北海道清水町議会

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平成18年第5回臨時会(4月24日_日程第6)

○議長(田中勝男) 日程第6、議案第47号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課参事。

○保健福祉課参事(加藤裕二)
 それでは、議案第47号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明いたします。
 清水町児童デイサービスセンター設置及び管理条例の一部改正について平成18年3月31日付で専決処分を行ったところですが、その内容等について、お手元に配付しております資料によりご説明させていただきます。  
 なお、この条例は例規集第2巻2,295頁に登載しています。
 まず資料1の1頁目には、障害者自立支援法の資料が載っております。インターネットでの資料なので小さくて見づらいところがありますけれども、お許しいただきたいと思います。
 今回のこの条例の一部改正は、この資料1にあります、障害者自立支援法が昨年11月7日に公布、本年4月1日から施行されることに伴って行ったものです。
 資料1の左側の上のほうに「はじめに」という欄、小さい文字ですが載っておりますけれども、ここに障害者自立支援法制定の背景が載っています。これまでの障害者福祉施策は、平成15年度に導入された支援費制度により行われてきました。それによりまして、清水町児童デイサービスセンター、きずな園といっておりますが、平成16年4月からこの支援費制度による指定居宅支援事業所として、障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などのサービス提供を行ってきたところです。
 しかし、従来の制度につきましては、この資料の枠内に書かれております1から3に書かれているように、これまでの支援費制度というのは、障害の種別ごとにサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくいことや、サービス提供体制が不十分であったこと、財源確保の問題などが指摘されていました。
 また、関連する法令も、児童福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法など、それぞれ個々の法律に基づいておりましたけれども、こうした制度上の課題を解決するために、またサービスの充実等を図るために、障害者自立支援法が制定されたということになりました。
 この、障害者自立支援法の公布に伴う、いろんな省令等が厚生労働省から出されておりますけれども、これらの通知につきましても、年度末ぎりぎりの3月29日付で出されるなど、条例改正の作業が遅れたことから、今回のこの条例改正については、専決処分とさせていただいたところであります。
 続きまして、2頁と3頁に新旧対照表を記載しておりますけれども、改正条例の内容について、若干説明をさせていただきたいと思います。なお、最終頁の4頁には、改正条例の中に引用されています、障害者自立支援法の関係条項について参考として載せております。
 今回、児童福祉法という文言から障害者自立支援法に移ったということで、第1条から第6条までの条文を改める改正内容でありますが、そういった児童福祉法の関係条項が削除されたということで、そういったことに関連する内容が主となっております。
 改正前の第1条では、この条例の目的について規定されていますが、改正に合わせまして、目的と設置ということで、1条と2条に分けて規定するとともに、条文の整理を行っております。
 次に第4条、事業関係ですけれども、ここにつきましては、自立支援法第5条第7項の規定に基づく児童デイサービス事業に改めるとともに、条文の整理を行っております。
 次に第5条の利用対象者の関係ですが、この中では障害者自立支援法第4条第2項の規定する障害児というふうに改めております。なお、ここでいう障害児というのは、障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者という規定になっております。
 次に利用定員の項目については削除しているところですけれども、平成18年3月29日厚生労働省の通知の中で、定員関係については運営規程の中で利用定員を定めるよう義務付けていることから、条例からは削除しまして別途定める規程の中で定員を定めるという形で削除しております。
 次に第6条使用料の関係ですけれども、児童福祉法による改正前の基準では、所得に着目した応能負担となっておりました。今回の自立支援法の施行に伴いまして、サービス量と所得に着目した負担の仕組み、これは1割の定率負担ということになりますけれども、そういうふうに見直されたところであります。
 なお、利用者負担の関係、使用料につきましては、従前とも清水町に住所を有している者は、全額免除ということで施行規則の中でうたわれておりますので、実質的には新得・鹿追から通所してくる児童に対しての負担ということになると思います。
 参考ですけれども、改正前の利用負担、応能負担ですけれども、きずな園に通っている平均では約500円、最高でも1,000円程度の負担でありました。今回改正後の利用負担がどのようになるかということですが、基準では、利用定員が1日平均10人以下というところに当てはまりますけれども、528円の利用者負担ということで、平均的にいえば、従来の負担とそう変わらない負担額ということになると思います。
 また、指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額ということで、それぞれ生活保護世帯とか、市町村民税非課税世帯、課税世帯ごとにそれぞれ個人負担の上限も定めているところでございます。
 なお、今回の改正条例の施行については、平成18年4月1日からとしているところであります。以上で今回の条例改正に伴う説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第47号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第47号は、承認することに決定されました。

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