北海道清水町議会

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平成18年第5回臨時会(4月24日_日程第5)

○議長(田中勝男) 日程第5、議案第46号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男)
 議案第46号、専決処分の承認を求めることについて、次の頁をお開き願います。専決処分第6号、平成18年3月31日付で専決処分いたしました、町税条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。
 例規集では1巻の7,001頁からになります。
 今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正するものであります。
 町税条例第24条第2項中「18万円を加算した」を「17万円を加算した」に改めるものであり、改正の理由といたしましては、平成17年度に生活扶助基準額が引き下げられたことに伴い、個人住民税における非課税の範囲のうち、前年の合計所得金額における加算額が18万円から17万円に見直されたものであります。
 なお、本年においてのみ町民税の申告期限が4月30日まで延長となる町税条例の改正が必要となりますが、平成18年4月1日から施行するための地方税法施行令の改正が年度末となりましたので、専決処分をさせていただいたものであります。
 この条例の附則第1条といたしまして、この条例は平成18年4月1日から施行するものであります。
 第2条といたしまして、改正後の町税条例第24条第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成17年度分までの個人の町民税については、なお従前の例によるものであります。
 第3条といたしまして、平成18年度分の個人の町民税に限り、平成18年4月1日の前日において改正前の町税条例第24条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者で、施行日において新たに当該年度分の新条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中、「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とするものであります。
 以上、専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げます。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 今の説明の中で、生活扶助の引き下げに基づきというような説明があったと思うんですけれども、その内容について、もう少し詳しく説明をお願いします。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男)
 生活扶助の基準の引き下げでございますが、これは生活保護法によるところの生活保護基準というのがございます。清水町については第3級地で決められておりまして、この額が21万円と決められております。清水町は3級地でございますので、それに0.8をかけて17万円に見直したということでございます。生活保護の基準の中には、生活扶助基準、住宅扶助基準等々いろいろとございますが、この部分の生活扶助を適用し運用しているということでございます。

○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) そうすると、1級・2級・3級と地域分けがしてあって、3級の地域は物価が低いから0.8かけるという計算の仕方をしますということなんですね。この対象者というのはどのくらいいらっしゃいますか。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) お話のように3級地はそのように物価等々を勘案して0.8ということだと思います。どの程度把握しているかという点については、申し訳ございませんけれども、今は把握してございません。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第46号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第46号は、承認することに決定されました。

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