北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成18年第5回臨時会(4月24日)

○議長(田中勝男) 平成18年第5回清水町議会臨時会を開会します。本日の会議を開きます。

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○議長(田中勝男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は会議規則第119条の規定により議長において
 8番 加来 良明 議員
 9番 伊藤 成一 議員
 11番 奥秋 康子 議員 を指名いたします。

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○議長(田中勝男) 日程第2、会期決定についてを議題といたします。
 おはかりいたします。
 本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、会期は本日1日間と決定いたしました。

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○議長(田中勝男) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) これで諸般の報告を終わります。

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○議長(田中勝男) 日程第4、議案第42号、専決処分の承認を求めることについて、議案第43号、専決処分の承認を求めることについて、議案第44号、専決処分の承認を求めることについて、議案第45号、専決処分の承認を求めることについて、以上、4件を一括議題とします。
 本案について、一括して提案理由の説明を求めます。助役。

○助役(五十嵐順一) それでは、議案第42号からの議案第45号までの専決処分の承認を求めることにつきましては、平成17年度の各会計予算につきまして、事務事業の終了に伴う確定額によりまして、補正予算を設定しまして、3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。
 初めに議案第42号の平成17年度清水町一般会計補正予算(第16号)につきましてご説明申し上げます。
 歳入歳出予算の補正ですが、既定額に歳入歳出それぞれ16,020千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を9,034,983千円とするものでございます。
 歳入から説明申し上げます。10頁は1款の町税関係でございます。町税につきましては、それぞれ最終の確定によりまして、補正するものでございます。
 次に12頁にまいります。2款の地方譲与税から21頁の11款の交通安全対策特別交付金につきましては、それぞれ交付額の確定によりまして、補正をさせていただくものでございます。
 22頁、12款の分担金及び負担金と23頁にあります使用料及び手数料につきましても、最終確定によるところの補正でございます。
 27頁、14款の国庫支出金につきまして、負担金・補助金・委託金、それぞれ交付決定によりまして、補正をするものでございます。
 30頁にまいります。15款の道支出金につきましても、同じく負担金・補助金・委託金につきまして、道の交付決定によりそれぞれ補正を行うものであります。
 35頁、16款1項1目1節、土地建物貸付収入につきましては、貸付物件の増、更には入居者の増、入所期間の増などによりまして、追加補正をするものでございます。
 2目の利子及び配当金につきましては、それぞれの基金利子の確定によります補正でございます。
 次の頁、2項1目の不動産売払収入につきましてもそれぞれの確定によりまして、今回補正をさせていただくものでございます。
 4目の有価証券売払収入につきましては、スキー場の廃止に伴いまして、(有)北海道索道サービスへの出資持ち分の譲渡金、これについて補正をさせていただくものでございます。
 17款寄附金につきましては、山田利春様から図書購入にと1万円、更に匿名で教育振興にと100万円の寄附がございましたので、補正をさせていただくものでございます。
 次の頁、20款諸収入につきましては、それぞれ額の確定がされましたので、それに伴いまして補正をするものでございます。
 次に歳出にまいります。41頁をご覧いただきたいと思います。歳出につきましては、事務事業の終了に伴いまして、不用額の整理をそれぞれ行うものでございまして、その中で追加補正をするものについて、説明をさせていただきたいと思います。
 57頁、4款1項1目28節の1の老人保健特別会計繰出金につきまして、医療費国庫負担金の交付額確定に伴い財源不足を生じることになりましたので、一般会計から繰り出すものでございます。
 72頁、10款1項1目25節の積立金につきましては、特定寄附がありましたので、教育基金に積み立てるものでございます。
 次に79頁、4目の図書館・郷土史料館費でございます。18節の図書館資料につきましても、特定寄附がありましたので、補正をするものでございます。
 次に88頁、1目の基金費、その25節の積立金でございます。この1番の財政調整基金積立金につきましては、今回の補正によりまして、歳入の増及び歳出の減に伴いまして、差額131,132千円を財政調整基金に積み立てるものでございます。これによりまして、17年度末現在の財政調整基金の残高は979,516千円となるものでございます。2番と3番につきましては、それぞれの基金の利子が確定しましたので、その分を追加補正するものでございまして、同じく減債基金の残につきましては207,009千円、公共施設建設等基金残につきましては、492,087千円となる見込みでございます。以上で17年度の一般会計補正予算(第16号)の説明とさせていただきます。
 次に、議案第43号の平成17年度の清水町国民健康保険特別会計補正予算(第6号)について説明を申し上げたいと思います。
 歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ1,321千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,281,146 千円とするものでございます。  
 歳入から説明申し上げます。6頁をお開きいただきたいと思います。
 1款1項1目の国民健康保険税につきましては、最終確定見込みによりまして、補正をするものでございます。
 次に7頁の2款1項国庫負担金及び2項国庫補助金につきましては、交付額確定に伴いまして、補正をするものでございます。
 次の頁、3款1項1目につきましても、交付の確定額によりまして、補正をするものでございます。
 次の頁、4款2項1目及び2目につきましても、それぞれ額の確定に伴いまして補正をさせていただくものでございます。
 次の頁、7款1項1目の一般会計繰入金の3節と4節につきましては、事業確定によります不用額、更には6節につきましては、今回の補正による利用状況について、それぞれ一般会計繰入金で調整をさせていただく補正でございます。次の頁の8款1項1目及び2目につきましても、それぞれ確定したことによりまして、補正をするものでございます。
 次の頁、9款の諸収入につきましても、それぞれ額の確定によります補正でございます。
 歳出にまいります。1款1項1目の一般管理費及び3項1目の運営協議会費につきましては、それぞれ事務の終了に伴う不用額の補正でございます。
 次の頁、2款1項1目の一般被保険者療養給付費、2目の退職被保険者等療養給付費、更には4目の退職被保険者等療養費につきましては、それぞれ療養給付費等の確定によりまして、補正をさせていただくものでございます。
 17頁の4項1目19節の出産一時金につきましても、確定による補正でございます。ちなみに国保該当者の出生は28人でございます。
 次の頁にまいります。6款1項1目8節の健康優良世帯表彰につきましても、額の確定による補正でございます。1年間無受診で受賞した方が42世帯となっているところでございます。
 8款の諸支出金につきましては、内訳のみの補正でございます。
 以上で、国民健康保険特別会計補正予算(第6号)の説明とさせていただきます。
 次に、議案第44号の平成17年度清水町老人保健特別会計補正予算(第3号)の説明を申し上げます。 
 歳入歳出予算の補正は既定額から歳入歳出それぞれ22,468千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,725,887千円とするものでございます。
 6頁をお開き願います。歳入でございます。1款1項1目医療費交付金及び2目の審査支払手数料交付金につきましては、それぞれ交付額の確定に伴う補正でございます。
 次の頁の2款1項1目の医療費負担金につきましても、交付額確定に伴いまして、補正をさせていただくものでございます。
 次の頁、3款1項1目医療費負担金につきましても、道負担金の確定によりまして、補正をさせていただくものでございます。
 4款1項1目一般会計繰入金につきましては、今回の補正によります財源不足を一般会計からの繰入金で対応するため、追加補正をさせていただくものでございます。
 次の頁、5款及び6款につきましても、それぞれ確定しましたので、補正をさせていただいたものでございます。
 歳出にまいりますので、13頁をお開き願います。1款1項1目一般管理費は事務の終了によります不用額の補正でございます。
 次の頁、2款1項1目医療給付費、更に2目の医療費支給費、更に3目の審査支払手数料につきましては、それぞれ確定したことによりまして、補正をさせていただくものでございます。
 次の頁、3款及び4款につきまして、これは特定財源内訳のみの補正となっております。
 以上で、17年度の老人保健特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。
 次に、議案第45号の平成17年度清水町介護保険特別会計補正予算(第5号)の説明を申し上げたいと思います。
 歳入歳出予算の補正ですが、既定額から歳入歳出それぞれ31,285千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ584,699千円とするものでございます。
 歳入から説明しますので、6頁をお開き願いたいと思います。
 2款2項1目調整交付金及び2目の事業補助金につきましては、それぞれ交付額の確定に伴いましての補正でございます。
 4款1項1目介護給付費負担金につきましても、道の交付額確定によりまして、補正をするものでございます。
 8頁にまいります。5款1項1目1節の介護給付費準備基金利子につきましては、基金利子の確定によりまして、補正をするものでございます。  
 次の6款1項1目介護給付費繰入金、3節の事務費繰入金につきましては、それぞれ介護事務の確定におきまして、余剰金を一般会計繰入金で調整するものでございます。
 2項1目介護給付費準備基金繰入金につきましては、事業確定によりまして、基金繰入をする必要がなくなったことによりまして、補正をするものでございます。
 次の頁、8款3項2目は額の確定によります補正でございます。
 歳出にまいります。1款1項1目一般管理費から13頁の4項1目計画策定費までにつきましては、事務の終了による不用額の補正でございます。
 15頁、2款1項1目から16頁の3項1目まではそれぞれ介護サービス事業給付費の確定によります補正でございます。
 17頁、4款1項1目介護給付費準備基金積立金につきましては、基金利子の確定によりますその分について積み立てをするものでございます。
 17年度末の基金残につきましては、6,855千円となる見込みでございます。
 以上で、17年度介護保険特別会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。
 よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 今、説明を受けましたけれども、お聞きしたいんですけれどもね、いわゆる専決処分としてこれだけの金額を専決処分で処理をしなければならなかったというのは、どういうことなのかなと思うんです。自治法でいうと179条の専決処分ができるというのは、ごくごく限られた事項しか専決処分できないとなっていますよね、原則的には。
 これを見ますと、結局1億3,000万円、予算を組んだけれども余ったということで基金に繰り入れるんだという話ですけれども、考えてみましたら、どういうことかなと思うんです。この1億3,000万円の余剰金が出たということは、町が一生懸命節約して1億3,000万円の余剰金を出したのか、あるいはそうではなくて、17年度の予算を組んだ中で十分仕事をしなかった、仕事をしなかった結果が1億3,000万円の余剰金が出たというふうに判断するのか。それを専決処分にするということは、どういうことなのかなというふうに思ったんですよ。
 議案が届いたのが土曜日ですから、日曜ということで、各課の皆さんにお聞きする時間がなかったものですから、私が勝手に分析した話なので、ひょっとしたら間違っているのかもわかりません。だけど、これ全体見ますと、予算を組んで余したという部分で、それが許されるとしたらどういうことかというと、いわゆる管理費ですよね。管理費は例えば100万円組んだけれども、85万円しか使わなかったと、15万円残しましたというのは、もし専決処分で許されるとしてですよ、許されるとして、そういうことでしたらわかりますよね。そうじゃなくて事業費で組んだものを使わなかった、だから余りましたという、それを専決で処分しましたという話はちょっと住民に対して不親切な話でないかと思います。
 事業費を見ましたら、一番多かったのは民生費で、間違っているかもわかりませんけれども約5,600万円、それから衛生費で約1,400万円、農林費で約640万円、商工費で約500万円、土木費で約600万円というような不用額を出しているわけですよね。それぞれ事情があってそういうことになったんだろうと思いますけれども、例えば土木費の636万円の大部分は除雪費の不用額ですよね。これ除雪費の不用額は、当初予算組んだ結果、今年は雪が少なかったということで、400万円ちょっとですか、予算よりも余りましたということなんですが、実際に住民が今年の冬の町の除雪体制が本当に住民の満足できる除雪体制であったかといえば、必ずしもそうではなかった。けれども、それはお互い事情を踏まえて考えて、お互いに我慢をしあったということなんでしょうけれども、しかしそれが余したから良かったのかどうか、これになるとまた話は別ですよね。十分に除雪をきれいにしなかったという部分ではいろいろと不満を持っているけれども、我慢をしたという状況ですよ。そういうことがいろんなところで、そういう形になっていると思うんですけれども。
 例えば民生費なんかも、これは支援費の関係がかなり多かったような気がするんですけれども、今の助役の説明ですと、どうも内容までは入っていませんので、この辺、今言いました5課の説明、大枠で余った理由を説明をしてほしいということと、今言いましたように、なぜ専決処分でやらなければならなかったのかということについて、わかりやすく説明をしてください。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(笹倉大嗣) 民生費の56,722千円ですか、今回最終的に減額補正をさせていただいておりますが、その主な要因といたしましては、49頁の老人福祉費の扶助費なんですが、老人施設入所措置費が措置費支弁額の改正に伴いまして、事務費単価増加が見込まれましたが、加算では単価引き下げとなったということで、今回引き下げになっております。この4,474千円の部分です。
 それと介護保険特別会計の繰出金なんですが、先程助役からもご説明がありましたように、介護保険のほうで確定したということで、6,455千円の減額になっております。
 49頁の障害福祉費20番扶助費なんですが、この部分は支援費なんですが、居宅サービス等の給付減ということで24,613千円減額と、主な減額の理由としましてはそういった事情でございます。

○議長(田中勝男) 次に産業振興課長。

○産業振興課長(阿部一男) それでは農林業費の関係の部分でご説明を申し上げます。ご承知のとおり農林業費の関係の部分については、国あるいは道から補助をもらってそれを支出するという、連動している部分がたくさんございます。そういった中で、その部分がなかなか確定せず3月末日ぎりぎりになって確定するということもあって、今回600万円くらいの補正になったと、専決処分というふうな状況になってございます。

○議長(田中勝男) 次に都市施設課長。

○都市施設課長(安曇達雄) 土木費約600万円の減でございますけれども、荒木議員からお話がありましたとおり、除雪費の大きな削減の部分が主でございます。除雪費につきましては、ご存知のとおり降雪時期というのが非常に難しいということもございまして、一定程度はそういう準備の金額を残しておかなければならないという仕組みもございますけれども、この辺については、十分考慮をしなければならないと思っております。以上でございます。

○議長(田中勝男) はい、産業振興課長。

○産業振興課長(阿部一男) 商工費の関係でございますけれども、商工費につきましては、中小近代化資金補助ということで、その部分がかなり大きな金額になってございます。これは昨年の例で申し上げますと、3月くらいにけっこう駆け込みの需要等があった部分もありましたので、今回についても少し余裕をもってみていましたけれども、それがなかったという部分がございます。
 それから、フロイデ温泉関係で、燃料費の需要が見積りの不足部分がありまして、その部分が減額になって多く出ている部分でございます。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) 衛生費の関係、私のほうから説明をさせていただきます。衛生費の大きなものにつきましては、先程特別会計でお話させていただきました、国保会計の繰出金が国保会計のほうでの事業確定によりまして繰出金の削減がされたと、それからもうひとつは各種検診のそれぞれの不用額の積み重ねによりまして、300万円ほどの減額になっていると、それが衛生費の減額の内容でございます。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 今回の最終補正の考え方でございますけれども、当然、当該年度で事業の変更等があれば、いわゆる専決ではなくて、議案として提案してご審議をいただいているところでございますけれども、今回につきましては、3月31日で事業終了に伴う補正が主な内容でございます。確かにそれ以前にも、ご指摘のように3月31日にわかっている部分も多少はあるのかなと思います。それについては今後、当該年度内に提案できるような形で進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) いろいろと説明を受けましたけれども、要するに年度内で解決できるもの、年度内に補正を組んできちんと整理できるもの、今お話を聞いていて、いろいろあるのではないかなと思いました。結局、この専決というのは、議会と執行の力関係でいえば、執行側が力が上だということなんですよ。法律上、専決ができるということは。
 それをたてにとって、何でも専決で処分をしたらいいんだというような感じを受けてしまうんです。従来はそんなことはなかったんではないかなという気がするんです。もちろん不用額が出ましたら、当然専決処分でやってきたということですけれども、事業を含めた不用額の整理ができなくて、専決で処理したというのはあまりないような気がするんです。結局は専決に対する執行側の考え方が、法律上でいえば有利だという部分があるのを踏まえても、あまりにも不親切すぎないかと感じたんですけれども、これについてはどうお考えですか。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 先程もお話申し上げましたが、3月31日以前に事業が確定したものにつきましては、当該年度で当然補正を進めなければならないという認識を持っていますが、今回は若干3月31日付以前にも事業が完了したものも専決させていただいた部分もあるかと思います。それについては十分考慮していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) しつこいようですけれども、なんで二元代表制になっているのかということを十分踏まえていない進め方ではないかと私は思います。今後、こういうことについて十分注意して取り組んでいただかなければ、議会の役割は何なんだという形になってしまうというふうに思うんですけれども、町長はどう思いますか。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) ただいまご質問いただいた、ご意見も含めてでございますが、そのとおりだと思うんです。ただ、事業確定が、例えば2月の20日前くらいまでに確定したものについては、3月の議会に、議案発送が3月上旬ですから、結局準備が整えないという部分もあるんですね。そうなるとどうしてもやむを得ない状況が出てくるかと思うんです。
 確定したものについて、今、総務課長が言ったように終えたものも確定できてやれたものもあるのではないかと、ただし、国や道で月末までどうしても引っ張られるという問題もありますから、そういう問題についてはやむを得ないかなと、それから予算の見積りにかかわってくるものなんですけれども、これだけ想定されるであろうということで、やるものもあるでしょうし、確実に見積りが合って、金額がきちんとされるものもあるんですけれども、その中で入札・執行だとかで、当然残りが出てくるものがある。そういうことで、できるだけ確定できるものは今後そういう方向にもっていくのが正しい進め方だと思っていますので、いわゆる執行・議会という中で、やはり町民に明確な形を示していくのが一番必要であると思いますし、それが議論としていく場合も当然必要だと思いますから、一層点検をさせまして、次回からはこういうことがあまりないように、絶対的に全部はできないということではありませんけれども、多少は無理なものも出てくるわけでありますけれども、そういう方向にもっていくように努めてまいりたいと思います。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第42号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第42号は、承認することに決定されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第43号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第43号は、承認することに決定されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第44号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第44号は、承認することに決定されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第45号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第45号は、承認することに決定されました。

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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午前10時45分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時59分)

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○議長(田中勝男) 日程第5、議案第46号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 議案第46号、専決処分の承認を求めることについて、次の頁をお開き願います。専決処分第6号、平成18年3月31日付で専決処分いたしました、町税条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。
 例規集では1巻の7,001頁からになります。
 今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正するものであります。
 町税条例第24条第2項中「18万円を加算した」を「17万円を加算した」に改めるものであり、改正の理由といたしましては、平成17年度に生活扶助基準額が引き下げられたことに伴い、個人住民税における非課税の範囲のうち、前年の合計所得金額における加算額が18万円から17万円に見直されたものであります。
 なお、本年においてのみ町民税の申告期限が4月30日まで延長となる町税条例の改正が必要となりますが、平成18年4月1日から施行するための地方税法施行令の改正が年度末となりましたので、専決処分をさせていただいたものであります。
 この条例の附則第1条といたしまして、この条例は平成18年4月1日から施行するものであります。
 第2条といたしまして、改正後の町税条例第24条第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成17年度分までの個人の町民税については、なお従前の例によるものであります。
 第3条といたしまして、平成18年度分の個人の町民税に限り、平成18年4月1日の前日において改正前の町税条例第24条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者で、施行日において新たに当該年度分の新条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中、「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とするものであります。
 以上、専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げます。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 今の説明の中で、生活扶助の引き下げに基づきというような説明があったと思うんですけれども、その内容について、もう少し詳しく説明をお願いします。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 生活扶助の基準の引き下げでございますが、これは生活保護法によるところの生活保護基準というのがございます。清水町については第3級地で決められておりまして、この額が21万円と決められております。清水町は3級地でございますので、それに0.8をかけて17万円に見直したということでございます。生活保護の基準の中には、生活扶助基準、住宅扶助基準等々いろいろとございますが、この部分の生活扶助を適用し運用しているということでございます。

○議長(田中勝男)
 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) そうすると、1級・2級・3級と地域分けがしてあって、3級の地域は物価が低いから0.8かけるという計算の仕方をしますということなんですね。この対象者というのはどのくらいいらっしゃいますか。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) お話のように3級地はそのように物価等々を勘案して0.8ということだと思います。どの程度把握しているかという点については、申し訳ございませんけれども、今は把握してございません。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第46号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第46号は、承認することに決定されました。

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○議長(田中勝男) 日程第6、議案第47号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課参事。

○保健福祉課参事(加藤裕二) それでは、議案第47号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明いたします。
 清水町児童デイサービスセンター設置及び管理条例の一部改正について平成18年3月31日付で専決処分を行ったところですが、その内容等について、お手元に配付しております資料によりご説明させていただきます。  
 なお、この条例は例規集第2巻2,295頁に登載しています。
 まず資料1の1頁目には、障害者自立支援法の資料が載っております。インターネットでの資料なので小さくて見づらいところがありますけれども、お許しいただきたいと思います。
 今回のこの条例の一部改正は、この資料1にあります、障害者自立支援法が昨年11月7日に公布、本年4月1日から施行されることに伴って行ったものです。
 資料1の左側の上のほうに「はじめに」という欄、小さい文字ですが載っておりますけれども、ここに障害者自立支援法制定の背景が載っています。これまでの障害者福祉施策は、平成15年度に導入された支援費制度により行われてきました。それによりまして、清水町児童デイサービスセンター、きずな園といっておりますが、平成16年4月からこの支援費制度による指定居宅支援事業所として、障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などのサービス提供を行ってきたところです。
 しかし、従来の制度につきましては、この資料の枠内に書かれております1から3に書かれているように、これまでの支援費制度というのは、障害の種別ごとにサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくいことや、サービス提供体制が不十分であったこと、財源確保の問題などが指摘されていました。
 また、関連する法令も、児童福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法など、それぞれ個々の法律に基づいておりましたけれども、こうした制度上の課題を解決するために、またサービスの充実等を図るために、障害者自立支援法が制定されたということになりました。
 この、障害者自立支援法の公布に伴う、いろんな省令等が厚生労働省から出されておりますけれども、これらの通知につきましても、年度末ぎりぎりの3月29日付で出されるなど、条例改正の作業が遅れたことから、今回のこの条例改正については、専決処分とさせていただいたところであります。
 続きまして、2頁と3頁に新旧対照表を記載しておりますけれども、改正条例の内容について、若干説明をさせていただきたいと思います。なお、最終頁の4頁には、改正条例の中に引用されています、障害者自立支援法の関係条項について参考として載せております。
 今回、児童福祉法という文言から障害者自立支援法に移ったということで、第1条から第6条までの条文を改める改正内容でありますが、そういった児童福祉法の関係条項が削除されたということで、そういったことに関連する内容が主となっております。
 改正前の第1条では、この条例の目的について規定されていますが、改正に合わせまして、目的と設置ということで、1条と2条に分けて規定するとともに、条文の整理を行っております。
 次に第4条、事業関係ですけれども、ここにつきましては、自立支援法第5条第7項の規定に基づく児童デイサービス事業に改めるとともに、条文の整理を行っております。
 次に第5条の利用対象者の関係ですが、この中では障害者自立支援法第4条第2項の規定する障害児というふうに改めております。なお、ここでいう障害児というのは、障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者という規定になっております。
 次に利用定員の項目については削除しているところですけれども、平成18年3月29日厚生労働省の通知の中で、定員関係については運営規程の中で利用定員を定めるよう義務付けていることから、条例からは削除しまして別途定める規程の中で定員を定めるという形で削除しております。
 次に第6条使用料の関係ですけれども、児童福祉法による改正前の基準では、所得に着目した応能負担となっておりました。今回の自立支援法の施行に伴いまして、サービス量と所得に着目した負担の仕組み、これは1割の定率負担ということになりますけれども、そういうふうに見直されたところであります。
 なお、利用者負担の関係、使用料につきましては、従前とも清水町に住所を有している者は、全額免除ということで施行規則の中でうたわれておりますので、実質的には新得・鹿追から通所してくる児童に対しての負担ということになると思います。
 参考ですけれども、改正前の利用負担、応能負担ですけれども、きずな園に通っている平均では約500円、最高でも1,000円程度の負担でありました。今回改正後の利用負担がどのようになるかということですが、基準では、利用定員が1日平均10人以下というところに当てはまりますけれども、528円の利用者負担ということで、平均的にいえば、従来の負担とそう変わらない負担額ということになると思います。
 また、指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額ということで、それぞれ生活保護世帯とか、市町村民税非課税世帯、課税世帯ごとにそれぞれ個人負担の上限も定めているところでございます。
 なお、今回の改正条例の施行については、平成18年4月1日からとしているところであります。以上で今回の条例改正に伴う説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)
 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第47号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第47号は、承認することに決定されました。

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○議長(田中勝男) 日程第7、議案第48号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 議案第48号、町税条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明をいたします。
 例規集では1巻の7,001頁からになります。
 今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正するものでありますが、国における基本的な考え方といたしまして、三位一体改革の一環として、所得税から個人住民税への恒久措置として、本格的な税源移譲を行うものであり、その際、個々の納税者の税負担が極力変わらないよう配慮しつつ、所得税及び個人住民税の役割分担の明確化を図ろうとするものであります。
 具体的には、個人住民税の税率を道民税4%、町民税6%に一本化し、所得税につきましては、より累進的な税率構造とし、最低税率を5%、最高税率を40%とするものであります。なお、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づき全所得者層において生ずる負担増については、所得税の税率の刻みや個人住民税の減額措置により、調整を行う内容となっております。
 次に、お手元に配布させていただきました1枚ものの参考資料、税源移譲後の所得税・個人住民税の税率を申し上げます。
 まず所得税でございますけれども、改正前は課税所得に対して税率が4区分、10%から37%の4区分となっておりました。これが改正後においては、6区分の5%から40%により細かく決められたという内容でございます。次に個人住民税でございますが、これにつきましては3区分、税率5%から13%であったものが、改正後においては一律10%になったということでございます。これの内訳といたしまして、道民税は今まで2区分、2%と3%の税率でございました。これが改正後においては一律4%になります。それから町民税におきましては、今までは3区分、3%・8%・10%の税率でございましたが、これも改正後におきましては、一律6%、道民税と町民税を合わせて10%ということに改められたものです。
 なお、上記の改正は平成19年分の所得税及び平成19年度分個人住民税から適用がされるものであります。
 次に、改正条文が長文となりますので、お手元に配布させていただきました資料2をご覧いただきたいと思います。平成18年度町税条例改正案の概要でございます。主な改正内容のご説明をさせていただきます。
 まず、町民税関係についてご説明いたします。
 1点目は所得割の税率改正であります。
 先程申し上げましたように、平成19年度分以後の個人町民税における所得割(退職所得の分離課税に係る所得割については平成19年1月1日以後の支払い分から)の税率を改正するものであります。
 改正前は200万円以下の金額であれば税率3%、200万円を超える場合は8%、700万円を超える金額では10%でございました。改正後はこれが一律6%になるものでございます。
 2点目は退職所得に係る特別徴収税額表の廃止であります。
 この税額表は、平成18年の個人町民税をもって廃止され、平成19年1月1日以後の支払い分の退職金等に係る町民税の税額は、退職金等から退職所得控除額を引き、その額を2分の1にして得た額に、所得割の税率と同じく6%を乗じて、更に10%に相当する金額を控除するものであります。
 3点目は人的控除額の差に基づく負担増の減額措置であります。
 人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、平成19年度分以後の個人町民税から次の額を減額するものです。
 なお、人的控除額とは、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・障害者控除等で、それぞれの個人ごとの控除区分に該当する控除額を控除するという意味でございます。
 1、個人町税の合計課税所得が200万円以下の方につきましては、次の(1)と(2)のいずれか小さい額の3%が減額となります。
 (1)といたしまして、所得税と町民税における人的控除額の差の合計額。
 (2)といたしまして、個人町民税における合計課税所得金額。
 これを比較して少ないほうの額の3%が減額になるという内容です。
 2、個人町民税における合計課税所得金額が200万円を超える方につきましては、所得税と町民税における人的控除額の差の合計額から個人町民税の合計課税所得-200万円の3%が減額となります。
 ただし、この額が1,500円未満の場合は1,500円となります。
 なお、個人町民税の合計課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額となります。
 4点目は、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の改正であります。
 平成20年度分以後の個人町民税における配当割額又は株式等譲渡所得割額に乗ずる率を改正し、配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除を3分の2から5分の3に改めるものであります。
 5点目は分離課税等に係る税率割合の改正であります。
 平成19年度分以後の個人町民税における分離課税等に係る税率割合を改正するものであり、土地建物等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得(国、地方公共団体等への譲渡)、株式等の譲渡所得等、先物取引の雑所得については3.4%から3%に、上場株式に係る譲渡所得については優遇税率が適用されて2%から1.8%に、土地、建物等の短期譲渡所得については6%から5.4%に、肉用牛の売却による事業所得については1%から0.9%に改正されるものであります。
 また、配当控除に係るものにつきましては、2%から1.6%に改正されますが、この配当控除につきましては、一般的な配当に係る控除率を記載しておりますので、この他に改正後の控除率が、0.8%・0.4%・0.2%となるものがございます。
 6点目は地震保険料控除の創設であります。
 平成20年度分の個人町道民税における損害保険料控除を改組し、地震等による損害の損失をてん補する保険金に係る保険料または共済契約等に係る掛金の2分の1(控除限度額25,000円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除を創設するものです。
 経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約に係る保険料については、従前どおり損害保険料控除(控除限度額10,000円)を適用するものであります。ただし、地震保険料控除と損害保険料控除を合わせての控除額は25,000円が限度となるものです。
 7点目は住宅ローン減税の創設であります。
 申請(所得税確定申告の際に住民税減額申請または町に住民税減額申請)により、平成20年度から平成28年度(平成11年から平成18年までの入居分に限る)までに限り、所得税における住宅借入金等特別税額控除額等によって算出した一定の金額につき、個人町民税からその5分の3に相当する額を、所得割の額から控除するものであります。
 8点目は変動所得または臨時所得がある場合の平均課税方式の廃止であります。
 変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算方式が定められておりましたが、この方式は平成18年度をもって廃止されるものであります。
 9点目は非課税限度額の見直し、所得割額であります。
 生活保護基準額を勘案して、平成18年度分以後の個人町民税における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円(改正前35万円)加算した金額)以下である方は町民税の所得割を課さないことと改正するものであります。
 10点目は定率減税の廃止であります。平成18年度分の課税をもって、個人町道民税における所得割の合計額に係る定率の税額控除の額7.5%(限度額2万円)を廃止するものであります。
 11点目は町たばこ税の税率の引き上げであります。
 平成18年7月1日から町たばこ税における税率を、旧3級品以外は千本当たり2,977円から 3,298円に、旧3級品については千本当たり1,412円から1,564円に引き上げるものであります。また、平成18年7月1日前に売り渡し等が行われたたばこを同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者等に対して、手持品分に係る町たばこ税が申告・納付されるものであります。
 以上が町民税に関する制度改正がなされたものであります。
 次に、固定資産税関係についてご説明いたします。
 1点目は固定資産税の非課税の範囲に関する条文の整理であります。
 2点目は耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の規定を受けようとする者がすべき申告であります。
 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額が認められたことによる条文の整理を行うものでありますが、内容といたしましては、昭和57年以前の住宅に一定の耐震改修工事を施した場合、固定資産税の税額を次の期間2分の1に減額するものであります。
 平成18年から21年末までの改修工事については3年度分、平成22年から24年末までの改修工事については2年度分、平成25年から27年末までの改修工事については1年度分となるものであります。
 3点目は評価替えに伴う条文の整理であります。
 平成18年度は、3年に1度の評価替え年度にあたり、土地に係る負担調整措置として、商業地等の宅地に係る課税標準額の法定上限(評価額の70%)を維持するとともに、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準が低い宅地等について、その均衡化を一層促進する措置がとられたこと等による条文の整理を行うものであります。
 以上が、今回の主な改正内容でありますが、他に地方税の条文が改正されたことにより、それを引用する条文や、字句の改正及び経過措置を設ける内容となっております。
 なお、この条例の附則といたしまして、公布の日から施行し、平成18年度分から適用するものでありますが、それぞれの各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものであります。
 以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第48号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第48号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第8、議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
 例規集は第2巻4,361頁からです。
 地方税法等の一部を改正する法律が、平成18年3月31日に公布されたことに伴い、清水町国民健康保険税条例の規定整備を行うものです。
 改正の概要につきましては、介護給付費の動向等を踏まえ、介護納付金に係る課税限度額の見直し及び平成16年度税制改正における年金課税の見直しにより、国民健康保険税の負担が増加する被保険者について急激な負担を緩和し、段階的に本来負担すべき保険税に移行できるよう平成18年度及び平成19年度の2年間経過措置を講ずるものです。
 また、地方税法等関係条文の条項変更の整理、租税条約適用において必要な規定整備を行うものです。
 次に、条例の改正内容について説明いたします。
 清水町国民健康保険税条例第2条第3項及び第13条第1項に定めている介護納付金に要する経費に充てるため課税している介護納付金課税額の限度額8万円を9万円に引き上げるものです。
 2点目として国民健康保険税条例附則第3項から第6項に規定しています国民健康保険税の算定に係る改正ですが、年齢65歳以上の方の公的年金等の収入金額から所得を求める割合及び控除額が改正され年金所得の算出方法が、従来は年金収入から控除額140万円を差し引いたものを年金所得額として、国民健康保険税の所得算定基礎となっていましたが、改正後は控除額が120万円となることから経過措置期間を設け、差額20万円について平成17年1月1日現在において、65歳以上の方の場合は、平成18年度は差額20万円の3分の2の13万円、19年度は差額20万円の3分の1の7万円を特別控除とするもので、平成20年度に経過措置期間が終了となります。
 附則といたしまして、施行期日、1、この条例は、公布の日から施行し、改正後の清水町健康保険税条例(以下「新条例」という)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
 適用区分、2、新条例第2条第3項、第13条第1項及び附則第3項から第6項までの規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
 以上、提案理由並びに改正内容の説明といたします、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 課長が一生懸命説明をしていたようですけれども、正直言ってよくわからないですよね。少なくとも、改正する具体的な条文、ここはこう変わるとかいう、新旧の条例の改正部分のものを出してもらって説明を受けなかったら、何とも質問のしようもないというか、わからないんですけれども、どうしましょうか。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 前段で税制改正のほうで、資料がたくさんあってわかりやすかったと思いますけれども、国民健康保険税の改正につきましては、大きくは2点が改正内容でございます。
 1点は先程申しましたように、限度額の8万円が9万円、1万円上がるということと、経過措置の部分で140万円控除から120万円控除になるという部分がありましたので、その20万円部分について3年間の経過措置期間を設けて、各々控除額が年度ごとに変わると、そのような内容でありましたので、資料の提出をしておりませんでした。大変申し訳ありませんけれども、そういう状況でした。あとは条文の改正等ですので、たくさん書いてありますけれども、内容的には1とか2とかの数字の変更だとか、条文の変更ということでございますので、資料は出しておりませんけれども、もし時間をいただければ、新旧対照表出しますけれども。
 たくさんありますので、整備してわかりやすく説明できるような機会があればと思います。

○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 課長のおっしゃることもわからないでもないけれども、少なくともこの説明でどこがどういうふうに変わってどうなるんだということについて、町民の人達に私達が話ができるまでの説明を受けて知識を得ることができたのかということを言えば、僕は正直言ってよくわからないんですよ。ですから少なくとも、今後はきちんとした資料を基に説明していただきたいし、できればこの件に関しても資料を出していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 資料につきましては、若干時間がかかりますけれども、提出することは可能かと思います。その辺について、時間をいただければと思いますけれども。

○議長(田中勝男) 資料については本日のものになりませんので、後日お出ししたいと思います。それでよろしいでしょうか。
 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 本日のものにならなければ仕方ないですよね。けれども、結局、例えばよくわからないけれども、第2条の8万円が9万円になるということですよね。こういうのが町民にとって、今より負担が少なくなるということであれば、ゆっくり後で考えようということでもいいかもわかりませんけれども、少なくとも去年までよりは今年は多く負担をしてもらおうというときに、内容がわからないまま議決をするということがどういうことなのかというと、先程の一番最初の話に戻ってしまう。そういう感じになっちゃうんですけれども、理解してもらおうとかいう考えがあるのかどうかということを疑ってしまうんですけれども、仕方ないですよね。今年の4月からいろいろと考えなければならないというときに、こういうような説明では困るということを申し上げてやめます。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第9、議案第50号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。助役。

○助役(五十嵐順一) 議案第50号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定についての内容について説明をさせていただきます。
 今回の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ1,208千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,637,363千円とするものでございます。
 歳入から説明いたしますので、7頁をお開きください。
 18款の繰入金、1項1目財政調整基金繰入金でございますが、今回の補正に伴いまして、その財源につきましては、財政調整基金で対応するための追加でございます。
 次の頁にまいります。歳出でございます。
 2款1項14目町葬執行費につきましては、名誉町民の町葬が終了しましたので、その確定に伴いまして、今回補正をさせていただくものでございます。3節の時間外勤務手当につきましては、職員の関係で振替休日で全部対応するということにさせていただきましたので、減額するものでございます。8節の弔慰金につきましては、ご遺族様から受領の辞退がされましたので減額補正をするものでございます。11節・12節につきましては、それぞれ執行残につきまして補正をさせていただくものでございます。
 10頁、9款1項1目消防費の19節西十勝消防組合負担金の追加補正でございます。これにつきましては先日の御影消防団の消火活動帰路におけます交通事故によりまして、消防団の指揮車、10人乗りのワゴン車でございますけれども全損となりまして、更新が必要となったところでございます。団の活動に支障をきたすことになりますので、10人乗りのワゴン車1台を諸経費を含めまして、4,295千円を追加補正させていただきたく考えているところでございます。
 更には清水消防団の機械員につきまして、退団等不足を生じてきますので、これもまた消火活動に支障をきたすことから機械員の養成としまして、大型自動車の免許取得等につきまして、537千円を追加させていただくものでございます。合わせまして4,832千円を負担金として今回補正させていただくものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上で18年度一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 1番、橋本晃明議員。

○1番(橋本晃明) まず8頁の町葬の執行費の部分ですけれども、執行残がそれぞれ出ているわけですけれども、印刷製本費が60万円とか、広告料が48万円とか、けっこう大きな額で執行残が出ているのかなと思いますが、町葬費自体について、かなり額が大きかったということで、いろんな反響があったわけですけれども、節約できればいいというのもひとつにはあるのかもしれませんが、町葬を執行する際においては、より多くの町民に参列をしてもらう、あるいは広く各地から参列者に来ていただいて、たくさんの人に集ってもらうという目的があったのではないかなと思いますけれども、その部分でこの減額とかかわりがあるのかわかりませんけれども、名誉町民がいかにして名誉町民になられたのかとか、そういう部分について、過去の経緯をわかっている人はわかっているんでしょうけれども、現在わからないままに町葬があるよということで、知ったような人もかなり多いのではないか、その部分でこの予算が適切に使われたのか、十分に機能したのかという部分で、使いみちについてちょっとお伺いしたいと、どのように使われたのか、減額というのは結局どういう部分が減額になったのか、教えていただきたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 今お話のように、名誉町民、清水町では4名いらっしゃいましたけれども、今回元の町長が亡くなられまして、現存する名誉町民はいないところでございます。今回名誉町民条例に基づきまして、町葬を執り行わせていただきましたが、最終的に予算の執行としまして、360万円ほどの執行残が出ました。
 中身については助役のほうから説明をさせていただきましたが、例えば需用費で700千円、役務費で556千円の執行残が出ております。これにつきましては、需用費で大きいのは印刷製本費でございます。特に礼状、最終的には約500名の方においでいただきましたが、予算の段階で一応1,000名程度の予算を計上したということで、そういった部分の関係、更にそれと印刷代の減額による礼状の印刷が約20万円ほど減額になっております。更には祭壇用の写真、これも30万円ほどみておりましたが、すべて祭壇費の中に入れまして、やっていただきましたので、そういうような節約をさせていただきました。役務費につきましては、広告料480千円の減額でございます。死亡広告と執行通知の広告と会葬のお礼の広告、北海道新聞の全道版と十勝毎日新聞に掲載をさせていただきました。これはえりも町の例を参考に予算措置をさせていただきましたが、こういう広告におきましては、枠の大きさによって金額が変わってまいります。今回、全く町葬だけということで、何ていいましょうか、役員の数も少なかったですし、当然遺族もないということで、枠が小さくなったという関係で480千円減額になったということでございます。以上です。

○議長(田中勝男) 1番、橋本晃明議員。

○1番(橋本晃明) 町葬が今後行われるということはあまり考えられないというか、現状ではそうそうないと思いますので、あまりこの次にということにはならないと思うんですけれども、何というか、町葬というこれだけの予算を組んでやるというわりには町民に十分その意義が伝わっていなかったような気がするので、ちょっと質疑させていただいたんですけれどもね、次にいかせるという部分もないようですが、その部分で特に気を配ったというか、そういう部分はあったのかなかったのか、お伺いしたいと思います。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 今お話のように名誉町民という部分で町葬を執り行うということで、当然町民の皆様にもご理解をいただき、その町葬に参列いただくようお願い申し上げてきたところでございます。新聞の広告を初め、チラシの折込、更には無線を使いまして周知をし、町民の皆様にご理解をお願いしてきたところでございますが、そうそうあるものでありませんし、そういった部分で十分でなかった面もあるかと思いますが、それらについては、町葬に限らず他の面で、反省するところは反省して、いかしていきたいと思います。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 10頁の消防負担金の件なんですけれども、これは前回の事故の状況でいうと、100対0とか、95対5とか、そんな内容でないかなと思うんですけれども、その辺の整理はまだたぶんできていないんじゃないかと思うんです。それで車両のことでいうと、車両保険というのに入っていたのかどうか。もし入っていたとしても、たぶん車両の評価額が古くてなかったのか、その辺の説明をお願いします。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 車両保険は入ってございました。ただ15年経過した車ですので、車両の価値は60万円ということであります。また、前段でお話がございました過失割合については、まだ協議中でございます。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 1点だけ、町葬の関係ですけれども、条例でいえば、第7条ですか、弔慰金を送るということになっておりますよね。今回、送るということで予算を組んだ結果、送らなかったということですけれども、これは今後のこともございますので、きちんと説明をしておいたほうがいいんじゃないかと思いますので、説明を求めます。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。

○助役(五十嵐順一) 弔慰金の関係でございます。条例に基づきまして、額については議決いただいた額で、ご遺族様に弔慰金のお渡しをしたところでありますけれども、その際にご遺族、息子さんと奥様からこの分については固くご辞退をしたいというお話がありまして、町長もこういうことですのでということで、お話をさせていただいたんですが、ご遺族様の強い意志もありましたので、町長もそれではとそういう対応をさせていただきますということで、今回はご遺族様の意向に添った形にさせていただいたところでございます。以上です。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第50号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第50号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これで本日の日程は、全部終了しました。

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○議長(田中勝男) 会議を閉じます。

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○議長(田中勝男) 平成18年第5回清水町議会臨時会を閉会します。
(午前11時54分閉会)