北海道清水町議会

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平成18年第5回臨時会(4月24日_日程第7)

○議長(田中勝男) 日程第7、議案第48号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男)
 議案第48号、町税条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明をいたします。
 例規集では1巻の7,001頁からになります。
 今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正するものでありますが、国における基本的な考え方といたしまして、三位一体改革の一環として、所得税から個人住民税への恒久措置として、本格的な税源移譲を行うものであり、その際、個々の納税者の税負担が極力変わらないよう配慮しつつ、所得税及び個人住民税の役割分担の明確化を図ろうとするものであります。
 具体的には、個人住民税の税率を道民税4%、町民税6%に一本化し、所得税につきましては、より累進的な税率構造とし、最低税率を5%、最高税率を40%とするものであります。なお、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づき全所得者層において生ずる負担増については、所得税の税率の刻みや個人住民税の減額措置により、調整を行う内容となっております。
 次に、お手元に配布させていただきました1枚ものの参考資料、税源移譲後の所得税・個人住民税の税率を申し上げます。
 まず所得税でございますけれども、改正前は課税所得に対して税率が4区分、10%から37%の4区分となっておりました。これが改正後においては、6区分の5%から40%により細かく決められたという内容でございます。次に個人住民税でございますが、これにつきましては3区分、税率5%から13%であったものが、改正後においては一律10%になったということでございます。これの内訳といたしまして、道民税は今まで2区分、2%と3%の税率でございました。これが改正後においては一律4%になります。それから町民税におきましては、今までは3区分、3%・8%・10%の税率でございましたが、これも改正後におきましては、一律6%、道民税と町民税を合わせて10%ということに改められたものです。
 なお、上記の改正は平成19年分の所得税及び平成19年度分個人住民税から適用がされるものであります。
 次に、改正条文が長文となりますので、お手元に配布させていただきました資料2をご覧いただきたいと思います。平成18年度町税条例改正案の概要でございます。主な改正内容のご説明をさせていただきます。
 まず、町民税関係についてご説明いたします。
 1点目は所得割の税率改正であります。
 先程申し上げましたように、平成19年度分以後の個人町民税における所得割(退職所得の分離課税に係る所得割については平成19年1月1日以後の支払い分から)の税率を改正するものであります。
 改正前は200万円以下の金額であれば税率3%、200万円を超える場合は8%、700万円を超える金額では10%でございました。改正後はこれが一律6%になるものでございます。
 2点目は退職所得に係る特別徴収税額表の廃止であります。
 この税額表は、平成18年の個人町民税をもって廃止され、平成19年1月1日以後の支払い分の退職金等に係る町民税の税額は、退職金等から退職所得控除額を引き、その額を2分の1にして得た額に、所得割の税率と同じく6%を乗じて、更に10%に相当する金額を控除するものであります。
 3点目は人的控除額の差に基づく負担増の減額措置であります。
 人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、平成19年度分以後の個人町民税から次の額を減額するものです。
 なお、人的控除額とは、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・障害者控除等で、それぞれの個人ごとの控除区分に該当する控除額を控除するという意味でございます。
 1、個人町税の合計課税所得が200万円以下の方につきましては、次の(1)と(2)のいずれか小さい額の3%が減額となります。
 (1)といたしまして、所得税と町民税における人的控除額の差の合計額。
 (2)といたしまして、個人町民税における合計課税所得金額。
 これを比較して少ないほうの額の3%が減額になるという内容です。
 2、個人町民税における合計課税所得金額が200万円を超える方につきましては、所得税と町民税における人的控除額の差の合計額から個人町民税の合計課税所得-200万円の3%が減額となります。
 ただし、この額が1,500円未満の場合は1,500円となります。
 なお、個人町民税の合計課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額となります。
 4点目は、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の改正であります。
 平成20年度分以後の個人町民税における配当割額又は株式等譲渡所得割額に乗ずる率を改正し、配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除を3分の2から5分の3に改めるものであります。
 5点目は分離課税等に係る税率割合の改正であります。
 平成19年度分以後の個人町民税における分離課税等に係る税率割合を改正するものであり、土地建物等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得(国、地方公共団体等への譲渡)、株式等の譲渡所得等、先物取引の雑所得については3.4%から3%に、上場株式に係る譲渡所得については優遇税率が適用されて2%から1.8%に、土地、建物等の短期譲渡所得については6%から5.4%に、肉用牛の売却による事業所得については1%から0.9%に改正されるものであります。
 また、配当控除に係るものにつきましては、2%から1.6%に改正されますが、この配当控除につきましては、一般的な配当に係る控除率を記載しておりますので、この他に改正後の控除率が、0.8%・0.4%・0.2%となるものがございます。
 6点目は地震保険料控除の創設であります。
 平成20年度分の個人町道民税における損害保険料控除を改組し、地震等による損害の損失をてん補する保険金に係る保険料または共済契約等に係る掛金の2分の1(控除限度額25,000円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除を創設するものです。
 経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約に係る保険料については、従前どおり損害保険料控除(控除限度額10,000円)を適用するものであります。ただし、地震保険料控除と損害保険料控除を合わせての控除額は25,000円が限度となるものです。
 7点目は住宅ローン減税の創設であります。
 申請(所得税確定申告の際に住民税減額申請または町に住民税減額申請)により、平成20年度から平成28年度(平成11年から平成18年までの入居分に限る)までに限り、所得税における住宅借入金等特別税額控除額等によって算出した一定の金額につき、個人町民税からその5分の3に相当する額を、所得割の額から控除するものであります。
 8点目は変動所得または臨時所得がある場合の平均課税方式の廃止であります。
 変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算方式が定められておりましたが、この方式は平成18年度をもって廃止されるものであります。
 9点目は非課税限度額の見直し、所得割額であります。
 生活保護基準額を勘案して、平成18年度分以後の個人町民税における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円(改正前35万円)加算した金額)以下である方は町民税の所得割を課さないことと改正するものであります。
 10点目は定率減税の廃止であります。平成18年度分の課税をもって、個人町道民税における所得割の合計額に係る定率の税額控除の額7.5%(限度額2万円)を廃止するものであります。
 11点目は町たばこ税の税率の引き上げであります。
 平成18年7月1日から町たばこ税における税率を、旧3級品以外は千本当たり2,977円から 3,298円に、旧3級品については千本当たり1,412円から1,564円に引き上げるものであります。また、平成18年7月1日前に売り渡し等が行われたたばこを同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者等に対して、手持品分に係る町たばこ税が申告・納付されるものであります。
 以上が町民税に関する制度改正がなされたものであります。
 次に、固定資産税関係についてご説明いたします。
 1点目は固定資産税の非課税の範囲に関する条文の整理であります。
 2点目は耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の規定を受けようとする者がすべき申告であります。
 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額が認められたことによる条文の整理を行うものでありますが、内容といたしましては、昭和57年以前の住宅に一定の耐震改修工事を施した場合、固定資産税の税額を次の期間2分の1に減額するものであります。
 平成18年から21年末までの改修工事については3年度分、平成22年から24年末までの改修工事については2年度分、平成25年から27年末までの改修工事については1年度分となるものであります。
 3点目は評価替えに伴う条文の整理であります。
 平成18年度は、3年に1度の評価替え年度にあたり、土地に係る負担調整措置として、商業地等の宅地に係る課税標準額の法定上限(評価額の70%)を維持するとともに、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準が低い宅地等について、その均衡化を一層促進する措置がとられたこと等による条文の整理を行うものであります。
 以上が、今回の主な改正内容でありますが、他に地方税の条文が改正されたことにより、それを引用する条文や、字句の改正及び経過措置を設ける内容となっております。
 なお、この条例の附則といたしまして、公布の日から施行し、平成18年度分から適用するものでありますが、それぞれの各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものであります。
 以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男)
 これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第48号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第48号は、原案のとおり可決されました。

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