する経費の負担金について、関係町長の協議によることを定めています。
第7条では、審査会にかかる決算については、芽室町議会の認定に付し、関係町への報告を行うこととしております。
第8条では事務の管理執行に関する条例規則、その他規定等の総合調整を定めています。
第9条でございますが、審査会委員の報酬・費用弁償等の身分の取り扱いに関する条例規則、その他規定の制定、改廃についてでございます。
それから第10条につきましては、審査会委員の懲戒処分、退職承認については、関係町長との協議によることを定めています。
第11条では補足として、審査会の担任事務等に必要な事項については、関係町長が協議して定めることとしています。
附則として、この規約は平成18年4月1日から施行するものでございます。
なお、2月28日、3町長により、障害程度区分認定審査会の共同設置に係る仮協定書を交わしております。3町での議会におきまして、審査会共同設置及び規約の議決をいただいた後に、3月末までには本協定書の調印、告示、道への設置届出を経まして、4月1日設置に向けて、準備を進めていきたいと思っております。
以上、提案理由の説明に代えさせていただきたいと思います。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 今、課長から説明がありましたように、これは障害者支援法に基づいてということですね。私もちょっとまだ勉強が不十分なものですから、わからないんですけれども、いわゆるそれに伴っての障害認定を行うということですよね。障害の程度を今認定しているのがありますよね、1級・2級という障害程度を認定していますよね。そういうものとどういうかかわりがあるのかなというふうに思ったんですよ。ここの認定した結果、どういうようなところに影響がしていくのか。この3町だけの支援法にだけ限られた影響があるというふうに考えるのか。それとも3町以外でもその認定の結果が尊重されるということになるのか、その辺も含めて、どうも認定審査会というのは、ちょっと性格がはっきりとわからないんですけれども、説明してください。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長
○保健福祉課長(安曇達雄) 1点は障害級とのかかわりがどうなのかということでございますけれども、この認定審査会はそれぞれの障害のある方に、適正なサービスを提供する場合にどういったサービスが適正なのかという部分、当然、級が重ければその障害程度も重いわけですから、サービスの内容にもかかわってきますけれども、直接に障害級の手帳云々ということではなくて、その人のサービスの内容、これについて何が適正かということを認定していただく、想定していただくのは介護保険に認定がございますけれども、それと同じような考え方を持っていただければいいかなというふうに思います。
他の影響というのは、この3町で認定した方々が、それが他の町に影響するのかどうかということでなくて、ちょっとそこら辺があれなんですが、当然この実施主体はそれぞれの町村になります。
それで3町、清水町の町民の方はこの認定審査会にかかわって、それぞれ認定を受けて、他町村でいろいろとサービスを受けている場合もございますけれども、その認定に基づいたサービスを受けられると、新得町の方は新得町の住民、実施主体は新得町でございますから、新得町の住民に限られますから、その方々が清水で仮にサービスを受けられる場合は、その認定に基づいたサービスが受けられると、その実施主体は新得町でありますから、それにかかわる費用という部分は新得町が負担するという形になろうかと思います。お答えになったかどうかわかりません。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) そうしますと、今まで支援費とかの対象になっていましたよね。そういうものとのつながりというのはどうなっていくのかなというのと、それと今例えば清水の人が3町以外のところに住むようになったというときに、その3町で認定を受けた結果、それがそのまま引き継がれていくのかどうかということを聞いたんです。答弁してください。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(安曇達雄) 1点目の支援費等のつながりですが、実はまだ内容詳細については毎日のようにファックスが入るという状況で、詳細はまだわかりにくい部分があるんですが、従来支援費にかかわっている方が、期間を認定されていますけれども、その方が新たに認定期間が長期にかかわる部分がありますけれども、そういった方々が更新されるまでの間は支援費の制度がそのまま続くと、新たに4月以降更新される場合については、この審査会にかけて、この方はどういう認定区分に入るのか、サービスがどれだけ必要かという審査に入ります。それから、新たに期限がきて更新時期にこの法の適用になるということになります。
それから、例えば入所者が他に移動されたという場合の想定ということで捉えてよろしいでしょうか。清水町で入所されていた方が他に移られたというようなことの想定だと思いますけれども、これにつきましても、実は詳細の部分は私ども十分に押さえきっていないんですが、介護保険同様の考え方ができるのではないかというふうに考えております。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) (マイクスイッチが入っておらず聞き取り不可)
○議長(田中勝男) 荒木議員、マイク入っていますか。
○12番(荒木篤司) 認定ということですから、何段階あるのかわかりませんけれども、それはいいですが、1・2・3が仮にあるとしますよね、それを認定するということですよね。今日受ければまだ支援費ですよね。支援費というのはそういうのがないのかわからないんですが、その辺のかかわりがどうなるのかなということを聞いたつもりなんですよ。支援費もそういうふうなかかわりがあるとすれば、それがどのようにつながっていくのかなというふうに思ったんですよ。例えば支援費も1・2・3とあれば、それが今度は3の人が2になるとか1になるとかというようなことになっていくのかどうかということを聞いたのですけれども、その辺がどうなのか教えてください。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(安曇達雄) 支援費の認定作業でございますけれども、これにつきましては、現状それ以前に国の措置費としてされてきた、入所者は入所者、いろんなサービス利用者は利用者ということで、現状そのままのサービスを認定できるという前提で支援費というのはスタートしています。今度、自立支援が改正になりまして、この自立支援の制度が導入されたときに、それでは更新時期にその方を再度、従来は市町村で一応認定調査をして認定をしたと、保健福祉課で認定をしてきたという、利用者証を出しまして、それを利用額等も含めまして、利用者証を出して、それでご利用をいただいてきたということです。
それを今後は、審査会ということできちんとかけて、その方のサービスの内容というものを、きちんと公平化といいますか、そういったものを明らかにしまして、認定作業というものをこういった審査委員会を義務として、制度化されたということになります。従来と異なる部分といえば、そういった審査会で、公正・公平な審査を受けて、その上で従来のサービスが適用されると、その場合にはその審査基準というのは、実は恐縮ですが、まだ内容詳細については私どものところにも届いておりませんし、十分わかっておりません。日々、いろんな情報が流れてきている状況でございますので、詳細は申し上げられませんけれども、流れとしてはそういう流れになると思います。
○議長(田中勝男) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第34号、西十勝障害程度区分認定審査会の設置についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第34号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第6、議案第36号、町道の路線廃止について、議案第37号、町道の路線認定について、以上2件を一括議題とします。
提出者より、提案理由の一括説明を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(伊藤 登) それでは、議案第36号と37号についてご説明をさせていただきます。
議案第36号、町道の路線廃止について、提案理由の説明を申し上げます。路線番号193、路線名日光北4条仲道路、起点清水町字清水第3線70番20地先、終点清水町北4条西7丁目16番3地先、経過地清水市街です。この路線は、終点の変更に伴う路線廃止であります。
次に、議案第37号、町道の路線認定について説明を申し上げます。
路線番号193、路線名日光北4条仲道路につきましては、道路終点が清水町北4条西7丁目16番3地先から清水町北4条西6丁目14番2地先に変更になるため、路線認定するものでございます。
次に路線番号526、路線名羽帯17号北支線道路につきましては、羽帯地区交換分合附帯農道整備事業で造成しました道路であり、新規認定をするものであります。道路起点が清水町字羽帯南1線101番1地先、終点が清水町字羽帯基線102番1地先、経過地字羽帯でございます。
次に路線番号527、路線名羽帯基線道路、この路線につきましても路線番号526と同様、農道整備事業で造成しました道路で、新規認定をするものであります。道路起点が清水町字羽帯489番1地先、終点が清水町字羽帯基線108番1地先、経過地は字羽帯です。
なお、道路の所在については、お手元に配布されております、議案に係る資料4の1から4の2ならびに5の1から5の4をご参照いただきますようお願い申し上げます。
以上、提案理由の説明をいたしました。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第36号、町道の路線廃止についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第37号、町道の路線認定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第7、議案第38号、清水町公平委員会委員の選任についてを議題といたします。
提出者より説明を求めます。町長。
○町長(高薄 渡) それでは、議案第38号、清水町公平委員会委員の選任について議会の同意を求めたいと思います。
現在、榎波博公平委員におかれましては、5期20年にわたりご活躍をいただいたわけでありますが、本年の5月24日をもちまして任期満了をもって退任したい旨の申出がありまして、これを受けまして後任に、住所清水町北1条西1丁目9番地、氏名、宮崎正則氏でございます。
宮崎氏は昭和45年酪農学園大学農業経済学科を卒業と同時に熊牛農協に入られて、その後、清水農協との合併によりまして、これまで各課長職を経て農産部長、営農振興部長を歴任され、平成14年4月から昨年の3月まで参事を務められたわけでございます。
今回、公平委員の選任にあたりまして、様々な角度から選定を行ったわけでありますが、宮崎氏が適任者と考えまして、ご提案を申し上げますので、ご同意のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) 人事案件ですが、特に質疑ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第38号、清水町公平委員会委員の選任についてを採決します。
おはかりします。
本件は、これに同意することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第38号は、同意することに決定しました。
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○議長(田中勝男) 以上で本日の日程は全部終了しました。
次回の会議は追って通知します。
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○議長(田中勝男) 本日はこれで散会します。
(午後0時02分散会)