平成18年第5回臨時会(4月24日_日程第8)
○議長(田中勝男) 日程第8、議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
例規集は第2巻4,361頁からです。
地方税法等の一部を改正する法律が、平成18年3月31日に公布されたことに伴い、清水町国民健康保険税条例の規定整備を行うものです。
改正の概要につきましては、介護給付費の動向等を踏まえ、介護納付金に係る課税限度額の見直し及び平成16年度税制改正における年金課税の見直しにより、国民健康保険税の負担が増加する被保険者について急激な負担を緩和し、段階的に本来負担すべき保険税に移行できるよう平成18年度及び平成19年度の2年間経過措置を講ずるものです。
また、地方税法等関係条文の条項変更の整理、租税条約適用において必要な規定整備を行うものです。
次に、条例の改正内容について説明いたします。
清水町国民健康保険税条例第2条第3項及び第13条第1項に定めている介護納付金に要する経費に充てるため課税している介護納付金課税額の限度額8万円を9万円に引き上げるものです。
2点目として国民健康保険税条例附則第3項から第6項に規定しています国民健康保険税の算定に係る改正ですが、年齢65歳以上の方の公的年金等の収入金額から所得を求める割合及び控除額が改正され年金所得の算出方法が、従来は年金収入から控除額140万円を差し引いたものを年金所得額として、国民健康保険税の所得算定基礎となっていましたが、改正後は控除額が120万円となることから経過措置期間を設け、差額20万円について平成17年1月1日現在において、65歳以上の方の場合は、平成18年度は差額20万円の3分の2の13万円、19年度は差額20万円の3分の1の7万円を特別控除とするもので、平成20年度に経過措置期間が終了となります。
附則といたしまして、施行期日、1、この条例は、公布の日から施行し、改正後の清水町健康保険税条例(以下「新条例」という)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
適用区分、2、新条例第2条第3項、第13条第1項及び附則第3項から第6項までの規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
以上、提案理由並びに改正内容の説明といたします、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 課長が一生懸命説明をしていたようですけれども、正直言ってよくわからないですよね。少なくとも、改正する具体的な条文、ここはこう変わるとかいう、新旧の条例の改正部分のものを出してもらって説明を受けなかったら、何とも質問のしようもないというか、わからないんですけれども、どうしましょうか。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 前段で税制改正のほうで、資料がたくさんあってわかりやすかったと思いますけれども、国民健康保険税の改正につきましては、大きくは2点が改正内容でございます。
1点は先程申しましたように、限度額の8万円が9万円、1万円上がるということと、経過措置の部分で140万円控除から120万円控除になるという部分がありましたので、その20万円部分について3年間の経過措置期間を設けて、各々控除額が年度ごとに変わると、そのような内容でありましたので、資料の提出をしておりませんでした。大変申し訳ありませんけれども、そういう状況でした。あとは条文の改正等ですので、たくさん書いてありますけれども、内容的には1とか2とかの数字の変更だとか、条文の変更ということでございますので、資料は出しておりませんけれども、もし時間をいただければ、新旧対照表出しますけれども。
たくさんありますので、整備してわかりやすく説明できるような機会があればと思います。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 課長のおっしゃることもわからないでもないけれども、少なくともこの説明でどこがどういうふうに変わってどうなるんだということについて、町民の人達に私達が話ができるまでの説明を受けて知識を得ることができたのかということを言えば、僕は正直言ってよくわからないんですよ。ですから少なくとも、今後はきちんとした資料を基に説明していただきたいし、できればこの件に関しても資料を出していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 資料につきましては、若干時間がかかりますけれども、提出することは可能かと思います。その辺について、時間をいただければと思いますけれども。
○議長(田中勝男) 資料については本日のものになりませんので、後日お出ししたいと思います。それでよろしいでしょうか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 本日のものにならなければ仕方ないですよね。けれども、結局、例えばよくわからないけれども、第2条の8万円が9万円になるということですよね。こういうのが町民にとって、今より負担が少なくなるということであれば、ゆっくり後で考えようということでもいいかもわかりませんけれども、少なくとも去年までよりは今年は多く負担をしてもらおうというときに、内容がわからないまま議決をするということがどういうことなのかというと、先程の一番最初の話に戻ってしまう。そういう感じになっちゃうんですけれども、理解してもらおうとかいう考えがあるのかどうかということを疑ってしまうんですけれども、仕方ないですよね。今年の4月からいろいろと考えなければならないというときに、こういうような説明では困るということを申し上げてやめます。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第49号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。
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