平成18年第3回定例会(3月14日_日程第5)
○議長(田中勝男) 日程第5、議案第34号、西十勝障害程度区分認定審査会の設置についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(安曇達雄) 議案第34号、西十勝障害程度区分認定審査会の設置について、地方自治法第252条の7第1項の規定により、芽室町及び新得町と障害者自立支援法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査判定業務を共同して管理及び執行するため、次のとおり規約を定め、西十勝障害程度区分認定審査会を設置する。
平成18年3月10日提出、清水町長。
西十勝障害程度区分認定審査会の設置について、ご説明を申し上げたいと思います。障害者自立支援制度については、平成18年の4月から施行され、事業が開始されますが、障害程度区分の認定審査の適正かつ円滑な実施に向けて、介護保険制度と同様に西十勝3町、芽室町・新得町・清水町でございますけれども、共同設置について事務レベルで協議を進めてきたところでございます。
障害程度区分認定審査事務につきましては、小規模な市町村が単独で審査会を設置し、事業を実施する場合は、障害者自立支援法の第16条に規定する人材の確保なんですが、障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有するものとされておりますけれども、こういったものが容易に確保ができないということや、均衡の取れた委員会構成が非常に難しいという部分、それから町によっては資格を有するものの確保が困難なこともあるということで、自治体間によって審査判定に差異を生み出す可能性があるというようなこと、それから情報を共有する生活圏域の障害を持たれている方に、不公平感を抱かせ不信感が生まれることのないようにしていかなければならないというようなことを勘案しまして、西部3町が共同で、障害程度区分認定審査会を設置しようとするものです。
次に西十勝障害程度区分認定審査会共同設置規約でありますが、これに基づき説明を申し上げたいと思います。
第1条では、共同で設置する市町村、芽室町・新得町・清水町の3町が共同設置を行う旨定めています。
第2条では、審査会の名称を「西十勝障害程度区分認定審査会」と定めております。
第3条では、審査会の執務場所を芽室町保健福祉センター内としております。
第4条では委員の任命方法を定めておりますけれども、委員定数を5人、それぞれ芽室町は2人、清水町は1人、新得町は1人、他に精神保健に関する学識経験者1人で構成することを規定してございます。
第5条では、審査会の事務を補助する芽室町の職員定数。
第6条では審査会の運営事業に要する経費の負担金について、関係町長の協議によることを定めています。
第7条では、審査会にかかる決算については、芽室町議会の認定に付し、関係町への報告を行うこととしております。
第8条では事務の管理執行に関する条例規則、その他規定等の総合調整を定めています。
第9条でございますが、審査会委員の報酬・費用弁償等の身分の取り扱いに関する条例規則、その他規定の制定、改廃についてでございます。
それから第10条につきましては、審査会委員の懲戒処分、退職承認については、関係町長との協議によることを定めています。
第11条では補足として、審査会の担任事務等に必要な事項については、関係町長が協議して定めることとしています。
附則として、この規約は平成18年4月1日から施行するものでございます。
なお、2月28日、3町長により、障害程度区分認定審査会の共同設置に係る仮協定書を交わしております。3町での議会におきまして、審査会共同設置及び規約の議決をいただいた後に、3月末までには本協定書の調印、告示、道への設置届出を経まして、4月1日設置に向けて、準備を進めていきたいと思っております。
以上、提案理由の説明に代えさせていただきたいと思います。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 今、課長から説明がありましたように、これは障害者支援法に基づいてということですね。私もちょっとまだ勉強が不十分なものですから、わからないんですけれども、いわゆるそれに伴っての障害認定を行うということですよね。障害の程度を今認定しているのがありますよね、1級・2級という障害程度を認定していますよね。そういうものとどういうかかわりがあるのかなというふうに思ったんですよ。ここの認定した結果、どういうようなところに影響がしていくのか。この3町だけの支援法にだけ限られた影響があるというふうに考えるのか。それとも3町以外でもその認定の結果が尊重されるということになるのか、その辺も含めて、どうも認定審査会というのは、ちょっと性格がはっきりとわからないんですけれども、説明してください。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長
○保健福祉課長(安曇達雄) 1点は障害級とのかかわりがどうなのかということでございますけれども、この認定審査会はそれぞれの障害のある方に、適正なサービスを提供する場合にどういったサービスが適正なのかという部分、当然、級が重ければその障害程度も重いわけですから、サービスの内容にもかかわってきますけれども、直接に障害級の手帳云々ということではなくて、その人のサービスの内容、これについて何が適正かということを認定していただく、想定していただくのは介護保険に認定がございますけれども、それと同じような考え方を持っていただければいいかなというふうに思います。
他の影響というのは、この3町で認定した方々が、それが他の町に影響するのかどうかということでなくて、ちょっとそこら辺があれなんですが、当然この実施主体はそれぞれの町村になります。
それで3町、清水町の町民の方はこの認定審査会にかかわって、それぞれ認定を受けて、他町村でいろいろとサービスを受けている場合もございますけれども、その認定に基づいたサービスを受けられると、新得町の方は新得町の住民、実施主体は新得町でございますから、新得町の住民に限られますから、その方々が清水で仮にサービスを受けられる場合は、その認定に基づいたサービスが受けられると、その実施主体は新得町でありますから、それにかかわる費用という部分は新得町が負担するという形になろうかと思います。お答えになったかどうかわかりません。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) そうしますと、今まで支援費とかの対象になっていましたよね。そういうものとのつながりというのはどうなっていくのかなというのと、それと今例えば清水の人が3町以外のところに住むようになったというときに、その3町で認定を受けた結果、それがそのまま引き継がれていくのかどうかということを聞いたんです。答弁してください。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(安曇達雄) 1点目の支援費等のつながりですが、実はまだ内容詳細については毎日のようにファックスが入るという状況で、詳細はまだわかりにくい部分があるんですが、従来支援費にかかわっている方が、期間を認定されていますけれども、その方が新たに認定期間が長期にかかわる部分がありますけれども、そういった方々が更新されるまでの間は支援費の制度がそのまま続くと、新たに4月以降更新される場合については、この審査会にかけて、この方はどういう認定区分に入るのか、サービスがどれだけ必要かという審査に入ります。それから、新たに期限がきて更新時期にこの法の適用になるということになります。
それから、例えば入所者が他に移動されたという場合の想定ということで捉えてよろしいでしょうか。清水町で入所されていた方が他に移られたというようなことの想定だと思いますけれども、これにつきましても、実は詳細の部分は私ども十分に押さえきっていないんですが、介護保険同様の考え方ができるのではないかというふうに考えております。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) (マイクスイッチが入っておらず聞き取り不可)
○議長(田中勝男) 荒木議員、マイク入っていますか。
○12番(荒木篤司) 認定ということですから、何段階あるのかわかりませんけれども、それはいいですが、1・2・3が仮にあるとしますよね、それを認定するということですよね。今日受ければまだ支援費ですよね。支援費というのはそういうのがないのかわからないんですが、その辺のかかわりがどうなるのかなということを聞いたつもりなんですよ。支援費もそういうふうなかかわりがあるとすれば、それがどのようにつながっていくのかなというふうに思ったんですよ。例えば支援費も1・2・3とあれば、それが今度は3の人が2になるとか1になるとかというようなことになっていくのかどうかということを聞いたのですけれども、その辺がどうなのか教えてください。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(安曇達雄) 支援費の認定作業でございますけれども、これにつきましては、現状それ以前に国の措置費としてされてきた、入所者は入所者、いろんなサービス利用者は利用者ということで、現状そのままのサービスを認定できるという前提で支援費というのはスタートしています。今度、自立支援が改正になりまして、この自立支援の制度が導入されたときに、それでは更新時期にその方を再度、従来は市町村で一応認定調査をして認定をしたと、保健福祉課で認定をしてきたという、利用者証を出しまして、それを利用額等も含めまして、利用者証を出して、それでご利用をいただいてきたということです。
それを今後は、審査会ということできちんとかけて、その方のサービスの内容というものを、きちんと公平化といいますか、そういったものを明らかにしまして、認定作業というものをこういった審査委員会を義務として、制度化されたということになります。従来と異なる部分といえば、そういった審査会で、公正・公平な審査を受けて、その上で従来のサービスが適用されると、その場合にはその審査基準というのは、実は恐縮ですが、まだ内容詳細については私どものところにも届いておりませんし、十分わかっておりません。日々、いろんな情報が流れてきている状況でございますので、詳細は申し上げられませんけれども、流れとしてはそういう流れになると思います。
○議長(田中勝男) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第34号、西十勝障害程度区分認定審査会の設置についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第34号は、原案のとおり可決されました。
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